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【土日祝も対応】八丁堀駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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八丁堀駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
最寄駅 東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 馬場 伸城
定休日 無休
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚時の財産分与 および 相談料」や「夫の会社名義の資産の財産分与について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「2年別居後の突然の離婚請求に対し1000万円の財産分与を獲得」や「不貞行為の慰謝料440万円」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した解決事例
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02851)さんからの投稿
現在、私(夫)と妻、子供(3歳)(0歳)と住んでいます。
簡潔に記載すると妻と意見、価値観が合わず、罵声を浴びせられることやひどい言葉でのラインをもらうことが結婚してからたびたびあり、我慢していましたが限界を感じています。子供に対しては私と妻とも好きで協力しあいながら教育はまだできていると感じています。しかし私(夫)の仕事に対する理解が少なく、少し時間が遅れただけでも罵声を浴びせられることがあります。精神的にきつく、少し手が震えるなどの症状も出ています。慰謝料請求するつもりはないですが、財産分与、養育費などは基本的に離婚すればどのくらいになるものなのか知りたいです。妻から慰謝料請求されることはないと思いますが請求された際は一千も払いたくないと思っています。内容不十分かもしれませんが上記内容にてどのくらいの財産分与になるでしょうか?また弁護士様に相談した場合相談料、手続き等踏まえて相場はいくらくらい金額がかかるものでしょうか?よろしくお願い致します。

上の子が3歳とのことなので、婚姻期間中に築き上げた財産はあまりないように思います。財産分与対象財産はあまり考えなくていいのではないでしょうか。
弁護士に相談される場合、初回相談無料を謳っている弁護士は多いと思います。着手金は33万円(税込)~といったところが相場かと思います。
相談者(ID:02100)さんからの投稿
夫は自営業で不動産業を経営しております。家賃収入が1億円程ありますが、借り入れも億単位であります。所有している物件は、返済中のものばかりです。会社名義、夫名義の物件、両方あります。私的には、物件よりも現金での財産分与を希望しています。法人は、結婚後に立ち上げたものです。そもそも、こういったケースでの財産分与は可能なのでしょうか。

会社名義の物件を夫の財産と実質的に同一視できるかどうかがポイントとなります。物件が稼働し、収益を上げているのであれば、夫にとってはその方がいいので、現金の分与に応じてくれる可能性はあると思います。
相談者(ID:26502)さんからの投稿
不妊治療を経て1歳の子がいます。夫は出張もありますが、家にいてもあまり家事育児をしませんでした。そのことで離婚の話になったこともあります。近日、不妊治療を経て妊娠したものの、流産をしてオペを控えていました。夫は現在出張中のため別々に暮らしています。その矢先、風俗通いしてることが発覚しました。オペの翌日の夜に風俗の予約をし、その1週間後も予約をしていると。我が子をお腹の中で亡くし、メンタルがやられてる中、かたや風俗通いをしていて毎日胃痛に悩まされてます。離婚したいことは夫に伝えましたし、夫は開き直っています。出張中で帰って来ませんし、話し合いにもなりません。子供の親権は私が持つことも承知してます。現在は夫婦で購入を決めたマンションに住んでいまが、売却検討中。養育費は22歳まで、財産分与、風俗通いへの慰謝料請求を考えています。

離婚自体は大きく分ければ協議(話し合い)で進めるか、調停で進めるかということになりますが、現在婚姻費用(生活費)が適切に払われていない、額が少ないということであればまずは婚姻費用の調停を申し立てることが必要不可欠です。
財産分与や養育費に限らず、離婚条件を有利に進めるためには初動が重要ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
回答ありがとうございます。婚姻費用に関しては特に問題はありません。出張のため別々に暮らしており、直接話し合うのが難しいです。それでも協議離婚は可能でしょうか?
相談者(ID:26502)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
遠方であっても郵送等でやりとりをし協議離婚をまとめることは可能です。
ただし、協議で話がまとまるかどうかは相手方次第という側面が大きいので、相手方が協議に乗ってこないような場合は調停に進むということになるかと思います。
調停は相手方住所地が管轄ですが、最近は裁判所も遠方の場合電話やウェブでの調停に応じてくれることも多いので、そういった対応もありうると思います。
東京離婚弁護士法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月06日
相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

協議離婚される際、不貞行為は理由となっていないのですから、離婚後不貞行為が判明したとしても基本的には請求は難しいと思います。請求したとしてもそれほど高額の慰謝料にはならないと思います。
相談者(ID:14148)さんからの投稿
先日、夫婦喧嘩で夫に言われたことが傷ついたので、夜も遅かったですが友達に聞いてもらおうと家を出ました。その際、10ヶ月の子どもを家に置いてきてしまったので気になり、1時間後に家に戻ると子どもの姿はなく、夫が「子どもは連れて行った」と言うので、どこにいるのか聞きましたが教えてくれず、不安になったので夫の家族に電話したり、家に行ってインターホンを押しましたが、誰も出てくれませんでした。
夫に子どもを返して欲しいと言っても聞いてくれなかったので警察を呼び、やっと子どもが帰ってきました。
夫からは一方的に「離婚届書いてもらうから」と言われており、私もこれ以上しんどいので離婚を考えてもいいかなと思っています。

協議離婚されるのであれば、親権者をどちらにするかを決める必要があります。もし決められるのであれば、養育費や面会交流も決めるべきです。
質問者様が氏を変更されたのであれば、離婚により復氏します。現在の氏を継続したいのであればその旨届出をする必要があります。お子さんの親権を取られた場合は、ご自身の戸籍に迎え入れる手続が必要となります。
離婚後、2年以内に財産分与の請求や年金分割の請求ができます。
相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日
相談者(ID:02223)さんからの投稿
昨年に結婚し、出産をし、現在育休中です。
近々夫と離婚することに決まりました。
離婚理由は夫のマザコンとネグレクトです。

夫との話し合いで養育費等を決めようとおもっていたのですが
夫が弁護士を立てたらしく「これからの話し合いは弁護士にお願いした」と言っていました。
なのでこれから調停ではなく弁護士と協議していくことになります。

現在私は実家に帰っており、父母どちらもパートをしています。
弁護士と話し合いをするとなると、父母どちらかに仕事を早退してもらって子どもを見てもらうしかありません。
この時、子どもを見るために休みをとった時給分のお金を夫側に請求することはできるのでしょうか。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項につきまして、確かにお気持ちは分かりますが、仮にご両親がお仕事を休んだとしても、その分の請求をすることはできません。
 なお、相手方に弁護士が就いたということですが、一般的には、その弁護士が所属している事務所に行き話し合いをするというよりは、例えば書面がご自宅に届いたり、電話にて話し合いが行われるものであるため、実際にご両親にお仕事を休んでいただくことは現実的にほとんど生じないものと思料いたします(調停を起こされた場合は、ご両親に預ける必要性は生じてきます)。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記フリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年07月27日

書面や電話のやりとりだけで済ませられそうです。
ありがとうございました。
相談者(ID:02223)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
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