神保町駅で面会交流に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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神保町駅で面会交流に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

お茶の水共同法律事務所

住所

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-8瀬川ビル4階

最寄駅

JR御茶ノ水駅より徒歩30秒

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜17:30
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弁護士の強み●10年以上連れ添った方●女性弁護士のみ●設立から50年以上●完全個室●豊富な経験に基づきお客様のご事情に即した解決策をご提案します。きめ細かく粘り強く対応いたします《解決事例掲載中!》
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弁護士法人HAL秋葉原本部

住所

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階

最寄駅

JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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【お仕事帰りのご相談歓迎】平日21時~面談可能◎/20代後半~50代女性のご相談に多数対応

弁護士の強み初回相談0円・クレカ決済可】【女性弁護士歴10年以上のベテラン弁護士在籍】|慰謝料・財産分与など、離婚条件のお悩みなら雑誌ananにて紹介されました!≫夜間・早朝のご相談は、原則営業時間内にご返信します
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神楽坂総合法律事務所

住所

〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階

最寄駅

地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

対応地域

千代田区|全国
弁護士 寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示
最近見た弁護士・法律事務所
【初回相談無料/夜間休日対応可】弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
〒760-0052
香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル5階
キッズスペースあり●男女カウンセラー在籍●ご相談内容をしっかりお聞きすることを心掛けております。離婚の交渉親権不貞慰謝料請求など幅広く対応可能です。一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと!

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)」や「面会交流の停止、または短縮について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「長期にわたり夫のモラハラに苦しめられた妻の協議離婚と慰謝料・財産分与」や「離婚前の義父からの自宅の明渡を阻止」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神保町駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

神保町駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)

相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。

面会交流の停止、または短縮について。

相談者(ID:14325)さんからの投稿
裁判での和解によって離婚し、5歳の娘が、非親権者である元夫と月に一度宿泊付きの面会交流を行っています。
和解条件では面会交流の実施日や受渡場所を定めた上で「定めのない事項は子の福祉に配慮して協議する」と明記していますが、元夫が一切の協議に応じません。例えば、万が一のために面会交流中に娘にGPSを持たせる提案は「そんな条件はない」と拒否されました。行き先は事前に伝えることになっているので元夫に不利益はないはずです。
また、娘が毎週末の習い事を始めたがったため、予定がない月だけでいいので面会交流中に習い事に連れて行ってもらうか、習い事終了後の受渡にしたいと提案をしたところ「面会交流中の行動に口を出すな」「習い事は面会交流の無い曜日にやれ」とのことです。
他にも、最近元夫が受渡場所近くに引っ越したとのことだったので、改めて中間地点を設定するか、交通量の多い現受渡場所から近い、交通量の少ない場所へせめて変更したいと提案したところ「決めた場所に連れてくるのが義務」とのことでした。
娘のための提案について「条件にないことは検討もしない」態度は本末転倒で、協議自体を拒む条件違反です。

現実問題として、面会交流の内容を変更ないし実施自体を禁止するには、改めて面会交流調停ないし審判を申立てることになります。元夫の言動や行動に問題があり、面会交流の実施がお子さんの負担となっており子の福祉に反するような状況であれば、面会交流の実施の条件変更や時間の短縮の余地はあるかと思います。なお、面会交流条件の変更がなされるまでは、従前の取り決めが生きているため、従前の内容で面会交流を実施する必要がありますが、それがお子さんの福祉に反しているという状況があるのであれば、お子さんの福祉のため、再度条件が定められるまで面会交流を停止することもやむを得ないかと思います。

調停離婚後のトラブル

相談者(ID:14183)さんからの投稿
調停離婚後 3年半程経ち
元夫が新たな相手と交際トラブルにて警察署に勾留
当時スタンガンを所持していた様です。

調停にて面会交流の取り決めを行いましたが、
上記の件について警察から聞き取りの電話が来て身の危険を感じた為
今後の面会交流は一切なしにしたい。

どうすれば良いのか
逆撫でして家族に危害が向かない様にしたい

補足
婚姻関係期間にもDV、モラハラあり。
養育費は度々未払い。(月2万)
慰謝料や財産分与はなしで
離婚 面会交流 養育費の取り決めのみ調停

面会交流禁止の調停ないし審判を申し立てることになります。
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