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の離婚問題では、「
離婚後の養育費減額や慰謝料請求の対応の仕方
」や「
婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる
」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚問題
には様々なお悩みがありますが、実際に「
夫が旧友との不貞行為を継続した
」や「
子が成人していった場合の養育費請求・慰謝料請求
」などもあります。
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では、
離婚問題
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24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不倫慰謝料
離婚協議
40代
女性
夫が旧友との不貞行為を継続した
330万円
養育費
離婚調停
50代
女性
子が成人していった場合の養育費請求・慰謝料請求
2000万円
親権
裁判離婚
30代
女性
子どもを連れ去られた
算定不能
男女問題
裁判離婚
20代
女性
不貞行為をした奥さんからの離婚
1000万円の支払い請求の回避
モラハラ
裁判離婚
40代
男性
離婚訴訟で慰謝料を0円にした事例
慰謝料300万円の請求を0円とした。
養育費
離婚調停
50代
男性
養育費を大幅に減額できたケース
不倫慰謝料
離婚協議
40代
女性
不貞行為の慰謝料440万円
440万円
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
離婚後の養育費減額や慰謝料請求の対応の仕方
相談者(ID:17307)さんからの投稿
投稿日:2023年09月12日
離婚して、公正証書作成しましたが、養育費減額を請求したいです。
相手側の年収が上がったので減額の対象になるのか教えて下さい。
合意後の収入の増減については、事情の変更として養育費の増減事由になりえます。
また、離婚後の慰謝料請求の方法としては、交渉、調停または訴訟の3つの選択肢があり、時効については離婚から3年となります。
【Google口コミ★4.7|あなたにぴったりの専属弁護士】東京桜の森法律事務所
からの回答
- 回答日:2023年09月14日
婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる
相談者(ID:02008)さんからの投稿
投稿日:2022年07月07日
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。
①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)
②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)
③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。
④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。
上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
*夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。
長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
以上となります。
弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
【東京】弁護士法人プロテクトスタンス
からの回答
- 回答日:2022年07月08日
離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について
相談者(ID:00159)さんからの投稿
投稿日:2021年11月03日
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか
こんにちは。
回答させていただきます。
子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。
子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。
養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
からの回答
- 回答日:2021年11月06日
養育費の終期について
相談者(ID:03206)さんからの投稿
投稿日:2022年10月18日
主人の話ですが、今現在養育費を支払っております。
離婚の際の協議書には成人まで支払うと記載がありました。
成人とだけで年齢の記載はありません。
現行18歳で成人になりました。
高校を卒業してアルバイトとして働いています。
養育費の支払いを終わりにしたいのですが
可能でしょうか?
かりに支払を止めたとしますと、養育費を払えとの請求が来ることになります。その際、協議書にある「成人まで支払う」の解釈が問題になります。ご主人は「現行法上18歳は成年なのだから、支払う義務はない」と主張するでしょうし、先方は「満20歳に達する日の属する月までと解釈するのが相当である」と主張するでしょう。
結構難しい問題になりそうです。
【面談予約専用窓口】弁護士 濵門 俊也(東京新生法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年10月21日
調停が3度不調に終わりましたが裁判せずに離婚をしたい
相談者(ID:02386)さんからの投稿
投稿日:2022年08月18日
離婚調停をすでに3度していますが、いずれも相手が応じず、不調に終わりました。
最後にしたのは1年ほど前になります。
今回調停をしても不調に終わるかもしれませんが、裁判はしたくありません。
裁判をせずに離婚を出来る方法があれば教えて下さい。
裁判をしたくない理由が分かりかねますが、訴訟以外に離婚できる方法は調停しかありません(協議離婚ができない前提)。
【面談予約専用窓口】弁護士 濵門 俊也(東京新生法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年08月19日
ご返信に気づかず遅くなり申し訳ございません。なぜ裁判したくないかは、自分が裁判をした履歴を知られたくないからです。例えば他人が人の裁判履歴を調べる事はできますでしょうか?また、今後もし再婚などした時に、自分が離婚の際に裁判をしたという事を隠しても、相手が調べて見つける事はできますか?
相談者(ID:02386)からの返信
- 返信日:2022年09月03日
高額の婚姻費用を請求する際の、常識の限界を教えてください。
相談者(ID:31750)さんからの投稿
投稿日:2024年01月20日
婚姻費用の審判中。夫は自営で、確定申告書が信用できないことは裁判官も理解してくれています。真実の収入は明らかになっていませんが(判明しているだけでも)それなりの金額です。次回わたしから具体的な金額を主張したいと思っていますが、どうせなら従来の記録を超える金額を主張してみたく(夫があまりに悪質なので今なら希望が通るかもしれないと思って。)なお、場合によっては即時抗告しますので、高額婚姻費用が得意な弁護士先生がいらしたら(その勢いで離婚まで)ぜひ、お願いしたいです。
東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。
婚姻費用についてですが、一般論としては月100万円程度が上限だ等というようなことを言われることはあります。
ただ、高額案件の場合、担当する裁判官によって判断方法等含め(算定表ではなく従前の生活レベルから決めるようなやり方もあります)諸々幅があるため一概には言えないということにはなります。
当職が直近で対応した案件では、子無しで月百数十万円というような判断が裁判官からされたケースもあります。
婚姻費用に限らず、高額所得者案件の場合は通常の離婚と異なる対応が必要となることが多く、その種の案件に精通した弁護士に相談することをオススメします。
東京離婚弁護士法律事務所
からの回答
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日
シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。
相談者(ID:32996)さんからの投稿
投稿日:2024年02月14日
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。
子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。
一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。
離婚拒否で婚姻費用(生活費)がもらえていない場合、取り急ぎ相手方に婚姻費用の請求を行うことが一般的です。請求の方法としては、不払となった場合に強制執行(給与差押え)ができるよう、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることがベターです。
なお、相手方はいわゆる有責配偶者にあたる可能性があるところ、実務上、相手方からの離婚請求については、一般的には長期間の別居(10年以上)、未成熟子の不存在、離婚によってこちらが経済的に苛酷な状況とならないという3つの要件をクリアしなければ、基本的に離婚は認められません。そうすると、そもそもこちらが離婚に応じる理由はありません。
本件では、離婚と婚姻費用のいずれの問題も複雑に絡んでいることから、今後の見通しや対応方法については、この場だけでの相談ではなく、離婚問題に精通した弁護士にきちんと相談された方がよいかと思います。
以上、ご参考まで。
【Google口コミ★4.7|あなたにぴったりの専属弁護士】東京桜の森法律事務所
からの回答
- 回答日:2024年02月15日
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