神田駅で財産分与に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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神田駅で財産分与に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

お茶の水共同法律事務所

住所

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-8瀬川ビル4階

最寄駅

JR御茶ノ水駅より徒歩30秒

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士の強み●10年以上連れ添った方●女性弁護士のみ●設立から50年以上●完全個室●豊富な経験に基づきお客様のご事情に即した解決策をご提案します。きめ細かく粘り強く対応いたします《解決事例掲載中!》
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-14-6 神田荒木ビル6階

最寄駅

丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域

千代田区|東京都
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士の強み【弁護士歴29年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。
対応体制
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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弁護士 雨宮 史尚(雨宮眞也法律事務所)

住所

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305

最寄駅

東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅・三越前駅

営業時間

平日:09:00〜17:20

対応地域

千代田区|東京都・北海道・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県
営業時間外
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お問合せは受付けておりません

【複雑な財産分与もお任せください】離婚後の生活も安心!人生の再スタートを支援します

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対応体制
面談予約のみ
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線『人形町駅』A5出入口徒歩5分 JR総武線快速『新日本橋駅』5出口徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線『三越前駅』B6出入口徒歩8分 【電話・オンライン面談◎お仕事のある方もご相談しやすい対応体制】

営業時間

平日:08:00〜22:00

土曜:08:00〜22:00

日曜:08:00〜22:00

祝日:08:00〜22:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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弁護士 新 英樹(久米法律事務所)

住所

東京都中央区日本橋2-2-2マルヒロ日本橋ビル6階

最寄駅

東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

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千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県
弁護士 新 英樹
定休日 不定休

富士法律事務所

住所

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階

最寄駅

【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・静岡県
弁護士 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚時の財産分与の取り分について」や「財産分与対象になるものってなに?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンを借り換えた上での不動産の財産分与と過去に立て替えたの住宅ローンの精算」や「離婚後の養育費請求と離婚後の共有名義不動産の財産分与」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神田駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

神田駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の財産分与の取り分について

相談者(ID:02393)さんからの投稿
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?

両者の言い分にはかなりの隔たりがあるようなので、なかなか話合いで決めることは難しいかもしれません。場合によっては調停を申し立てることもご検討ください。

財産分与対象になるものってなに?

相談者(ID:24066)さんからの投稿
離婚時に手にしていない、未来日(未定)のものは対象になるのか知りたいです。

将来支払いがされる退職金や企業型拠出年金であっても婚姻期間中に形成した財産は財産分与の対象に原則として含まれます。
その金額評価の方法など複雑な問題も生じうるところですので、まずは法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
ありがとうございます。
準備、すすめていきます。
相談者(ID:24066)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

長期別居の財産分与について

相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

基本的には別居時(基準時)の残高が分かる資料で足り、資産隠し等基準時の残高が実態と乖離していると疑われる場合には、別居前1年程度の取引履歴の開示を求め、数字を精査する場合があります。

財産分与、年金分割、婚姻費用等の相手方への支払いを少ないしたい。

相談者(ID:14357)さんからの投稿
昨年4月から別居中です。別居のタイミングで財産分与、年金分割等については明確に言及されていた。婚姻費用については今年の6月末に離婚協議書(案)を送付してきて、婚姻費用についても別居したタイミングに遡って要求されてきた。婚姻費用は相手方から請求されたタイミングからという認識もあるとネットで調べたのですが、どのような理解が正しいのでしょうか。

婚姻費用ですが、実務上、一般的には請求時から分担義務が発生します。ただし、請求時までの過去の婚姻費用について、財産分与の方で考慮されるケースもありえますが、かなり稀かと思います。一方で、財産分与ですが、別居時を基準時として分与対象財産を確定し(名義試算の評価は、)、原則2分の1の分与割合で分与を行うことが一般的です。
回答ありがとうございます。財産分与対象資産ですが例えば家の資産(土地と家)は過去に遡って評価しにくいと思うのですがその時はどう考えればいいのでしょうか。財産分与の時期についてですが、家庭内別居期間というのはやはり認められないものなのでしょうか。家庭内別居期間が5年以上あったので。
相談者(ID:14357)からの返信
- 返信日:2023年07月18日
財産分与ですが、まずは対象財産の範囲を確定し(これが基準時の意味です)、次に対象財産の価値の評価を行います。対象財産の評価ですが、実務上、価値が変動しにくい財産(例えば、預金)については基準時で価値の評価を行うのですが、逆に変動しやすい財産(不動産、有価証券等)については、基準時で価値の評価を行うのではなく、離婚に近い任意の時期(協議であれば双方合意の時点、調停、裁判であれば係属中の一定の時点)で価値の評価を行います。なお、財産分与の基準時ですが、その実質的な意味としては、「夫婦での経済的協力関係の終了時点」を意味します。通常は現実的な別居をした日を基準時とし、家庭内別居時点を基準時とする例はかなり少ないと思いますが、例えば、離婚を申し出て生活費を渡さなくなり、炊事、洗濯等も別で、会話も一切なく、経済的にも精神的にも夫婦での結合関係が全くないような状況であれば、家庭内別居時点で夫婦での経済的協力関係は終了したとして、財産分与の基準時とする余地はあるかもしれません。
【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月19日

離婚、ローンについて

相談者(ID:26473)さんからの投稿
配偶者から離婚を申し渡されたました。
先月末まで海外で駐在をしており、現在は別々に暮らしております。

海外でのクレジットカード債務があり、その支払い分配について相談が御座います。

婚姻後、海外で車を2台購入し、売却時にどちらもオーバーローンとなり、私の車よりも夫の車の方が支払額が2倍となりました。ローン名義はどちらも私です。

詳細な事情を確認する必要はありますが、最終的に財産分与の中で清算してもらうことは十分ありうるところかと思います。
離婚に応じるべきか応じないべきか、ローンの件も含めどのような条件交渉をするかという点も含め、まずは法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日

婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる

相談者(ID:02008)さんからの投稿
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。

①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)

②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)

③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。

④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。

上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
 *夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
 児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。

長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

 ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
 ①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
 ②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
 ③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
 ④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
 以上となります。
 弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月08日

財産分与、調査嘱託について

相談者(ID:12909)さんからの投稿
財産分与で相手と争っています。
相手が預金残高を提示してきましたが、納得できません。退職金の入金履歴と残高のみを見せてきました。退職金はローンの支払い、ネット回線、生活費等にすべて使ってしまったと主張しています。納得できません。

調査嘱託の採否については裁判所の判断となり、また採用された場合でも金融機関によっては履歴の開示がされない場合もありますが、多額の退職金の所在が不明ということであれば取引履歴の開示は十分ありうるところかと思います。
- 回答日:2023年12月11日
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