大塚駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大塚駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後の慰謝料トラブル」や「慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の慰謝料トラブル

相談者(ID:04785)さんからの投稿
令和3年10月に自分の浮気が原因で持ち家と土地の財産放棄で離婚をしました。
先週…当時浮気した女性を相手取り元嫁が300万の慰謝料請求書を弁護士を通じて送って来ました。
自分に離婚の原因はありますが…そもそも夫婦生活自体が破綻しており…法律的には自分が不貞行為をしたのが原因なんですが…ふざけるな‼️と言う思いが元嫁にあります。
どのような対応をするのが良いのか…事務的な対応をしない弁護士さんのアドバイスを頂きたく書き込みをしました。
宜しくお願いします。

当時の不貞行為の相手の女性(Aさんとします。)に対して元配偶者の方が慰謝料請求するには、Aさんに故意または過失があることが前提となりますので、Aさんが当時あなたが妻帯者であることを知らなかったかあるいは知りうる状態でなかったのであれば免れうることにはなります。問題はそのようなことをどうやって証明するかです。
Aさんに故意または過失があったのであれば、Aさんは請求は免れません。婚姻生活が破綻していたような場合でも、現在の裁判所の考え方のほとんどは、慰謝料の額を減額することはあっても請求自体は認めています。現実的な解決方法としては、収入がないことなどを理由に額を減額してもらう交渉をするとか、あなたがAさんに立替をしてあげるとかでしょうか。
- 回答日:2023年01月25日

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

その弁護士との間で締結した委任契約の内容に、相手方不履行の場合の取立まで入っているかどうかによりますが、一般的には別件にしていることが多いとは思います。
- 回答日:2022年09月06日

複数対象の夫の不倫における慰謝料について

相談者(ID:31760)さんからの投稿
夫の不倫について悩んでいます。
どこにも相談することができず毎日悩んでいます。
 結婚17年目
 夫45歳、妻(私)42歳
 子供2人(高1娘、小3息子)
 不倫相手は複数、うち1名は証拠(そういうホテルの出入り)有

離婚を考えています。
私は正社員で働いているので離婚しても生活はできるのですが、小3の息子が発達障害で特別学級に通っており、転校が難しく転居に悩んでいます。

相手方の不貞行為を理由とする慰謝料の額の大きさと、別居しているかどうかは、基本的には関係はありません。別居していることは、むしろ2人の婚姻生活が破綻していることの証拠になるものです。慰謝料が相手にどのくらい請求できるかは、不貞行為の内容(相手の数、交際期間の長短など)や相手の収入がどのくらいかなどによって決まってきます。そもそも相手が不貞行為を自分から認めることはないでしょうから、結局は証拠がどの程度あるかによると思います。過去の不倫相手にも請求はできますが、3年の消滅時効には気をつけてください。
- 回答日:2024年02月01日
お忙しい中ご回答くださり誠にありがとうございます。

なるほど、別居有無は関係ないのですね。
慰謝料額は証拠がどの程度あるのかによるのですね。
過去の不倫についてはつい最近LINEトーク画面によって知った為LINEトーク画面証拠になり得るのか、ならなければもう証拠を集められないから泣き寝入りになるだけなのかと臍を噛む思いです。

相談者(ID:31760)からの返信
- 返信日:2024年02月01日

こちら側の有利となるモラハラ夫の発言記録の付け方について

相談者(ID:04820)さんからの投稿
現在、私は去年生まれたばかりの娘と実家のある群馬におり、熊本にいる旦那とは現在別居中です。旦那は結婚当初から何かと家事のやり方、料理の仕方、私に対する人格否定、私の一挙手一投足にうるさく言い、頼んでおいた公的手続きは言われたとおりにせず、自分の都合押し通したり、私に公的手続きしてもらって、自分の思い通りにならないと、暴言吐いたり八つ当たりが酷く、精神的に病んでしまい、詳しい記録つけたくてもつけられない程追い込まれました。妊娠中も暴言と、八つ当たり酷くこちらの言い分は全く聞かない上、謝罪もありませんし、何でも人のせいにしました。これから無料の法律相談しに行くのですが、その時に旦那側のこれまでの暴言記したメモを作る予定です。本来なら詳しい日時等があるといいそうですが、あまりにも精神的に病んでしまった為に詳しい日時が書けず、「○月頃」となる書き方でも有力な証拠となるでしょうか?



配偶者の暴言の記録は、正確な日時などがあればより良いのですが、精神的に追い詰められたような状態で、こまめな記録を取れる人はあまりいません。ですから、「何月ころ」でもやむをえないと思います。ただ、暴言や相手方の行為の内容は、それがモラハラといえるかどうかの判断に必要ですので、できる限り思い出して正確に、たくさん書いておいた方が良いです。暴言の回数がたくさんであればあるほど認められやすくはなります。あなたに精神的な症状が出るなどしていれば、医師の診察を受けて診断書をもらっておくのも必要だと思います。
- 回答日:2023年01月27日
回答ありがとうございます。
私は熊本と群馬で産婦人科に通い、実家のある群馬で出産しました。

