淡路町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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淡路町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

住所

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階

最寄駅

新御茶ノ水駅、小川町駅、淡路町駅

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土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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千代田区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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営業時間外
営業時間外のため電話での
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※当事務所はメール・LINEでのみご予約可能です。電話でのご予約はできませんのでご注意ください※

弁護士の強み不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎マイホームマンション土地などを売り大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします初回面談0円
対応体制
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LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
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DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「肉体的関係が無いが浮気」や「借金がある人から離婚慰謝料を取る為の方法を知りたいです」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淡路町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

淡路町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

肉体的関係が無いが浮気

相談者(ID:14155)さんからの投稿
結婚5年目の旦那です。最近嫁が職場の男性と遊びにいくようになりました。自分が夜の仕事をしているので夜遅くまで一緒に居ることもしばしば。
時には子供を連れて行ったり2人きりだったり。
何度言っても会うのを止めてくれず、この間「心の拠り所が相手になった。あなたの心無い言動が精神的苦痛だから離婚して欲しい」と言われました。
肉体的関係は無いそうですが相手を手で逝かせたと自慢げに話してました。


たしかに、離婚原因の一つである不貞行為は、性交渉を核心としますが、それに準じる行為も含まれます。肉体関係がないとしても、手で逝かせたというのであれば、準じる行為には及んでいると思われます。慰謝料請求はできるとは思います。

借金がある人から離婚慰謝料を取る為の方法を知りたいです

相談者(ID:01524)さんからの投稿
下記の状況の場合、支払い能力が低い旦那から、どうやって慰謝料を取れるか、方法や考え方を教えていただきたいです。
去年11月に旦那が事故を起こし、保険を通さず示談金として消費者金融で140万借り、その際バイクも壊れ勝手に購入し、何もかも支払えず弁護士を頼り、バイク2台分と事故の借金があります。
総額250万程です。
(上記は今年3月末に聞かされました)
今まで家計のお金、子供の現金を使ったりと浪費癖、嘘隠し事が頻繁にあり、それでも我慢してやってきました。
私にバイク代だけでも払ってくれと言われましたが、独身時代に貯めていた分で払うのはもう嫌ですし、離婚したいと言われ、それを私が払うのはおかしいと拒否した為渋々義両親が一時的に立て替えているという事になっています。
さらに、2才の子供もいるのに、浮気もしている事が判明し、慰謝料についての合意書を自分で作成し、お互い納得した上でサインをしています。(慰謝料300万円、遅延損害金についても記載済)
それなのに、親に相談したが、断られたから金額、支払い期日、支払い方法検討してと言われ、その後義両親も旦那も音信不通です。
こういった場合、慰謝料や財産分与、養育費など、どういう順序や方法でやり取りしていけばいいのでしょうか?
浮気発覚前は、現在使っている古い車と家財一式をあげるからと言われていましたが、それも口約束だけでした。
今となっては、親子で、全て踏み倒していくつもりのようで、離婚したいのにできず、腹立たしさと絶望感でいっぱいです。
ぜひ、アドバイスお願いいたします。

金銭的請求はできますが、支払能力のない方からの回収は無理です。話合いにならないようであれば、調停を申し立てるほかありません。ただ、調停には出頭義務がありませんので、欠席されてしまいますと調停は不成立となります。その後は訴訟を検討することになります。

慰謝料の減額、もしくは拒否

相談者(ID:14834)さんからの投稿
既婚者の奥さんと1度だけ不貞行為をしてしまいました。会ったのは3回くらいです。配偶者が奥さんの車に盗聴器を仕掛けてたらしく、電話の内容を聞かれて不貞行為がバレました。
向こうの夫婦関係は10年以上前から破綻しています。家庭内別居状態。離婚の話も出ていたようですが、子供の為に我慢しているとか。
不倫が発覚したため?離婚話が決定的になった感じです。
配偶者の要望書に私に75万奥さんに75万、計150万請求して来ました。
要望書には私と直接会って話し合いが出来るなら慰謝料は請求しないと記載が有りました。が、配偶者は奥さんから話を聞いていると!コロコロ気が変わるのでどうなるか分かりません。
どうしたらいいでしょうか。

慰謝料を払いたくないということであれば、直接会って話合いで解決を目指すしかないと思います。会わないで解決するのは難しいです。
やっぱりそうですよね。
とりあえずもう少し相手の出方を見て、それから考えたいと思います。

回答有難う御座いました。
相談者(ID:14834)からの返信
- 返信日:2023年07月26日

既に関係の終わった主人の不倫相手から慰謝料は支払ってもらえるのか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
今年4月下旬、LINEのやりとりから主人の不倫発覚。会わないと約束して貰ったものの翌日2人が会っている現場に遭遇しました。私にバレたからこれからどうしようか…とかの話し合いだったらしいのですが、それからも1ヶ月は連絡とったり、会ったりしていた様子。私は不安定になり心療内科へかかり、それによって主人は全てを終わりにしてくれましたが、相手女性から謝罪もなく雲隠れされ納得いってません。因みに相手女性の住所や電話番号や顔はわかる状況です。主人は肉体関係も認め、全てを話してくれ、完全に非を認めている場合、ホテル出入りなどの証拠がなくても不倫相手の女性から慰謝料払って貰うことは出来るのでしょうか?
私は育児休暇明けで殆ど預金がない為、大よそでいいのですが、弁護士費用や実際取れるとなった場合の慰謝料金額、またその勝率なども伺いたいと思います。

証拠がなくても相手方女性が不貞行為を認めてくれるのであれば、慰謝料請求はできます。弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用されてみてはいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用は低額になりますし、費用の分割支払も可能となります。
不貞行為を認めてくれるのであれば、請求が出来るのですね。何しろ今はまだ金銭に余裕がないので自分で動こうかとも思っていました。少しでも打開策があり先が見えた気がします。
主人には頼らず私の中で解決したいので、主人の収入などを考えると民事法律扶助制度が適用されるかわかりませんが、専門の方々にもう少しお話し伺いたいなと思える様になりました。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月12日

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

→相手方女性及び夫への慰謝料請求が可能です。
なお、夫の収入にもよりますが、高収入の場合は進め方によっては慰謝料のほか多額の解決金等がもらえることもありますので、なるべく早いタイミングで離婚に精通した弁護士に相談しておくことをおすすめします。
- 回答日:2024年02月28日

主人の浮気相手の慰謝料

相談者(ID:03653)さんからの投稿
主人が浮気して、相手に慰謝料を請求しています。
相手が生保保護のため、提示している金額を払えないとのこと。

相手方が生保受給者ですと、回収は困難ですね。ケースワーカーさんに止められてしまいます。

不貞行為の慰謝料と離婚慰謝料について

相談者(ID:12713)さんからの投稿
不貞行為をしていてその相手と暮らしている
別れてくれとは言わずお前との未来はないと言われた 生活は10年ほどもらってない

まず、慰謝料の点については、不貞相手の女性と夫の両方に請求できる余地はあるかと思います。一方で、生活費ですが、法的には「婚姻費用」といいますが、実務上、基本的には婚姻費用分担義務は権利者が請求した時に発生するとされており、逆に言うと請求しなければ発生しないといえますので、現時点において過去の婚姻費用を請求したとしても認められるか可能性は低いと思います。寧ろ、最低でも今後の婚姻費用を確保するため、早めに夫に対し婚姻費用を請求されたほうがよいかと思います。
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