大塚駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「配偶者が自己破産予定で離婚協議中」や「離婚協議書サインと実印夫婦で押したのに夫側が無効だと言うことについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

配偶者が自己破産予定で離婚協議中

相談者(ID:13973)さんからの投稿
飲食店営み今年3月末で廃業し、自己破産予定の配偶者。自己破産とともにあちら【配偶者】が離婚希望している。元々約2年前から別居中。私は長女会社員次女大学2年生と同居。
婚姻費用は別居月から15ヶ月は月20万円、その後支払が困難になり月14万円→10万円→現在月7万円振込あり。
現在離婚協議中で、一番心配しているのは、あちら【配偶者】の自己破産手続きの際に例えば子供誕生から子供の為に毎月コツコツ貯めてきた子供名義貯金等も回収されてしまうのでしょうか?ネット検索すると、両方の可能性があるようでわかりません。我が家のように別居で子供も成人でも対象になるのでしょうか?

自己破産の手続上で、お子さん名義の貯金についても回収されるのかについては、実は2つのケースがあるのです。裁判所はまずは預金の名義が誰かという形式面で判断しますので、通常はお子さんのものと判断することが多いとは思います。ただし、預金が何百万円にもなる高額のものであったり、定期預金や定額貯金などのような場合や、出し入れが頻繁に行われているとか、債権者が多いような場合には、その預金の印鑑や通帳を誰が管理しているかなどや、その金銭が実際には誰のお金から入金されているものかなどを事細かに調べて、破産財団に組み入れてしまうことがあります。どの裁判所に係るかによっても変わってきます。
- 回答日:2023年07月11日
回答下さり、
ありがとうございました。
相談者(ID:13973)からの返信
- 返信日:2023年07月12日

離婚協議書サインと実印夫婦で押したのに夫側が無効だと言うことについて

相談者(ID:50112)さんからの投稿
離婚協議書に夫婦でサインしたが、強制的にサインさせられたと夫が無効だといってきました。
1時間精神的苦痛を受け泣きっぱなしだったのは私で
す。
夫は私が罵倒、暴力ふるったといっていますが、暴力ふるいそうになっただけで叩いたりはしていません。

離婚協議書に両者のサイン、実印も押してあるのであれば、その離婚協議書は有効です。彼が「強制的にサインさせられた。」とかあなたが「暴力を振るった。」というのであれば、彼にそれを証拠をもって立証すべき義務があります。彼が証拠を出せないのであれば、離婚協議書の効力を否定できませんので、彼は協議書に従う義務があります。
- 回答日:2024年08月15日

【離婚協議中】特有財産について

相談者(ID:19935)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
妻の要求内容として財産分与は無しなんですが、今の持ち家を買った時に頭金として妻のご両親から100万円いただいた分を、妻から特有財産としてご両親に返金してくれと請求されています。

妻のご両親とも直接お話したところ、2人で決めてくれとのことでした。(←妻が言い出したことで、ご両親から請求されて出た話ではない。)

尚、持ち家は私がそのままローンを払い、住み続ける予定です。

妻の言い分は、「頭金として実家に100万もしくは今の持ち家の価値で計算して貴方がお支払いください。こちらは私の特有財産になるため私が払うことは法的にありません。肉親は住まない家のお金ですので、私にでなく両親に返してほしいです。」という内容です。

離婚のときに財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦共同で築いたと見なせる財産です。特有財産とは、結婚する前から夫婦のどちらかが持っていたり、共同生活の中で築いたのではなくそれぞれ独自に築いたと見なせるような財産のことで、財産分与の対象から外れる財産のことを言います。あなたの妻のご両親から持ち家購入時に頂いたお金と言うことですと、妻の特有財産であるかどうか微妙なところです。家を購入したのが、正確にはいつであるのか、婚姻生活開始直後か否かにもよると思います。また、妻のご両親が妻にあげたお金であっても、その金を婚姻生活費用の口座に入金して一元管理してしまっていたような場合には、婚姻生活費と見なせる場合もあります。ただ、あなたの妻は財産分与を無しとする代わりに、この100万円を妻のご両親に返してくれ、ということなのですから、特有財産かどうかは別にして、あなたがその案を受け入れるかどうかなのだと思います。
- 回答日:2023年10月10日

