大塚駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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更新日:
事務所名

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚調停で自分が申し立てた内容のみ決めて、離婚したい」や「モラハラと性格の不一致で離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停で自分が申し立てた内容のみ決めて、離婚したい

相談者(ID:63276)さんからの投稿
相手方に原因があり、子を連れて別居をしました。最初は相手方も「離婚には賛成だが条件など考えさせてほしい」と言っていました。その後何度も離婚の連絡を無視され全く話が進まず、別居から約3年がたったため、離婚調停を申し立てました。申立書には、離婚する、親権者、養育費、慰謝料、年金分割にチェックをし提出しました。

・これから調停が始まりますが、これらの項目のみ決めて調停を進めることはできるのでしょうか?
それとも、相手方が面会交流のことで希望を言ってきた場合はそれについても決めなければならないのでしょうか?生まれてから数回しか会っていませんし、身の危険を感じる人に子を会わせたくありません。しかしモラハラ気質のため、嫌がらせのために面会させろと言ってくる可能性が高いと思い質問させていただきました。
・「私が申し立てた調停ですので、私が希望した項目を進めてください。相手方が希望があるのであれば、今回の調停終了後、相手方から申し立ててください」という考え方でいいのでしょうか?
・面会を決めないなら離婚をしないというのは通用してしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します

まず前提として、離婚調停は、調停委員を介しているとはいえ、結局は相手方との話し合いなので、相手方を説得して合意できるならば調停成立、相手方が頑なに拒んで一歩も譲らず、決裂する(不調)場合もあるということです。調停委員は原則は、申立人が申立書に書いた事項を中心に、話し合いを進めていくので、こちらが面会交流を議題に選んでいなければ、面会交流を議題に載せることはないのですが、相手方が「面会交流をさせるならば、この条件での離婚に応じる。」などと言う場合には、調停委員があなたに意見を求めることもあるわけです。ただ、そのような場合にも、「今までの彼の行動で恐怖心を持っていること等から、面会交流は認めたくない。」とはっきり拒否すればよいわけです。ただし、相手方の方から、面会交流調停を、別途申立ててきたような場合には、離婚調停の中で併合して行いますので、面会交流のことが議題になります。また、面会交流調停は、調停がまとまらなくても裁判官が審判しますので、直接的な面会交流が審判の中で認められないよう、今までの彼の暴行や暴言、子への態度等も積極的に証拠で立証していく必要はあります。
- 回答日:2025年10月08日

モラハラと性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:15771)さんからの投稿
夫から5年以上モラハラを受け続けていて
1月に離婚したい旨を伝えましたが、
改心するからと言われ様子をみていましたが
変わらず、耐えられなくなり夫が帰る時間に外にでて車中泊をし朝夫がでてから家に戻るという生活をしています。
昨日GPSをつけられていることもわかりました。
ますます信頼なんてできるはずもなく、何度も離婚して欲しいと伝えていますが子供のためだと言って受け入れてもらえません。

申立書というのは離婚調停の申立書のことでしょうか。ただ、調停も離婚の協議と同じく、結局は話し合いに過ぎませんので、相手が離婚に応じてもよいと言わない限りは、離婚は成立しません。日本では調停をしてからしか離婚訴訟はできませんし、訴訟となると理由が限られてしまいますので、彼から受けたモラハラだけで離婚訴訟できるかどうかは分かりません。彼に対するモラハラの証拠をたくさん集め、彼が反省すると言ったことに対して証拠がないのであれば、まずは、モラハラをやめること、やめなければ離婚することにも同意すること、などを内容とした書面を作成して彼に署名させて証拠を作っておくのはどうでしょうか。あるいはお子さんたちを連れて実家などへ別居して婚姻費用(離婚までの生活費)支払の調停を申立てるなどの手もあります。婚姻費用の調停は、相手が拒んでも裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用を毎月出すのに疲れて、相手が離婚に応じるというのもよくあります。
- 回答日:2023年08月16日

離婚調停中の婚姻費用を早く終わらせたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
現在離婚調停にて、年金分割、財産分与、扶養料と話し合いをしております。
妻との間は、何年も前から冷えきっており、相手方も、離婚することには、同意をしてます。
現在、年金分割のみ話がついております。

私としては、婚姻費用をはらい続けることが、辛いので、離婚届にサインをもらい、今後も財産分与などを話し合いたいのですが、それは、無理なのでしょうか?

