ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 東京都 > 板橋区 > 板橋駅 > 板橋駅で離婚協議に強い弁護士

板橋駅で離婚協議に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
分野
板橋駅で離婚協議に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「養育費について相談したい」や「高齢両親の別居離婚についてのご相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
板橋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
板橋駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:28098)さんからの投稿
この度離婚の話が出まして、年収を元に養育費を算定して公正証書を作りに行きたいと思い、年収のわかる今年度の源泉徴収を出してほしいと伝えたところ、夫は医師で3か所の病院で今年度まで働いて
いますが、来年から医師の働き方改革で
今勤務している2か所の病院で働かなくなるから
源泉徴収は1か所の病院のものしか出さないと言い張り収入が減ると言い続けています。
このままだと、養育費を誤魔化されるのではないかと思い、今年中に離婚を考えて公正証書を作りに行きたいと思っていましたが、通常今年離婚するのだとしたら、今年度の年収のわかる源泉徴収3箇所で働いていた病院のもので養育費を算定してもらうのではないのでしょうか?ご相談したいです。

実は、算定表というものは、裁判所が決める場合に使うものに過ぎず、その額では実際には子どもの教育にかかる費用は足りないことが多いです。協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額を参照はしますが、本当に必要な額を出してみて(特にお子さんが塾や習い事などに行っているとか、将来私立の学校に行く場合の費用など)、相手の支払える範囲の額に決めることが多いです。相手が年収が減ることが見込まれるといっても、それはそうなった場合のことで、出してこないのであれば、こちらは推測に基づいて相手の支払える額を考えるしかないと思います。実際にご自分で養育に必要な額から相手との交渉を始めるべきだとは思います。弁護士であれば弁護士会照会(23条照会)という形で、勤務先などから資料を出させることはできなくはないですが。
- 回答日:2023年12月21日
相談者(ID:65019)さんからの投稿

父親88歳別居 母親87歳高齢で母は自分の旧姓と本籍地に戻りたいとの要望で離婚させたいのですが父親の住所は生存確認も含め戸籍謄本附票で確認しましたが 最近携帯が現在使われていないになり所在が不明になり手紙を出して確認するしかないと思いますが 父親とは絶縁関係で母親にもケンカて暴力もあり私一人息子と母に定収入をいれず私が小学生の時から家に戻らないことがほとんどで足掛け40年以上は連絡もないし所在がわからなく10年以上前に父親が生活保護の申請かで 連絡が来ましたがこちらでは面倒みませんと断りました。その後父親みずから別居していきました。とにかく私が母親を生活や経済的にも支えてきて今は高齢で特別障害者です。足腰が悪く高次脳機能障害で人との会話もし辛く耳も聞き取りづらく体力も無いので大体寝て過ごしてます。 何の音沙汰もなく困り果てています。
母親の存命の内に希望を叶えたくまた私も父親の姓と本籍地から抜けて 母親の姓を名乗り母の本籍地に移動します。今母親の親戚方は皆亡くなりましたので母と私で母方の先祖を継がなければなりません。とにかく早く離婚させたいのですが
どうすれば良いでしょうか。

高次脳機能障害ということになると、その程度によっては、そもそも離婚という法律行為の判断をするにあたって、真意に基づいた十分な判断能力の下で行われた意思決定かどうかが問題となります。したがって、まずは判断能力の程度をみるためにも、家庭裁判所に成年後見人(あるいは保佐人、補助人)の選任を申立てることが望ましいと思います。確かに、十分探索を尽くしても相手方の所在不明な場合に、離婚訴訟を申立てることもでき、公示送達という方法をとって、判決を得ることも制度としてはあります。しかし、そもそも当事者の判断能力の点に疑問があると、後から、相手方に離婚無効確認の訴えなどで、離婚の効果を争われる可能性もあります。
- 回答日:2025年05月24日
相談者(ID:03797)さんからの投稿
今現在は妻の方が弁護士を入れているんだと思います。日常会話で喧嘩になり、離婚をすると一方的に言われました。その時に精神的にしんどくなる言葉も言われました。それでも今後の話しをしようと提案したのですが、うまく取り合ってもらえません。家も追い出されて、携帯電話も解約されました。車の名義は私なので離婚するなら名義は変えて欲しいと頼んだところ勝手に持っていったら窃盗罪やとも言われました。妻は妊娠中なんですが慰謝料と養育費とか細かい事は弁護士に相談してから連絡すると言われました。
私から離婚をするとは言っておらず、私が離婚をしむけたと言って聞きません。
私の方が不利な状態でお金も払わないといけないのでしょうか。

