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【土日祝も対応】東京都でモラハラに強い来所不要な弁護士一覧

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東京都でモラハラに強い弁護士が128件見つかりました。
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更新日:

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所 茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

姉小路法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「結婚後のモラハラ慰謝料請求できますか?」や「お金がないと言い張るモラハラ夫から慰謝料をとれますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

モラハラには様々なお悩みがありますが、実際に「相手方(夫)から、婚姻費用を強制執行で回収した事案」や「夫が子どもの監護権を獲得し、離婚裁判でも親権が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
モラハラが得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
モラハラが得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02242)さんからの投稿
結婚1ヶ月スピード離婚の場合の慰謝料は発生しますか?
また慰謝料をもらう事は可能でしょうか?

▪︎詳細
喧嘩のたびに人格否定
結婚において協力放棄、同居放棄、
話し合いをしない、家を出ていくと言った言動をとります。
まともな結婚生活を送っていけない不安。
ストレスで体調を崩しました。

何かあると、一切何もしない、
不幸な生活にしてやると言われ脅されます。
その言動をやめて欲しいと訴えましたがやめてくれません。

過去私が暴力を振るった際に、(あちらからも振るわれてます。)
誓約書を書かされたのですがそれで脅され、
自分は書いていないという事で暴力を散々振るわれました。その際は身の危険で警察に通報しました。が主人は公務員のため警察沙汰にするのはと思い来てもらうのは断りました。

暴力はもうしないでと約束しましたが、
部屋のドアを押さえて部屋から出られなくされました。
これは暴力ではないと主張されましたが
法律的にはどうなのでしょうか?
こう言った行為は許されるのでしょうか?

私が書いた誓約書は効果はあるのでしょうか?
ハンコも押しています。

民法第752条は適応でき、私が慰謝料をもらい
モラハラとして離婚する事は可能なのですょあか?

分かりづらい拙い文章で申し訳ございません。
宜しくお願い申し上げます。





慰謝料請求自体はできるのですが、あとは立証の面があります。モラハラの事実をどのように立証していくかが問題です。日記や動画、録音媒体等があるかどうかです。
婚姻期間が極端に短いので額はあまり高額にはならないです。
相談者(ID:01385)さんからの投稿
2年前ぐらいから夫が冷たくなりました。元々、私のこと下に見ている人でしたが何を言っても、ちゃんと話理解してんの?わかってんの?といつもろくに話も聞いてもらえず話し合いにもならず会話もなくなりました。要件がある時はLINEがきます。私への注意や意見です。あまりにも他人的で敬語ではいってきます。気に入らないことがあると大きな音をたてます。愛犬にあたります。
私と娘に関する生活費はくれません。でも、自分のものは高いもの買ってます。お金がないっていつも言ってるのに高いパソコンやワインセラーなど購入しています。離婚したいのですが家を出るお金がありません。両親も他界しているので頼れる人もいません。
これ以上、精神的にも経済的にも支配されるのは嫌です。
別居しないと離婚は難しいでしょうか?
こんな夫から慰謝料とれるのでしょうか?
よろしくお願いします。

