東京都中央区で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都中央区で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が51件見つかりました。
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更新日:

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

中央区|全国
弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日
51件中 51~51件を表示

東京都中央区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都中央区の 離婚問題では、「シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。」や「肉体的関係が無いが浮気」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「浮気相手の女性から十分な慰謝料を得て、夫との離婚も有利に進められたケース」や「浮気した妻への不貞行為を原因とする慰謝料請求」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

既に相手方が別居を開始しており、生活費も支払われていないということですので一刻も早く婚姻費用の調停を申し立てる必要があります。
婚姻費用調停申し立て前の婚姻費用については強制的に回収は難しいですが、申立後については双方の収入に応じた生活費の支払いを求めることが可能です。
相手方が浮気をしているということであれば、離婚については長期拒むことも可能です。ただし、条件次第で時を売る形で離婚に応じたほうが経済的に大きなメリットが得られることもありえます。
なるべく早く離婚に精通した弁護士に法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月15日

肉体的関係が無いが浮気

相談者(ID:14155)さんからの投稿
結婚5年目の旦那です。最近嫁が職場の男性と遊びにいくようになりました。自分が夜の仕事をしているので夜遅くまで一緒に居ることもしばしば。
時には子供を連れて行ったり2人きりだったり。
何度言っても会うのを止めてくれず、この間「心の拠り所が相手になった。あなたの心無い言動が精神的苦痛だから離婚して欲しい」と言われました。
肉体的関係は無いそうですが相手を手で逝かせたと自慢げに話してました。


たしかに、離婚原因の一つである不貞行為は、性交渉を核心としますが、それに準じる行為も含まれます。肉体関係がないとしても、手で逝かせたというのであれば、準じる行為には及んでいると思われます。慰謝料請求はできるとは思います。

借金がある人から離婚慰謝料を取る為の方法を知りたいです

相談者(ID:01524)さんからの投稿
下記の状況の場合、支払い能力が低い旦那から、どうやって慰謝料を取れるか、方法や考え方を教えていただきたいです。
去年11月に旦那が事故を起こし、保険を通さず示談金として消費者金融で140万借り、その際バイクも壊れ勝手に購入し、何もかも支払えず弁護士を頼り、バイク2台分と事故の借金があります。
総額250万程です。
(上記は今年3月末に聞かされました)
今まで家計のお金、子供の現金を使ったりと浪費癖、嘘隠し事が頻繁にあり、それでも我慢してやってきました。
私にバイク代だけでも払ってくれと言われましたが、独身時代に貯めていた分で払うのはもう嫌ですし、離婚したいと言われ、それを私が払うのはおかしいと拒否した為渋々義両親が一時的に立て替えているという事になっています。
さらに、2才の子供もいるのに、浮気もしている事が判明し、慰謝料についての合意書を自分で作成し、お互い納得した上でサインをしています。(慰謝料300万円、遅延損害金についても記載済)
それなのに、親に相談したが、断られたから金額、支払い期日、支払い方法検討してと言われ、その後義両親も旦那も音信不通です。
こういった場合、慰謝料や財産分与、養育費など、どういう順序や方法でやり取りしていけばいいのでしょうか?
浮気発覚前は、現在使っている古い車と家財一式をあげるからと言われていましたが、それも口約束だけでした。
今となっては、親子で、全て踏み倒していくつもりのようで、離婚したいのにできず、腹立たしさと絶望感でいっぱいです。
ぜひ、アドバイスお願いいたします。

金銭的請求はできますが、支払能力のない方からの回収は無理です。話合いにならないようであれば、調停を申し立てるほかありません。ただ、調停には出頭義務がありませんので、欠席されてしまいますと調停は不成立となります。その後は訴訟を検討することになります。

婚約から1年入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について

相談者(ID:02898)さんからの投稿
婚約から1年、入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について、近くの弁護士に電話で相談しました。慰謝料は期間が短い事から50万円位が妥当と言われました。
弁護士をお願いした場合、その費用で結果マイナスになることもあると言われました。
この場合、弁護士に頼まずに進めるべきなのでしょうか?
相手が弁護士を出してきた場、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

弁護士に依頼されたとしてもマイナスにはならないのではないでしょうか。手元には残ると思います。
相手が代理人弁護士を付けてきたのであれば、あなたも付けた方がいいです。しっかり対応しましょう。

不倫相手がお弁当を作り

相談者(ID:01998)さんからの投稿
旦那が不倫しています。最近認めました。
仕事が終わるとそのまま会いに行き、
夜中に不倫相手が作ったお弁当を持って帰り、
冷蔵庫に入れ、次の日そのお弁当を持って仕事へ行きます。毎日だったり、1日起きだったり。
一ヶ月ほど続いていて、さすがにやめてもらいたい。傷つくと口頭でもLINEでも言っても、作ってくれるからいいじゃんっと止める気配なし。
空の弁当箱の蓋の裏に、小さな付箋で『やめてもらいたいです』っと記入しました。
それでも不倫相手はお弁当を作り、旦那も食べての繰り返しです。
料理が不得意なのが悩みなのも知ってる旦那。
これって慰謝料の対象になりますか?
ガソリン代も馬鹿にならず、家計を圧迫してます。
早く離婚したいからともうなんでもありになってます。

慰謝料の対象といいますか、慰謝料増額の理由にはなると思います。しっかり証拠を取っておいてください。
旦那があまりにも堂々としてます。
昨日夜、不倫相手が、私の記載した付箋の写メ見せたようで、お前のやることはありえない。
相手を傷つけるなっと帰宅早々怒鳴られました。
そして、今日もからの容器を持参して、
仕事のあと寄って帰宅のようです。
この人をこらしめたい。証拠頑張ります。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

パワハラ?立場を使った圧力について

相談者(ID:02644)さんからの投稿
夫が会社のアルバイトの方と不倫をしました。
その際、夫は立場を使った訳でなく向こうからの好意がありお互い合意の付き合いです。連絡のやり取りなど見ても確実にパワハラなどはなかったのですが、相手のお父さんが出てきて立場上断れなかったと言って騒ぎ立て夫の会社に個人名を出した上で会社の教育はどうなっているんだと訴える用意をしていると言われました。そんな嘘の訴えはできるのですか?
名誉きそんなどにあたるのではないですか?

事実であってもなくても、人の社会的評価を低減させる事実の摘示は、名誉毀損に該当し得ます。
訴えるとのことですが、相手方の父親に当事者適格はありません。相手方本人がパワハラと主張しない限り、外野が騒いでも何ともなりません。

不倫の慰謝料請求をしたら、相手からも請求されますか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
昨日夫の不倫の慰謝料を相手女性に請求出来るとこちらでお伺いする事が出来ましたが、相手の女性にも家庭があり(ご主人、高校生くらいのお子さんと聞いてます)これを機に万一離婚された場合、慰謝料を請求される事があるのでしょうか?
恐らく現段階では相手のご主人は不倫の事実を知らないものと思われます。

やはり当方に非があるのでしょうか?
また、私の主人へ慰謝料請求されることもあり得ますか?

いわゆるダブル不倫の関係になりますので、お互いの配偶者が相手方に対して慰謝料請求できる立場になります。結局4者間の話合いでお互いに請求しないとの結果に至る必要が出てきます。
やはり、そう言うことになってしまうんですね。
私が慰謝料請求する際に、誓約書の様なものが交わせると良いのですが…そう言うのも難しそうですね、大変勉強になりました。有難う御座います。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月15日
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