大塚駅で離婚手続きに強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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大塚駅で離婚手続きに強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「子供ですが親を離婚させたいです。少しでも回答していただけると幸いです。」や「別居も離婚も応じない夫と離婚するには」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「DNA鑑定を拒否する父親に対し、訴訟により強制認知を得ることができた事例」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

子供ですが親を離婚させたいです。少しでも回答していただけると幸いです。

相談者(ID:53152)さんからの投稿
長男の高専1年生です。親を離婚させたいです。母親との価値観が合わなく、さらに父親と母親とのけんかが頻繁に起こっているためです。離婚となるとお金は払わないといけないのでしょうか。私自身は父親側につきたいのですが、弟が母親側につくかもしれません。弟は小6です。

あなたの気持ちは分かりますが、離婚するかどうかは、当の親御さん本人同士が決めることなので、親御さんたちにその気持ちがない限り強制するわけにもいきません。まずは、あなたの気持ちを父親か母親のどちらか、あるいは2人に率直に話してみて、生活態度を改善してもらうことではないでしょうか。離婚するとなると、財産分与をどうするか、養育費をどうするかなど生活そのものに関わる問題に直面するため、学校の授業料なども払えなくなることもあり得ます。
- 回答日:2024年11月18日

別居も離婚も応じない夫と離婚するには

相談者(ID:69501)さんからの投稿

30代女性、夫、7歳と4歳の息子がいます。
夫から離婚も別居も拒否されています。
年収は私が950万、夫800万(不明)、夫からお金は1円も受け取ることなく、家賃+光熱費18万円程度は夫が払っていると思いますが、それ以外の生活にかかる費用は全て私が負担しています。児童手当も夫が受け取っていますが、渡されません。
家事や育児負担は私の方が多いですが感謝もなく、むしろすぐ罵られます。結婚してから8年、ずっとその調子で耐えられなくなり別居、離婚を申し出たところ激昂され、どんなに仲が悪くても離婚は子供にとって悪である、出て行くならこどもには会わせない、ママはもういないとこどもに言う等と主張して、離婚にも別居にも全く応じません。かといって私に対しては、お前のことなどどうでもいい、自分の方がお前よりずっと辛い、自分の方がずっと可哀想、子供を犠牲にして自分だけ楽になろうとする自分勝手な奴などと罵られます。
このまま合意が得られなければ、一生夫の言いなりに生活するしかないのでしょうか。

あなた自身が、お子さんを連れて、実家等へ別居することはできないのでしょうか。もしできれば、「子の連れ去り」などと言われないように、あなたの夫のモラハラ的な言動などを、できる限り記録に残した上で、別居することをお勧めします。別居自体が無理ならば、家庭裁判所に離婚調停を申し立ててはどうでしょうか。相手方と同居していると、準備等もなかなかしにくい面はあると思いますが、彼の言動はできるだけ証拠に取り(日記等でも可能。)、財産分与や養育費の話し合いも見越して、彼の財産状況(預金、株式等や不動産等)、は把握しておくとよいと思います。彼のモラハラ的な言動で、精神的な症状が出たりしているような場合には、心療内科等を受診して、医師に診断書を作成してもらう、お住いの地域の、DVセンターや女性相談、家庭相談等に行き、彼の暴言等の記録を残してもらう等もしておくとよいと思います。
- 回答日:2025年08月12日

離婚後に円滑にリスタートを切りたいので、家を出るまでに出来ることを知りたい

相談者(ID:49699)さんからの投稿
1歳未満の子供がいますが、夫との生活に未来が見えないため離婚することにしました。
 家事育児を全くせず、仕事もサボりがち
 給料を殆どゲーム課金に使ってしまう
 警察沙汰になる喧嘩複数
 私は仕事にも出させてもらえない
 身なりを最低限整えるお金も貰えない
離婚届は既に記入してもらっていますが、その後、今月の給料の半分を持って出て行けと言われました(給料日は7/20)
 今後支払う養育費は毎月3万 18歳まで
 子供に会わせないなら払う意思はない
 自分から会いに来る意思はなく定期的に会わせにこいと要求

