東京都で面会交流に強い弁護士が95件見つかりました。
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「国際婚姻法律及び国際個人権」や「面会交流不履行における慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「463万円の不貞慰謝料等の請求につき60万円という低額の和解金で解決をした事例」や「【500万円→100万円】高額な慰謝料請求から減額したケース」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
面会交流が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:16519)さんからの投稿
投稿日:2023年08月28日
背景:
旦那は日本人、私は中国人。国際婚姻です。2018年1月結婚。
質問:
①私は中国の親から財産を貰う、このお金は中国の親の銀行口座から私の日本の銀行口座に国際送金したら、このお金は夫婦共有財産になりますか?2024年送金する予定です。このお金は、まだ親の名義に成ってます。
②私は中国の親から不動産を貰います。今、現在中国の親が持っている不動産の名前を私の名前に変わります。この不動産は夫婦共有財産には成りますか?2024年名義変更予定です。今、現在はまだ親の名義です。
ぜひとも、教えて頂きたいです。
どうかよろしくお願い致します。
日本では、基本的には夫婦が共同生活をするにあたって築いたと見なせる財産が、離婚の際に財産分与の対象となる「共有の財産」であるということになります。逆に、それぞれが共同生活とは「別に」築いた財産は「特有財産」として、それぞれの財産ということになります。①は基本的には「あなたの特有財産」です。ただし、親から送金された金を夫婦の生活費の口座に一緒にしてしまうと、相手から夫婦の共同の財産であると主張された場合に見分けがつかなくなりますので、夫婦の生活費の口座とは分けて管理する方がよいと思います。②は売却して生活費に使ったりしなければ「あなたの特有財産」です。
内山様
ご返事、どうも、ありがとう ございます。
よく分かりました。
① 個人名前で銀行で新しい口座作ります。別管理します。
② 売るつもりは無いです。売ったら、金額も別管理します。
どうも、ありがとう ございます。
とても、感謝致します。
もし、きっかけ何が有ったら、ぜひとも、池袋若葉法律事務所をご利用させて頂きます。
相談者(ID:16519)からの返信
- 返信日:2023年09月07日
相談者(ID:10595)さんからの投稿
投稿日:2023年08月10日
①数年前に面会交流調停にて詳細取り決め成立、
月2回、宿泊あり、時間指定、送迎場所、代替日、
連絡方法、子ども行事参加について、
ほか詳細取り決めた条項あり。
②子どもの親権者および監護者は相手方
③相手方が最近になり再婚、面会があることで
相手方は自らの家族との時間が少なくなるなど
正当な理由なく面会交流が不履行状態。
不履行状態から約4ヶ月経過。メール連絡しても
返信なし。
④裁判所には履行勧告を数回してもらっているが
不履行状態、間接強制も検討中だが
相手方のやり方があまりにも悪質で嫌がらせに
なっているので慰謝料請求をしたい。
確かに面会交流が実施されなかったことに対する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として認められることもあります。しかし、相手方の故意、過失の立証ができるかどうかの点で難しいこともあり、また、認められたとしても数10万円のことがほとんどなので、あまりお勧めはしません。むしろ、調停で面会交流について詳細に決めたのであれば、間接強制を申立てされる方がよいようにも思えます。
相談者(ID:17049)さんからの投稿
投稿日:2023年09月18日
現在妊娠初期の妻です。離婚して出産した場合の面会交流の条件について、例えば今の住まいの最寄り場所に送り迎えをするという条件にすると、引越した際等に引越し前の最寄り場所に行くのは難しい為、疑問に思い質問させて頂きたいです。
乳幼児の場合、受け渡しが難しく、父に何時間か渡したとしてもミルクとかおむつとか・・・。いろいろ具体的な状況を想定してシミュレーションしてみる必要があります。離婚後の生活、そうお法がどこでどういう状況になるのか、仕事はどうなるのか、援助が期待できるのか、実施するとしてどこでどうするのか、時間はどのくらいか、受け渡しはどうするのか・・・。これらを前提としてでは費用負担などはどうするのか、を考える必要がありそうです。
回答ありがとうございます。その時々の自宅に指定する事は可能だけど、交通費の分担があるかもと言う事でよろしいでしょうか?
