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東京都で面会交流に強い弁護士一覧

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東京都で面会交流に強い弁護士が7件見つかりました。
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【離婚・別居を決意した方へ】あたらし法律事務所

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東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
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弁護士の強み弁護士歴20以上離婚協議・調停・訴訟/財産分与など多くの離婚問題に実績◎ 配偶者の代理弁護士から連絡が来た不倫慰謝料を請求したい・されたなど◆離婚問題で揉めている方別居を決意した方はまずはご連絡ください
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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

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【男性の離婚問題をサポート】弁護士法人なかま法律事務所

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【納得できる離婚へ】徳永法律事務所

住所 〒359-0037
埼玉県所沢市くすのき台1-12-1 内野ビル2階
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【離婚調停・訴訟に注力】弁護士法人リンデン法律事務所

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弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
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平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 馬場 伸城
定休日 無休

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
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7件中 1~7件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「面会交流の停止、または短縮について。」や「子の引き渡しの審判についての質問」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「熟年離婚で判決により離婚が成立し、夫名義の自宅所有権を取得したケース」や「妻の不倫から、不倫相手である男性から慰謝料を得た事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14325)さんからの投稿
裁判での和解によって離婚し、5歳の娘が、非親権者である元夫と月に一度宿泊付きの面会交流を行っています。
和解条件では面会交流の実施日や受渡場所を定めた上で「定めのない事項は子の福祉に配慮して協議する」と明記していますが、元夫が一切の協議に応じません。例えば、万が一のために面会交流中に娘にGPSを持たせる提案は「そんな条件はない」と拒否されました。行き先は事前に伝えることになっているので元夫に不利益はないはずです。
また、娘が毎週末の習い事を始めたがったため、予定がない月だけでいいので面会交流中に習い事に連れて行ってもらうか、習い事終了後の受渡にしたいと提案をしたところ「面会交流中の行動に口を出すな」「習い事は面会交流の無い曜日にやれ」とのことです。
他にも、最近元夫が受渡場所近くに引っ越したとのことだったので、改めて中間地点を設定するか、交通量の多い現受渡場所から近い、交通量の少ない場所へせめて変更したいと提案したところ「決めた場所に連れてくるのが義務」とのことでした。
娘のための提案について「条件にないことは検討もしない」態度は本末転倒で、協議自体を拒む条件違反です。

現実問題として、面会交流の内容を変更ないし実施自体を禁止するには、改めて面会交流調停ないし審判を申立てることになります。元夫の言動や行動に問題があり、面会交流の実施がお子さんの負担となっており子の福祉に反するような状況であれば、面会交流の実施の条件変更や時間の短縮の余地はあるかと思います。なお、面会交流条件の変更がなされるまでは、従前の取り決めが生きているため、従前の内容で面会交流を実施する必要がありますが、それがお子さんの福祉に反しているという状況があるのであれば、お子さんの福祉のため、再度条件が定められるまで面会交流を停止することもやむを得ないかと思います。
相談者(ID:19215)さんからの投稿
8月末に妻の不貞行為と隠れた借金(200万円程度)を理由に離婚をしたい旨、伝えて離婚協議をしている最中でしたが、突然行き先も告げる事無く「今後は離婚調停を行いましょう」という内容のメールだけを残し子供(7歳)を連れて失踪しました。
此方からの連絡は本人や妻の身内含め反応が無い状況です。
警察に失踪届けを出しましたが「無事だが居所は教えたくないと言っている」とだけ返答が来ました。
この様な状況ですが、せめて子供にだけでも会いたいと思い、子の引き渡しの審判、を家庭裁判所に申し立てたいと考えています

原則として、家庭裁判所への家事審判の申立をする場合、裁判所からの申立書呼出状の送達が相手方にできるように、また、子の引渡しの審判が付調停とされることも多い(裁判官の命令で調停とされること)ことや、調査官による調査などが行われることもあることに備えて、実際に相手方が住んでいる「居所」(住民票を移転されて秘匿手続が取られている場合も含みます。)を記載されることが求められます。ただし、申立人において探索を尽くしたが、居所が不明であることを記載すれば、裁判所の方で職権で調査してくれることも多いです。住民票が移転されて秘匿手続が取られているような場合には、裁判所は職権で相手の住所を知ることができます。
- 回答日:2023年10月04日
相談者(ID:56580)さんからの投稿
現在、配偶者との間で調停を申し立てています。
私と配偶者の双方に弁護士が付いていますが、先方の弁護士の対応に少々不信感を持っています。
2ヵ月程度前に、当方からは代理人弁護士経由で裁判所に調停の申し立てを行っており、合わせて当方側の委任状も提出していますが、先方側は妻の代理人としての手続き、契約はできているようなのですが、裁判所に対しての委任状の提出がいまだに行われていません。
裁判所も、委任状が届かないので手続きが止まっている。先方へは何度も提出のお願いをしているとのことですが、なかなか提出する気配を感じられません。
これは問題ない対応なのでしょうか?
意図的にこの申し立てを不調に終わらせようとしているのでしょうか?

