大塚駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費の免除または減額、慰謝料の免除及び慰謝料の請求」や「配偶者の浮気があるため離婚したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費の免除または減額、慰謝料の免除及び慰謝料の請求

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫しており、相手女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない降ろして欲しいと言いましたが出産しました。
流されて認知もしてしまっています。
私達夫婦にも子供がおり生活的に厳しいです。
また養育費を払い続ける限り相手女性と関係が続くと思うと精神的に苦痛です。
やはり養育費は払わなければならないのでしょうか…
相手女性は既婚者だとは知らなかったと言っていますが状況的に見て気付けなかったとは考えにくいのではと思ってます。
相手女性から慰謝料を請求される可能性はありますか?
またこちらが慰謝料を請求する事は出来ますか?

まず養育費については、認知している以上、相手方から請求を受けた場合に、あなたの夫が支払自体を免れることはありません。生活費などの負担によりお金がないということを理由に額の減額を交渉できるだけです。そもそも不貞行為をして避妊もしなかったのですから、その責任は当然自分が負わなければなりません。養育費の額については、協議や調停のような話し合いでは自由に決められますが、審判になったり裁判になったりして裁判所が決める場合には、算定表が基準になります。相手女性が既婚者であることを知らなかったことが、仮に事実であるとしても、認知の請求にも応じていることからすると、相手女性に養育費以外に改めて請求すべきような損害はなく(彼女と結婚を約束して準備していたなどの事情があれば別。)、慰謝料請求は認められないと思われます。あなたが妻として相手の女性に慰謝料を請求するためには、相手があなたの夫が既婚者であることを知っていたことをこちらが主張・立証(相手が素直に認めることは通常ないので)する必要があります。
- 回答日:2023年06月24日

配偶者の浮気があるため離婚したい。

相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

まずは、彼の浮気の証拠、モラハラや借金の証拠などを確保しておきましょう。LINEの画面などを写真に取るとか、借金についての証拠を写真やコピーにとって残すとか、モラハラについて(表現、言葉遣いなどを詳しく)日記などに記載するとか録音するなどが有効です。ある程度証拠がそろったと思ったら、証拠を捨て去られたりするのを防ぐため、できれば別居するのが良いでしょう。配偶者の方と直接交渉ができそうになければ、弁護士に依頼するとよいと思います。
- 回答日:2023年03月25日

離婚後の慰謝料トラブル

相談者(ID:04785)さんからの投稿
令和3年10月に自分の浮気が原因で持ち家と土地の財産放棄で離婚をしました。
先週…当時浮気した女性を相手取り元嫁が300万の慰謝料請求書を弁護士を通じて送って来ました。
自分に離婚の原因はありますが…そもそも夫婦生活自体が破綻しており…法律的には自分が不貞行為をしたのが原因なんですが…ふざけるな‼️と言う思いが元嫁にあります。
どのような対応をするのが良いのか…事務的な対応をしない弁護士さんのアドバイスを頂きたく書き込みをしました。
宜しくお願いします。

当時の不貞行為の相手の女性(Aさんとします。)に対して元配偶者の方が慰謝料請求するには、Aさんに故意または過失があることが前提となりますので、Aさんが当時あなたが妻帯者であることを知らなかったかあるいは知りうる状態でなかったのであれば免れうることにはなります。問題はそのようなことをどうやって証明するかです。
Aさんに故意または過失があったのであれば、Aさんは請求は免れません。婚姻生活が破綻していたような場合でも、現在の裁判所の考え方のほとんどは、慰謝料の額を減額することはあっても請求自体は認めています。現実的な解決方法としては、収入がないことなどを理由に額を減額してもらう交渉をするとか、あなたがAさんに立替をしてあげるとかでしょうか。
- 回答日:2023年01月25日

慰謝料がもらえない。

相談者(ID:00417)さんからの投稿
別居をして1年です。
旦那のダブル不倫で別居してます。しかしたいした証拠がないため慰謝料は取れないと代理人に言われました。今も2人は一緒にいるのに!
腹立たしさと悔しさでいっぱいです。
旦那は自営業の為収入の操作をして売上の一部を不倫相手の口座にし養育費を減額しようとしてます。別居してから仕事でいる車を買ったんですがそれまでも折半と言ってきてほんと理不尽です。
日本の法律は弱いものの味方ではないんですね。
挽回できる方法はないでしょうか?

