西日暮里駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費の支払いについて」や「精神的DVにおける離婚への道すじについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

西日暮里駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の支払いについて

相談者(ID:21122)さんからの投稿
不倫をして、怪しんだ妻がスマホのロックを解除し席を外すタイミングを見計らい勝手にLINEを見ました。その結果、離婚を切り出され別居しました。妻は対面で話すことにストレスを感じ弁護士に相談。
自分は言われるがまま文書が送られてくるのを待っていましたが、書かれた内容に疑問を感じました。

子供の人数、年齢により、また妻の収入あるいは稼働能力によって異なってきます(いわゆる算定表で確認できます)。離婚して子供を養育するという状況であれば、仮に現在無職としても潜在的稼働能力はあり、という主張は可能かもしれません。養育費の終期はいろいろです。20歳でその特に在学であれば、といった決め方はよく見受けられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日

精神的DVにおける離婚への道すじについて

相談者(ID:01760)さんからの投稿
2021年11月入籍。
2022年6月長男誕生。
現在、出産後の里帰りのため、妻と長男は妻実家に滞在中である。

入籍前後から、妻からの暴言や非常識な発言、行動に耐えかねている。妻のみならず、妻の両親からの心無い言葉や行動にも心を痛めてきた。(2022年1月にはストレスにより血尿発症。病院受診済み)
また、入籍後も、なぜか妻の住民登録は妻の実家にあり、今日までそのままである。

先日(6月4日)、長男が誕生したが、夫婦が住む地ではなく、妻の実家の地に住民登録をすると言われた。出生届の提出期限が迫る中(6月18日)、必死の説得むなしく、妻からも妻の父親からも暴言を吐かれた。
「夫(私)のDVが原因で、恐怖で手が震えて転出届も書けない。」と。
(6月13日に妻の父から私の実家宛てに電話があり、私の両親が妻本人及び妻の父親から言われたとのこと。)
もちろんDVの事実はない。

6月14日、再度、妻の父から私の実家宛てに電話があり、応対した父に「夫(私)が今日謝れば長男の住民登録は私の居住地にしても良い」と言ったとのこと。
長男を人質に言われなき罪の謝罪を強要された。

おそらく、このままでは妻の実家の住所で住民登録されてしまう。(連絡もなく、住民登録がされているのか否かすらわからない状況)
戸籍上は間違いなく親子であるが、住民票上は別世帯の親子にされてしまう。
親が意図的に子どもの戸籍に不可解な形跡を残すことが許せない。ありえない…

私が害を被る分には構わない、子どもに害が無ければ我慢しよう。親の都合で片親にさせるようなことはしてはいけない。
という思いで耐えてきた。しかし、いよいよ子どもにも害を及ぼし始め、今後もこういったことが続くことが容易に想像できる。
子どもを守る為にも離婚は避けたかったが、あまりの暴言、非常識な思想、行動に、もう我慢の限界が来ました。

私の要望は以下2点です。
1.親権・養育権の獲得
2.妻(及び妻の両親)による精神的DV起因により離婚

1.について
粗暴な言動、非常識な思想・行動をする妻一家から子どもを守りたい。
ただ、出生直後のこの時期に、育児実績のない男親が親権を獲得することが厳しいことは理解していますが、それでもなにか良い方法はないでしょうか。

2.について
妻一家は、おそらく全面的に自身に非がないと思っています。悪意なき悪とでも言うのでしょうか。妻たちの思想、言動、行動すべてが常軌を逸していることを、第三者の目で審判いただきたいです。
口頭(電話)による暴言に関しては証拠はありませんが、LINEにおけるものに関しては全て履歴があります。発言の一貫性の無さから、妻の虚言癖や異様さがお分かりいただけるかと思います。
また、妻の両親の心無い言葉や行動もお分かりいただけるかと思います。


もう耐えられません。
助けてください。
よろしくお願いいたします。

事実上別居しているのであれば調停を申し立てて離婚を実現することはできるかと思います。子の年齢や現在母親のもとにいることなどからすると親権は難しいでしょう。とはいえ親権を得た場合にはその子を養育していくということなので、それが(仕事などとの絡みで)実現できるか、という現実面があります。それがクリアできるかどうか。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月17日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

