秋葉原駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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秋葉原駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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【慰謝料交渉は成功報酬制あり】ブラスト法律事務所

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3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「別居中の婚姻費用と妻子の扶養について」や「離婚時の財産分与の取り分について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫の不倫から、慰謝料や財産分与を得て離婚できた事例」や「単身赴任中の夫が不倫したため、婚姻費用と慰謝料・財産分与を得て離婚できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

秋葉原駅の離婚弁護士が回答した解決事例

秋葉原駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居中の婚姻費用と妻子の扶養について

相談者(ID:00150)さんからの投稿
離婚調停中です。7月から離婚を前提に別居しています。(相手の住所は隠されております)
妻が子供二人10才と15才と同居しており、暫定で毎月、16万の婚姻費用を払っておりますが
次の調停で、婚姻費用を決める事になっております。妻は、新しい職場で健康保険に加入し、扶養から外れた為、私の給与手取りが月1万円ほどへりました。もし、子供二人が、私の扶養から外れ
妻側の健康保険を使用する事になった場わい
実際の手取りがさらに少なくなると思いますが
婚姻費用のは変わらず、手取りだけ少なくなり
毎月の生活が非常に厳しくなると思いますが
別居中に扶養から妻子が外れたら、手取りの
減額分は、考慮されるのでしょか?
長い文章になりましたが、宜しくお願いします。

現在、家裁実務では、婚姻費用を決める際に、統一的な基準として算定表を用いています。この算定表は、婚姻費用を請求する側と請求される側の「年収」を基本に算出しています。この「年収」は、手取額ではなく、源泉徴収票の支払金額です。したがいまして、手取額の減少は考慮されないと考えます。
- 回答日:2021年11月01日
忙しい中ご返信ありがとうございました。
別居中でも扶養を外れると、会社の家族手当て
が減るのでしょうか?その場合、収入で60万
ほど年収が下がるのですが、それは考慮されると考えてよろしいてましょうか?ご教示
宜しくお願いします。
相談者(ID:00150)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
会社の家族手当がどうなるかは、会社の支給規定によります。会社次第ですね。現実に額面年収が下がれば、考慮されと考えます。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月04日

離婚時の財産分与の取り分について

相談者(ID:02393)さんからの投稿
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?

両者の言い分にはかなりの隔たりがあるようなので、なかなか話合いで決めることは難しいかもしれません。場合によっては調停を申し立てることもご検討ください。

公正証書について(離婚)

相談者(ID:15014)さんからの投稿
一歳の子供がいて、親権は私です。
養育費の公正証書は作成しようと思っていますが他にも必要なのでしょうか?

離婚給付等公正証書内容については、離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料(発生する場合)、年金分割、といった項目が一般的かと思います。とくに、養育費に関しては、実務上、分担額(算定表で決めるのが一般的だと思います)、始期(離婚日)と終期(原則満20歳、例外22歳)、毎月の支払期限、振込先、振込手数料の負担、進学、病気、事故等の特別出費が生じた場合の負担に関する条項を決めることが多いと思います。具体的な内容については、公証人と相談されてください。

離婚届出す前に養育費等決めないといけないの?

相談者(ID:02562)さんからの投稿
離婚届は私に渡されてます。親権も私にくれるといってます。が養育費・面会等の決め事を確定してから離婚届を出さないといけないんですか?
1人親になって貰える手当てを早めに貰った方がいいと相手方にゆわれるのですが離婚届を出すことを承諾してくれません。

離婚時に養育費や面会交流等の取り決めができればよりよいというだけであり、取り決めをしなくても離婚届は提出できます。離婚届を提出することを承諾してくれないというのはどのような理由によるのでしょうか。その辺りの事情をよく確認する必要もあります。

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

既に相手方が別居を開始しており、生活費も支払われていないということですので一刻も早く婚姻費用の調停を申し立てる必要があります。
婚姻費用調停申し立て前の婚姻費用については強制的に回収は難しいですが、申立後については双方の収入に応じた生活費の支払いを求めることが可能です。
相手方が浮気をしているということであれば、離婚については長期拒むことも可能です。ただし、条件次第で時を売る形で離婚に応じたほうが経済的に大きなメリットが得られることもありえます。
なるべく早く離婚に精通した弁護士に法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月15日

同居しながら離婚の話を進めることは可能でしょうか?

相談者(ID:02585)さんからの投稿
夫の過去のDVやモラハラ、子供の人格を否定するような言動に愛想が尽き果て、離婚を決意しています。
何度も夫婦間で話し合いをしようと試みましたが、
いつも私に背を向け
話を最後まで聞かない
私の言うことは一切信じない
話し合いを嫌がる
など、まともに話ができません。

夫にも離婚の意思はあるようですので、その後の財産分与や養育費の話し合いを全て弁護士の方に仲介に入っていただこうと思っています。

本来なら私が子供を連れて実家に帰り、別居の状態で離婚協議に入るのが普通かと思います。

しかし、今家族で住んでいる家は私(妻)の父名義の家です。お気持ち程度の家賃を払って住まわせてもらっています。


離婚後も私と子供たちはそこに住むことになりますので夫に出ていって欲しいです。

しかし「離婚について話し合いたいからあなたが出ていって」と私が伝えても夫は出ていかないでしょう。

そこで、夫と離婚のその時まで同居しながら離婚の話を進めることは可能でしょうか?
それとも、まずは別居するところから弁護士の方から申し添えしていただくことは可能でしょうか?


とにかく、私の話は聞かない人ですし、私も夫の強い物言いによって涙が止まらなくなりパニックを起こしてしまいます。
できるだけ、夫と話したくないのです。

支離滅裂ですが、どうかご助言ください。よろしくお願い致します。


弁護士が介入する場合、中立的な立場で介入することは稀です。いずれかの代理人として介入することになります。かりにあなたの代理人として旦那さんに話しかけても反応に変わりはないと思います。
無理に話をする必要はないと思います。場合によっては、同居したまま調停を申し立ててもいいかもしれません。
ご回答ありがとうございます。

>>かりにあなたの代理人として旦那さんに話しかけても反応に変わりはないと思います。

夫は私の話は聞かない、信じない人ですが第三者の話だとちゃんと聞くのです。

なので離婚を切り出した後の話は全て弁護士さんにお願いしようと思っておりました。

養育費や財産分与の取り決めの他に、
別居のする、しないについても弁護士さんに代理をお願いすることは可能でしょうか?
相談者(ID:02585)からの返信
- 返信日:2022年08月29日

配偶者との性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

現在妊娠されているのであれば、身体的・精神的な負担を最優先として考慮せざるをえず、そうすると別居して代理人を立てて離婚調停+婚姻費用調停の申立てを行うことがベターな選択かと思います。確かに自分名義の家から自分が出るのは躊躇される面もありますが、相手方と接触せずに離婚の話を進めるにはやむをえないかと思います。家の問題は離婚調停やその後に手続が続くのであれば、その中で解決することになるかと思います。
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