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【土日祝も対応】板橋駅で離婚手続きに強い弁護士一覧

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板橋駅で離婚手続きに強い弁護士が1件見つかりました。
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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板橋駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
板橋駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚が決まったので、来週離婚届を出す予定です。

離婚後に県外の実家に帰る予定なのですが、来週離婚届を出してから数週間はやることが色々あるのでまだ旦那の実家にいる予定です。

離婚届を提出しても、お子さんは通常夫の氏のままになってしまいますので、あなたとお子さんの氏が違うという不便な状態になります。裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをすればあなたと子の氏を一致させることができますが、その申立は子の住居の所在する市町村を管轄とする家庭裁判所になります。1日も早く氏を一致させたいと思うのであれば、現住所の管轄の裁判所に申し立てるのもよいですが、問題は転居やお子さんの転校先などの準備で忙しくて、家庭裁判所に申し立てする準備ができるかどうかです(お子さんの方の戸籍謄本と当方の戸籍謄本など準備する書類がいるので)。ゆっくり移転先に落ち着いてから、というのであれば移転先を管轄する家庭裁判所でもよいでしょう。
- 回答日:2024年01月09日
相談者(ID:23556)さんからの投稿
持ち家があるが、配偶者が仕事を転職し、ローソンの支払いが滞っていたみたいで、相談もなく、子どもの学資保険3人分をいつの間にか解約をしており、私の親にも借入しており、お金の浪費癖がひどく自覚がないため、自宅を売却し、財産放棄で離婚が成立できるのか。子どもの子育ての件でも考えかたの違いがあり、歩み寄りができない。

協議離婚や調停離婚のように話し合いで離婚するのであれば、理由は何でもよいのです。要は相手が離婚の申出に応じるかどうかです。協議にするか調停にするかは、相手の性格によります。とりあえず、離婚についてのあなたの案を考えてください。財産分与として何を請求するか(これについても話し合いで離婚する場合には2分の1である必要もありません。)、自宅を売却して代金を分割請求してもよいし、もちろん放棄することも自由です。親権をどちらにするのか、養育費をいくらにするのか(裁判所が決める場合の算定表がありますが、これによる必要もありません。)、お子さんが大学などに行った場合などどうするか、お子さんをあなたが引き取った場合に相手がお子さんと面会交流を要求したらどうするか、年金分割などするのかどうかなどを考えてみてください。案が決まったら、率直に、離婚をしたいので話し合いたいと告げればよいと思います。協議に応じないようであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てればいいでしょう。
- 回答日:2023年11月09日
相談者(ID:07649)さんからの投稿
15年前(当時30代前半)に離婚したと思って生活しており、新しいパートナーと再婚しようと手続きした所、まだ戸籍上婚姻状態だと発覚。(当時離婚届は元妻が提出した認識。)
新しいパートナーと子供を授かるも実質事実婚状態。

元妻の居住地も全く不明の場合、自分の居住地(離婚時と県が異なる)の弁護士に依頼するべきか、全国展開している弁護士事務所にお願いするべきなのか知りたい。

また、色々な離婚手法があるが、どれが現状良いのか知りたい。

どの弁護士を選ぶべきなのかは選ぶ方の自由なので、ご自分で選んでいただくほかないのですが、弁護士は遠方の事件でも受任することはできます。ただし、協議や調停、裁判などのために遠方に出張する場合には、出張料や日当などを別途請求することがほとんどです。相手の居住地の探索などは役所との書面のやり取りでできる場合がほとんどなので、郵送料や役所の手数料などの実費代だけで済むことも多いです。日本では必ず調停をしてからしか離婚訴訟はできませんので、協議か調停と言うことになるでしょうが、遠方の相手と協議ができる状況にあるかで決めることになると思います。弁護士により対応は異なるかもしれませんので、複数の弁護士にあたられることをお勧めします。
- 回答日:2023年04月01日
相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪して、全く連絡がつきません。
3年前にも借金などもあったので、またあちこちで借金しているのかと思うと
すぐに離婚して、もう縁を切りたいです。

旦那と連絡がつかないので、子どもの母子手当も貰えず、子どもの学資保険も解約もできない状況です。
警察には、捜索願いも出していますが、全く見つかりません。
大変困っています。
1日も早く離婚したいです。

