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【土日祝も対応】八丁堀駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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【関東エリア対応】弁護士法人 東京スカイ法律事務所

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「家庭内暴力で、証拠を集めると裁判で影響しますか?」や「妻の浮気に対する賠償請求の可能性について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為をした奥さんからの離婚」や「給料などの預かった財産を分与することなく、早期の離婚を勝ち取ったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した解決事例
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02238)さんからの投稿
家で起こったものです。
今日の夜毎日遊びに行ってる兄が帰ってきたときです。兄が暑いと言ってきました。自分は10時30分なんだからシャッター閉めてと言ったら兄が「暑いから開けろよ!」と自分に言いました。自分は明日の荷物の準備をするため無視したら、椅子を目の前に投げてきたり、トレーニング用品を蹴ったりしてきました。自分は危害を加えられる可能性があるため和室に、逃げましたが、嫌だったので声に出して言ったら、「喋んな」と言ってきました。自分は喋べらずに、パソコンにイヤホンを付け、歌を聴きながらリズムに沿ってダンダンと台を叩きました。そしたら和室の扉を急に蹴って来て、そのままイヤホンをちぎり自分に掛け布団で殴ってきました。「殺されたいの?」と近くで怒鳴り散らかしました。そう言うと兄は和室の扉を思い切り蹴り、和室を去りました。
この場合、どちら側が悪質で、どちら側が有利なんょうか?また、兄と距離をおけるのでしょうか?

質問者の報告のとおりであれば、もちろん悪いのはお兄様です。質問者としては距離を置きたいところですが、別居できるかどうかにかかってきます。
相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

慰謝料の請求はできますが、先方が否認した場合、立証ができないのではないでしょうか。やはりある程度の証拠は必須かと思います。
同居離婚とのことですが、まず、法律上復氏するのかしないのかという問題があります。復氏した場合、親と子の氏(いわゆる名字)が異なることになります。
また、「子どもへの影響を軽微にするため」とのことですが、お子さんから見れば、あなた方の仲が悪いことは察します。不仲な姿を見せる方が悪影響を及ぼすかもしれません。
相談者(ID:02242)さんからの投稿
結婚1ヶ月スピード離婚の場合の慰謝料は発生しますか?
また慰謝料をもらう事は可能でしょうか?

▪︎詳細
喧嘩のたびに人格否定
結婚において協力放棄、同居放棄、
話し合いをしない、家を出ていくと言った言動をとります。
まともな結婚生活を送っていけない不安。
ストレスで体調を崩しました。

何かあると、一切何もしない、
不幸な生活にしてやると言われ脅されます。
その言動をやめて欲しいと訴えましたがやめてくれません。

過去私が暴力を振るった際に、(あちらからも振るわれてます。)
誓約書を書かされたのですがそれで脅され、
自分は書いていないという事で暴力を散々振るわれました。その際は身の危険で警察に通報しました。が主人は公務員のため警察沙汰にするのはと思い来てもらうのは断りました。

暴力はもうしないでと約束しましたが、
部屋のドアを押さえて部屋から出られなくされました。
これは暴力ではないと主張されましたが
法律的にはどうなのでしょうか?
こう言った行為は許されるのでしょうか?

私が書いた誓約書は効果はあるのでしょうか?
ハンコも押しています。

民法第752条は適応でき、私が慰謝料をもらい
モラハラとして離婚する事は可能なのですょあか?

分かりづらい拙い文章で申し訳ございません。
宜しくお願い申し上げます。





慰謝料請求自体はできるのですが、あとは立証の面があります。モラハラの事実をどのように立証していくかが問題です。日記や動画、録音媒体等があるかどうかです。
婚姻期間が極端に短いので額はあまり高額にはならないです。
相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


たとえ公正証書で養育費について18歳までと定まっていたとしても、お子さんが大学に進学することを希望し、18歳の時点で収入を得られる見込みがない場合には、少なくとも20歳までは養育費を請求できると考えます。

大学を卒業する22歳までの養育費を請求できるかは、親の学歴、経済状況等によって判断されます。

これまでも未払いがあるようですし、相手が養育費の支払いについてなかなか応じてくれない場合には、養育費分担調停を提起し、場合によっては、給与差し押さえ等の強制執行を検討してもよいかもしれません。

なお、調停を提起しなくても、これまでの未払い分について強制執行を行うことは可能です。

相手の勤務先を知らない場合、勤務先の調査や財産調査が必要になりますので、一定のハードルがありますが、民事執行法が改正され、以前よりは財産の調査等がしやすくなりましたので、詳しくは弁護士にご相談ください。
- 回答日:2022年05月02日
ありがとうございます。
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用の審判中。夫は自営で、確定申告書が信用できないことは裁判官も理解してくれています。真実の収入は明らかになっていませんが(判明しているだけでも)それなりの金額です。次回わたしから具体的な金額を主張したいと思っていますが、どうせなら従来の記録を超える金額を主張してみたく(夫があまりに悪質なので今なら希望が通るかもしれないと思って。)なお、場合によっては即時抗告しますので、高額婚姻費用が得意な弁護士先生がいらしたら(その勢いで離婚まで)ぜひ、お願いしたいです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

婚姻費用についてですが、一般論としては月100万円程度が上限だ等というようなことを言われることはあります。
ただ、高額案件の場合、担当する裁判官によって判断方法等含め(算定表ではなく従前の生活レベルから決めるようなやり方もあります)諸々幅があるため一概には言えないということにはなります。

当職が直近で対応した案件では、子無しで月百数十万円というような判断が裁判官からされたケースもあります。

婚姻費用に限らず、高額所得者案件の場合は通常の離婚と異なる対応が必要となることが多く、その種の案件に精通した弁護士に相談することをオススメします。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日
相談者(ID:26242)さんからの投稿
旦那は自営ですが、毎月の生活費の振り込み以外、給与や財産がわかる書類がありません。
相手から調停を申し立てられましたが、別居開始が本来より早く書かれていたことが気になっています。
ちょうど別居日か前日くらいに高額な入金があったはずなので、財産分与を避けるためにずらして調停に出したのではと疑っております。

会社名義の財産は基本的に財産分与の対象になりませんが、結婚時期などによっては会社の株そのものが分与対象となり、結果として会社の財産も半分もらえるということはありえます。
また、別居直前に引き出したお金については手元現金として持ち戻し計算が認められるケースも多く経験しています。
まずは離婚に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月22日
ありがとうございます。
株をもらう=その価値はどのように算出されるのか、可能であれば教えていただきたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
株については現物株でもらっても仕方がないことが多いので金銭評価したうえで現金としてもらう事が多いですが、厳密に株の評価を出す場合は裁判鑑定によります。ただし、裁判鑑定は相当にコストがかかるので、一般的には会社の純資産額を会社全体の価値とみて、これを株数に分けて計算する扱いが実務上多いです。
東京離婚弁護士法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月25日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月26日
相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

算定表によった場合、お子さんの数を1人としますと、年収200万円ならば月額2万円、年収300万円ならば月額4万円なので、高額とはいえません。話合いが進まないのであれば、調停・審判を申し立ててもいいかもしれません。その際の弁護士費用ですが、弁護士を付けるかどうかは自由なので、その費用を相手方に負担させることはできません。
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