あなたは離婚したくないのですね。そうだとすると離婚には応じないと言い続けてはいかがでしょうか。協議や調停などであなたが合意しない限りは彼女には裁判上の離婚事由はなく、離婚できないと思われます。ただし、相手の方が収入が低い場合には、相手は離婚成立までの間の婚姻費用の請求はしてくる可能性はあります。
慰謝料はあなたに彼女を肉体的、精神的に傷つけたという事情がない限り相手は請求できません。むしろ彼女の言動によって精神的に傷ついているのであれば専門の医師(精神科、心療内科など)の診察を受けて診断書をとったり、彼女の言動を証拠にとっておいたりすると、いざ離婚というときに、こちら側から相手に慰謝料請求できる可能性はあります。
- 回答日:2022年12月01日
内山先生ありがとうございます。婚姻費用の調停をすると言われました。内山先生のおっしゃる通り、離婚になるまで払わないといけなくなると思います。弁護士さんに相談したら妊娠中、と言う事もあり、僕は不利やと言われました。
相談者(ID:03797)からの返信
- 返信日:2022年12月04日
相談者(ID:17531)さんからの投稿
今年6月より夫が突然家を出ました。昨年の10月にも家を出たのでこれが二度目です。私の勤務中に家を出ました、離婚したいですとLINEが来ていました。この日から数日後に家で倒れてしまいしばらく放っておいてくださいと連絡しました。3ヶ月ほど経ちそろそろ今後のことを考えたいと連絡がありました。私には元々離婚の意思はありませんでしたが自分勝手に無責任に家を出た夫とやり直す気持ちは全くなくまたやり直すことは無理だと思っています。現在婚姻費用は払うが本人が手続きをしなければいけない携帯の名義変更と公共料金の変更が終われば振り込みをしますと言われました。慰謝料の支払いと年金分割払いに同意してもらえば離婚していいと思っています。
平成24年6月に結婚し子供はいません。

あなたが生活に常に介助必要な状態であるのに生活費なども支払うことなく放置したなど特別な事情がない限り、彼の行為は「悪意の遺棄」とは言えません。慰謝料についても相手から暴力を受けたとか、相手が不貞行為をしたなどの事情がない限り難しいでしょう。ただ、あなたも離婚する気持ちがあるのならば、協議による離婚は、相手と自由に内容を決められるので、年金分割や財産分与だけでなく、例えば何がしかの「解決金」を支払ってもらえるなら離婚に合意する、などという交渉をしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年09月28日
相談者(ID:19935)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
妻の要求内容として財産分与は無しなんですが、今の持ち家を買った時に頭金として妻のご両親から100万円いただいた分を、妻から特有財産としてご両親に返金してくれと請求されています。

妻のご両親とも直接お話したところ、2人で決めてくれとのことでした。(←妻が言い出したことで、ご両親から請求されて出た話ではない。)

尚、持ち家は私がそのままローンを払い、住み続ける予定です。

妻の言い分は、「頭金として実家に100万もしくは今の持ち家の価値で計算して貴方がお支払いください。こちらは私の特有財産になるため私が払うことは法的にありません。肉親は住まない家のお金ですので、私にでなく両親に返してほしいです。」という内容です。

離婚のときに財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦共同で築いたと見なせる財産です。特有財産とは、結婚する前から夫婦のどちらかが持っていたり、共同生活の中で築いたのではなくそれぞれ独自に築いたと見なせるような財産のことで、財産分与の対象から外れる財産のことを言います。あなたの妻のご両親から持ち家購入時に頂いたお金と言うことですと、妻の特有財産であるかどうか微妙なところです。家を購入したのが、正確にはいつであるのか、婚姻生活開始直後か否かにもよると思います。また、妻のご両親が妻にあげたお金であっても、その金を婚姻生活費用の口座に入金して一元管理してしまっていたような場合には、婚姻生活費と見なせる場合もあります。ただ、あなたの妻は財産分与を無しとする代わりに、この100万円を妻のご両親に返してくれ、ということなのですから、特有財産かどうかは別にして、あなたがその案を受け入れるかどうかなのだと思います。
- 回答日:2023年10月10日
相談者(ID:50112)さんからの投稿
離婚協議書に夫婦でサインしたが、強制的にサインさせられたと夫が無効だといってきました。
1時間精神的苦痛を受け泣きっぱなしだったのは私で
す。
夫は私が罵倒、暴力ふるったといっていますが、暴力ふるいそうになっただけで叩いたりはしていません。

離婚協議書に両者のサイン、実印も押してあるのであれば、その離婚協議書は有効です。彼が「強制的にサインさせられた。」とかあなたが「暴力を振るった。」というのであれば、彼にそれを証拠をもって立証すべき義務があります。彼が証拠を出せないのであれば、離婚協議書の効力を否定できませんので、彼は協議書に従う義務があります。
- 回答日:2024年08月15日
相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

協議での離婚も調停での離婚も、結局は話し合いですので、相手に不貞行為などの事情がない限り、相手が離婚に応じてくれなければ、長期化は免れないと思います。相手が応じるような条件を出すなどの方法もありますが、それも相手次第です。裁判所は通常3年から5年の別居状態がなければ離婚を認めてくれません。別居地に住民票を移していないとのことですので、別居開始日と別居継続が分かるような証拠(引越し業者の領収書とか、写真など)を取り揃えておくことをお勧めします。
- 回答日:2022年05月18日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら