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東京都中央区で面会交流に強い弁護士一覧

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東京都中央区で面会交流に強い弁護士が49件見つかりました。
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更新日:

【有料相談のみ/無料相談不可】新井総合法律事務所

住所 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階
最寄駅 東銀座駅、銀座駅
営業時間

平日:09:00〜17:00

土曜:09:00〜17:00

日曜:09:00〜17:00

祝日:09:00〜17:00

弁護士 新井 優樹
定休日 無休

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可】

住所 東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅 JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士 渡邊 耕大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 中田 直樹 (関口・中田法律事務所)

住所 東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階
最寄駅 東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 中田 直樹
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 馬場 伸城
定休日 無休

弁護士 新 英樹(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2-2-2マルヒロ日本橋ビル6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

弁護士 新 英樹
定休日 不定休

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

アリシア銀座法律事務所

住所 東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階
最寄駅 銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

AGD法律事務所

住所 東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階
最寄駅 東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都中央区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都中央区の離婚問題では、「養育費を貰ってる場合父親だと名乗ることを認めなければならないという法律はありますか」や「元配偶者の子どもの面会交流を妨げる発言で困っています」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻費用の支払いがない」や「慰謝料500万円を取り消したい」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02803)さんからの投稿
離婚協議書、公正証書を作るにあたって面会交流を父親だと名乗らないのを条件にしたいのですが、父親だと名乗らせたくない場合養育費を貰えないのでしょうか。

そのような内容の条項を父親側が受け入れるかどうかは未知数です。少し観点がずれますが、いわゆる「真実告知」はできるだけ早い年齢で行うのがよいと一般的には言われています。今後のお子さんに与える影響も考えなければなりません。
相談者(ID:00615)さんからの投稿
元配偶者が子ども(二人)を連れて別居した後、離婚調停を行って離婚。
調停調書は以下(一部省略)
①申立人(元配偶者)は相手方(私)が子どもたちと面会交流することを認める。
②当事者双方は、本調定条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

※面会交流については上記①のみで、面会交流プランなどは決めませんでした。

合意の私の義務は全て果たしています。

別居後からこれまで、定期的に子どもたちと食事などしています。
下の子は学校帰りや休みの日など、好きな時に私の家に遊びに来ています。

先日、食事の計画を子どもと決め、そのことを子どもが元配偶者に伝えたところ「荷物のことが解決するまで会うのを控えて」と言われたそうです。

この「荷物のこと」は、別居時に元配偶者がこちらの家に残しておいた荷物の引き取りのことです。

「債権債務なし」の合意から、引き取りに応じる義務はない認識です。
しかし荷物を捨てるわけにもいかず、引き取ってもらいたいです。
元配偶者が引き取るための最低限の対応はしているつもりですが、元配偶者はその対応に不服なようです。

債権債務無しの合意は決めてしまったのですから、残念ですが、しかたありませんね。
残った荷物を元配偶者の住所に送らないといけません。
住所を聞いて、宛先人払いで送るしかないかもしれません。
いずれにせよ、何らかの合意が必要でしょう。
 弁護士 味岡康子 東京銀座法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月13日
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