板橋駅で離婚手続きに強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「相手には非はないが離婚をしたい」や「子供の前で夫婦喧嘩が多発しております。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

板橋駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

板橋駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

相手には非はないが離婚をしたい

相談者(ID:28851)さんからの投稿
生活時間のズレから全く会話がなく一緒にいるのを必要と感じなくなり相手には伝えて別居を初めていて自分は契約社員として仕事を結婚当初からしているので生活にはさほど困らないと思い離婚したいと思った

相手が婚姻前から有しているもの(親などからもらった財産)は原則として特有財産として、財産分与の対象にはなりません。ただし、預金などに入っているお金などで、それを生活費などと一緒にして、常時使ってしまっていたようなものは、婚姻後の財産と区別はできなくなってはしまいます。財産分与は必ずしなければならないものでもなく、相手が離婚したいと思っていないような場合には、あまり財産分与にこだわりすぎると、離婚に応じてくれない場合もあるため、相手が応じやすい案にするのがコツです。
- 回答日:2023年12月25日

子供の前で夫婦喧嘩が多発しております。

相談者(ID:52410)さんからの投稿
結婚11年目、小学生2人、去年マイホーム建てました。

金銭面トラブルは結婚当初から今にかけてあります。共働きですが、夫の収入が少ない為、私の母からお金を借りている日々です。義父母は1円も助けてくれないです。それが積み重なり、自分にストレスが蓄積してしまい、精神鬱になりかけた?なった?ので毎日病んでします。喧嘩のたびに大声で怒鳴ってしまう自分になってしまい、物に当たる自分が嫌です。夫が子供に手を挙げる事もあり、離婚を考えていますが、どんな理由で離婚できますか?

離婚には、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟と3つありますが、離婚訴訟は、調停をやってもダメな場合のみ認められるので、最初は協議か調停ということにはなります。訴訟は離婚理由が法律上決まっていますが、協議も調停もどちらも話し合いなので、実は離婚理由は何でもよいのです。要は相手が離婚に応じてくれればよいということにはなります。相手といてストレスになり、精神的な症状が出ているということでも離婚理由にはなると思います。お子さんの親権をどちらにするかは、離婚届に記載する必要があるので、必ず決めなければなりません。財産分与や養育費は別個に話し合ってもよいのですが、何度も話し合いをするのは面倒なので、通常は一緒に話し合うことが多いのです。
- 回答日:2024年11月18日

性格の不一致で離婚が可能か

相談者(ID:23556)さんからの投稿
持ち家があるが、配偶者が仕事を転職し、ローソンの支払いが滞っていたみたいで、相談もなく、子どもの学資保険3人分をいつの間にか解約をしており、私の親にも借入しており、お金の浪費癖がひどく自覚がないため、自宅を売却し、財産放棄で離婚が成立できるのか。子どもの子育ての件でも考えかたの違いがあり、歩み寄りができない。

協議離婚や調停離婚のように話し合いで離婚するのであれば、理由は何でもよいのです。要は相手が離婚の申出に応じるかどうかです。協議にするか調停にするかは、相手の性格によります。とりあえず、離婚についてのあなたの案を考えてください。財産分与として何を請求するか(これについても話し合いで離婚する場合には2分の1である必要もありません。)、自宅を売却して代金を分割請求してもよいし、もちろん放棄することも自由です。親権をどちらにするのか、養育費をいくらにするのか(裁判所が決める場合の算定表がありますが、これによる必要もありません。)、お子さんが大学などに行った場合などどうするか、お子さんをあなたが引き取った場合に相手がお子さんと面会交流を要求したらどうするか、年金分割などするのかどうかなどを考えてみてください。案が決まったら、率直に、離婚をしたいので話し合いたいと告げればよいと思います。協議に応じないようであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てればいいでしょう。
- 回答日:2023年11月09日

離婚相手が捜索不明の場合の離婚方法

相談者(ID:07649)さんからの投稿
15年前(当時30代前半)に離婚したと思って生活しており、新しいパートナーと再婚しようと手続きした所、まだ戸籍上婚姻状態だと発覚。(当時離婚届は元妻が提出した認識。)
新しいパートナーと子供を授かるも実質事実婚状態。