現状はこのような話になりましたが、夫には私以前にも前妻がおり、その方にも養育費の支払いを滞らせているようなので、私も出来るなら貰いたいですが、しっかり最後まで払って貰えるとは思っておりません。

私自身は頼れる親族もいないのですが、県外に住んでいる友人が短期間なら家にお邪魔させてくれるとのことなので、一度そこに身を寄せてから、その近辺でまずは生活保護の申請、その後仕事探しなどを行っていこうと考えています

まず、相手と別れる前に、口約束などではなく、きちんと離婚協議書を2通作成し、相手に署名させてください。相手に1通、こちらが1通持っておきましょう。財産分与についても、きちんと決め、養育費も毎月支払日を「〇日」、と決めましょう。後々彼が養育費などを支払ってこないような場合に、これが証拠になります。離婚協議書を公正証書にしておけば、後で、彼が支払ってこなかった場合に、彼の財産を差し押さえることがすぐにできます。面会交流をさせなければ養育費を払わない、ということは通りません。面会交流も決めるのであればきちんと協議書で決めておいた方が、後のトラブルを防ぐことにはなります。相手が連絡を取らないことが予想されるのであれば、連絡手段をきちんと協議書で決めておいた方がよいです。引っ越し先の役所に生活保護などを申請さなども聞くとよいと思います。れるのであれば、そのついでに、お子さんの保育園などの申込手続なども聞くとよいと思います。
- 回答日:2024年08月15日

離婚をしたいけどできない

相談者(ID:26379)さんからの投稿
夫は喧嘩をするとすぐ物にあたり、毎回何かしらの物を壊します。
また以前に比べると怒鳴ることも増え、私に対して頭おかしい、誰の金で生活してんだ。キモイ、お前は世話しかしてきてない、勝手に家事やってるだけ。黙れ、こっち来んな、邪魔、など色々言われるようになりました。
その度に傷つき、喧嘩をするとまた酷いことを言われるから怒らせないようにしなきゃと毎日機嫌を伺って生活しています。
性行為を断っただけでも怒り、物に当たります。
私が寝ていても無理やり起こしてまで行為を行おうとしてきます。
産前に比べて私の気持ちの変化があり、行為とかそういうのがあまりしたくなくなりました。
それを説明してもわかってもらえないです。

生理前でPMSが酷くてイライラしていても怒られ、俺には関係ないから知らないと見捨てられます。
毎日辛くて死にたくなります。
昨日離婚届を夫に出したら逃げるなと怒鳴られました。怖いです。子供のためにも早く離れたいです。


彼があなたに対して言う暴言を全て日時とともに記録に残し、物に当たるような行為をしたことなども記録に残してください。録音や録画、写真などがあればベストですがそれができないようであれば日記みたいなものでもよいです。そして役所などがやっている女性相談や家庭相談などに行って、相談記録を残してもらってください(それが離婚の際の有力な証拠になります。)。ある程度記録が取れたら、あなたの精神的な安定を図るためにも、できればお子さんを連れて別居した方がよいと思います。別居した上で、婚姻費用(離婚までの生活費)の調停と一緒に離婚調停も申立てるとよいと思います。婚姻費用の調停は相手が拒否しても裁判所が審判をしてくれます。離婚調停で、彼の暴言等の記録、相談記録などを証拠として出せばよいと思います。
- 回答日:2023年12月05日

子供の前で夫婦喧嘩が多発しております。

相談者(ID:52410)さんからの投稿
結婚11年目、小学生2人、去年マイホーム建てました。

金銭面トラブルは結婚当初から今にかけてあります。共働きですが、夫の収入が少ない為、私の母からお金を借りている日々です。義父母は1円も助けてくれないです。それが積み重なり、自分にストレスが蓄積してしまい、精神鬱になりかけた?なった?ので毎日病んでします。喧嘩のたびに大声で怒鳴ってしまう自分になってしまい、物に当たる自分が嫌です。夫が子供に手を挙げる事もあり、離婚を考えていますが、どんな理由で離婚できますか?

