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御茶ノ水駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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御茶ノ水駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

住所 〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
最寄駅 新御茶ノ水駅、小川町、淡路町
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弁護士の強み不動産の売却が伴う離婚のご依頼は、着手金0円で依頼可◎マイホームマンション土地などを売り大きな財産を獲得したい方へ】不動産売却に注力してきた弁護士が、密な連携でサポートします初回面談0円
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財産分与
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DV
モラハラ
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離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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能登豊和弁護士【不動産売却交渉成立後に最短1か月で現金化可能性あり|不動産売却に伴う離婚問題の解決実績多数|着手金0円プランあり】

住所 〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】弁護士法人ネクスパート法律事務所

住所 〒103-0028
東京都中央区八重洲一丁目3-18VORT東京八重洲maxim7階
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3件中 1~3件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「調停離婚後のトラブル」や「財産分与の適切な額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「1000万円以上の財産分与金を獲得」や「夫のモラハラから、慰謝料と財産分与を得て離婚ができた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
御茶ノ水駅の離婚弁護士が回答した解決事例
御茶ノ水駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14183)さんからの投稿
調停離婚後 3年半程経ち
元夫が新たな相手と交際トラブルにて警察署に勾留
当時スタンガンを所持していた様です。

調停にて面会交流の取り決めを行いましたが、
上記の件について警察から聞き取りの電話が来て身の危険を感じた為
今後の面会交流は一切なしにしたい。

どうすれば良いのか
逆撫でして家族に危害が向かない様にしたい

補足
婚姻関係期間にもDV、モラハラあり。
養育費は度々未払い。(月2万)
慰謝料や財産分与はなしで
離婚 面会交流 養育費の取り決めのみ調停

面会交流禁止の調停ないし審判を申し立てることになります。
相談者(ID:34799)さんからの投稿
3年半前から別居しています。
出て行ったのは私です。
先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。
少な過ぎます。
主人は医師で、大体の年収も把握しています。
金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事がありません。
どうすれば良いかと悩んでいます。

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

相手方に財産隠匿の可能性がある場合、離婚協議ではなく、裁判所での離婚調停や離婚訴訟によって、相手方に対して財産開示を求め、適切な分与額で財産分与を行うことがベターな選択かと思います。そうすると、まずは離婚調停を申立てた方がよいかと思います。
なお、離婚するまで相手方には婚姻費用(生活費)分担義務もありますので、仮に相手方から婚姻費用の支払がなされていないまたは改定算定表よりも少ない婚姻費用を受け取っている場合には、婚姻費用分担調停も併せて申し立てるとよいかと思います。

以上、ご参考まで。
ありがとうございます。
参考に致します。
相談者(ID:34799)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

貴殿から、令和4年7月28日12時56分にお問い合わせ頂いた内容について、
ご自宅不動産の評価額が残ローン額を下回る場合に、
これを財産分与の対象とすることができるのか、という意味の質問と解釈し、
回答させて頂きます。

端的に結論を言えば、ご自宅不動産の売却代金を弁済に充てても、
残ローン全額を弁済しきれず、債務が残るという場合には、
不動産の価値は0と評価されますので、財産分与の対象外となります。
ただし、不動産価値をどうやって決めるのか、ということが、
財産分与に先立ち、重要なポイントとなります。
なお、基本的な考え方としては、財産分与に際しての不動産価値は、
その売却価格と等しいものと扱われます。

ただ、この売却価格に関して、近年トラブルが増加しているのが、
不動産仲介業者が専任媒介契約を目的として、
あたかも高額の売却が可能であるかのような勧誘を行うものの、
実際には勧誘の際に述べられたような高額売却ができず、
本来の想定より相当低い価格での売却を強いられた、
という内容であり、実際に当職も多くの相談を受けています。

当事務所は、男女トラブルにかかわる案件を専門分野の1つとしているため、
豊富な経験を踏まえた離婚協議書の内容の見直しにも対応できますし、
不動産売買に関する案件にも多数関与し、経験を積み重ねておりますので、
ご自宅不動産の売却価格の査定等にも速やかに応じることができます。
そして、本件では、ご自宅不動産の売却価格の査定が大きなポイントであり、
当事務所にて正確な売却価格の査定を行った上で、これを前提として、
どのような形で離婚協議を進めていくか、御提案いたします。

