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大塚駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚後のお金について」や「突然家を出た夫に慰謝料を請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大塚駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03797)さんからの投稿
今現在は妻の方が弁護士を入れているんだと思います。日常会話で喧嘩になり、離婚をすると一方的に言われました。その時に精神的にしんどくなる言葉も言われました。それでも今後の話しをしようと提案したのですが、うまく取り合ってもらえません。家も追い出されて、携帯電話も解約されました。車の名義は私なので離婚するなら名義は変えて欲しいと頼んだところ勝手に持っていったら窃盗罪やとも言われました。妻は妊娠中なんですが慰謝料と養育費とか細かい事は弁護士に相談してから連絡すると言われました。
私から離婚をするとは言っておらず、私が離婚をしむけたと言って聞きません。
私の方が不利な状態でお金も払わないといけないのでしょうか。

あなたは離婚したくないのですね。そうだとすると離婚には応じないと言い続けてはいかがでしょうか。協議や調停などであなたが合意しない限りは彼女には裁判上の離婚事由はなく、離婚できないと思われます。ただし、相手の方が収入が低い場合には、相手は離婚成立までの間の婚姻費用の請求はしてくる可能性はあります。
慰謝料はあなたに彼女を肉体的、精神的に傷つけたという事情がない限り相手は請求できません。むしろ彼女の言動によって精神的に傷ついているのであれば専門の医師(精神科、心療内科など)の診察を受けて診断書をとったり、彼女の言動を証拠にとっておいたりすると、いざ離婚というときに、こちら側から相手に慰謝料請求できる可能性はあります。
- 回答日:2022年12月01日
内山先生ありがとうございます。婚姻費用の調停をすると言われました。内山先生のおっしゃる通り、離婚になるまで払わないといけなくなると思います。弁護士さんに相談したら妊娠中、と言う事もあり、僕は不利やと言われました。
相談者(ID:03797)からの返信
- 返信日:2022年12月04日
相談者(ID:17531)さんからの投稿
今年6月より夫が突然家を出ました。昨年の10月にも家を出たのでこれが二度目です。私の勤務中に家を出ました、離婚したいですとLINEが来ていました。この日から数日後に家で倒れてしまいしばらく放っておいてくださいと連絡しました。3ヶ月ほど経ちそろそろ今後のことを考えたいと連絡がありました。私には元々離婚の意思はありませんでしたが自分勝手に無責任に家を出た夫とやり直す気持ちは全くなくまたやり直すことは無理だと思っています。現在婚姻費用は払うが本人が手続きをしなければいけない携帯の名義変更と公共料金の変更が終われば振り込みをしますと言われました。慰謝料の支払いと年金分割払いに同意してもらえば離婚していいと思っています。
平成24年6月に結婚し子供はいません。

あなたが生活に常に介助必要な状態であるのに生活費なども支払うことなく放置したなど特別な事情がない限り、彼の行為は「悪意の遺棄」とは言えません。慰謝料についても相手から暴力を受けたとか、相手が不貞行為をしたなどの事情がない限り難しいでしょう。ただ、あなたも離婚する気持ちがあるのならば、協議による離婚は、相手と自由に内容を決められるので、年金分割や財産分与だけでなく、例えば何がしかの「解決金」を支払ってもらえるなら離婚に合意する、などという交渉をしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年09月28日
相談者(ID:06337)さんからの投稿
3年前に刑務所に服役した旦那と離婚したく相談させていただきました。
その旦那に手紙を何度も書いて送っているのに出て来てから話そうの一点張りで、、、。
こちらとしては一分一秒早く離婚したいのです。
ある時から手紙を送っても宛名がいないと手紙が返って来てしまいました。
なのでどこかへ居そうになったとおもうのですがどこにいるかも分からない人と離婚は出来るのでしょうか?

あなたの夫が刑務所に収監されて3年が経過したという事ですね。手紙が届かなくなったという事は、彼が受け取り拒否をしたか、別の刑務所に移送されているかのどちらかでしょう。彼が今どこの刑務所にいるのかについては弁護士であれば、弁護士会照会という手続で知ることができると思いますので、弁護士に依頼してみてください。
- 回答日:2023年03月14日
相談者(ID:12935)さんからの投稿
結婚して7年目に入りましたが、別居するまで主人が長期休暇の時ですら、家の事は何もやってくれなく、自分が遊ぶ事だけしか考えてないので仕事で疲れて帰って来た私を、行きたくないと断っても遊びに毎週連れ回されました。普段からも私の話を一切聞こうとせず、相談ものってくれない、自分に都合の悪い事は聞き耳持たずです。
そんなでしたので普段から会話すらほとんどない状態でした。
その上、結婚して別居するまでずっとセックスレス。1度断られてから諦めてしまいました。
今年の正月明けから6月半ばまで家庭内別居を始め、顔も合わせないようにしながら、洗濯も食事も各々でやっていました。
その後すぐ私がアパートを借りて家を出ました。
今年の1月に離婚をしたい旨をLINEで通知したものの、話し合いをしようともせず、話を聞こうともしない上に、自分の考え、思いなど何も言う事もなく、家を出て行く時すら反対もされなければ、何も聞かれない、今後の事をどうするかすら何1つ言ってこず現在に至っています。これだけの理由では離婚は難しいのでしょうか?
子供はいなく、持ち家でもありません。