里帰り出産する前に、熊本で通っていた産婦人科の女性の臨床心理士さんに、胎児の染色体検査の悩みや、家族関係の悩みを聞いてもらったことがあり、里帰り出産した群馬の産婦人科では、助産師外来で、助産師さんに旦那との夫婦関係悪化に悩んでいたことなどを話したことがあります。
産婦人科のカルテには、おそらく相談時の内容が記されているとは思います。
本当は、妊娠中に心療内科でカウンセリングに通いたかったのですが、聞き捨てならない暴言吐く旦那に何言われるかわからないのと、実家の親に迷惑かけたくない一心で、心療内科に行くことができなかったです。
この場合、熊本と群馬の産婦人科でお世話になった臨床心理士さんや助産師さんの証言やカルテは証拠となるのでしょうか?
相談者(ID:04820)からの返信
- 返信日:2023年01月28日
臨床心理士さんや助産師さんのカルテが証拠になるかどうかはその内容次第だと思います。例えば配偶者の暴言の内容などが詳しくカルテ上に記載されていれば、よい証拠になるでしょうし、何が記載されているかによりますので、中身を確認するためにも全て取り寄せておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月30日

納得のいく離婚をしたい

相談者(ID:05676)さんからの投稿
40代再婚同士3年目。私は扶養内でパート勤務。互いに年齢的なものもあり、結婚当初はすぐに子供を望んでいたが、夫とは携帯ゲーム依存で非協力的。何度か話し合いをしたが状況変わらず家事も非協力的な夫に次第に苛々がつのり、喧嘩が増える。その事以外は休日はいつも一緒に外出や買い物に出かける仲の良い夫婦であった。そんな中、夫が私の旅行中に嘘をついて、既婚女性と食事デートをしていた事がわかった。夫には今後は嘘をつかない事を約束してもらったが、見てしまった携帯のやり取りからその後も互いに食事に誘い合い、私が仕事で不在の日には再び嘘をつき一日デートをしていた模様。夫は私が全てを知った事を知らずに私の前では反省のそぶりを見せ、女性とは毎日のようにLINEのやりとりを続けている。その他、夫には私と付き合っている頃(それ以前も)もLINE上で複数の女性と画像を送り合うようなエッチなやり取りをしており、また、その相手にも既婚である事を隠してやり取りしている事も知ってしまった。これまで何の疑いもなく夫を信頼していた結婚生活を振り返ると怒り、悔しさ、悲しさなどの精神的苦痛から今現在体調を崩している。

協議や調停の段階ならば、離婚の理由は何でもよいので「不貞行為」そのものが立証できなくとも、互いに離婚の意思が合致していればよいのです。ただ、相手が離婚に応じないことが見込まれるときには、別の女性との不倫と言えるかどうか不明な程度の付き合いであっても、その証拠を突き付けることで相手が応じることはあるでしょう。LINEなどのやり取りを写真に取っておくなどしておくとよいでしょう。相手が離婚の話し合いに応じなければ、別居して婚姻費用(こちらが収入が少ない場合)を請求し続ければ、そのうち相手が離婚に応じるような場合もよくあります。
- 回答日:2023年02月27日

不倫相手から慰謝料をもらうには

相談者(ID:10999)さんからの投稿
約、1年前から旦那に不倫されていた。
旦那と不倫相手との関係は不貞行為(週に1回もしくは2週に1回は会っていた)あり。
不倫相手(女性)は旦那に妻子(子供2人)がいることは知っていた。不倫相手と旦那は同じ職場で今も一緒に働いています。この件について、私と不倫相手で話をし、2人の関係を終わるように伝えたのと、慰謝料の請求についても話をした。不倫相手は慰謝料請求には応じますとのことで、
私の方から具体的な金額はまだ伝えてない。不倫相手も支払いはできるが、一括では払えないので月1万づつであれば、払えるとのこと。

慰謝料を請求する方法はどんな方法でもよいのですが、請求したことの証拠を残しておく必要があるのと、今後一切あなたの夫とは交際しないことを一筆書かせた方が良いので、協議書という形で書面にして、その中に不貞行為を認めて謝罪する旨、今後一切このような行為をしないこと、慰謝料の額、支払の方法(分割なら毎月〇日などの支払期日)、振込先などを記載して、日付、あなたと相手の署名(手書で)と印鑑を押したものを2枚作って、あなたと相手の双方が持っているようにすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

不貞行為への慰謝料などの相談

相談者(ID:00762)さんからの投稿
夫の不貞行為が発覚しました。風俗の女性ですが、一度ではなく、また店外で複数回のようです。証拠があります。
私に離婚の意思はなく
相手方への慰謝料
夫への接見禁止
連絡先の削除
守秘義務

夫には今後不貞行為があった場合の取り決めなどを約束させたいのですが、文章にするには弁護士の方に介入していただいたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

風俗店勤務の女性に対し,慰謝料等を
請求できるか,つまり当該女性が不法行為を
行ったといえるかについては,店外で性関係
をもったことについて,旦那様が当該女性に
金銭という対価を支払わず,かつ双方が恋愛
感情に基づいていたことが必要になると
思われます。
つまり,店外で性関係を持っていても,対価が
伴っているものや本業の風俗店の営業といえる
場合は,相手女性が不法行為を行ったとは
いえないものと思われます。

その点がクリアできるのであれば,慰謝料等を
請求できると思われます。

慰謝料を請求できる場合で,慰謝料以外の項目を
取り決めたい場合は弁護士をつけなくてもできます。

当事務所では,相手と取り決める合意書の作成
について引き受けることも対応しておりますので,
ご検討ください。
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