相談者(ID:17049)からの返信
- 返信日:2023年09月21日
相談者(ID:04346)さんからの投稿
投稿日:2023年07月13日
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。
養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。
逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?
反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?
現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。
こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。
相談者(ID:29295)さんからの投稿
投稿日:2023年12月29日
元夫の不倫が原因で今年の6月協議離婚しました。
17歳と16歳の娘が2人おり母親の私と一緒に出て行きました。
その後子供と旅行に行きたいと言って行かせるつもりでしたが、よくよく聞くと不倫相手だった女もいると聞き、行かせたくないと言うと、じゃあ3人で行くと約束して行かせたものの後日子供から不倫相手の女もいたと聞きました。
高校生なので親があれこれ決める事ではないかと思っていましたが子供にまで嘘をつかせたり、面会も好き勝手しているようなので私を通してじゃないと会えないようにできますか?
まさしく離婚後に生じるこのような問題を防ぐために、離婚時に面会交流についてきちんと取り決めをしておくことが望ましいのですが、相手と話し合うことができるのであれば、面会交流の取り決めを離婚後に行うことも意味はあると思います。両者間の合意なので、相手を交渉のテーブルに立たせることができるかどうかだと思います。離婚の原因が父親の不貞行為にあると聞かされたお子さんも傷つくと思いますので、お子さんを傷つけないように配慮しながら、相手と協議できればよいと思います。
相談者(ID:05154)さんからの投稿
投稿日:2023年02月04日
自分は約2年前に調停離婚しました。
子供は小学生2年生と1年生の子がおり相手が親権を持っております。先日元妻が再婚し、養子縁組を組むと連絡がありました。
現在は自分と子供の面会は月一回が宿泊を伴う面会、一回は日帰りの合計3日あります。離婚協議書にもこの三日間で決めています。
再婚の連絡があってしばらくすると、今後の面会交流を見直して欲しいと連絡がありました。
半年に一回の日帰りと言われました。
自分も子供達の面会が生きる希望で今は頑張っている事もありますが、子供達も毎回自分に会う事を楽しみにしています。
面会当日は子供達が迎えに行くと窓からずっと見て待っている状況ですし、帰りの際は凄く辛そうな表情し、時には大泣きしてしまう事もまだあります。いつも「楽しい事はすぐ終わっちゃう」とも言われます。
自分としては何としても現状の面会を維持したいのですが、難しいのでしょうか?
ちなみに養育費はちゃんと払っております。
お子さんと実の父親であるあなたとの面会交流は、元の配偶者が再婚して再婚相手と子らとの間で養子縁組がなされたとしても、当然に認められなくなったり、変更されたりするものではありません。裁判所は、面会交流はあくまで子の福祉(お子さんにとって何が幸せか)という観点から行われるべきものと考えています。あなたとしては、お子さんたちが自身と会う際に見せている対応や表情などから、面会交流の条件を変更するべきではないとして、従来通り行うよう主張していけばよいと思います。
養育費は元配偶者の再婚相手が養子縁組を行った場合、原則としてあなたは支払い義務を免れますので、従前の面会交流をさせてくれるのならば養育費の一部援助を続けるとして取引の材料にするのもありかもしれません。
相談者(ID:04346)さんからの投稿
投稿日:2023年07月13日
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。
養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
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私は虐待や暴力をしていません。
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別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。
離婚と離縁の調停が申立てられているのならば、同じ裁判所に養子であるお子さんとの面会交流の調停を、こちらから申立てればよいと思います。養親であるあなたが、お子さんの学校に対して、お子さんの様子を知りたい旨を問い合わせることは、通常なら学校が断ることはできません。学校が断る場合には、その理由は何かを書面で要求してみましょう。あなたの夫が学校に対して、お子さんへの暴力や暴言などを理由に、窓口を彼だけにするように言ったのであれば、学校に対して、そのような事実はなく、お子さんとご自身との関係が良好であることを示して、あなたも連絡の窓口とするよう求めた方が良いです。