東京都で親権に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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東京都で親権に強い弁護士が59件見つかりました。
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弁護士 細川 宗孝(やまもと総合法律事務所)

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〒210-0005
神奈川県川崎市川崎区東田町6-2ミヤダイビル8階

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JR川崎駅東口より徒歩7分、京急川崎駅より徒歩6分

営業時間

平日:08:30〜21:00

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弁護士法人HAL秋葉原本部

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〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階

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JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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40~50代女性からの相談多数/婚姻期間20年以上の離婚も◎/オンライン対応

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【別居を始めた女性へ/メール問い合わせ歓迎】横浜ターミナル法律事務所

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〒220-0004
神奈川県横浜市北幸2-5-22福井第2ビル7階

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【横浜駅】西口南9番or南10番出口 徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

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離婚を決断した≪女性≫の味方◎納得のいく解決を目指します【横浜駅徒歩5分】

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【納得できる離婚へ】徳永法律事務所

住所

〒359-0037
埼玉県所沢市くすのき台1-12-1 内野ビル2階

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所沢駅東口

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平日:09:00〜17:00

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元検事の弁護士2名在籍!DVで離婚を決意した方も安心してお任せください◎顔を合わせず離婚◎

弁護士の強み【地域で30年信頼の法律事務所/所沢駅からすぐ】離婚調停・訴訟/不倫慰謝料/親権/財産分与/養育費・生活費の請求等、離婚後の生活や金銭的なご不安も見据えてサポート元検事がDV事案も手厚くサポート!】
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【離婚を決意したら】横浜臨港法律事務所

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〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町1丁目5-2ロワレール横浜本町903

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みなとみらい線【日本大通り駅】徒歩3分| JR・市営地下鉄【関内駅】徒歩9分

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離婚したい方!経験豊富な女性弁護士が質の高いリーガルサービスをお届け◎当事務所にご相談を

弁護士の強み初回相談0円『1人で対応するのは限界…』『話し合いが難しい』など本気で離婚を決意した方の強い味方です◆幅広く離婚トラブルを対応・解決してきた弁護士があなたのサポートをします◆≪詳細は写真をタップ
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【24時間メール受付中】弁護士法人アルファ総合法律事務所 所沢オフィス

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〒359-1123
埼玉県所沢市日吉町14番3号朝日生命所沢ビル 3階

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西武新宿線・池袋線「所沢駅」西口より徒歩1分

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平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜17:00

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下記営業時間は、新規ご相談の受付対応時間となります。

弁護士の強み●初回無料の面談実施中/秘密厳守●埼玉県・東京都で信頼の事務所●離婚に向けた準備/有利に進めるためのサポート●親権/財産分与/離婚後の生活●解決事例多数●【西武線「所沢駅」1分/夜間・土曜相談可能】
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

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〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階

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南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分

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平日:09:30〜18:00

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弁護士 岡本 泰典
定休日 土曜 日曜 祝日

たまプラーザBizCivic法律事務所

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〒225-0002
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最寄駅

東急田園都市線 たまプラーザ駅

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平日:09:00〜21:00

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弁護士 木村 俊樹
定休日 土曜 日曜 祝日

ひなげし八幡法律事務所

住所

〒272-0021
千葉県市川市八幡2-7-20富士物産本社ビル301

最寄駅

JR本八幡駅、京成線八幡駅、都営新宿線本八幡駅

営業時間

平日:08:00〜23:00

土曜:09:00〜23:00

日曜:09:00〜23:00

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弁護士 岡本 大地
定休日 無休

【オンライン対応/来所不要】弁護士 石田 千明

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〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜7階702

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JR根岸線「関内駅」徒歩5分/ブルーライン「関内駅」徒歩5分/みなとみらい線「馬車道駅 徒歩10分・「日本大通り駅」徒歩5分

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「相手の弁護士から手紙を受け取った」「条件に納得いかない」そんなお悩みをお聞かせください

弁護士の強みオンライン面談でじっくり対応いたしますあなたに寄り添い徹底サポート財産分与親権監護権を中心に、幅広い離婚問題に対応◆ご依頼者様やお子様の笑顔を守るため、全力で解決に向けて取り組みます!年間単独相談実績150件以上
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【別居して相手と会わずに離婚したい方】弁護士法人レイスター法律事務所

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弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

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弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

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弁護士 大久保 潤
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弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

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59件中 41~59件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「面会交流の不履行をきっかけに親権変更は可能でしょうか?」や「答弁書についての質問です。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が実力で連れ去った子供を、子の引渡しの保全処分により取り戻した事案」や「頑なに子供に会わせないと言っていた妻より面会交流を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

面会交流の不履行をきっかけに親権変更は可能でしょうか?

