淡路町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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淡路町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
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3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「収入のない離婚相手からの慰謝料や養育費について。」や「不倫相手がお弁当を作り」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「単身赴任中の夫が不倫したため、婚姻費用と慰謝料・財産分与を得て離婚できた事例」や「不倫した配偶者でも早期離婚できたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淡路町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

淡路町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

収入のない離婚相手からの慰謝料や養育費について。

相談者(ID:16181)さんからの投稿
現在、両親と兄と私で生活しております。父の収入が低いにも関わらず、兄は私立高校を卒業、私自身は現在私立高校に通わせていただいてます。両親と兄は働いていますが、経済的な負担がとても大きいため、多数の面で滞納が発生しております。現在は電気・ガス・水道が止まることは多々あり、前の家を追い出されているのでそこの家賃の支払いもあります。未払いの家賃は父親の少ない給料から差し押さえされているのでさらに使えるお金がなくなっています。そのため兄に立て替えてもらっている事が多いです。今、父親が「差し押さえで信用問題に発展する」といい転職を考えていますが、何度もクビになっているので転職先がみこめません。また、兄自身もお金が無く、もう立て替えをするつもりがないようです。恐らく父親は働くあてがないので離婚を考えています。離婚後は母の収入と母子家庭支援の補助金で生活していくつもりですが、家賃などの衣食住を考えるとやっていける未来が見えず、とても不安な思いをしています。今現在、父親はこの状況になっても全く反省しておらず、母親は弁護士相談などを考えていないので高校二年生の私が独断で相談させていただきました。

なかなかハードな内容です。心中お察しいたします。すでに承知されていると思いますが、お金のない人からお金をもらうことはできません。まずは、高校卒業まで粘ってみてはいかがでしょうか。ご両親の離婚だけが解決方法ではないと思います。

不倫相手がお弁当を作り

相談者(ID:01998)さんからの投稿
旦那が不倫しています。最近認めました。
仕事が終わるとそのまま会いに行き、
夜中に不倫相手が作ったお弁当を持って帰り、
冷蔵庫に入れ、次の日そのお弁当を持って仕事へ行きます。毎日だったり、1日起きだったり。
一ヶ月ほど続いていて、さすがにやめてもらいたい。傷つくと口頭でもLINEでも言っても、作ってくれるからいいじゃんっと止める気配なし。
空の弁当箱の蓋の裏に、小さな付箋で『やめてもらいたいです』っと記入しました。
それでも不倫相手はお弁当を作り、旦那も食べての繰り返しです。
料理が不得意なのが悩みなのも知ってる旦那。
これって慰謝料の対象になりますか?
ガソリン代も馬鹿にならず、家計を圧迫してます。
早く離婚したいからともうなんでもありになってます。

慰謝料の対象といいますか、慰謝料増額の理由にはなると思います。しっかり証拠を取っておいてください。
旦那があまりにも堂々としてます。
昨日夜、不倫相手が、私の記載した付箋の写メ見せたようで、お前のやることはありえない。
相手を傷つけるなっと帰宅早々怒鳴られました。
そして、今日もからの容器を持参して、
仕事のあと寄って帰宅のようです。
この人をこらしめたい。証拠頑張ります。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日

不貞行為の慰謝料と離婚慰謝料について

相談者(ID:12713)さんからの投稿
不貞行為をしていてその相手と暮らしている
別れてくれとは言わずお前との未来はないと言われた 生活は10年ほどもらってない

まず、慰謝料の点については、不貞相手の女性と夫の両方に請求できる余地はあるかと思います。一方で、生活費ですが、法的には「婚姻費用」といいますが、実務上、基本的には婚姻費用分担義務は権利者が請求した時に発生するとされており、逆に言うと請求しなければ発生しないといえますので、現時点において過去の婚姻費用を請求したとしても認められるか可能性は低いと思います。寧ろ、最低でも今後の婚姻費用を確保するため、早めに夫に対し婚姻費用を請求されたほうがよいかと思います。

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

離婚拒否で婚姻費用(生活費)がもらえていない場合、取り急ぎ相手方に婚姻費用の請求を行うことが一般的です。請求の方法としては、不払となった場合に強制執行(給与差押え)ができるよう、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることがベターです。
なお、相手方はいわゆる有責配偶者にあたる可能性があるところ、実務上、相手方からの離婚請求については、一般的には長期間の別居(10年以上)、未成熟子の不存在、離婚によってこちらが経済的に苛酷な状況とならないという3つの要件をクリアしなければ、基本的に離婚は認められません。そうすると、そもそもこちらが離婚に応じる理由はありません。
本件では、離婚と婚姻費用のいずれの問題も複雑に絡んでいることから、今後の見通しや対応方法については、この場だけでの相談ではなく、離婚問題に精通した弁護士にきちんと相談された方がよいかと思います。

以上、ご参考まで。

既に関係の終わった主人の不倫相手から慰謝料は支払ってもらえるのか?

相談者(ID:02421)さんからの投稿
今年4月下旬、LINEのやりとりから主人の不倫発覚。会わないと約束して貰ったものの翌日2人が会っている現場に遭遇しました。私にバレたからこれからどうしようか…とかの話し合いだったらしいのですが、それからも1ヶ月は連絡とったり、会ったりしていた様子。私は不安定になり心療内科へかかり、それによって主人は全てを終わりにしてくれましたが、相手女性から謝罪もなく雲隠れされ納得いってません。因みに相手女性の住所や電話番号や顔はわかる状況です。主人は肉体関係も認め、全てを話してくれ、完全に非を認めている場合、ホテル出入りなどの証拠がなくても不倫相手の女性から慰謝料払って貰うことは出来るのでしょうか?
私は育児休暇明けで殆ど預金がない為、大よそでいいのですが、弁護士費用や実際取れるとなった場合の慰謝料金額、またその勝率なども伺いたいと思います。

証拠がなくても相手方女性が不貞行為を認めてくれるのであれば、慰謝料請求はできます。弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用されてみてはいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用は低額になりますし、費用の分割支払も可能となります。
不貞行為を認めてくれるのであれば、請求が出来るのですね。何しろ今はまだ金銭に余裕がないので自分で動こうかとも思っていました。少しでも打開策があり先が見えた気がします。
主人には頼らず私の中で解決したいので、主人の収入などを考えると民事法律扶助制度が適用されるかわかりませんが、専門の方々にもう少しお話し伺いたいなと思える様になりました。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月12日

婚約から1年入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について

相談者(ID:02898)さんからの投稿
婚約から1年、入籍から5ヶ月での離婚、相手の不貞行為への慰謝料請求について、近くの弁護士に電話で相談しました。慰謝料は期間が短い事から50万円位が妥当と言われました。
弁護士をお願いした場合、その費用で結果マイナスになることもあると言われました。
この場合、弁護士に頼まずに進めるべきなのでしょうか?
相手が弁護士を出してきた場、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願い致します。

弁護士に依頼されたとしてもマイナスにはならないのではないでしょうか。手元には残ると思います。
相手が代理人弁護士を付けてきたのであれば、あなたも付けた方がいいです。しっかり対応しましょう。

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

慰謝料の請求はできますが、先方が否認した場合、立証ができないのではないでしょうか。やはりある程度の証拠は必須かと思います。
同居離婚とのことですが、まず、法律上復氏するのかしないのかという問題があります。復氏した場合、親と子の氏(いわゆる名字)が異なることになります。
また、「子どもへの影響を軽微にするため」とのことですが、お子さんから見れば、あなた方の仲が悪いことは察します。不仲な姿を見せる方が悪影響を及ぼすかもしれません。
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