話し合いの中、うそをつかれたり、無理な請求をして来て、引き伸ばしをしているとしか考えられません。
その相手に、精神的苦痛で慰謝料を求めることは出来ませんでしょうか。

よろしくお願いします。

どちらが調停を申し立てたか分かりませんが、通常は一挙に調停の場ですべてを解決する意図で申立をしたと思いますので、全部の話がつくまでは終わらない(終わらせない)と思います。合意している部分のみ成立したとして、一旦終わらせ、財産分与は後で話し合うという提案をすることは可能ですが、相手がまず応じることはないと思います。調停中で相手が無理な請求をしてきていると感じるのであれば、こちらも反論しなければなりません。調停というのはもともと協議で決まらなかった人同士が争っているので、ある程度の精神的苦痛を伴うのは当然で、暴言等でない限り慰謝料の問題にはなりません。お1人で立ち向かうことに疲弊されているのであれば、弁護士をつけられることをお勧めします。
- 回答日:2022年06月29日

セックスレスで離婚をしたい

相談者(ID:02279)さんからの投稿
私側には妻に愛情があり、妻は私にもう愛情がなく私のことは同居人だと言う、私は3ヶ月に1度でもいいので行為をしたいと申し出るが拒否されガマンをしている。今後も私との行為は有り得ないが、他の人では分からないし、性欲はあると言う、
子供は2人で10歳8歳の娘がいるが、子供たちが成人したら、妻は自由にさせてもらうために離婚すると言われているので、そんな生き地獄よりも今離婚した方がいいと思うのだが、財産分与や住宅ローン子供の養育費の不安もあり踏み切れない、この場合、私に対するセックスレスの及びハラスメント行為で慰謝料請求できるのか、離婚の手順費用について知りたい

離婚には、協議、調停、訴訟の3種類があります。協議は当事者間の話し合い、調停は家庭裁判所での調停委員を介しての話し合いです。協議と調停はどちらを選んでもよいのですが、まずは協議をしてみる方が多いです。訴訟は調停を必ずやってからでないとできません。
話し合い段階(協議でも調停でも)では、どんな理由であっても、要は相手が応じてくれれば離婚できます。ただし、お子さんが小さいので、親権者を決める必要はあります。養育費や慰謝料、財産分与などは後で決めてもよいですが、普通はさっさと片付けてしまいたい方が多いので、一緒に話し合いをすることが多いです。
セックスレスやハラスメントも回数や期間の長さ、行為のひどさによっては慰謝料請求できますが、相手が素直に認めることはないでしょうから、証拠が必要です。
あなたのケースで慰謝料請求できるかは、どのようなハラスメントがあったかその内容、日時、回数、セックスを希望した日時、拒否された回数など具体的事案によりますので、これだけでは弁護士は判断できません。
弁護士が代理する際の費用は、自由化されていますので、各弁護士によって、また具体的事案によっても異なりますので、ここでは明記できません。
- 回答日:2022年08月02日

突然の受任通知 離婚調停

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出してから17日目
法律事務所より受任通知が送られてきました。
今後 離婚調停を申し立てる予定と書かれてました。

家出されてから
1度も妻と話してません
一方的に離婚
離婚調停と話が進んで行き困惑しております。

私はどうするのが正解なのでしょうか?

