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【土日祝も対応】東池袋駅で離婚手続きに強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「性格の不一致で離婚が可能か」や「相手には非はないが離婚をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
東池袋駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
東池袋駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:23556)さんからの投稿
持ち家があるが、配偶者が仕事を転職し、ローソンの支払いが滞っていたみたいで、相談もなく、子どもの学資保険3人分をいつの間にか解約をしており、私の親にも借入しており、お金の浪費癖がひどく自覚がないため、自宅を売却し、財産放棄で離婚が成立できるのか。子どもの子育ての件でも考えかたの違いがあり、歩み寄りができない。

協議離婚や調停離婚のように話し合いで離婚するのであれば、理由は何でもよいのです。要は相手が離婚の申出に応じるかどうかです。協議にするか調停にするかは、相手の性格によります。とりあえず、離婚についてのあなたの案を考えてください。財産分与として何を請求するか(これについても話し合いで離婚する場合には2分の1である必要もありません。)、自宅を売却して代金を分割請求してもよいし、もちろん放棄することも自由です。親権をどちらにするのか、養育費をいくらにするのか(裁判所が決める場合の算定表がありますが、これによる必要もありません。)、お子さんが大学などに行った場合などどうするか、お子さんをあなたが引き取った場合に相手がお子さんと面会交流を要求したらどうするか、年金分割などするのかどうかなどを考えてみてください。案が決まったら、率直に、離婚をしたいので話し合いたいと告げればよいと思います。協議に応じないようであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てればいいでしょう。
- 回答日:2023年11月09日
相談者(ID:28851)さんからの投稿
生活時間のズレから全く会話がなく一緒にいるのを必要と感じなくなり相手には伝えて別居を初めていて自分は契約社員として仕事を結婚当初からしているので生活にはさほど困らないと思い離婚したいと思った

相手が婚姻前から有しているもの(親などからもらった財産)は原則として特有財産として、財産分与の対象にはなりません。ただし、預金などに入っているお金などで、それを生活費などと一緒にして、常時使ってしまっていたようなものは、婚姻後の財産と区別はできなくなってはしまいます。財産分与は必ずしなければならないものでもなく、相手が離婚したいと思っていないような場合には、あまり財産分与にこだわりすぎると、離婚に応じてくれない場合もあるため、相手が応じやすい案にするのがコツです。
- 回答日:2023年12月25日
相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚が決まったので、来週離婚届を出す予定です。

離婚後に県外の実家に帰る予定なのですが、来週離婚届を出してから数週間はやることが色々あるのでまだ旦那の実家にいる予定です。

離婚届を提出しても、お子さんは通常夫の氏のままになってしまいますので、あなたとお子さんの氏が違うという不便な状態になります。裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをすればあなたと子の氏を一致させることができますが、その申立は子の住居の所在する市町村を管轄とする家庭裁判所になります。1日も早く氏を一致させたいと思うのであれば、現住所の管轄の裁判所に申し立てるのもよいですが、問題は転居やお子さんの転校先などの準備で忙しくて、家庭裁判所に申し立てする準備ができるかどうかです(お子さんの方の戸籍謄本と当方の戸籍謄本など準備する書類がいるので)。ゆっくり移転先に落ち着いてから、というのであれば移転先を管轄する家庭裁判所でもよいでしょう。
- 回答日:2024年01月09日
相談者(ID:07649)さんからの投稿
15年前(当時30代前半)に離婚したと思って生活しており、新しいパートナーと再婚しようと手続きした所、まだ戸籍上婚姻状態だと発覚。(当時離婚届は元妻が提出した認識。)
新しいパートナーと子供を授かるも実質事実婚状態。

元妻の居住地も全く不明の場合、自分の居住地(離婚時と県が異なる)の弁護士に依頼するべきか、全国展開している弁護士事務所にお願いするべきなのか知りたい。

また、色々な離婚手法があるが、どれが現状良いのか知りたい。

どの弁護士を選ぶべきなのかは選ぶ方の自由なので、ご自分で選んでいただくほかないのですが、弁護士は遠方の事件でも受任することはできます。ただし、協議や調停、裁判などのために遠方に出張する場合には、出張料や日当などを別途請求することがほとんどです。相手の居住地の探索などは役所との書面のやり取りでできる場合がほとんどなので、郵送料や役所の手数料などの実費代だけで済むことも多いです。日本では必ず調停をしてからしか離婚訴訟はできませんので、協議か調停と言うことになるでしょうが、遠方の相手と協議ができる状況にあるかで決めることになると思います。弁護士により対応は異なるかもしれませんので、複数の弁護士にあたられることをお勧めします。
- 回答日:2023年04月01日
相談者(ID:49699)さんからの投稿
1歳未満の子供がいますが、夫との生活に未来が見えないため離婚することにしました。
 家事育児を全くせず、仕事もサボりがち
 給料を殆どゲーム課金に使ってしまう
 警察沙汰になる喧嘩複数
 私は仕事にも出させてもらえない
 身なりを最低限整えるお金も貰えない
離婚届は既に記入してもらっていますが、その後、今月の給料の半分を持って出て行けと言われました(給料日は7/20)
 今後支払う養育費は毎月3万 18歳まで
 子供に会わせないなら払う意思はない
 自分から会いに来る意思はなく定期的に会わせにこいと要求

