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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「不倫の慰謝料請求をしたら、相手からも請求されますか?」や「10年前の不貞行為の慰謝料」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚訴訟で慰謝料を0円にした事例」や「有名私大に通わせている子の学費をどうしても確保したい」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した解決事例
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02421)さんからの投稿
昨日夫の不倫の慰謝料を相手女性に請求出来るとこちらでお伺いする事が出来ましたが、相手の女性にも家庭があり(ご主人、高校生くらいのお子さんと聞いてます)これを機に万一離婚された場合、慰謝料を請求される事があるのでしょうか?
恐らく現段階では相手のご主人は不倫の事実を知らないものと思われます。

やはり当方に非があるのでしょうか?
また、私の主人へ慰謝料請求されることもあり得ますか?

いわゆるダブル不倫の関係になりますので、お互いの配偶者が相手方に対して慰謝料請求できる立場になります。結局4者間の話合いでお互いに請求しないとの結果に至る必要が出てきます。
やはり、そう言うことになってしまうんですね。
私が慰謝料請求する際に、誓約書の様なものが交わせると良いのですが…そう言うのも難しそうですね、大変勉強になりました。有難う御座います。
相談者(ID:02421)からの返信
- 返信日:2022年08月15日
相談者(ID:34738)さんからの投稿
配偶者はモラハラ夫です。発達障害なのでは無いかと結婚後2年目くらいから感じていました。10年前に職場の女の子と不貞行為を行い、反省したそぶりを見せていましたが、実際は通り過ぎるのを待っているというだけでした。その時は、周囲の反対にあい離婚しませんでした。しかし今も再構築などとてもできず、夫はこちらを見下していて酷い態度です。

一般論となり恐縮ですが、夫に対する離婚慰謝料については、過去の不貞行為が婚姻関係破綻の原因(有責原因)となっているということがいえれば、理論上は請求の余地はあるかと思います。ただし、時間が経過しすぎているため、過去の不貞行為が婚姻関係に与えた影響を立証することは難しいという部分はありますので、その点の留意は必要かと思います。
以上、ご参考まで。
相談者(ID:01998)さんからの投稿
2年くらい前から特定の人、他にも女がいて、
頻繁にラブホにいく旦那。
離婚をしてくれ、女はいない、不倫はしてない、
お前との生活にうんざりで顔も見たくないと。
大学授業料がまずたまらないと無理。2年くらいかかる。
あと、大学生の娘は1人暮らしもしてるので、そのお金もあるから、もう少し期間欲しいと言うと、キレて今すぐでてく、金をよこせ、
大学生はみんな自分で働いて通ってるのに、なんでうちだけ親が払うんだ、もう成人なんだ、自分で払わせろといきなり初めて言い出した。
大学通いたいと話をしてきた時そんなこと言ってなかったし、大学2年の今に言い出すとは。
成人なのは、テレビで見て知ってるが、
親が払う義務は成人だから無いというのは、
本当なのですか?
部活も勉強も頑張って、残りの時間バイトしてる娘のためにも、反論したいけど、旦那の秋田弁のなまりで大声出されるのが、狭心症の疑いで発作が起きるので言えず。
色々相談はしたいですが、まず成人なので親が払う義務は一切ないのでしょうか?

成人に達したら親が支払わなくてもいいというのは、たしかに一理あります。
厳密に言いますと、支払義務自体は大学と契約しているお子さんにあります(もちろん契約時は未成年者なので、親権者の同意あり)。ただ、経済的に独立していないので親御さんが立て替えているということになります。
一度費用を負担すると言った以上、道義的には負担すべきでしょうが、心変わりしたのであれば、今後は難しいかもしれません。
なるほど。とてもよくわかりました。
痛いとこついてきたんですね。
娘に言うには覚悟がいります。
不倫されて悩み、苦しんでるのに向こうはやりたいいたい放題。理不尽でたまりません。
この回答を踏まえて、考えます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:02242)さんからの投稿
結婚1ヶ月スピード離婚の場合の慰謝料は発生しますか?
また慰謝料をもらう事は可能でしょうか?

▪︎詳細
喧嘩のたびに人格否定
結婚において協力放棄、同居放棄、
話し合いをしない、家を出ていくと言った言動をとります。
まともな結婚生活を送っていけない不安。
ストレスで体調を崩しました。

何かあると、一切何もしない、
不幸な生活にしてやると言われ脅されます。
その言動をやめて欲しいと訴えましたがやめてくれません。

過去私が暴力を振るった際に、(あちらからも振るわれてます。)
誓約書を書かされたのですがそれで脅され、
自分は書いていないという事で暴力を散々振るわれました。その際は身の危険で警察に通報しました。が主人は公務員のため警察沙汰にするのはと思い来てもらうのは断りました。

暴力はもうしないでと約束しましたが、
部屋のドアを押さえて部屋から出られなくされました。
これは暴力ではないと主張されましたが
法律的にはどうなのでしょうか?
こう言った行為は許されるのでしょうか?

