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八丁堀駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】弁護士法人ネクスパート法律事務所

住所 〒103-0028
東京都中央区八重洲一丁目3-18VORT東京八重洲maxim7階
最寄駅 ・東京メトロ銀座線 / 日本橋駅 徒歩約2分 ・東京メトロ東西線 / 大手町駅 徒歩約2分 ・JR山手線 / 東京駅 徒歩約3分
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平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?」や「求償権についての質問です」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した配偶者でも早期離婚できたケース」や「給料などの預かった財産を分与することなく、早期の離婚を勝ち取ったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した解決事例
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

これから弁護士に依頼することも、勿論可能です。
調停期日は、原則としてご本人の出頭が求められますが、初回期日は、都合が悪い場合には、裁判所に連絡をして欠席し、第二回調停から参加することもできます。
弁護士がついている場合には、弁護士が必要な書面を提出し、調停に一緒に出席して調停委員に対し、主張立証を行います。

離婚調停は、離婚の意思がない場合や離婚の条件が整わない場合には、最終的に不成立になります。その後、離婚裁判になる可能性があります。
婚姻費用分担請求の調停は、調停で合意できない場合には、審判に移行し、裁判官が当事者の収入に応じて結論を出します。
年金分割については、離婚が成立する場合には、基本的に2分の1の分与になります。

ご不明な点があれば、ご連絡ください。
- 回答日:2022年05月10日
相談者(ID:00102)さんからの投稿
嫁に不貞行為が見つかり相手の女性と連絡したいと言われ不倫相手に聞いたところ私も話をするとの事なので電話で会話させました。そのさいに慰謝料500万の約束し不倫相手が300万私が200万を嫁に支払い離婚の話し合いをしていました。私の方に子供が2人いた為、養育費などで少し離婚に時間がかかっていると不倫相手からあなたとはやはり一緒になれないと言われお金を返してと言われ私は借金をして300万返しました。それから2週間後に私は離婚しました。お金を返してから不倫相手には無視されています。ただ不倫相手の方は慰謝料を支払ってからなかなか私が離婚できなかった為元嫁と私でお金を使っていると思っていると思います。私が慰謝料を管理できるわけもないですし一応離婚していなかった期間の生活費などで私も使っている部分はあるとは思います。借金の返済、養育費、自分の生活費等で苦しいので不倫相手に求償権は行使できますか??

500万円の合意をいったんしたとしても、その金額としては、ご指摘いただいている事実関係に比較すると高額であると思われます。求償権の行使はもちろん可能でしょうが、300万円と200万円、というように、三者間でせきにんのわりあいまできめてしまうとこれを覆すのは困難になってきます。借金までされたとのことですが、重要なのは当初の取り決め時にどんな合意をしたのかです。これによって求償できるかがわかれます。
- 回答日:2021年10月23日
ご回答ありがとうございます。元嫁と不倫相手で電話をし不倫相手の方がいくらなら離婚するの?と聞いて元嫁が500万と言いました。払うから離婚してよって不倫相手が言い合意しました。私は横で電話聞いていたのですがその証拠はありません。支払った後は元嫁から離婚するにあたり条件を出されたので離婚までに時間がかかりました。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年10月25日
厳密な意味で三者で合意が図られている状況ではありませんので、争おうと思うのであれば、争うことができる状態だと思います。ただ、一定の求償義務は発生してしまうと思います。
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】からの返信
- 返信日:2021年10月25日
相談者(ID:02216)さんからの投稿
お世話になります。養育費の減額についてご質問です。