相談者(ID:02630)さんからの投稿
平成25年から、11年前に連れ去られた息子と面会交流を履行している母です。
面会交流は調停により取り決められています。

平成25年3月1日時の取り決めは以下の通りです
・相手方は申立人間の長男に平成25年3月以降月2回の割合で面会交流する事を認める。その日時、場所および方法についてはこの福祉を慎重に考慮して、当事者間に協議して定める
その後不履行が続き履行勧告も行ったが、改善されなかった。

そして令和元年に再び再度調停を、申し立てました。
令和元年7月5日での取り決め
1相手方は申立人が当事者間の長男に令和元年7月以降以下の方法により面会交流することを認める。
・令和元年7月14日10から1時間ないし2時間程度。令和元年8月以降毎月第一日曜日の10時から1〜2時間程度。
・受け渡し場所はつくば市の公園
・申立人は相手方の立ち会いなしに第1項記載の未成年者と面会することができる、
・申立人は面会行r痛が終了する際相手に連絡する。
・面会の実施については未成年者の福祉を慎重に考慮する。
2申立人に対し前項とは別に未成年者の運動会を見学することを認める。
とされています。

それ以外では、個人間で令和4年どに入ってからになりますが、面会及び共同養育の取り決めをおこなっています。
それに対しての本人の印は拇印で印を押しています。
それは学校面会についても同じです。
ですが6月5日を最後に連絡を無視するので履行勧告も二度行いましたが連絡はなく7月、8月共に面会・宿泊共に実行されず、今現在電話にも出ません。
息子は、’この家にいると落ち着かないからどうしてもママのうちに泊めてほしい’と連絡をしてくるほどでした。
息子の本心は’ママとか妹たちと暮らしたい’と言うのが本心で、父である元夫が隣にいるときも私と電話でその話もしています。
一番心配なのは毎日の食事がコンビニの廃棄弁当を食べている事と元姑が息子と喧嘩になると’ママのところがいいならママのところへ行け!’と平気で口にする事です。
こちらの家族と義両親、義弟くんとは仲がいい(令和4年度の宿泊で確認済み)ので、問題なく生活できると思います。

常日頃から、自分の都合が悪くなると連絡無視面会も不履行にするなどは当たり前となっています。
平成25年度〜30年迄の不履行回数は不明。令和元年度不履行回数0回、令和2年度4回、令和3年度4回
令和4年8月までの8ヶ月間で28回不履行がありますが、内4回は私の家で新型コロナウイルス感染者が出た為です。それを抜いたとしても24回分不履行があります。
また、相手方からは一才予備日や不履行の理由も聞かされることは今まで一度もありません。
また、第一日曜の指定をしてきたのは相手方の意向でしたのでそれは飲むことにしました。
ですが守られたことはありません。
どうにかして相手方から親権を取り返す方法はないのでしょうか?
このままでは子供が会いたがっているのに会えず、宿泊も望んでいるのにできない状況で辛い思いをさせたままにさせてしまうのでアドバイスをいただければ幸いです。

親権者変更の申立をして認められるためには、「子の利益のため必要ある場合」であることを具体的に、しかも複数の事実を、いかに立証できるかに尽きます。単に面会交流の不履行だけではだめで、子が相手方のところで養育されている実態、子に対する愛情の有無、生活の実情や環境、今後の生活の見通し、子の年齢や意思、生活環境を変えた場合に子に与える影響などを、全て考慮して「変更した方が子にとって利益である」と判断された場合に初めて親権者変更は認められます。しかも、立証責任はこちらにありますので、証拠をたくさんそろえることです。
- 回答日:2022年09月01日
実際子供との連絡時に、キッズ携帯(私名義・支払い)で連絡を取り合っており、子供からも父親から話しかけても無視されるなど、さまざまな事を聞いています。
祖母からも疎まれ’母親がいいならそっちに行け’と言ったり、食事も手料理ではなく祖母がいるのにも関わらずコンビニの廃棄を食べさせるような家庭環境が本当に良いのでしょうか?
子供自身もこちらの異母きょうだいとの生活も望んでいますし、今の夫や夫家族ともすぐに打ち解け中も良い方です。
宿泊時も元々からこのうちに居たんじゃないかと思うほどです。
それでもまだ証拠が足りないと言うのでしょうか?
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月01日
お子さんからの情報を、いかに「証拠として」出せるかだと思います。例えば、お子さんの携帯での発言を録音するとか、LINEやメールであればそれを残しておくとか、お子さんが迫害されているような実態を証拠として集めておくことです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年09月05日
一応、電話の録音、メールのスクショは取っています。
なのでそれを証拠に出したいと思っています
相談者(ID:02630)からの返信
- 返信日:2022年09月06日