元妻の居住地も全く不明の場合、自分の居住地(離婚時と県が異なる)の弁護士に依頼するべきか、全国展開している弁護士事務所にお願いするべきなのか知りたい。

また、色々な離婚手法があるが、どれが現状良いのか知りたい。

どの弁護士を選ぶべきなのかは選ぶ方の自由なので、ご自分で選んでいただくほかないのですが、弁護士は遠方の事件でも受任することはできます。ただし、協議や調停、裁判などのために遠方に出張する場合には、出張料や日当などを別途請求することがほとんどです。相手の居住地の探索などは役所との書面のやり取りでできる場合がほとんどなので、郵送料や役所の手数料などの実費代だけで済むことも多いです。日本では必ず調停をしてからしか離婚訴訟はできませんので、協議か調停と言うことになるでしょうが、遠方の相手と協議ができる状況にあるかで決めることになると思います。弁護士により対応は異なるかもしれませんので、複数の弁護士にあたられることをお勧めします。
- 回答日:2023年04月01日

親権問題について教えてください。

相談者(ID:87087)さんからの投稿
質問させていただきます。
現在、
子ども2歳を連れて別居中で2年経過しています。
同居中の育児は主に母親の私が担当しており、旦那はほとんどやっていなかった状態です。

私は別居後、
何度も離婚してほしいことを伝えているのですが、
親権を渡さないと離婚しないと言われています。
そこで、離婚を成立させるために、
離婚届に記入する際、
一旦親権は父親にして(嫌ですが…)、
離婚が成立した後、子の引渡し審判などで親権を母親にすることは可能でしょうか?

はっきり申し上げると、離婚届を出す際に(協議離婚の段階で)、相手に親権を渡してしまってから、自分の方に親権を戻すことは、非常に困難です。「子の引渡しの審判」は、相手にお子さんを引き渡してしまっている(相手が子らを監護している)状態が前提なので、通常、「監護者指定の審判」と一緒に申立てることが多いのですが、あくまで「監護者」(誰の下で育てるのか)を決めるだけで、親権の取り戻しを争うわけではないのです。「親権者変更の審判」を、離婚後に申立てることは、確かに可能ですが、一度親権を取った人に、お子さんが継続的に監護されている状態が続けば続くほど、家庭裁判所は、「その状態を維持するのが子らにとってよく、親権者の変更はすべきでない。」との考えになるからです。親権者変更が認められるのは、子らへの暴力、ネグレクトなどが証拠などで裏付けられたような、ごく稀な場合なので、協議離婚であっても、親権は相手に渡さない方がよいと思います。協議で納得しなければ、離婚調停を申立て、親権はご自分の方にした方がよいです。特にお子さんと一緒に現在あなたが2年も生活しているのであれば、あなたの方が断然有利です。
- 回答日:2025年12月17日

子供ですが親を離婚させたいです。少しでも回答していただけると幸いです。

相談者(ID:53152)さんからの投稿
長男の高専1年生です。親を離婚させたいです。母親との価値観が合わなく、さらに父親と母親とのけんかが頻繁に起こっているためです。離婚となるとお金は払わないといけないのでしょうか。私自身は父親側につきたいのですが、弟が母親側につくかもしれません。弟は小6です。

あなたの気持ちは分かりますが、離婚するかどうかは、当の親御さん本人同士が決めることなので、親御さんたちにその気持ちがない限り強制するわけにもいきません。まずは、あなたの気持ちを父親か母親のどちらか、あるいは2人に率直に話してみて、生活態度を改善してもらうことではないでしょうか。離婚するとなると、財産分与をどうするか、養育費をどうするかなど生活そのものに関わる問題に直面するため、学校の授業料なども払えなくなることもあり得ます。
- 回答日:2024年11月18日

子の氏名変更について

相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚が決まったので、来週離婚届を出す予定です。

離婚後に県外の実家に帰る予定なのですが、来週離婚届を出してから数週間はやることが色々あるのでまだ旦那の実家にいる予定です。

離婚届を提出しても、お子さんは通常夫の氏のままになってしまいますので、あなたとお子さんの氏が違うという不便な状態になります。裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをすればあなたと子の氏を一致させることができますが、その申立は子の住居の所在する市町村を管轄とする家庭裁判所になります。1日も早く氏を一致させたいと思うのであれば、現住所の管轄の裁判所に申し立てるのもよいですが、問題は転居やお子さんの転校先などの準備で忙しくて、家庭裁判所に申し立てする準備ができるかどうかです(お子さんの方の戸籍謄本と当方の戸籍謄本など準備する書類がいるので)。ゆっくり移転先に落ち着いてから、というのであれば移転先を管轄する家庭裁判所でもよいでしょう。
- 回答日:2024年01月09日
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