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大塚駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「私の不貞行為が見つかり示談書を作成中。追加項目を要求され、私にデメリットがあるのか知りたいです。」や「弁護士の受任について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大塚駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02538)さんからの投稿
夫に私の不貞行為が見つかり、話し合いで婚姻関係を続けていくこと、夫婦関係の回復、慰謝料の金額等が決まり示談書を作成するよう言われました。
その項目の中に、今後離婚になった場合に私の不貞行為があったからで夫に責任はないと明記したいと言われました。
この項目を明記する事で私になにかデメリットはあるのでしょうか?
ご回答頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

「今後離婚になった場合」の「今後」という言葉が、将来全てを指すことになりますから、将来相手の不貞行為やDV等があった場合にも、一切相手に責任追及しないことを約束する文言になっています。これはあなたに一方的に不利益となると思います。
- 回答日:2022年09月01日
相談者(ID:11853)さんからの投稿
令和2年に結婚しました。
今年の1月に同じ職場の女性の方に知人を紹介するため連絡を取っていたのですがそれを怪しまれ不信感をいだかれました。それで信用を取り戻すために愛情表現をしろて言われ好きなどの言葉を言ったりしていましたが無視されました。
その時にその女性から奥さんと営みましたか?と連絡がきて自分はふざけてあなたと営みたいと連絡を返したところ携帯を見られて浮気を疑われ、離婚しようかという話を相手から言われました。
それから今日に至るまで家庭内別居をし、離婚の話をしていましたが相手が出てていき弁護士の方から受任のご連絡の紙が来ました。

あなたの妻の代理人から受任通知が来たとのことですが、内容は離婚の協議をする旨か調停を申立てる旨か、あるいは代理人についたことだけを知らせるものなのかどれでしょうか。協議と書いてあれば、相手は協議してくるのだろうし、調停と書いてあれば調停を申立てるのだろうし、何も言ってなければどちらをしてくるかは分かりません(日本ではいきなり訴訟をすることはできず、必ず調停を経てからとなっています。)。不貞行為とは配偶者以外の人との性行為をいうので、不貞行為の証拠と書いてあったとしても、不貞行為をしていないのであれば、そのようなものがあるはずはありません。ただ、「あなたと営みたい」と知人の女性にあなたが連絡をした記載は「不貞行為を疑わせる1つの証拠」にはなり得ます(その記載の証拠力の程度は低いとは思いますが)。ただ、事実は何かという点が重要なので、冗談で書いただけというのであれば、その旨を返せばよいのだと思います。離婚についてはあなたもしてもよいというのであれば、その他の条件を相手の代理人と話し合えばよいのだと思います。


- 回答日:2023年05月30日
相談者(ID:06239)さんからの投稿
不貞行為に対する慰謝料請求の通知書が内容証明で弁護士事務所から届きました。
不貞行為の事実は認めませんでしたが、早く解決したいと思い、解決するならこの金額なら払うと請求金額よりもかなり低い金額を電話にて相手方弁護士に伝えました。その後、相手方弁護士からは4ヶ月以上も何も連絡がありません。
この場合、債務の承認に当たるのでしょうか。
実際、不貞行為はありません。
宜しくお願い致します。

不貞行為については否定すると、相手方弁護士には明確に回答したのでしょうか。あくまで「解決金」という名目で相手方弁護士に伝えたのであれば、それ自体は債務を承認したことにはなりません。あくまで「解決」が目的なので。
- 回答日:2023年03月15日
ご回答有難うございました。
とても分かりやすかったです。
相談者(ID:06239)からの返信
- 返信日:2023年03月18日
相談者(ID:31760)さんからの投稿
夫の不倫について悩んでいます。
どこにも相談することができず毎日悩んでいます。
 結婚17年目
 夫45歳、妻(私)42歳
 子供2人(高1娘、小3息子)
 不倫相手は複数、うち1名は証拠(そういうホテルの出入り)有

離婚を考えています。
私は正社員で働いているので離婚しても生活はできるのですが、小3の息子が発達障害で特別学級に通っており、転校が難しく転居に悩んでいます。

相手方の不貞行為を理由とする慰謝料の額の大きさと、別居しているかどうかは、基本的には関係はありません。別居していることは、むしろ2人の婚姻生活が破綻していることの証拠になるものです。慰謝料が相手にどのくらい請求できるかは、不貞行為の内容(相手の数、交際期間の長短など)や相手の収入がどのくらいかなどによって決まってきます。そもそも相手が不貞行為を自分から認めることはないでしょうから、結局は証拠がどの程度あるかによると思います。過去の不倫相手にも請求はできますが、3年の消滅時効には気をつけてください。
- 回答日:2024年02月01日
お忙しい中ご回答くださり誠にありがとうございます。