答弁書についての質問です。

相談者(ID:05172)さんからの投稿
相手からの申し立てにより離婚調停をし、不成立となり、その後別居し、今度は相手より審判の申し立てがありました。子供の親権についての審判です。
私は弁護士さんに依頼し、離婚裁判にしていく予定になったのですが、日も浅くご相談するお時間がなく審判が迫っております。答弁書について質問させてください。

相手方から申立てられた審判の種類によっては、答弁書を提出しないことで相手の請求がそのまま認められて、その旨の裁判所の審判(判決と同じような物)が下ってしまうものもありますので注意してください。あなたが弁護士に依頼されているのであれば、弁護士に確認してもらった方が良いです。すぐに裁判所が審判を下してしまうものでなくとも、相手方の申立てた審判に対してどのような対応をするかは、後の弁護計画を立てるのにも関わってくるものですから、いずれにせよ弁護士に内容を見てもらった方がよいです。
- 回答日:2023年02月08日

妻と離婚し子供の親権を取りたい

相談者(ID:65707)さんからの投稿
2才の子供がいます。
妻が育児や家事をやらなくなり仕事も行かなくなったので今後子供の将来を考え離婚の決意になりました。
妻は出産後に産後鬱もひどく精神的不安定な事が現在でもあります。
半年前に私が会社から給料未払いにあい
退職しました。
退職してから半年間家事や育児等9割以上私がやり、妻はめんどくさいからと子供の入浴や家事をやらなくなり仕事も体調が悪いからと行かなくなりました。
①育児や家事を全くやらなくなり、精神疾患がある
②妻が結婚と同時に自己破産をしていたと最近知りました。
③私は今月中には仕事が決まります。
④私が実家で子供を養育する体制として
祖母や母が実家におり、従兄弟や親戚、近所の方もおり監護できます。
⑤保育園も近所にあり話もしていきます。
⑥祖母や母も妻は育児ができないと認識しており協力してくれるようになっています。
⑦保育園の送迎を毎日行き家事等も私がやってきたと証言や証拠も用意できます。
子供の将来と幸せを1番に考え
子供のために自分の人生をかけてやっていきたいと本気で思っています。

このような相手だと、協議で離婚するよりも、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた方がよいと思われますが、相手は親権を争ってくるでしょうから、父親側が親権を取るためには、訴訟も見据えて積極的に調停段階であっても、妻の精神疾患の実態、妻が監護を果たしてこなかった実態、自身が積極的にこれまで行ってきた養育、監護の実態、監護補助者(実家の母や祖母等)の監護補助体制、保育園等でのこれまでの自身の保育士の方々との連絡、行事等での取り組み方等、あなたがここに挙げられているようなことを、いかに客観的証拠と共に、裁判所に主張、提示できるかによると思います。
- 回答日:2025年05月24日

暴力行為を危惧して約束してしまった

相談者(ID:23280)さんからの投稿
自分(夫)、妻、娘(4歳)の3人家族です。
離婚協議中で、離婚自体にはお互い合意なのですが、親権で揉めています。

妻は娘出産後半年からカビや汚れなどを過剰に心配するようになり強迫性障害と診断されました。
そのため、娘の養育状況は自分が主体となり食事、トイレ、着替え、入浴、歯磨き、保育園の準備、送迎、連絡ノート記入などやっています。
家事も料理、洗濯、食器洗い、掃除、ゴミ出し等ほぼ自分がしています。妻は洗濯物畳む程度です。
妻が強迫性障害となってからこのような生活状況です。

離婚に合意した際、妻から「このまま調停と裁判やってもこっちが不利だから子供と実家に帰りたい。」と言われ、自分としては絶対イヤでしたが、今までに離婚の話し合いがヒートアップして(娘の見てる前で)顔を殴られたり、物投げられたり、爪で引っ掻かれたり、皿割られたり、などされたことあり怖かったので仕方なく了承してしまいました。