また、ご自宅不動産の売却と、これを前提とした離婚協議全般を、
着手金不要の完全成功報酬プランでお引き受けし、
ご自宅不動産の売却によりどのような条件で離婚することが可能か、
無料で御提案させて頂くことも可能ですので、御検討下さい。

最後になりますが、御提案に際しては、可能であれば、10分から15分程度、
電話等で面談させて頂ければと考えておりますので、
その点も併せて御検討下さい。
相談者(ID:32141)さんからの投稿
子ども3人下の子は2歳。突然離婚したいといわれました。出張が多い相手の不貞やマッチングアプリで知り合った女性の存在が発覚し言い争いになりました。私はまだ子どもも小さくフルタイムで仕事をしている身です。相手の事が好きですし、子どもの事を考えると離婚したくないです。しかし、携帯で連絡を消したと言っていた相手にプレゼントを送っていたりが分かり、今まで頑張って来た自分の気持ちが悲しみを通り越して怒りに変わり攻めた事は私が悪いと思いますが、相手の事を水に流して、責めるのをやめて欲しいと言われても、突然思い出し精神的に乱れる事がありました。その事で精神的dv、などで調停をおこされました。どうしたら良いか分からないでいます。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

相手方の不貞行為が原因ということであれば、その点の立証ができれば離婚についてはかなりの長期間(場合によっては10年以上)拒むことが可能です。

相手方が家を出た場合は、別居後離婚が成立するまでの期間は相手方の収入に応じた婚姻費用の支払いも得られます。

どのように進めるかによって得られる経済的利益が大きく異なることもありえますので、まずは離婚に精通した弁護士に相談してみることをオススメします。
- 回答日:2024年02月01日
相談者(ID:26473)さんからの投稿
配偶者から離婚を申し渡されたました。
先月末まで海外で駐在をしており、現在は別々に暮らしております。

海外でのクレジットカード債務があり、その支払い分配について相談が御座います。

婚姻後、海外で車を2台購入し、売却時にどちらもオーバーローンとなり、私の車よりも夫の車の方が支払額が2倍となりました。ローン名義はどちらも私です。

詳細な事情を確認する必要はありますが、最終的に財産分与の中で清算してもらうことは十分ありうるところかと思います。
離婚に応じるべきか応じないべきか、ローンの件も含めどのような条件交渉をするかという点も含め、まずは法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:25766)さんからの投稿
夫は公務員、私は一般企業に勤める共働きの夫婦です。現在アメリカの大学に通う子供が1人います。ちなみに離婚の原因は夫の不貞行為です。事実が分かってからもすぐに離婚せずに7年ほどやってきました。

離婚に関してはほぼ同意しているのですが、夫の都合で離婚届を出すことを急かされています。私の気持ちの整理と12月中に離婚届を出すと、転出届や年末調整など、面倒になるのではないかと懸念しています。年内にバタバタするには避けたいです。

金銭的な面では子供の留学費用として借りたお金600万は今後夫が返していくということになりました。これは念書などにしてもらう予定なのですが、年金や退職金については何の話も出ていません。夫は公務員で共済年金、退職金がしっかり出ると思います。私は今の会社は6年目、確定拠出年金で、最終的にいくら位になるか不明です。

子供の留学資金の600万の返済に協力しなくて良いという方が、夫の年金や退職金の折半を要求するより得なのかどうか。もし夫の年金や退職金を要求した場合、私の退職金も共有財産として計算されるのかどうかがお伺いしたいことです。

子の留学資金については本来財産分与では折半すべきところでしょうから、相手方がこれを負担するのであれば、この部分に限って言えば300万円有利な条件になっているということになるかと思います。
ただし、婚姻期間に相当する部分の退職金等についても本来分与の対象となること、相手方の収入にもよりますが離婚をしない場合は相当程度の婚姻費用をもらえること、不貞があるのであれば慰謝料や解決金もありうることなど様々な事情を考慮し、どの程度の条件が相当かを探っていくべきかと思います。
現在の条件がトータルで有利かどうかの判断には詳細な聞き取りが必要になりますが、いずれにせよ「離婚をしない」ということが一番の武器になりうるケースですので、安易に離婚に応じず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

基本的には別居時(基準時)の残高が分かる資料で足り、資産隠し等基準時の残高が実態と乖離していると疑われる場合には、別居前1年程度の取引履歴の開示を求め、数字を精査する場合があります。
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