抽象的な話だけだと何が起きているかわからないですし、現地の弁護士さんが一番ご存じでしょうから依頼している弁護士さんにどうするべきか相談するべきでしょう。

意図的に不調にしても、そのまま先に進んでしまうだけですし、不調にしたいなら不参加して調停には応じませんで終わりですから、こんな回りくどいことする必要性がまるでないです。不調になった場合の対応は今ご依頼の弁護士に確認したほうがいいでしょう。
相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。
相談者(ID:28548)さんからの投稿
約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。
妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。
これは不法行為にあたるのではないでしょうか。
一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。
以前、私に対してモラハラをした妻は今後子どもにもするのではないか不安です。
妻の方には弁護士がついており、面会交流の実施を何度も催促してるのですが、何かしらと理由をつけて拒否され、相手弁護士も依頼者の主張だから説得できないと返答されるのみです。
どうしたらいいのでしょうか。

法的手段としては面会交流の調停申立でしょう。調停では、状況によっては調査官が同席したり、試験的な面会実施などを経て、話し合いがもたれます。また調査官が家庭の状況とかお子さんの状況などが調査されることもあります。お子さんの年齢、双方の家庭環境によって解決方法が模索され、話し合い解決ができななければ審判で裁判所が決定します。また面会の実施については第三者機関(FPICなど)の利用が考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:03420)さんからの投稿
夫と5歳の子どもがいます。私が鬱状態になり、夫といるとイライラがコントロールできなくなり、現在は精神科、心療内科にてカウンセリングを受け,仕事も休んでいます。
子どもは夫のもとで、3週間程二人で暮らしています。私は仕事もせず、実家にいます。
子どもとは、間接的に母(私)から一方的に手紙を毎週送ったり、電話をかけるぐらいしかまだできていません。

お子さんの年齢が分かりませんが、お子さんとの面会交流は、一般的に協議でやるよりも調停でやる方が早く決着はつくと思います。面会交流ではお子さんと会うことが、「月に1回」などと頻度を決めてできるだけですので、あなた自身の体調が許すのであれば、あなた自身のところにお子さんを引き取って育てることを認めてもらう監護者指定の調停(あるいは審判)というものもあります。
- 回答日:2023年01月23日
相談者(ID:65629)さんからの投稿
経済的DV、モラハラ、借金が嫌になり子供3人を連れて離婚しました。
子供は(12.11.2才)
養育費もいまだに一円もないため現在調停中ですが、離婚の際面会については取り決めはしてません。
上2人はワンオペだったのもあり旦那に懐いてはいなかったので面会は望んでません。こちらは拒否はしてませんがあちらは自分が来る気はなく、
長期休みの時に自分の休みを送ってきては連れてこいとのことです。車で3時間、3人連れてはなかなかきついため真ん中あたりでと提案もブチ切れでした。
元旦那は時々わたしに◯ねなど暴言メッセージを送ってはすぐ削除を繰り返しておりたまたま一番上の子が見てしまい精神的に一時おかしくなりました。
1番上は不登校もあって環境を変えて今は良くなってます。が、引っ越しをするとき中学受験も視野に入れていたのでこっちが良ければこっち方面も視野に入れていいよという言葉かけをしたら元旦那の脳内変換で私たちが戻ってくると思っていて
いつかえってくる?帰る気ないだろ、嘘つきなどの暴言を送っては削除を繰り返してます。

応じなければ面会交流調停>審判で決めることになりますが、面会交流が認められる事案かどうかは疑問符が付きます。
本来面会交流は居住地まで非監護親が迎えに来るのが前提ですし。
会わせなければそのような手続きになっていくというだけで、絶対に会わせないといけないという話でもないかと思います。

消すメッセージはできればスクリーンショットなど取っておいて証拠化しておくといいでしょうね。

とはいえ上記は、記載からだけ判断した一般論でしかありませんし、あなたがどうして合わせないといけないと考えているかも明確ではありませんから、一度弁護士に個別の事情も話しつつ相談したほうがいいように思います。

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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