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更新日:
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東京都
中央区
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
住所
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
磯部 たな
定休日
土曜 日曜 祝日
東京都
中央区
AGD法律事務所
住所
東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階
最寄駅
東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
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東京都中央区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都中央区
の離婚問題では、「
養育費を貰ってる場合父親だと名乗ることを認めなければならないという法律はありますか
」や「
元配偶者の子どもの面会交流を妨げる発言で困っています
」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
面会交流
には様々なお悩みがありますが、実際に「
子が成人していった場合の養育費請求・慰謝料請求
」や「
2年別居後の突然の離婚請求に対し1000万円の財産分与を獲得
」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)
では、
面会交流
に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
養育費
離婚調停
50代
女性
子が成人していった場合の養育費請求・慰謝料請求
2000万円
財産分与
離婚協議
40代
女性
2年別居後の突然の離婚請求に対し1000万円の財産分与を獲得
不倫慰謝料
離婚協議
40代
女性
接触禁止に対する違約金請求
200万円の慰謝料
不倫慰謝料
離婚協議
30代
女性
慰謝料500万円を取り消したい
マイナス440万円
養育費
離婚調停
40代
女性
婚姻費用の支払いがない
2000万円前後
財産分与
女性
会社役員の夫から、離婚に応じずに、高額の婚姻費用を毎月得られたケース
男女問題
裁判離婚
20代
女性
不貞行為をした奥さんからの離婚
1000万円の支払い請求の回避
面会交流が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
養育費を貰ってる場合父親だと名乗ることを認めなければならないという法律はありますか
相談者(ID:02803)さんからの投稿
投稿日:2022年09月10日
離婚協議書、公正証書を作るにあたって面会交流を父親だと名乗らないのを条件にしたいのですが、父親だと名乗らせたくない場合養育費を貰えないのでしょうか。
そのような内容の条項を父親側が受け入れるかどうかは未知数です。少し観点がずれますが、いわゆる「真実告知」はできるだけ早い年齢で行うのがよいと一般的には言われています。今後のお子さんに与える影響も考えなければなりません。
【面談予約専用窓口】弁護士 濵門 俊也(東京新生法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年09月12日
元配偶者の子どもの面会交流を妨げる発言で困っています
相談者(ID:00615)さんからの投稿
投稿日:2023年10月13日
元配偶者が子ども(二人)を連れて別居した後、離婚調停を行って離婚。
調停調書は以下(一部省略)
①申立人(元配偶者)は相手方(私)が子どもたちと面会交流することを認める。
②当事者双方は、本調定条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
※面会交流については上記①のみで、面会交流プランなどは決めませんでした。
合意の私の義務は全て果たしています。
別居後からこれまで、定期的に子どもたちと食事などしています。
下の子は学校帰りや休みの日など、好きな時に私の家に遊びに来ています。
先日、食事の計画を子どもと決め、そのことを子どもが元配偶者に伝えたところ「荷物のことが解決するまで会うのを控えて」と言われたそうです。
この「荷物のこと」は、別居時に元配偶者がこちらの家に残しておいた荷物の引き取りのことです。
「債権債務なし」の合意から、引き取りに応じる義務はない認識です。
しかし荷物を捨てるわけにもいかず、引き取ってもらいたいです。
元配偶者が引き取るための最低限の対応はしているつもりですが、元配偶者はその対応に不服なようです。
債権債務無しの合意は決めてしまったのですから、残念ですが、しかたありませんね。
残った荷物を元配偶者の住所に送らないといけません。
住所を聞いて、宛先人払いで送るしかないかもしれません。
いずれにせよ、何らかの合意が必要でしょう。
弁護士 味岡康子 東京銀座法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月13日
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