高齢両親の別居離婚についてのご相談

相談者(ID:65019)さんからの投稿

父親88歳別居 母親87歳高齢で母は自分の旧姓と本籍地に戻りたいとの要望で離婚させたいのですが父親の住所は生存確認も含め戸籍謄本附票で確認しましたが 最近携帯が現在使われていないになり所在が不明になり手紙を出して確認するしかないと思いますが 父親とは絶縁関係で母親にもケンカて暴力もあり私一人息子と母に定収入をいれず私が小学生の時から家に戻らないことがほとんどで足掛け40年以上は連絡もないし所在がわからなく10年以上前に父親が生活保護の申請かで 連絡が来ましたがこちらでは面倒みませんと断りました。その後父親みずから別居していきました。とにかく私が母親を生活や経済的にも支えてきて今は高齢で特別障害者です。足腰が悪く高次脳機能障害で人との会話もし辛く耳も聞き取りづらく体力も無いので大体寝て過ごしてます。 何の音沙汰もなく困り果てています。
母親の存命の内に希望を叶えたくまた私も父親の姓と本籍地から抜けて 母親の姓を名乗り母の本籍地に移動します。今母親の親戚方は皆亡くなりましたので母と私で母方の先祖を継がなければなりません。とにかく早く離婚させたいのですが
どうすれば良いでしょうか。

高次脳機能障害ということになると、その程度によっては、そもそも離婚という法律行為の判断をするにあたって、真意に基づいた十分な判断能力の下で行われた意思決定かどうかが問題となります。したがって、まずは判断能力の程度をみるためにも、家庭裁判所に成年後見人(あるいは保佐人、補助人)の選任を申立てることが望ましいと思います。確かに、十分探索を尽くしても相手方の所在不明な場合に、離婚訴訟を申立てることもでき、公示送達という方法をとって、判決を得ることも制度としてはあります。しかし、そもそも当事者の判断能力の点に疑問があると、後から、相手方に離婚無効確認の訴えなどで、離婚の効果を争われる可能性もあります。
- 回答日:2025年05月24日

配偶者からのパワプロ被害にあたりますか?

相談者(ID:05578)さんからの投稿
50代男性ですが、ことあるごとに使えない奴、死ねばいいのにと言われます。なので、家に帰ると思考が止まってしまいます。とりあえず、言われたことだけこなしている感じです。
また、単身赴任中ですが、給与を配偶者が管理しており、仕送りを止めたり、減額したりします。
離婚の理由になりますでしょうか?

訴訟で離婚する場合はともかく(そもそも日本では調停を経てからしか訴訟はできません。)、離婚協議や離婚調停の段階ならば、調停は家庭裁判所で行うとはいえ、結局どちらも話し合いなので、離婚する理由については何でもよいのです。要するに、あなたが相手との婚姻生活を終わらせたいのかどうかなのです。まずそこを考えてみてください。相手と話し合いをして相手が態度を改善してくれるなら続けられるのか、もう無理なのか。あなたのような状況ならば、一般的には離婚を決意する方が多いとは思います。単身赴任生活を完全な別居生活にしてみるのも在りかもしれません。
- 回答日:2023年02月22日

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

離婚理由は,いわゆる性格の不一致といわれる
ものかと思います。

特にそれ以外に離婚理由がないのであれば,
早期に離婚調停をしてみる方がいいのでは
ないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
離婚調停をしたとして、別居期間も短い、子供も小さい(6歳)ためこちらの望み通り進められる可能性が低く感じてしまいます…。
ちなみに、養育費や財産分与その他条件は相手の望み通りにしたいと思っています。
こちらが無理をお願いしている状態ですので…。
相談者(ID:01416)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
離婚調停をしたとして、別居期間も短い、子供も小さい(6歳)ためこちらの望み通り進められる可能性が低く感じてしまいます…。
ちなみに、養育費や財産分与その他条件は相手の望み通りにしたいと思っています。
こちらが無理をお願いしている状態ですので…。
相談者(ID:01416)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

離婚をするために必要なこと

相談者(ID:23865)さんからの投稿
わたしは旦那とは不仲です。コミュニケーションも図れず、価値観をすり合わせることもできません。だから、毎日苦しく離婚が1番と考えます。こどもが1人いますが、可哀想だと思いますが、毎日の喧嘩を耳を押さえている姿をみるのが耐えられません。
ただ、旦那は子を離さないと思います。
離婚が悩ましい原因です。
どうしたら、良いでしょうか。お力を貸していただきたいです。

離婚について最短で、というのは皆さんが望むことだとは思いますが、「相手次第」というほかありません。相手が協議に応じるような相手かどうか、財産分与や親権、養育費をめぐり争いになるかどうかによると思います。ある程度の争いになることは見越して、まずは、お子さんを連れて別居し(親権は女性に有利ですが、相手がお子さんを連れて行ってしまうと、相手に親権が取られることも多いです。)、婚姻費用(離婚までの生活費)を請求して、離婚の準備をしてはどうでしょうか。財産分与や養育費をどのぐらいにするかについても、協議や調停などの話し合いによる離婚の場合、額や分け方が決まっているわけでもありませんので、実際に使っている生活費などからよく考えて話し合いに臨んだ方が良いです。
- 回答日:2024年01月10日
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