生活費をくれないということですが、どのようにして生活しているのでしょうか。これが離婚事由の「悪意の遺棄」とまでいえるかどうかは、これだけのことではよくわかりません。日本の裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄、暴力などがない限り、3年から5年の別居がないとなかなか離婚を認めてくれません。まずは別居して相手に婚姻費用請求するというのが普通の流れだとは思います。別居できなければ本人同士で話し合って協議するか裁判所に離婚調停を申し立てるしかありません。協議や調停は話し合いなので、そこで相手が離婚に応じてくれれば離婚自体はできます。相手に対して財産分割を請求するためには、相手の収入やその他財産の額をきちんと調査して把握している必要があります。モラハラで慰謝料をとるためには、相当の証拠を集めておかないとまず無理だと思います。
- 回答日:2022年05月21日
生活費は私がパートの給料と貯金から出しています。生活するだけで余裕がなく、別居と言っても別居するお金がありません。私と娘に対してお金を使うことが嫌で仕方がないという感じです。毎日、今日は不機嫌か機嫌がいいか機嫌が悪いとまたLINEで文句言われると思うと気が重い毎日です。自分が乗らない車にローン払いたくないと言われました。経済的に自立して自分達の事は自分達でなんとかしてとも言われました。
旦那の収入も借金の金額もわかりません。教えてくれないので。
何も教えてくれません。何も知りません。
相談者(ID:01385)からの返信
- 返信日:2022年05月23日
相談者(ID:02066)さんからの投稿
現在離婚に向けて動き始めたところです。
離婚理由の一つにモラハラがあります。
財産分与や養育費については一般的な範囲で求めるつもりでおりますが、モラハラに対して慰謝料はもらえますか。
罵詈雑言、人格否定、叱責、暴言などを日常的に受けていました。録音データやメモの記録は持っています。
慰謝料的な物を求めたい気持ちもありますが、そこにかかるエネルギーとリターンのバランスがわからないでいます。
私自身は殴られたとかではないのですが、感情的に怒鳴ったり、蹴飛ばして家具や壁は穴が空いたりもしています。なかなか難しいでしょうか。

モラハラに対しても、その暴言の内容、回数、暴言の際の相手の態度等によっては、慰謝料を請求できる可能性があります。相手がモラハラの存在を否定してくることを考えて証拠をそろえておいた方がよいのはその通りです。ただ、お持ちの録音やメモが、証拠としての価値があるかどうかは、弁護士としては、それを直接拝見、拝聴しないと何とも言えません。慰謝料の額についても暴言等の内容や回数等にもよりますので、お近くの弁護士に相談してみてください。
- 回答日:2022年07月22日
相談者(ID:16411)さんからの投稿
結婚後、マイルールの押し付け、家計は夫で常勤看護師ですが、お金を自由に使えません。些細な事で不機嫌になり、私と息子(14歳)を1〜2ヶ月無視します。また子供を褒めることはせず、粗探しをし、叱る際には「お前はクズや。お前を信用してない。塾も何もかも辞めろ」とキレます。私が仲裁に入ると私にキレます。毎回、夫の機嫌に振り回され、親子共々疲弊しています。今回、息子が夫の理不尽な言葉にキレ「ここを出たい。苦しい」と泣きながら私に訴えました。子供のためにと耐えたのが間違いだったと痛感し、思春期の息子を守りたい思いで離婚を決意しました。モラハラ、DV証拠として、息子が幼少期、嫌がっているのに羽交締めにする動画と、私に熱したライターで火傷させた写メ、ノートの日記、LINEのメモ、女性センターへの相談歴があります。

離婚には協議、調停、訴訟の3種類がありますが、協議や調停は話し合いなので離婚理由は何でもよいのです。モラハラや虐待に当たるかどうかは、彼に対して慰謝料を請求できるかを決めるのにかかわってきます。慰謝料請求できるだけの証拠かどうかは、拝見してみないと分かりません。ただ、離婚の協議をするにも調停を申立てるにも、一緒の所に住んでいてはなかなか準備もできないとは思います。息子さんが精神的に疲弊しているようなので、ある程度の証拠があるならばそれを持って、できれば実家などに息子さんと一緒に別居して準備をしてはどうでしょうか。別居した上で、夫が生活費を払わないなどの事情があれば、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てるとよいでしょう。お一人でできなければ、弁護士に依頼してください。
- 回答日:2023年09月01日
ご返答ありがとうございます。
投稿後、息子が初めて学校でトラブルを起こし、急遽、弁護士依頼し離婚交渉をお願いしました。
相談者(ID:16411)からの返信
- 返信日:2023年09月07日
相談者(ID:13057)さんからの投稿
すでに離婚は成立しております ※「2023年5月」
元妻に私名義の車「ローン支払い中」を返してもらず困っております。
口頭にはなりますが、車はこちらが離婚後も使用する約束になっております。
何を言っても
「共有財産で使う権利がある」
「車購入まで使用する権利がある」
としか言わず、何が要望があっても子供みたいな事を言ってと私が使用できないようにします。
不満があるなら弁護士を通して言って下さいと対応してもらえません。
このまま我慢するしかないのでしょうか。