現在既に離婚済みです。離婚をしたのは2021年5月になります。
離婚当時の収入が
夫420万円 元妻 0円
子供 4歳 2歳
養育費を8万円支払っています。

最近元妻が再婚(再婚相手と元妻の現在の収入は不明、養子縁組も不明)したのですが、減額交渉は可能になりますでしょうか。

現在の私の収入は年収450万円程度のとなります。

お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項でありますが、仮に元妻が再婚したとしても直ちに養育費の減額ができるわけではなく、養子縁組をすることによって、養育費減額の余地が生じます。なお、養子縁組をすることによって、子供に対する扶養義務は、第一次的に養親が負いますが、ご相談者様も直系血族としての扶養義務を免れるわけではないので、養父に経済的資力がない場合には、扶養義務として子供に対する経済的負担を負うことがあります。
 養育費減額の余地がある場合は、交渉或いは養育費減額の調停を申し立てることになります。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年07月27日
早速のご回答ありがとうございます。
養子縁組をしているのか確認をしてみようと思います。
相談者(ID:02216)からの返信
- 返信日:2022年07月28日
相談者(ID:14972)さんからの投稿
子供の保育園の送迎があったので、私が父から譲り受けた私名義の車を内縁の妻に乗らせていました。
主に車を使用するのは内縁の妻である為、車の維持、管理費は妻が行っておりました。
今月始めに内縁の妻が子供を連れて家から居なくなりました。
後日、車はどうする?と尋ねた所、維持、管理していたのは私だ。子供の養育費の1つと考えているが返せと?と、いう内容の返答でした。
私は子供の送迎の事があるしと思い、とりあえず今の所は返却結構です。と答えました。
その後、養育費の事で拗れてしまい車の名義変更等の話をする間もなく妻側から一方的に連絡を絶たれてしまいました。
このまま連絡が取れない場合は車の事だけでいったら妻の行動は横領に当たりますか?

車に関しての内縁の妻の行為は、横領となります。なお、親族相盗例は内縁関係には適用されませんので、警察に相談すれば、被害届を受け付けてくれると思います。
ご回答ありがとうございました。
回答を見て気持ちが少し軽くなりました。
今後の相手方の出方次第では警察に相談し、被害届を出そうと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:14972)からの返信
- 返信日:2023年08月13日
相談者(ID:14190)さんからの投稿
籍は入ってる状態なのですが世帯は異なり、住んでる住所も違います。
子供も私が育ててるのに旦那の口座に払わられて、子供は一歳9ヶ月なのに3回ヶ月分しか貰ったことがありません。何度言ってもくれないしその場しのぎされます。
その旨を互いの市役所に電話しても収入の多い方にと規則があり通用しません。


離婚調停などの証明があれば私に送金して貰えるみたいなのですが離婚調停って自分の中では凄い難しいです。

喧嘩もしょっちゅうするから(基本的にお金)いっそ離婚でもいいのですが一切話すら聞いて貰えないので意味ないとまで言われます。

離婚をして親権は絶対譲りたくないのですがずる賢いので意地でも渡さないと言われるのが怖いです。

親権については、実務上、基本的にお子さんの出生から現時点までに主としてお子さんを監護している親(主たる監護者)に指定される傾向にありますので、ご相談者がお子さんの主たる監護者であれば、仮に離婚したとしても、親権者に指定される可能性は高いかと思います。また、児童手当については、離婚調停を申し立てた上で、裁判所から「事件係属証明書」を発行してもらうと、口座の変更をしてくれる自治体が多いかと思います。
相談者(ID:24275)さんからの投稿
突然、離婚を切り出され、寝耳に水で、びっくりしている。これからどのようにしたらいいのか、まったくわからないのでご相談したい。2カ月ほど前に、突然LINEで離婚を切り出され、1カ月ほど前に会って話をする。それまでは単身赴任で仕事が忙しく、なかなか会えない状況できた。割と仲良く、自立した39歳の双子の息子、34歳の娘、3人とも結婚し子どももいる子どもたちと一緒に旅行したり、会ったり楽しくやっていた。いままで我慢してきたが、あと残りの人生、負担なく我慢せずに好きに生きたいので、離婚してほしいとのこと。ほかに結婚したい人がいるわけではないとのこと。自分は結婚には向いてないとのこと。仕事で社長になりいろいろな手続きをするにあたり、至急、離婚届、住所変更、マイナカード変更など一気にやる必要があるとのこと。
そんなに簡単に離婚届を出すわけにはいかず、今後の生活のために必要なことはすべて準備してから、離婚を考えるなら、考えたい。何が必要なのか?どのように進んでいくのか?なにをしたらいいのか?など全然わからないのでご相談したい。

婚姻期間中に形成した財産については財産分与により原則として半分取得することが可能です。株についても取得経緯等にもよりますが、財産分与の対象になりえます。
離婚をする、しないといった方針も含め、証拠収集などどのように進めるべきか、まずは法律相談をされることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:02465)さんからの投稿
自分の名義の賃貸アパートにて結婚はしていないが同棲していた。

喧嘩別れし、出て行く際に部屋全体を食材(たまごや調味料)おかし、洗剤など液体系のものを部屋全体に散乱させらた。
そのクリーニング費用の請求、家財の賠償請求、部屋を綺麗にする為に仕事を休まざる得なくなったから休業補償の請求をしたい。
これが可能かどうか?

汚されている時の写真あり
片付け後の写真あり

よろしくお願い致します。

故意に部屋を汚したということですから、民法の不法行為に基づく損害賠償請求ができるかと思います。後は証明できるかどうかです。写真や領収書は重要な証拠となります。
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