銀座駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について」や「未払い養育費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚調停】【証拠あり】DV夫の暴力に対して慰謝料を請求したケース」や「子どもを連れ去られた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

銀座駅の離婚弁護士が回答した解決事例

銀座駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について

相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


たとえ公正証書で養育費について18歳までと定まっていたとしても、お子さんが大学に進学することを希望し、18歳の時点で収入を得られる見込みがない場合には、少なくとも20歳までは養育費を請求できると考えます。

大学を卒業する22歳までの養育費を請求できるかは、親の学歴、経済状況等によって判断されます。

これまでも未払いがあるようですし、相手が養育費の支払いについてなかなか応じてくれない場合には、養育費分担調停を提起し、場合によっては、給与差し押さえ等の強制執行を検討してもよいかもしれません。

なお、調停を提起しなくても、これまでの未払い分について強制執行を行うことは可能です。

相手の勤務先を知らない場合、勤務先の調査や財産調査が必要になりますので、一定のハードルがありますが、民事執行法が改正され、以前よりは財産の調査等がしやすくなりましたので、詳しくは弁護士にご相談ください。
- 回答日:2022年05月02日
ありがとうございます。
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

求償権の行使について

相談者(ID:59510)さんからの投稿
私と相手女性が、2年間に渡り不貞行為をし、相手方の夫から300万円の慰謝料を求められました。
双方の弁護士をたてて話し合い、こちらは求償権を放棄するので150万円に減額して欲しいと交渉しましたが、相手は求償権の放棄は必要ないので200万円を支払えということでした。
相手側の夫婦は離婚の可能性もあるとのことで、弁護士の先生から離婚しないうちに解決した方がいいというアドバイスもあり、示談内容に合意し200万を支払いました。
その後2年が経過し、今現在相手側の夫婦は婚姻関係を継続しております。
求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。
また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。
ご教示下さいますようよろしくお願い申し上げます。

>求償権を行使し、相手女性に慰謝料の半分100万円と掛かった弁護士費用の1割を相手に請求したいのですが妥当でしょうか。

弁護士費用の1割の請求はできませんが、慰謝料の半額の支払いを求めることは可能でしょう。

>また同意書(示談書)ですが、PDFで保存し原本は持っておりません。相手女性に請求する過程で、原本は必要になりますでしょうか。

あった方が良いですが、なくても、PDFと相手方の夫に対して支払いをしたことの証拠(振込明細書等)があれば十分でしょう。

離婚成立の条件等を知りたい

相談者(ID:65150)さんからの投稿
離婚については、5年以内に成立してしまうパターンが多いのでしょうか。
婚姻費用が22〜24万なので、養育費をもらうより子供達と安心して暮らしていけます。
離婚は合意の上だと思っていましたが、離婚に至る理由が多いのは、慰謝料や財産分与で早く解決に至る場合が多いのでしょうか。離婚に合意しないで離婚されるパターンを教えて下さい。旦那が私の納得する条件をだしてくると言う事でしょうか。

1 離婚については、5年より短い別居でも訴訟では離婚となることがかなりあります。

2 離婚は合意の上だと思われているということですが、調停不成立なら訴訟になりますので、破綻が認定されたら、離婚は判決で認容されます。

3 調停で離婚に至ることが多いのは、最終的には夫婦は破綻しているので認容されるということをご本人がわかっているからだと思います。解決金をすこしもらって養育費・財産分与をしっかり弁護士に正当な金額以上もらったら離婚される方が、多いと思います。

4 離婚に合意しないが離婚するパターンというのは、訴訟になって判決で離婚するというものです。つまり、夫が提訴して妻が応訴して負けるというパターンですが、多くは和解離婚しています。

5 夫が納得いく条件を出すということはあまり考えにくく、双方が譲歩することが多いかと存じます。
- 回答日:2025年04月30日

離婚調停の申し立てされましたが…

相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

調停にて、しっかり反論したいことがあるなら、弁護士に書いてもらって経緯や反論を調停委員にわかってもらうことは良いことだと思います。

弁護士は費用がかかるため当初はつけないで様子を見る方もいます。そこは、ご自身の好みとなるかと思います。

反論をだしておくと、あちらの代理人にもこちらの考えてることの様子がわかるので迅速に進むメリットがあります。
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

離乳食などをシェルター的な所へいる妻と娘に送りたい

相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出して1ヶ月過ぎました
妻は弁護士依頼して離婚調停申し立てました
その弁護士さん宛に宅急便送りまして
妻又は娘に渡して貰えるような事はありますか?
中身は離乳食(孫の)煙草妻と娘のなのですが
手紙などは警戒されるので入れません。

こーいう場合相手弁護士さんは
キチンと渡してくれますでしょうか?
私も弁護士さん依頼するのですが
その弁護士さんに電話してもらって確認取ってから送った方が良いでしょうか?


貴殿が弁護士を立てるなら、その弁護士が相手の弁護士に連絡して、そういったものを送付してよいか確認してからすすめるのが、よいと思います。
- 回答日:2023年04月04日
ありがとう御座います
そうします
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月04日

夫の不倫、DV 離婚

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

再三の浮気が立証できたほうが離婚慰謝料請求金額は増えると思いますので、その追加の証拠はあったほうが良いです。

調停をしてから訴訟になりますので、まずは調停で証拠を示して相当な慰謝料請求をして、そこでまとめられるのがもっとも早く離婚できますし、よろしいかと思います。

別居しつつ、生活費をもらいつつ、離婚調停を開始するのが弁護士がついた場合の標準的方法かと思います。
- 回答日:2022年10月04日
別居の生活費というものは
どれくらいもらえるのでしょうか?
相談者(ID:03133)からの返信
- 返信日:2022年10月04日
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