現状はこのような話になりましたが、夫には私以前にも前妻がおり、その方にも養育費の支払いを滞らせているようなので、私も出来るなら貰いたいですが、しっかり最後まで払って貰えるとは思っておりません。

私自身は頼れる親族もいないのですが、県外に住んでいる友人が短期間なら家にお邪魔させてくれるとのことなので、一度そこに身を寄せてから、その近辺でまずは生活保護の申請、その後仕事探しなどを行っていこうと考えています

まず、相手と別れる前に、口約束などではなく、きちんと離婚協議書を2通作成し、相手に署名させてください。相手に1通、こちらが1通持っておきましょう。財産分与についても、きちんと決め、養育費も毎月支払日を「〇日」、と決めましょう。後々彼が養育費などを支払ってこないような場合に、これが証拠になります。離婚協議書を公正証書にしておけば、後で、彼が支払ってこなかった場合に、彼の財産を差し押さえることがすぐにできます。面会交流をさせなければ養育費を払わない、ということは通りません。面会交流も決めるのであればきちんと協議書で決めておいた方が、後のトラブルを防ぐことにはなります。相手が連絡を取らないことが予想されるのであれば、連絡手段をきちんと協議書で決めておいた方がよいです。引っ越し先の役所に生活保護などを申請さなども聞くとよいと思います。れるのであれば、そのついでに、お子さんの保育園などの申込手続なども聞くとよいと思います。
- 回答日:2024年08月15日
相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪して、全く連絡がつきません。
3年前にも借金などもあったので、またあちこちで借金しているのかと思うと
すぐに離婚して、もう縁を切りたいです。

旦那と連絡がつかないので、子どもの母子手当も貰えず、子どもの学資保険も解約もできない状況です。
警察には、捜索願いも出していますが、全く見つかりません。
大変困っています。
1日も早く離婚したいです。

配偶者の行方が警察を使っても、弁護士に住民票移転の探査をしても見つからない場合には、通常の離婚調停を省いて(通常は調停を経なければ訴訟できません)、配偶者の最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に、離婚訴訟を提起することが考えられます。ただ、離婚訴訟を提起するためには、法で定められた離婚事由が必要なので、これには注意してください。配偶者の「生死が3年以上不明」ならば、これ自体が離婚事由になります。あとは、配偶者が何も言わず行方不明になったあなたのようなケースでは、生活費なども全く払われず借金のみを残したような事情を証拠などで裏付けられれば、「悪意の遺棄」として訴訟できるかもしれません。あとは、今までの彼の重ねた借金や家庭内で起こした暴言や暴力などが証拠でたくさん裏付けられれば、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」として認められる可能性もあります。あるいは7年以上生死不明状態が続いていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、失踪宣告が出れば、婚姻は解消しますので、再婚できるようにはなります。
- 回答日:2023年10月18日
相談者(ID:01843)さんからの投稿

目的
・離婚に際して2021年8月に同意及び作成の済んでいる公正証書の内容の再考が可能かどうかの相談、および債務への対策

概要
・結婚2019年3月、離婚2021年9月
・離婚事由:性格の不一致(法廷離婚事由なし、離婚願望はこちらから)
・離婚したら生活が出来ないという切り口から、扶養義務と悪意の遺棄を主張。経済的支援を望まれる。
・子なし、不貞なし
・現在もメッセージアプリでやりとりあり。文面は円満
・こちらが公正証書の再考を望んでいる事をあちらは知らない
・公正証書作成の際、弁護士はあちら側にしかついていなかった

公正証書の概要
・元妻が暮らしていくため、現賃貸の家賃にあたる8.5万を毎月こちらが払い続ける事。契約更新料もこちらが払う事。(2年に一度、10万)
期間:元妻が自立するまで(継続して6ヶ月、25万以上の収入を得る事)あるいは10年
不定期な面会交流

こちらの願望(できるのか?)
・債務の減額あるいは白紙化
・期間の再考、設定根拠の提示
・不定期面会交流の免除
・賃貸は自名義なので解約を一方的にした場合のリスクを確認したい

離婚の際に交わした公正証書を破棄して新しいものに変更することは、形式的には可能ですが、それも相手が同意してくれればの話です。あなたの願望として挙げられていることは、本来は、上記公正証書を交わしたときに主張する機会が与えられていたのですから、離婚後に収入が減少したとか、何らかの変更点がない限り、相手が応じることはまずないのではないでしょうか
- 回答日:2022年06月29日
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