配偶者の行方が警察を使っても、弁護士に住民票移転の探査をしても見つからない場合には、通常の離婚調停を省いて(通常は調停を経なければ訴訟できません)、配偶者の最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に、離婚訴訟を提起することが考えられます。ただ、離婚訴訟を提起するためには、法で定められた離婚事由が必要なので、これには注意してください。配偶者の「生死が3年以上不明」ならば、これ自体が離婚事由になります。あとは、配偶者が何も言わず行方不明になったあなたのようなケースでは、生活費なども全く払われず借金のみを残したような事情を証拠などで裏付けられれば、「悪意の遺棄」として訴訟できるかもしれません。あとは、今までの彼の重ねた借金や家庭内で起こした暴言や暴力などが証拠でたくさん裏付けられれば、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」として認められる可能性もあります。あるいは7年以上生死不明状態が続いていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、失踪宣告が出れば、婚姻は解消しますので、再婚できるようにはなります。
- 回答日:2023年10月18日
相談者(ID:53152)さんからの投稿
長男の高専1年生です。親を離婚させたいです。母親との価値観が合わなく、さらに父親と母親とのけんかが頻繁に起こっているためです。離婚となるとお金は払わないといけないのでしょうか。私自身は父親側につきたいのですが、弟が母親側につくかもしれません。弟は小6です。

あなたの気持ちは分かりますが、離婚するかどうかは、当の親御さん本人同士が決めることなので、親御さんたちにその気持ちがない限り強制するわけにもいきません。まずは、あなたの気持ちを父親か母親のどちらか、あるいは2人に率直に話してみて、生活態度を改善してもらうことではないでしょうか。離婚するとなると、財産分与をどうするか、養育費をどうするかなど生活そのものに関わる問題に直面するため、学校の授業料なども払えなくなることもあり得ます。
- 回答日:2024年11月18日
相談者(ID:01843)さんからの投稿

目的
・離婚に際して2021年8月に同意及び作成の済んでいる公正証書の内容の再考が可能かどうかの相談、および債務への対策

概要
・結婚2019年3月、離婚2021年9月
・離婚事由:性格の不一致(法廷離婚事由なし、離婚願望はこちらから)
・離婚したら生活が出来ないという切り口から、扶養義務と悪意の遺棄を主張。経済的支援を望まれる。
・子なし、不貞なし
・現在もメッセージアプリでやりとりあり。文面は円満
・こちらが公正証書の再考を望んでいる事をあちらは知らない
・公正証書作成の際、弁護士はあちら側にしかついていなかった

公正証書の概要
・元妻が暮らしていくため、現賃貸の家賃にあたる8.5万を毎月こちらが払い続ける事。契約更新料もこちらが払う事。(2年に一度、10万)
期間:元妻が自立するまで(継続して6ヶ月、25万以上の収入を得る事)あるいは10年
不定期な面会交流

こちらの願望(できるのか?)
・債務の減額あるいは白紙化
・期間の再考、設定根拠の提示
・不定期面会交流の免除
・賃貸は自名義なので解約を一方的にした場合のリスクを確認したい

離婚の際に交わした公正証書を破棄して新しいものに変更することは、形式的には可能ですが、それも相手が同意してくれればの話です。あなたの願望として挙げられていることは、本来は、上記公正証書を交わしたときに主張する機会が与えられていたのですから、離婚後に収入が減少したとか、何らかの変更点がない限り、相手が応じることはまずないのではないでしょうか
- 回答日:2022年06月29日
相談者(ID:28851)さんからの投稿
生活時間のズレから全く会話がなく一緒にいるのを必要と感じなくなり相手には伝えて別居を初めていて自分は契約社員として仕事を結婚当初からしているので生活にはさほど困らないと思い離婚したいと思った

相手が婚姻前から有しているもの(親などからもらった財産)は原則として特有財産として、財産分与の対象にはなりません。ただし、預金などに入っているお金などで、それを生活費などと一緒にして、常時使ってしまっていたようなものは、婚姻後の財産と区別はできなくなってはしまいます。財産分与は必ずしなければならないものでもなく、相手が離婚したいと思っていないような場合には、あまり財産分与にこだわりすぎると、離婚に応じてくれない場合もあるため、相手が応じやすい案にするのがコツです。
- 回答日:2023年12月25日
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