車が必要な理由は
自宅は私名義の購入物件「頭金、ローン共に支払いは私」
現在私が住んでおり
妻が家を出て行った形になりますが、家財道具や家電など一式持って行かれた(引っ越しなどにお金がかかった為と半ば強引に持って行かれました)
ので、生活の為の物を購入しにいったりする為です。

元妻とは過去にもこういった事が多々あり、私自身、精神を壊した事もあります。

離婚の際に、財産分与についてはもめることの多いことの1つです。口約束だと後から相手が「そのような約束をした覚えはない。」と言い逃れすることもよくあります。書面できちんと交わしておくのが予防策でもありました。口約束といっても、例えば何らかのメモを残しているとか、メールやライン等でそのような書き込みをしたものが残っているとか、どなたか第三者が覚えているなどの証拠があれば主張できるとは思いますが、そのようなものが無いのであれば、新たに財産分与についての取り決めをしたい旨を相手に申し出て、書面できちんと合意書を交わすしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日
相談者(ID:01133)さんからの投稿
12年位同棲した相手から慰謝料は取れますか?またモラハラでシネやデケイケヤクタタズ等言われます。精神的に追いつめられて冷静な判断も出来なくなってきています。同棲は相手からでアパートや家財を引き払いました。今は同居人名義の持ち家に住んでいます。家賃光熱費として毎月5万払っています。部屋は一部屋与えられています。去年末に失業してやっと4月から働き始めたのでお金に困っています。このまま我慢しているしかないのでしょうか。

同棲のような事実婚か法律婚かに関わらず、相手から精神的苦痛を伴うような暴言を吐かれたような場合には、その内容、回数、態度、精神的苦痛の度合等によっては、慰謝料請求することはできます。ただし、証拠が必要です。そもそも一緒にいて精神的苦痛を感じる相手とは別れるのがよいと思います。そして、財産分与として、過去の生活費用の未払い分も含めて一括して請求するのが現実的だと思います。
- 回答日:2022年05月05日
相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者から婚姻費用及び離婚を申立され、現在婚姻費用にあっては差押となりました。私は命を削って働いている対価として時間外手当を支給されているのですが、有責配偶者の妻は仕事もせず家でのんびり過ごしており、私の給与及び賞与の半分を奪うことに腹が立っております。なぜ日本の法律は女が優遇されるのか理解できません。これこそ差別ではないのでしょうか。
同居生活は10日間しかないのにも関わらずなぜ毎月11万の請求をされるのか不思議に思う。
例えば、私が不定を働いたや何か落ち度があったのであれば理解できる話ですが、妻からのモラハラにより精神を崩し子どもにも触れさせてもらえない、ただ金だけを取られる生活。理不尽にも程があります。
離婚裁判では婚姻費用を取られた額を上乗せして慰謝料請求はできるのでしょうか。

婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求をすることは、信義則に反するとか権利の濫用とされるようなことがあるとはいえ、裁判所は婚姻費用については、特にお子さんがいるような場合には、迅速に手続を進めようとするので、有責性のある申立人であっても、そのことは考慮しないでさっさと進めることが多いです。むしろ、相手方の有責性の問題は離婚本体の問題として論じるべきです。相手方に対する慰謝料の額をいくらにするかは、調停は話し合いなので、自由に決めることはできます(ただし、婚姻費用の支出分は、全く別の話なので、それを明示して上乗せしても、相手が応じるわけがありません。)。相手の有責性も、積極的に証拠を出して主張、立証しないと、相手は逃げるとは思います。お子さんの親権は女性の方が有利ではあるので、お子さんとの面会交流をこちらから申立するとよいと思います。
- 回答日:2023年12月26日
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