大塚駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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大塚駅で離婚調停に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚姻費用の仮払いについて」や「離婚調停の申し立てされましたが…」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「度重なるDVにより、慰謝料400万円が認められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用の仮払いについて

相談者(ID:91394)さんからの投稿
婚姻費用分担調停について相談です。

現在、夫と別居中で、1歳の子どもを私が監護しています。
婚姻費用分担調停を申し立てており、次回調停期日があります。

現時点で婚姻費用の支払いがなく、生活費の負担が非常に厳しい状況です。
子どもの生活費(食費、日用品、オムツ代など)を含め、早急な支払いが必要なため、次回調停で「婚姻費用の仮払い」を求めたいと考えています。

婚姻費用の仮払いの必要性があることを示せる証拠、その額を決めるのに額の分かる証拠をたくさん出すことです。具体的に、お子さんの生活費にいくらかかっているのか、月々の家計簿の写しなどや、おむつ代や学用品などの額が分かる領収書やレシートの写し、クレジットカードなどの引落額とその明細が分かるようなものを、出せばよいと思います。また、婚姻費用には、ご自分の生活費の分も入っていますので、ご自分の生活に係る費用とその明細も、示してよいと思います。お子さんが小さいので、働いて十分な収入が得られないことなども強調してよいと思います。
- 回答日:2026年01月17日

離婚調停の申し立てされましたが…

相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

弁護士と依頼者との関係は信頼関係に基づくものですから、合う合わないはあると思います。また、弁護士によって方針が異なることは仕方がないことです。その弁護士の言うように、離婚調停の期日は、別に弁護士と一緒に行かなければならないというわけではありませんので、相手が何を言ってくるのか実際に行って確かめてきた上で、依頼を受けるかどうかを決めようとされているのでしょう。ただ、相手がDVシェルターのような所に避難しているというような場合には、相手はそれなりにあなたのDV等について、証拠などを準備して調停にのぞんでくるものと思われます。特に弁護士がついているような場合には、前もって調停委員に証拠などを提出して調停委員に予め理解してもらっておくというのも戦術としてはよくやります。
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?

相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日

当事者(私達夫婦)は望んでいないのに、義両親の過干渉による、調停に対して。

相談者(ID:23108)さんからの投稿
4月、妻が出産。色々あり産後うつに。

7月より私が育休を取得。
私がメインで育児。

7/24 問題が起こり、妻暴走。義両親もそれに合わせて激怒。別居に。

9/14 妻から電話あり。私に対する謝罪。
義実家を訪れる。妻が義両親に、釈明。(誇張した表現をしたなど)
義両親は、妻を罵倒。(子どもが子どもを産んだなど)

自宅での3人での生活が再び始まる。
妻の容体はまだ万全とは程遠く、私がメインで育児。

9/19 妻の通院に、義父が付き添うと。(義父の浮気罪滅ぼし)

義父が子どもも連れて行くと主張。
私と妻は、断ったが
頑ななので、子どもも連れて行く事に仕方なく従った。

その後
義実家に行ったまま、妻と子どもが帰ってこない。

11/1 妻から電話あり。
再度、自宅に帰りたいと主張してるが帰してくれないと。義両親と大喧嘩をした…など。

11/2 義父より「弁護士に任せる事にした。調停の通知が届くので、対応するように」と。

協議による離婚や調停による離婚は、要は話し合いによる離婚ですから(調停は家庭裁判所での話し合い)、夫と妻の双方が離婚に合意しない限り、離婚は成立しません。そもそもあなたの妻が離婚の意思がないのですから、あなたの妻には申立を取り下げてもらえばよいのではないでしょうか。義理の父親の手前、あなたの妻が取り下げできないのであれば、あなたのところに家庭裁判所から期日指定と呼出状が来ますが、期日に欠席してもよいでしょう。あるいは相手が述べていることに全て理由はなく、自身は離婚の意思が無い旨答弁書に記載して、第1回目の期日で調停委員に、双方ともに離婚の意思が無いことを述べて帰ってくるということも考えられます。
- 回答日:2023年11月09日
ご回答、またアドバイスをありがとうございます。
調停の通知は未だ届いていません。
届き次第、相手が何を主張しているのか確認をし、答弁書を作成したいと思います。