離婚には、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟と3つありますが、離婚訴訟は、調停をやってもダメな場合のみ認められるので、最初は協議か調停ということにはなります。訴訟は離婚理由が法律上決まっていますが、協議も調停もどちらも話し合いなので、実は離婚理由は何でもよいのです。要は相手が離婚に応じてくれればよいということにはなります。相手といてストレスになり、精神的な症状が出ているということでも離婚理由にはなると思います。お子さんの親権をどちらにするかは、離婚届に記載する必要があるので、必ず決めなければなりません。財産分与や養育費は別個に話し合ってもよいのですが、何度も話し合いをするのは面倒なので、通常は一緒に話し合うことが多いのです。
- 回答日:2024年11月18日

子の氏名変更について

相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚が決まったので、来週離婚届を出す予定です。

離婚後に県外の実家に帰る予定なのですが、来週離婚届を出してから数週間はやることが色々あるのでまだ旦那の実家にいる予定です。

離婚届を提出しても、お子さんは通常夫の氏のままになってしまいますので、あなたとお子さんの氏が違うという不便な状態になります。裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをすればあなたと子の氏を一致させることができますが、その申立は子の住居の所在する市町村を管轄とする家庭裁判所になります。1日も早く氏を一致させたいと思うのであれば、現住所の管轄の裁判所に申し立てるのもよいですが、問題は転居やお子さんの転校先などの準備で忙しくて、家庭裁判所に申し立てする準備ができるかどうかです(お子さんの方の戸籍謄本と当方の戸籍謄本など準備する書類がいるので)。ゆっくり移転先に落ち着いてから、というのであれば移転先を管轄する家庭裁判所でもよいでしょう。
- 回答日:2024年01月09日

親権問題について教えてください。

相談者(ID:87087)さんからの投稿
質問させていただきます。
現在、
子ども2歳を連れて別居中で2年経過しています。
同居中の育児は主に母親の私が担当しており、旦那はほとんどやっていなかった状態です。

私は別居後、
何度も離婚してほしいことを伝えているのですが、
親権を渡さないと離婚しないと言われています。
そこで、離婚を成立させるために、
離婚届に記入する際、
一旦親権は父親にして(嫌ですが…)、
離婚が成立した後、子の引渡し審判などで親権を母親にすることは可能でしょうか?

はっきり申し上げると、離婚届を出す際に(協議離婚の段階で)、相手に親権を渡してしまってから、自分の方に親権を戻すことは、非常に困難です。「子の引渡しの審判」は、相手にお子さんを引き渡してしまっている(相手が子らを監護している)状態が前提なので、通常、「監護者指定の審判」と一緒に申立てることが多いのですが、あくまで「監護者」(誰の下で育てるのか)を決めるだけで、親権の取り戻しを争うわけではないのです。「親権者変更の審判」を、離婚後に申立てることは、確かに可能ですが、一度親権を取った人に、お子さんが継続的に監護されている状態が続けば続くほど、家庭裁判所は、「その状態を維持するのが子らにとってよく、親権者の変更はすべきでない。」との考えになるからです。親権者変更が認められるのは、子らへの暴力、ネグレクトなどが証拠などで裏付けられたような、ごく稀な場合なので、協議離婚であっても、親権は相手に渡さない方がよいと思います。協議で納得しなければ、離婚調停を申立て、親権はご自分の方にした方がよいです。特にお子さんと一緒に現在あなたが2年も生活しているのであれば、あなたの方が断然有利です。
- 回答日:2025年12月17日
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