東京都港区で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都港区で離婚問題に強い弁護士が52件見つかりました。
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更新日:
事務所名

伊東毅法律事務所

弁護士 伊東毅
住所 〒105-0004
東京都港区新橋6-9-2新橋第一ビル2F
最寄駅 新橋
定休日 営業時間
事務所名

ホライズンパートナーズ法律事務所

弁護士 高井重憲、荒井里佳、田島 直明
住所 〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目6番13号柏屋ビル9階
最寄駅 JR新橋駅 日比谷口 徒歩8分 東京メトロ銀座線虎ノ門駅 1番・9番出口 徒歩3分 都営三田線内幸町駅 A4a出口 徒歩3分 東京メトロ千代田 霞ヶ関駅 C3出口 徒歩4分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:30〜20:00

52件中 51~52件を表示

東京都港区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都港区の 離婚問題では、「相手の女に慰謝料請求をしたいが、証拠が十分か分かりません。」や「求償権の行使について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「別居後の熟年離婚、財産問題に関する争点」や「【離婚成立】夫からの暴言・経済的DVにより、別居して離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東京都港区の離婚弁護士が回答した解決事例

東京都港区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

相手の女に慰謝料請求をしたいが、証拠が十分か分かりません。

相談者(ID:01928)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、相手の女の誕生日を祝っている写真、ラブホテルで相手の女を撮った写真、私が家を空ける時にお泊まりで会おうとしているLINEの写真
があります。
相手の女の携帯電話番号、氏名は分かっています。

ラブホテルの写真で、相手女性の顔が明確に写っているのであれば、不貞行為を立証するための証拠になり得ます。

一度、それらの資料をご持参の上、弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。

求償権の行使について

相談者(ID:59510)さんからの投稿
私と相手女性が、2年間に渡り不貞行為をし、相手方の夫から300万円の慰謝料を求められました。
双方の弁護士をたてて話し合い、こちらは求償権を放棄するので150万円に減額して欲しいと交渉しましたが、相手は求償権の放棄は必要ないので200万円を支払えということでした。
相手側の夫婦は離婚の可能性もあるとのことで、弁護士の先生から離婚しないうちに解決した方がいいというアドバイスもあり、示談内容に合意し200万を支払いました。
その後2年が経過し、今現在相手側の夫婦は婚姻関係を継続しております。
求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。
また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。
ご教示下さいますようよろしくお願い申し上げます。

>求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。

弁護士費用の1割の請求はできませんが、慰謝料の半額の支払いを求めることは可能でしょう。

>また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。

あった方が良いですが、なくても、PDFと相手方の夫に対して支払いをしたことの証拠(振込明細書等)があれば十分でしょう。

ローンを払ってもらいながら婚姻費用をもらいたい

相談者(ID:48382)さんからの投稿
配偶者の不貞、精神的なDVで離婚も考えてますが、今後の子供との生活を考えるとなかなか踏み切れません。
だからといって一緒の生活も苦に感じるので別居したいと考えておりますが、夫名義のローンのある家に私たちが住みながら婚姻費用を受け取りたいです。

>ローンを夫が払う分婚姻費用も少なくなりますでしょうか。

ご主人に住宅ローンを支払ってもらう場合、住宅ローンと同額程度が婚姻費用から控除されてもやむを得ないかと存じます。

離婚調停申立がきました。

相談者(ID:01022)さんからの投稿
別居中の相手から離婚調停申立書がきました。離婚の意思はあります。できたら弁護士さんに依頼したいですが、費用が心配です。

費用については各弁護士によって多少は異なると思いますので、直接各弁護士にお問合せいただくのが良いかと思います。

費用面で心配があるのでしたら、法テラスのご利用を検討されると良いでしょう。
収入が一定以下であれば利用できます。
例えば、お一人で生活している場合であれば、月の手取り収入が18万2000円以下であれば利用できます。ご自身で部屋を借りて家賃を支払っている場合だと、最大22万3000円までなら利用できます。
東京や大阪などであれば、もう少し収入が高くても大丈夫ですし、お子様を監護養育しているような場合も、より高い収入でも法テラスを使えるようになります。