裁判所はどこでしょうか?期日はいつですか?いずれにしても対応可能です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月10日

離婚による親権と養育費について

相談者(ID:34214)さんからの投稿
出産後、主人は育休もとってくれず、私1人で赤ちゃんを育てるのは身体的にも精神的にも無理で実家に帰り今現在も実家で子育てをしており別居状態です。両者離婚は同意なのですが、親権を私がとって育てるので養育費を8万円交渉したところその額は払えないと言われてしまいました。夫は再婚で元嫁との間に3人子供がおり1人5万円ずつ払っております。わたしが交渉した8万円は妥当な額ではないのでしょうか?また、他に養育費を払っている場合養育費が減額されたりするのでしょうか?
また、8万円払うくらいなら親権を自分がとるともいっております。私は産後うつ状態にはなりましたがずっと実家で子育てをしてきましたが親権は私がとれますか?精神疾患などが不利になったりしますか?

お子さんが幼児であること、現在一緒にいること、実家の援助があること、などを勘案すると親権者となることは可能性が高いでしょう。反面親権養育費を含め離婚自体の解決ができないのであれば調停申立が必要かと思います。養育費/婚姻費用は相互の収入などを勘案するので現時点での相当額が不明です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日

離婚など書類について

相談者(ID:12639)さんからの投稿
カード利用金額について
話し合い口論になり、
嫁が6か月の子を連れて勝手に出ていき三週間経ちました。

普通のサラリーマンでは支払いできないような金額使用金額の月もありました。

連絡がとれたかと思えば

弁護士に話し中です。
これ以上返信することはございません。とのこと。

こちら側からの連絡はこれからのことを踏まえ不利になるのでしょうか…
親族も疲れ切ってしまってます。

弁護士相談からどのぐらいの期間で何かしらの書類が届きますか。
またこちらが準備しておくこと
こちら側から先に弁護士に相談して動いた方がいがよろしいでしょうか。

また婚姻関係は一年もありません。


弁護士からの通知を待っての対処でいいですが、それ以前にとりあえず相談をしておけば安心できるとは思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月13日

熟年離婚 離婚を財産分与時の交渉材料として考えることは可能でしょうか?

相談者(ID:02854)さんからの投稿
熟年夫婦です。
申し立てをされ調停に出廷しなくてはいけません。
相手方には弁護士がついています。

申し立ての趣旨には離婚希望、
財産分与、年金分割その他には記載がありません。
性格の不一致、そして相手方の考える別居スタート時期についての主張があります。

夫は結婚当初から幻聴やコミュニケーションに大きな問題があり、
仕事もままならず私が家族を支えてきました。
結果的に長年婚姻が続いた気持ちで私は離婚する気はありません。
財産分与では大きく争う怖さと情で揺れています。
夫は遺産不動産の収入があり生活に困っていません。

【相談1】
早く離婚する方法として、
調停を早期に不調に終わらせ、裁判に移行する戦略があると見聞きしました。
調停での内容や早期終了は裁判に移行した場合、加味されるのでしょうか?

【相談2】
申し立ての趣旨に財産分与や年金分割が相手方の戦略として空欄なだけで、
今後、激化していくことを想定した方が良いでしょうか?

【相談3】
離婚を財産分与時の交渉材料の一つとして考える場合、
裁判に移行した場合は見透かされてしまうものでしょうか?
お互い離婚の意思ありということ離婚が先に認定されてしまうのでしょうか?

私の気持ちとしては財産分与を先に決着してから付随して離婚を考えたいです。

お力を貸していただけると幸いです。

思考の順序としてはまずは離婚するかどうか、するとしてどういう条件か(財産分与等)、ということになります。したがってそれぞれが関連することになり切り離してということにはならないでしょう(離婚だけ合意して財産分与は別の手続きで、ということはないわけではありませんが)。一度弁護士に面談したうえで方向性を検討したほうがいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日
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