なるほど、別居有無は関係ないのですね。
慰謝料額は証拠がどの程度あるのかによるのですね。
過去の不倫についてはつい最近LINEトーク画面によって知った為LINEトーク画面証拠になり得るのか、ならなければもう証拠を集められないから泣き寝入りになるだけなのかと臍を噛む思いです。

相談者(ID:31760)からの返信
- 返信日:2024年02月01日
相談者(ID:04912)さんからの投稿
嫁が忘れたスマホを見たときSNSでメッセージのやり取りがあり性的なメッセージの色濃い内容(男女の関係)のが確認できました。
内容と相手及び妻のアカウントの写真を撮っていますが。
実際に現場を見たわけではありません。
ただ、前に行き先を告げ(自宅近くのパチンコ店)出て行った際に数時間後(16時頃)様子を見に行くと姿がなく帰宅した際(23時頃)に見に行ったことを隠し聞いたら帰宅前まで遊んでいたと言われ嘘をつかれました。
実際に気になりドラレコ見たら全体データは消えていたが一部の反応したときに保存されたデータでは少し遠くに行っていた映像でした。
やり取りのあった時期です

不貞行為の証拠としてどの程度の価値があるのかは、その内容を実際に見てみないと何とも言えません。ただ、それを判断したり、離婚を視野にどのようなことをすべきか、弁護士をつけるとなるとどれくらいの料金がかかるかなど、まさに弁護士に相談されてみることをお勧めします。
- 回答日:2023年01月27日
一度相談してみることに致します。
ありがとう御座いました。
相談者(ID:04912)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
相談者(ID:02103)さんからの投稿
彼女とはネットから出会いました。
私は既婚でしたが、独身と偽っておりました。
約半年の交際期間でしたが、彼女が不審に思っている事を感じお別れしました。
既婚だと伝えていませんが、彼女がこれを調べて慰謝料請求する事は可能でしょうか?
住所は教えておりませんが、勤務先や電話番号は伝えてあります。

彼女からの慰謝料請求は、彼女が金銭的な面や精神的な面で損害を受けたと感じたならば、形式的には可能ではあります。しかし、現実的に請求する際の準備や労力を考えると、例えばあなたが彼女に将来婚姻することを告げていたとか、婚姻に向けて準備をしていたとか、妊娠させてしまったとか、あなたの配偶者から彼女が慰謝料請求されてしまった等でない限りは、なかなか考えにくいとは思います。ただし、感情は人それぞれですので、請求してくることもないとはいえないでしょう。
勤務先や電話番号から住所を突き止めることはできます。
- 回答日:2022年07月22日
相談者(ID:04542)さんからの投稿
2019年12月に旦那の浮気が発覚し浮気相手3人には話をしないでほしいと言われ、その分の慰謝料も自分が負担すると言われ2021年1月に別居し離婚届も用意していたが私の父親に慰謝料が全額支払われるまで離婚届の提出は認めないと言われ子供2人(当時17歳と16歳の高校生)は旦那が実家で祖父母と同居していく話になり卒業までは慰謝料を待つことになりました。ですが2022年息子が18歳の時に逮捕され裁判所の方で家庭環境の修復を促され旦那と子供2人ふ私の住まいの近くに(実家)アパートを借り私が毎日様子を見たり家事をしてきました。アパートへ入り7ヶ月の間に旦那は好き放題遊び(麻雀、女)離婚が成立していない原因も事情もわかってはいますが一刻も早く慰謝料をいただき離婚したいです。
浮気調査をしていたのがバレ旦那には気持ち悪い、人間のすることではないし俺と子供たちの前には2度と顔を見せるな。ここまで気持ち悪いことをしたのだから慰謝料は払っても100万だと言われました。

不貞行為を理由とした慰謝料の相場というのは、不貞行為の回数、悪質性(人数が多いなど)、暴行や暴言などが他の事情があるかなど様々な事情を考慮して決まるものなので、一概にはいくらとは言えないのですが、100万円から300万円くらいを請求する場合が多いような気がします。証拠をきちんと提示して交渉ないしは調停の場で話し合うことが重要だと思います。
- 回答日:2023年01月13日
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