法テラスを利用すれば、通常よりも安価な費用で依頼できますし、費用は法テラスがいったん立て替えてくれます。
法テラスが立て替えてくれた費用を、月1万円ずつ法テラスに払っていくような形になります。

また、割と勘違いされている方が多いのですが、法テラスを利用する場合、直接法テラスに依頼しなければいけないわけではありません。
例えばこの離婚弁護士ナビで何人かの弁護士に相談してみて、その中でいちばん良いと思った弁護士を選んで、法テラスを使うこともできます。ただ、法テラスを使うことはできないという弁護士もいますので、その点は最初に確認された方が良いでしょう。
- 回答日:2022年04月04日

元妻がこちらの家に立ち入ることを拒否することは問題ないでしょうか?

相談者(ID:00615)さんからの投稿
妻と子どもがいる家族でした。
離婚を前提に元妻が子どもとともに別居し、その後、離婚調停が成立しました。
財産分与で、別居まで家族で住んでいた家は私の所有となり、私が一人で住み続けています。
現在、離婚調停成立から数カ月経ちました。
元妻は、別居時に元妻の私物の一部(日常的には使わないかさばるもの)を残して別居先に引っ越しました。別居先があまり広くないためです。
現在、新たな住居を定めたらしく、こちらの家に残していた元妻の私物を引き取りたいと連絡がありました。
元妻の私物を渡すことは問題ないのですが、そのために元妻がこちらの家に立ち入りたいと言っています。
私としては、もはや他人である元妻をこちらの家に入れたくはありません。

離婚調停成立から数か月経っているということは別居からはさらに期間が経過していると思われますし、家は相談者さんの所有ということですから、平穏な占有の観点からも、所有権の関係からも、家への立ち入りを拒む理由になると思われます。
その一方で、元妻が所有物を引き渡してほしいということも、所有者としての権利だと思われます。私物を引き取るために立ち入りたいというのもよく聞く話です。
それでも立ち入りを拒みたいというのであれば、拒むだけでなく、解決策を提案するのがよいと思います。
まず、相談者さんがなぜ立ち入りを拒みたいのか分析してください。
そのうえで、
立ち入る代わりに動画を撮りながらどれを渡してほしいのか尋ねるとか、
部屋の中を見られたくないなら、元妻の所有物と思われるものを送るから確認するよう求めるとか、送付して足りないものがあれば、渡してほしいリストを送るよう求めるとか立ち入りを拒みたい理由を満足させつつ、元妻の私物を渡す方法を検討して、提案してみる、ということです。
原道子法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月01日
原道子先生

ご回答をありがとうございます。

元妻の入室を拒否したい理由の一つは、離婚前の別居時に、家の共有物や私のパスポートなどをなんの相談もなく持ち出そうとしたことがあったためです。
今回も、もし元妻が入室すれば、元妻が勝手に何を持ち出すかが分からないためです。

また、今回の元妻からの連絡が、私の家に入室できることが当然であるかのように「入室の上、荷物の引取を○○月頃に行います」というだけのものでした。
すでに他人である私にこのような一方的な連絡をする元妻に、信じがたいものを感じました。

先生のご回答をもとに、私が元妻の所有物とみなすもの(基本的には元妻が結婚前から所有しているもの、および結婚後に元妻が使用するために元妻が購入したもの)を元妻の手配による業者さんに持ち出してもらうことを提案しようと考えています。
このような対応で問題ないでしょうか?
相談者(ID:00615)からの返信
- 返信日:2023年06月06日
相談者さんからの再質問について
相談者さんの考えられた提案はよいと思います。
元妻の性格がわからないので、お勧めまではしないのですが、部屋は相談者さんの所有であり、別居後相談者さんの平穏な占有が確立しているので、元妻が自由に出入りできる場所ではないことを明記するということが考えられます。
部屋に入らなければ持ち出すものを特定できないと言われたら、他に持ち出したいものがあるなら、特定するよう求めるということが考えられます。
原道子法律事務所からの返信
- 返信日:2023年06月07日
原道子先生