義父から言われた当初は、初めての事で浮き足立ちました。
しかし、調べたり話を聞いたことで「調停とは何か」を少し理解する事が出来ました。
第三者も交えられる点は必ずしも悪い事ばかりではないと感じましたし、冷静に対応出来たらと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:23108)からの返信
- 返信日:2023年11月10日

モラハラと性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:15771)さんからの投稿
夫から5年以上モラハラを受け続けていて
1月に離婚したい旨を伝えましたが、
改心するからと言われ様子をみていましたが
変わらず、耐えられなくなり夫が帰る時間に外にでて車中泊をし朝夫がでてから家に戻るという生活をしています。
昨日GPSをつけられていることもわかりました。
ますます信頼なんてできるはずもなく、何度も離婚して欲しいと伝えていますが子供のためだと言って受け入れてもらえません。

申立書というのは離婚調停の申立書のことでしょうか。ただ、調停も離婚の協議と同じく、結局は話し合いに過ぎませんので、相手が離婚に応じてもよいと言わない限りは、離婚は成立しません。日本では調停をしてからしか離婚訴訟はできませんし、訴訟となると理由が限られてしまいますので、彼から受けたモラハラだけで離婚訴訟できるかどうかは分かりません。彼に対するモラハラの証拠をたくさん集め、彼が反省すると言ったことに対して証拠がないのであれば、まずは、モラハラをやめること、やめなければ離婚することにも同意すること、などを内容とした書面を作成して彼に署名させて証拠を作っておくのはどうでしょうか。あるいはお子さんたちを連れて実家などへ別居して婚姻費用(離婚までの生活費)支払の調停を申立てるなどの手もあります。婚姻費用の調停は、相手が拒んでも裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用を毎月出すのに疲れて、相手が離婚に応じるというのもよくあります。
- 回答日:2023年08月16日

協議離婚の話が進まない状況について

相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

配偶者の方と10年も別居しているというのであれば、離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。10年も別居しているような状況は、離婚訴訟においても離婚事由ありとされるような状況ですが、日本ではいきなり離婚訴訟はできず、必ず調停をしなければならないとされているため、調停を申立てて、それでも相手が拒んだらすぐ不調にして離婚訴訟を申立てれば判決は出ると思います。家賃や生活費については、いきなり止めたとしても、離婚までの間は、配偶者の方のみの婚姻費用(お子さんが成年になっているので)については、向こうから裁判所に調停や審判が申立てられると払わざるを得ない状況にはなってしまうので、お子さんの分を差し引いた額に減額を申し出るという方法もあるかもしれません。
- 回答日:2023年06月06日

妻と直接話し合いをしたいので知恵をお貸しください。

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と直接話し合いする事はもう不可能なのでしょうか?
娘が妻と孫連れ出しシェルター的な所に入所して1ヶ月経ちました。
娘が妻に虚偽DV申告させた事は明白です。
妻が依頼したという弁護士さんから離婚調停申し立てされました。
これまでの経緯ややり方をみてると
娘が先導してるのが父としてわかってきました。

妻と直接話し合いできる知恵ありましたら
教えて下さい。

相手が代理人を立ててきているということは、代理人と話し合ってくれと言うことですから、もう直接話し合いはできないでしょう。ただ、調停は裁判所でやる調停委員を交えた話し合いですので、言いたいことがあれば出席してあなたの考えを述べてくるとよいと思います。相手が何を言っているのか、証拠などを出しているのかも確かめて、彼女の言っていることが虚偽であるというのならば、きちんと述べておいた方が良いとは思います。
- 回答日:2023年04月06日
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