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、協議や調停での離婚は、要は話し合いなので理由を問いません。裁判での離婚は不貞行為や悪意の遺棄など理由が限られているため、離婚事由がない方が離婚をするために別居期間を長くして(3年から5年)離婚できるようにするのです。ただ、協議も調停も相手が話し合いに応じてくれなければいけませんから、相手がかたくなに拒んでいるような場合には、ダメな場合に備えて別居を続けることをお勧めしています。なお、裁判離婚は必ず調停をやってからしかできないことにはなっています。また、別居期間内には家庭内別居の期間も含まれるのですが、寝室や食事、家計なども別、ということをどうやって立証していくのかが実際には問題にはなります。
- 回答日:2023年08月14日
相談者(ID:18943)さんからの投稿
性格の不一致、毎日酒を大量に飲み話し合いにも応じず耐えきれなくなり、私が家を出て1月から別居。
離婚届を送ると言われていたが送られて来ず、何度も依頼し8月末までに送ると言われたが来なかった為9月月初に電話。そこで、離婚するならお金を請求すると言われました。6年前に購入した車の代金。当時、100万円払って欲しいと言われていました。
私は運転が苦手な為、運転できる車にしてほしいと要望したが聞き入れず、350万円の大型車を購入。わたしは使えない為、お金は払いませんでした。
その車の代金として50万円請求され、車はあちらがそのまま使用。
離婚届は記入済みで送られてきた為
提出してきます。と連絡。提出はOKだけど提出する=お金を払うことに同意したとみなすのと返信あり。
わたしも払うと言って払われていない金額が50万程ある為、その内訳も伝えわたしが払うことはできない、と送り離婚届は提出。
受理されたことを報告すると、同意してないのに提出するのは違法、犯罪。訴えれば離婚は無効、慰謝料や刑事罰を受ける。
3日後までにお金を払わない場合、離婚無効調停を申し立てる。と言われています。

相手が記入済みの離婚届の提出に条件を付けていたことを裏付ける証拠があるかどうかにかかってくると思います。相手が言う、車の代金の一部を支払うことに対するあなたの同意がないのであれば、この代金を支払う義務はありません。相手が自ら署名し、印鑑をついたのであれば、離婚無効確認調停が申立てられたとしても、相手の主張は通らないと思います。自分で署名し、自分でそれを相手に送付していることは、通常役所に提出することも認めている意思だと見なされるので、犯罪にもなりませんし、慰謝料請求もできません。条件付きでの離婚届提出を認めていたにすぎないというのであれば、相手は、すぐに役所に離婚届の不受理申出もできたのにしていないのですから、相手の主張は通らないと思います。
- 回答日:2023年10月04日
相談者(ID:23865)さんからの投稿
わたしは旦那とは不仲です。コミュニケーションも図れず、価値観をすり合わせることもできません。だから、毎日苦しく離婚が1番と考えます。こどもが1人いますが、可哀想だと思いますが、毎日の喧嘩を耳を押さえている姿をみるのが耐えられません。
ただ、旦那は子を離さないと思います。
離婚が悩ましい原因です。
どうしたら、良いでしょうか。お力を貸していただきたいです。

離婚について最短で、というのは皆さんが望むことだとは思いますが、「相手次第」というほかありません。相手が協議に応じるような相手かどうか、財産分与や親権、養育費をめぐり争いになるかどうかによると思います。ある程度の争いになることは見越して、まずは、お子さんを連れて別居し(親権は女性に有利ですが、相手がお子さんを連れて行ってしまうと、相手に親権が取られることも多いです。)、婚姻費用(離婚までの生活費)を請求して、離婚の準備をしてはどうでしょうか。財産分与や養育費をどのぐらいにするかについても、協議や調停などの話し合いによる離婚の場合、額や分け方が決まっているわけでもありませんので、実際に使っている生活費などからよく考えて話し合いに臨んだ方が良いです。
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:22630)さんからの投稿
はじめまして。結婚11年目11歳9歳の子どもが2人の4人家族です。主人40歳、私43歳です。
夫婦で離婚協議をしており養育費、婚姻費用について質問させてください。
主人名義の戸建、ローン残21年の自宅に住んでおり、現在主人は出て行っている為私、子ども2人の3人で住んでいます。
主人は転職したてで総額28万手取り22万ほどしかありません。ボーナス込みで年収は430万程度になる予定で、私はパートで年収120万です。
ローンは月々62000円、固定資産税は年間約12万です。
家は売らずに私と子供達で引き続き住みます。ローンと固定資産税に関しては主人と私で折半で支払う予定ですが、その場合、主人から養育費、又は婚姻費用はどのくらい受けてれるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

追記、主人は飲酒運転で事故を起こし会社を解雇され退職金もありませんでした。主人が怪我をして無職になった為実家に帰らせました。その後主人から離婚を、切り出してきました。主人に不貞があるかはわかりません。

実は婚姻費用(離婚するまでの生活費)も養育費(離婚後のお子さんへの費用)も、協議で決める場合にはいくらと決まっているわけではないのです。裁判所が決める場合には算定表を使います。ちなみに、算定表によれば、あなたの場合には婚姻費用は8~10万、養育費は6~8万となりますが、これではとても足りないと思います。彼が10万と言ったのは算定表を見たのかもしれません。ですから、協議の段階であれば、あなたの必要とする額をきちんと計算してみて、算定表よりも高い金額で彼が支払えそうな額を請求すればよいと思います。現在生活費をもらっていないのであれば、婚姻費用の請求は彼が遡ってでも払うといえば別ですが、特に裁判所に申し立てる場合には早くした方が良いです。裁判所に婚姻費用の調停を申立てる場合には、申立てた月からしかもらえませんので注意してください。
- 回答日:2023年11月09日
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