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東京都中央区で面会交流に強い休日の相談可能な弁護士一覧

初回面談料0円
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東京都中央区で面会交流に強い弁護士が42件見つかりました。
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更新日:

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

AGD法律事務所

住所 東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階
最寄駅 東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日
42件中 41~42件を表示
東京都中央区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都中央区の離婚問題では、「養育費を貰ってる場合父親だと名乗ることを認めなければならないという法律はありますか」や「元配偶者の子どもの面会交流を妨げる発言で困っています」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「子が成人していった場合の養育費請求・慰謝料請求」や「2年別居後の突然の離婚請求に対し1000万円の財産分与を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02803)さんからの投稿
離婚協議書、公正証書を作るにあたって面会交流を父親だと名乗らないのを条件にしたいのですが、父親だと名乗らせたくない場合養育費を貰えないのでしょうか。

そのような内容の条項を父親側が受け入れるかどうかは未知数です。少し観点がずれますが、いわゆる「真実告知」はできるだけ早い年齢で行うのがよいと一般的には言われています。今後のお子さんに与える影響も考えなければなりません。
相談者(ID:00615)さんからの投稿
元配偶者が子ども(二人)を連れて別居した後、離婚調停を行って離婚。
調停調書は以下(一部省略)
①申立人(元配偶者)は相手方(私)が子どもたちと面会交流することを認める。
②当事者双方は、本調定条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

※面会交流については上記①のみで、面会交流プランなどは決めませんでした。

合意の私の義務は全て果たしています。

別居後からこれまで、定期的に子どもたちと食事などしています。
下の子は学校帰りや休みの日など、好きな時に私の家に遊びに来ています。

先日、食事の計画を子どもと決め、そのことを子どもが元配偶者に伝えたところ「荷物のことが解決するまで会うのを控えて」と言われたそうです。

この「荷物のこと」は、別居時に元配偶者がこちらの家に残しておいた荷物の引き取りのことです。

「債権債務なし」の合意から、引き取りに応じる義務はない認識です。
しかし荷物を捨てるわけにもいかず、引き取ってもらいたいです。
元配偶者が引き取るための最低限の対応はしているつもりですが、元配偶者はその対応に不服なようです。

債権債務無しの合意は決めてしまったのですから、残念ですが、しかたありませんね。
残った荷物を元配偶者の住所に送らないといけません。
住所を聞いて、宛先人払いで送るしかないかもしれません。
いずれにせよ、何らかの合意が必要でしょう。
 弁護士 味岡康子 東京銀座法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月13日
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