秋葉原駅で養育費に強い弁護士一覧

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秋葉原駅で養育費に強い弁護士が3件見つかりました。
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【慰謝料交渉は成功報酬制あり】ブラスト法律事務所

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3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費未払い 弁護士費用の請求について」や「養育費の終期について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚後の養育費請求と離婚後の共有名義不動産の財産分与」や「養育費を大幅に減額できたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

秋葉原駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

秋葉原駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費未払い 弁護士費用の請求について

相談者(ID:02730)さんからの投稿
相談お願いします。
養育費の未払い回収の件で弁護士さんに依頼した場合の費用対を相手に請求することは可能でしょうか?

弁護士に依頼するかどうかは、相談者の自由なので、弁護士費用を相手方に請求することはできません。

養育費の終期について

相談者(ID:03206)さんからの投稿
主人の話ですが、今現在養育費を支払っております。
離婚の際の協議書には成人まで支払うと記載がありました。

成人とだけで年齢の記載はありません。
現行18歳で成人になりました。
高校を卒業してアルバイトとして働いています。
養育費の支払いを終わりにしたいのですが
可能でしょうか?

かりに支払を止めたとしますと、養育費を払えとの請求が来ることになります。その際、協議書にある「成人まで支払う」の解釈が問題になります。ご主人は「現行法上18歳は成年なのだから、支払う義務はない」と主張するでしょうし、先方は「満20歳に達する日の属する月までと解釈するのが相当である」と主張するでしょう。
結構難しい問題になりそうです。

離婚後の協議書作成について、養育費、財産分与について同意が取れない

相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

算定表によった場合、お子さんの数を1人としますと、年収200万円ならば月額2万円、年収300万円ならば月額4万円なので、高額とはいえません。話合いが進まないのであれば、調停・審判を申し立ててもいいかもしれません。その際の弁護士費用ですが、弁護士を付けるかどうかは自由なので、その費用を相手方に負担させることはできません。

現在の収入を基に養育費を算出できるか?

相談者(ID:14782)さんからの投稿
妻からの①モラハラ②経済的DV③私の実家との絶縁強要④奴隷としては扱いで去年から離婚を考えています。
しかし、この春異動となり残業代が月10万位下がってしまいました。まだ三ヶ月しか経っていませんが交代制勤務のためそんなに増減しません。
4.6月分の給料明細が出た時に妻にこんな手取りではやっていけないな等とかなりなじられました。
養育費は前年の年収を基に算出する聞いていたので去年までの高い年収から養育費を算出されるととても払えません。なお、以前別居した際は「離婚してもローンは私が払い家は子供に譲る」と念書を書かされさらに遺書まで書かされたのに「私は何も貰っていない」と言われました。
子供のために家は残してあげたいと思いますし、今後大学受験や控え約束した学資保険も払ってあげたい気持ちはあります。その上で更に養育費をこれくらい出せ!と言われても出せません!

通常、養育費を算定する場合の収入については、昨年の実績を下に算出することが一般的ですが、その理由としては、「昨年と今年とでそれほど収入の増減はないだろう」との経験則に基づくものです。したがって、今年の収入が去年よりも下がるということであれば、適切な資料とともに今年の年収を推計しそれを主張することで、その収入をもとに養育費を算定することは理論的には可能ですし、そのほうが直近の当事者の収入実態を踏まえているのでより公平かつ適切かと思います。
アドバイスありがとうございます。
残業代が激減したので去年の年収を基に養育費を算出されたのであればとてもじゃないけど払えませんでした。
ご回答いただき大変気持ちが前向きになりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2023年07月26日

養育費の支払いについて

相談者(ID:03193)さんからの投稿
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。

離婚届出す前に養育費等決めないといけないの?

相談者(ID:02562)さんからの投稿
離婚届は私に渡されてます。親権も私にくれるといってます。が養育費・面会等の決め事を確定してから離婚届を出さないといけないんですか?
1人親になって貰える手当てを早めに貰った方がいいと相手方にゆわれるのですが離婚届を出すことを承諾してくれません。

離婚時に養育費や面会交流等の取り決めができればよりよいというだけであり、取り決めをしなくても離婚届は提出できます。離婚届を提出することを承諾してくれないというのはどのような理由によるのでしょうか。その辺りの事情をよく確認する必要もあります。

離婚後の養育費減額や慰謝料請求の対応の仕方

相談者(ID:17307)さんからの投稿
離婚して、公正証書作成しましたが、養育費減額を請求したいです。
相手側の年収が上がったので減額の対象になるのか教えて下さい。

合意後の収入の増減については、事情の変更として養育費の増減事由になりえます。
また、離婚後の慰謝料請求の方法としては、交渉、調停または訴訟の3つの選択肢があり、時効については離婚から3年となります。
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