弁護士さんからの手紙には
妻は 私との離婚を強く希望しております。
と書かれてました。

私は1年くらい前に
妻と娘に借生活費が足りず借金させてしまいました。
その事で 家出 離婚調停となってると思います
家出前日に妻から私名義の借金 何件あるの?
と唐突に質問されたのが頭に残ってます。
借金の際は妻にも娘にも承諾を得て
借金しました。無理やりではありません。

何も告げず
突然家出して音信不通になり
突然 弁護士さんから受任通知というのが来て
困っております。

私が今からすべき事を
アドバイスして欲しいです。



あなたが離婚したくないというのであれば、調停に行かないというのも1つの手ではあります。ただ、相手が婚姻費用分担調停も一緒にしてきたような場合には、調停に出席しないと婚姻費用については、算定表に基づいた審判がすぐに出てしまいますので、出席はした方が良いです。相手がどのようなことを具体的に言っているのか情報を得る目的で、1回目は出席するというのもありかもしれません。調停はあくまで話し合いですので、あなたが離婚に応じないというのであれば、調停は成立しません。
- 回答日:2023年03月20日
ありがとうございました
参考にさせていただきます
お忙しい中 回答ありがとうございました。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

円満に離婚、娘側に親権が欲しい

相談者(ID:14387)さんからの投稿
東京の娘が離婚に向けた話し合い中、急に◯日まで出て行けと言われ、とりあえず子供は相手に預けて引っ越ししました。いつでも会えるといわれていたが嘘で、現在は全く会えない状況。
先日相手方の弁護士から受任通知が届き今後の事を相談できる弁護士さんを探しています。

お子さんを相手の元に置いて出てきてしまったのであれば、できるだけ早いうちに子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停を申立てるべきだと思います。母親側の方が通常は親権を取れる場合が多いのですが、お子さんたちが相手の元で暮らす期間が長くなればなるほど、お子さんと父親との結びつきが堅固だとして、親権を父親側にされてしまう可能性が高くなります。一緒に婚姻費用(離婚までの生活費)の調停も申立てるとよいでしょう。
- 回答日:2023年07月18日

婚姻費用と養育費の算定表の金額は払えない場合の交渉方法

相談者(ID:04565)さんからの投稿
相談させていただきます。

妻から婚姻費用と離婚の申立をされ離婚調停開始となりました。

婚姻費用から進めていくとのことで、帰宅後に算定表を見ました。
私が個人事業の自営業で1000万(課税対象)、妻も個人事業で280万(課税対象)です。
子ども2人(14歳以下)。
コロナの影響もあり借り入れが1200万あり、経常利益も毎月30万ほどマイナスです。
返済はまだ元金据え置き期間中です。
マイナスの中で生活しています。

算定表では26~28万円ほどとなり、とても支払える金額ではありません。

妻の実家で家賃、ローンは無く水光熱も親が払っており支払いはありません。
今までも生活費は5万ほどしか入れていませんでした。

現実的に払える金額ではない場合はどうなりますでしょうか。
算定表の額面から減額してもらうための手はないでしょうか。
また婚姻費用の調停不成立の際は裁判になると言われましたが、払える金額ではないのでどうしたらよいでしょうか。

算定表通りだと経営できず倒産してしまいます。

養育費も同様です。

よろしくお願いいたします。

あなたの借入1200万円の内容が、事業の運営や婚姻生活維持のために負っている負債であるならば、特別経費として算定表の所得から差し引くことができます。また、経常利益がマイナスになっている事情も考慮される可能性はあります。調停委員に積極的にこれらの事情の証拠を提出して、説明してみましょう。何も主張しないと裁判所は算定表に基づいてすぐに審判を下してしまいます。
- 回答日:2023年01月12日
借入は事業=生活の為です。
特別経費の専門用語みたいなものはありますでしょうか?
払いたくないわけでは無いので主張して現実的な金額になるように頑張ります。
ありがとうございます。
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月12日
用語は特別経費でよいのですが、調停委員には具体的に説明した方が良いです。事業運営で生活費を得ていることや、生活費がどのくらいかかっているか、事業収入の借入の額などの証拠をそろえて(できれば前もってコピーを係属している裁判所の部の書記官あてに送付できればベスト)、調停の期日で具体的に説明することです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月13日
ご丁寧な返信をありがとうございます。
大変ためになりました!
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月13日
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