ご回答をありがとうございます。

「提案はよい」ということで安心しました。
ひとまず記載しました提案で進めたいと思います。

この度は丁寧なご回答をありがとうございました。
相談者(ID:00615)からの返信
- 返信日:2023年06月09日

不倫、不貞行為の証拠

相談者(ID:00232)さんからの投稿
夫の不倫、不貞行為で、相手に慰謝料請求したいのです。
探偵にホテルの出入りを撮影してもらい、一度だけ成功しましたが、ホテルがラブホテルではなくビジネスホテルです。

不貞行為の証拠として弱いと思いますが、LINEで肉体関係を持ってる内容が多数あります。

探偵からは、もう一度撮影した方が慰謝料の獲得がしやすいと言われましたが、取れるかわからないので、探偵費用は抑えたいです。

証拠として、ビジネスホテルは有効ですか?一度では、ダメでしょうか?



ビジネスホテルだけでも大丈夫な場合がございますので、是非一度ご相談いただければと思います。
- 回答日:2021年11月29日
ご回答をありがとうございます。
大変勉強になりました。
相談者(ID:00232)からの返信
- 返信日:2021年12月04日

離婚訴訟の可能性について

相談者(ID:04565)さんからの投稿
離婚訴訟についてです。
調停を半年間で3回やりましたが(妻が申立人)条件会わず不成立で調停取り消しとなりました。
算定法では婚姻費用、養育費が0円となり、こちらから財産分与と子の面会交流を条件にしたところ取り消しとなりました。
おそらく申立人のメリットがないからだろうと調停委員の方はおっしゃってました。
今後、妻から離婚訴訟を起こされるか、このまま放置とのことでした。

3年間別居で子供に会えていないので、とりあえずこちらから面会交流調停を申し立てようと準備中です。
よろしくお願いいたします。

仮に、妻が離婚訴訟を提起した場合、相談者さんから面会交流と財産分与の附帯申立てをしないと、面会交流と財産分与については、訴訟手続において、何も判断されずに判決がでることになると思います。訴訟を提起されたら申立てをすることを忘れないようにしてください。判決の中で判断され、別途審判ということにはなりません。

妻が起こすかどうか分からない離婚訴訟を受けてから附帯申立てをするのではなく、離婚訴訟とは関係なく、相談者さんから面会交流の申立てをするのがお勧めです。
財産分与は、離婚が前提となりますから、離婚訴訟もないまま財産分与だけ相談者さんが申立てることはできません。

相談者さんから、離婚訴訟を提起して、その中で面会交流と財産分与を申し立てるということもできます。

相談内容に特に記載がないので、相談者さんに不貞行為等の有責事由がなく、3年間別居で、婚姻関係が修復困難なほど破綻しており、婚姻を継続し難い重大な事由かあるということを前提に回答しました。
原道子法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月29日
面会交流調停を申し立てることにしました。
附帯申立てというのを知りませんでした。
教えていただきありがとうございました。
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年06月01日

東京都港区の離婚数

令和1年の離婚件数は559件 で、東京都の市区町村の中で第16位の多さになっています。また、前年より36件減少しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

573

25.0%

平成30年

595

27.2%

令和1年

559

25.7%

 

 

参考:年次推移(区市町村別) - 東京都福祉保健局

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、東京都の市区町村の中で第34位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の減少よりも、婚姻数の減少した割合の方が小さかったためです。

東京都港区の離婚の特徴

東京都港区の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの東京都墨田区と比較しました(港区は約26万人、墨田区は約27万人)。東京都港区の令和1年の離婚件数は559件で東京都墨田区の498件より多いですが、逆に令和1年の婚姻件数は東京都港区が2,178件で東京都墨田区の2,560件より少なくなっています。

 

また、東京都港区の婚姻件数の推移を見てみると、平成29年2,294件、平成30年2,187件、令和1年2,178件と少しずつ減少しております。そして、離婚件数の推移は、平成29年573件、平成30年595件、令和1年559件で、増減しつつ、3年間の中では令和1年が最も低い数値となっております。

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