あなたの夫が売り上げの一部を不倫相手の口座に入れているというのは、どのようにして分かったのでしょうか。たとえその口座が他の女性のものであったとしても、不倫関係にあるという証拠がなければ、慰謝料の請求はできません。
それよりも、別居関係にあるということですから、生活費の請求をしましょう。もう生活費は請求したのであれば、不倫の証拠を何とかしてつかむよりほかはありません。
- 回答日:2022年05月03日

子供棄てて逃げた人にけじめをつけさせたい

相談者(ID:06764)さんからの投稿
義姉が二度目の借金300万円を機に失踪しました。
子供がおり、実家の親が泊まり込みで面倒みてます。
義姉は専業主婦でしたが、家事育児はろくにせずごみ屋敷にされ、育児放棄として児相案件まで発展してました。
風俗勤務も発覚しました。
今は保ってますが、親も高齢の為この生活も長くは持たないと懸念してます。
現在、義姉は定職につきアパート借りてる様です。 
兄も家庭不干渉だった為弱腰で埒があきません。
離婚話になると音信不通になる為、協議は難しそうです。
それでも裁判した際、こちらに勝算はないのでしょうか

前提として、そもそもお兄さん自身が離婚したいのか否か、お兄さんの意思を確認してください。離婚は当人同士がするものですので。お兄さんが離婚したいというのであれば、相手方に慰謝料を請求することができるのかどうかは、相手方の別居の理由によると思います。不貞行為をしたというのであれば証拠があれば可能だと思います。また、同居中にお子さんに対して暴行をしたなどの事情があれば慰謝料請求できる場合もあるかもしれません。ただ、この場合でも証拠がないと実際には難しいでしょう。協議による離婚の見込が無いのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てるほかありません。日本では、いきなり裁判はできず、必ず調停をしなければならないことになっています。
- 回答日:2023年03月20日

弁護士の受任について

相談者(ID:11853)さんからの投稿
令和2年に結婚しました。
今年の1月に同じ職場の女性の方に知人を紹介するため連絡を取っていたのですがそれを怪しまれ不信感をいだかれました。それで信用を取り戻すために愛情表現をしろて言われ好きなどの言葉を言ったりしていましたが無視されました。
その時にその女性から奥さんと営みましたか?と連絡がきて自分はふざけてあなたと営みたいと連絡を返したところ携帯を見られて浮気を疑われ、離婚しようかという話を相手から言われました。
それから今日に至るまで家庭内別居をし、離婚の話をしていましたが相手が出てていき弁護士の方から受任のご連絡の紙が来ました。

あなたの妻の代理人から受任通知が来たとのことですが、内容は離婚の協議をする旨か調停を申立てる旨か、あるいは代理人についたことだけを知らせるものなのかどれでしょうか。協議と書いてあれば、相手は協議してくるのだろうし、調停と書いてあれば調停を申立てるのだろうし、何も言ってなければどちらをしてくるかは分かりません(日本ではいきなり訴訟をすることはできず、必ず調停を経てからとなっています。)。不貞行為とは配偶者以外の人との性行為をいうので、不貞行為の証拠と書いてあったとしても、不貞行為をしていないのであれば、そのようなものがあるはずはありません。ただ、「あなたと営みたい」と知人の女性にあなたが連絡をした記載は「不貞行為を疑わせる1つの証拠」にはなり得ます(その記載の証拠力の程度は低いとは思いますが)。ただ、事実は何かという点が重要なので、冗談で書いただけというのであれば、その旨を返せばよいのだと思います。離婚についてはあなたもしてもよいというのであれば、その他の条件を相手の代理人と話し合えばよいのだと思います。


- 回答日:2023年05月30日

旦那と不倫相手の職場に不倫をバラしても慰謝料とれますか?

相談者(ID:01207)さんからの投稿
旦那の不倫現場に乗り込みました。
妻子ありとわかっていて体の関係を持った。と証拠もあります。

旦那と相手は別れました。
私は相手に慰謝料をお願いする予定です。

副業先の飲食店での不倫で旦那が辞めることになったのですがみんななぜ辞めるのか知りません。

そこに何も知らないみんなの中に相手だけが残り働くことが不満です。

旦那の副業先のグループLINEに旦那本人が〇〇さんと不倫関係がバレてしまったので辞めさせて頂きます。

って送ったら慰謝料をもらうのに私は不利になりますか??

旦那は辞める挨拶と一緒にそのLINEをしてもいいと言ってます。

あなたの気持ちはわからないではないですが、あなたの夫の不倫関係の問題は、あなたと夫と不倫関係の相手との三者間での問題であり、彼女の勤務先にまで知らせるべき内容ではありません。このようなことをした場合には、逆に彼女のほうから精神的損害を受けたとして慰謝料請求されかねませんので、おやめください。むしろ、彼女が収入を得ていたほうが、彼女に対する慰謝料を確保できますし、彼女が支払わなくても給料を差し押さえたりできるわけですから、彼女には勤務してもらっていたほうがよいと思います。
- 回答日:2022年05月05日
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