私が書いた誓約書は効果はあるのでしょうか?
ハンコも押しています。

民法第752条は適応でき、私が慰謝料をもらい
モラハラとして離婚する事は可能なのですょあか?

分かりづらい拙い文章で申し訳ございません。
宜しくお願い申し上げます。





慰謝料請求自体はできるのですが、あとは立証の面があります。モラハラの事実をどのように立証していくかが問題です。日記や動画、録音媒体等があるかどうかです。
婚姻期間が極端に短いので額はあまり高額にはならないです。
相談者(ID:15852)さんからの投稿
性格の不一致により離婚を申し込んだのですがむこうが一切聞く耳を持たずするつもりないの一点張りでこちらとしてもずるずるとするのはどうかと思い第三者として間に入ってもらいできる限り早い離婚の流れにしたいと思ってます。

正確の不一致だけですと離婚原因とはなり得ません。相手方に離婚の意思がないのであれば、話合いは難しいでしょう。まずは調停を申し立てることもご検討ください。
相談者(ID:02567)さんからの投稿
判決から、1年半が経過して、また、離婚裁判の2回目を夫から起こされました。

一回目は、勝訴してます。
理由として、
夫は不倫により有責配偶者
2000万以上の相当な借金が発覚。わからないものもあるが、親が精算して、返済している。
女性に生活費を渡していた。
5年以上の別居だが、今は、15歳の子供を養育中
今も、出ていくように、いろいろな、嫌がらせも受けてます。

何回も離婚裁判はできるでしょうか?また、あのやり取りをすることが、とてもストレスで、嘘ばかり主張され、パワハラ的な訴えをしてきます。
今、受験生の子供に影響ないかが、一番の心配です。
自分が悪いと初めから、全くわかってなく、全部私のせいにしています。
5年前も息子は受験生で、女のアパートへ行かせたり、旅行に行かされたりしてました。今は、下の子供が受験生であろうと、自分の都合で訴訟を起こしてます。
何回も、今後も、起こしてくると思いますが、同じ理由で、何回も提起することがてきますか?
何回も提起する理由が、わかりません。
こんな方は、一般的にいらっしゃいましか?

前訴の確定判決の既判力に触れる可能性の高い事案です。訴え自体が違法となることがあります。
こんな方は一般的にいらっしゃいますかとの質問には「いません」と回答することになります。
貴重なご意見ありがとうございました。
既判力という言葉が、難しかったのと、訴えが違法になることがありますといわれましたが、違法何でしょうか?

まだ、他にたくさん悪いことをしてきて、そもそも、離婚を言われたときには、女と、相当な借金に追われていることがわかりました。
今は親により返済されましたが、借金の内訳も、不正に700万融資をしていたようでした。嘘の名目でした。
この辺も、離婚裁判で、主張できることでしょうか?
関係ない話でしょうか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
一回目の裁判で有責配偶者と認められてるのに、いまさら、有責配偶者ではないと主張して、2回目の裁判を起こしても、どうにかなりますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
もう一つ質問ですが、
この離婚騒動に際して、息子可愛さに、夫の父母から、嫌がらせもたくさん受けました。
一番なことが、
「あんたは、子供産んだだけ、母親でもなんでも私の土地の家から出ていけ、不倫したのは、あんたが悪い」と夫の父から、一方的に言われました、それが一番に傷ついて、親がお金や生活も援護するから、本人は、全く改心しません。損害賠償で訴えられますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月29日
相談者(ID:02386)さんからの投稿
別居婚で離婚する場合の財産分与(結婚後にできた貯金)について教えてください。

結婚当初から別居婚をしていました。別居婚の間は、それぞれのお給料は各々が管理して、
別世帯で生活していた為(お互い1人暮らし、子なし、お給料同等で婚姻費用なし)
毎月の収入の支出、貯金などに関する金銭面では、それぞれが管理しお互いにノータッチで、
完全に一切別会計でした。

離婚する場合、財産分与等はどうなりますか?
結婚後にできた貯金などについて、どの様な扱いになるのか教えてください。
よろしくお願いします。

財産分与の基準日は別居日とされています。婚姻当初から別居されていたとしますと、財産分与の対象財産はないと評価される可能性もあります。
とても参考にました。ありがとうございました。
相談者(ID:02386)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
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