自分の本心としては妻だけが別居するならともかく、子供まで連れて行って欲しくないです。
ちなみに了承してしまった時の会話は録音あります。

相手から暴力があるような状態では、冷静に話し合うのも難しいと思います。
まず弁護士に相談して依頼することを検討したほうがいいと思います。

相手が別居してしまったあとでは遅いので早めに行動するのが大事です。

夫のモラハラと性格の不一致のために離婚したいが、私に持病があっても親権が持てるのか知りたい。

相談者(ID:16172)さんからの投稿
結婚10年になるがモラハラな夫に耐えてきた。その間こどもが2人産まれてからも悪化する一方で、性格の不一致もありケンカが絶えなかった。
私は精神的にも追い込まれ偏頭痛もひどく過呼吸になることもあり、めまいも頻繁に起きた。
半年前私が耐えられず両家も巻き込み本格的に離婚の話になったが、こども達のためにも父親と母親が必要ということになり、皆に反対され離婚できなかった。
それに夫から親権を争った場合持病がある私は不利であろうと言われた。
持病は癌であるが、寛解状態と言われており、仕事も正社員として働けている。
夫は変わるからということでだいぶ優しくなった。しかし、また元に戻りつつあると感じている。
私はこの10年の事で夫の事は許せず、嫌悪感すら感じる。こどものためとは言え、やはり一緒にいることがストレスで憂鬱であるので離婚したい。

親権者の指定に当たって重要なのは、お子さんらを実際に監護養育してきたのは誰かという点です。持病の有無は関係ありません。

精神科通院中で専業主婦だが親権を取りたい

相談者(ID:10792)さんからの投稿
現在、義母からのストレスで精神科へ通院中の専業主婦です。結婚に伴い、両両親合意のもと山口への引越しが決まっていたにも関わらず、義母が私たちの結婚、妊娠、出産をやはり受け入れられないと意見が変わってしまいその状態が半年ほど続きました。それに伴い精神的なストレスを受けたため、夫に連れられる形で今年の1月から精神科への通院を開始しました。
離婚し親権をとりたいと考えておりますが、貯金、収入はありません。しかし、里帰り出産で千葉の実家へ帰っており育児、金銭面共に両親のサポートもあり産後からこの1ヶ月間特に問題なく育児はできております。精神科でも何か精神疾患を診断されたわけではなく予防的な通院という形で、薬も処方してもらってはいますが常用的な服用はありません。
ただ、夫が今回の件は義母が原因で自分に非はないため離婚に応じるつもりがないようで、養育費も支払うつもりがないと主張しています。

現在はお子さんと共に、実家のご両親と一緒に暮らしているということでよろしいでしょうか。離婚について親権を取れるかどうかに当たっては、実際にお子さんを監護(実際に一緒に暮らして育児をしている)している母親の方が断然有利です。あなたが精神科に通院していたとしても、実家のご両親の助けも得られるということは、よりあなたに有利に働きます。別居を続けながら婚姻費用(離婚までの生活費)を相手に請求し(相手が応じなければ婚姻費用請求の調停を起こすのが早いです。)、お子さんの監護養育の実績を作りながら、ゆっくりと協議か調停で離婚請求をすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

戸籍謄本について聞きたい

相談者(ID:30489)さんからの投稿
義母旦那の些細な一言の積み重ねが耐えられず離婚したいです。
積み重なってたものもあるのですが離婚の決定打になったのが結婚して数年経った今になって実母の素性が知れないから戸籍謄本を送ってこい。
そんなに隠したい過去があるのかと。
私も母も送りたくはなかったですがしぶしぶ送りました。

婚姻はあなたと夫との間の2人の問題ですから、通常あなたの実母の戸籍謄本を取って見せる義務はありません。そもそも戸籍謄本から何を知りたいと思ったのか、実母の生まれがどこかや実母の両親が誰かなど知る必要性はありません。知りたいのならば、一緒に話をするようなときに、本人に尋ねればよいだけだとは思います。お子さんの親権は母親側が有利ですが、一緒に居るのも嫌ならば、お子さんを連れて別居した上で、離婚の交渉をするのがお勧めです。
- 回答日:2024年01月10日
返信いただきありがとうございます。
旦那曰く私自身が親戚関係を答えられなかったからでは?と言われました。
だとしてもおかしいと思い投稿させていただきました。
弁護士さんがついてない状態で出て行っても大丈夫でしょうか
相談者(ID:30489)からの返信
- 返信日:2024年01月11日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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