西日暮里駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「熟年離婚 離婚を財産分与時の交渉材料として考えることは可能でしょうか?」や「配偶者のモラハラ、セックスレスにより離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

西日暮里駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

熟年離婚 離婚を財産分与時の交渉材料として考えることは可能でしょうか?

相談者(ID:02854)さんからの投稿
熟年夫婦です。
申し立てをされ調停に出廷しなくてはいけません。
相手方には弁護士がついています。

申し立ての趣旨には離婚希望、
財産分与、年金分割その他には記載がありません。
性格の不一致、そして相手方の考える別居スタート時期についての主張があります。

夫は結婚当初から幻聴やコミュニケーションに大きな問題があり、
仕事もままならず私が家族を支えてきました。
結果的に長年婚姻が続いた気持ちで私は離婚する気はありません。
財産分与では大きく争う怖さと情で揺れています。
夫は遺産不動産の収入があり生活に困っていません。

【相談1】
早く離婚する方法として、
調停を早期に不調に終わらせ、裁判に移行する戦略があると見聞きしました。
調停での内容や早期終了は裁判に移行した場合、加味されるのでしょうか?

【相談2】
申し立ての趣旨に財産分与や年金分割が相手方の戦略として空欄なだけで、
今後、激化していくことを想定した方が良いでしょうか?

【相談3】
離婚を財産分与時の交渉材料の一つとして考える場合、
裁判に移行した場合は見透かされてしまうものでしょうか?
お互い離婚の意思ありということ離婚が先に認定されてしまうのでしょうか?

私の気持ちとしては財産分与を先に決着してから付随して離婚を考えたいです。

お力を貸していただけると幸いです。

思考の順序としてはまずは離婚するかどうか、するとしてどういう条件か(財産分与等)、ということになります。したがってそれぞれが関連することになり切り離してということにはならないでしょう(離婚だけ合意して財産分与は別の手続きで、ということはないわけではありませんが)。一度弁護士に面談したうえで方向性を検討したほうがいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日

配偶者のモラハラ、セックスレスにより離婚したい

相談者(ID:22385)さんからの投稿
2010年に入籍し、2012年にマンションを購入しました。
マンション購入後、彼は近い会社を辞め、都内まで電車で通勤する事になり、早まったんですが、彼は私が自分と同じ時間に起きないのが気に入らない様子でした。
それで出勤時間を早め彼と同じ時間に起きるようにしたら、全身に蕁麻疹が出て、長い期間皮膚科に通いました。
それなのに彼は私が自分と同じ時間に起きたことが一切ないと言います。専業主婦の時は朝起きて朝食とお弁当を作りましたし、彼の言っている事は嘘です。
さらに、新婚時、彼が会社の人を殴る夢を見たそうですが、夢と現実が区別できず、私を殴ろうとしました。それで、私は彼の隣で寝ること怖くなりました。
配偶者の隣で寝ることすらできない孤独な日々が続き、運動を始め、講師の資格を取る事になりました。
講師として自分を成長させる為、ジムに行く時間が増えましたが、彼はそれを遊びだと思い、ジム辞めないなら出て行けと言い、離婚の原因は私にあるから財産分与は一切しないと言います。
それはあり得ないと言ったら、自分は障害があり、将来働けなくなるので、お金は渡さないと言います。


離婚の方向であれば調停申立となり、またどう進めるか、を検討する必要がありそうです。離婚の選択肢はないということであると、法的な紛争以前のもので弁護士が容喙できる場面ではないのかとは思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
文字数制限があり、離婚を考えるようになった経緯をだいぶ割愛しています。配偶者とは絶対離婚したいです。私が家を出ていくと言ったら結婚して初めて自分悪かったと謝りながら、出ていって欲しくないと言ってきました。しかし、今までの彼の言動で深く傷ついており、夫婦関係は修復不可能です。彼が私にしてきたことは一度謝ったからって許せることではありません。
相談者(ID:22385)からの返信
- 返信日:2023年11月02日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

裁判所はどこでしょうか?期日はいつですか?いずれにしても対応可能です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月10日

モラハラ夫と離婚したい

相談者(ID:38571)さんからの投稿
夫のモラハラで離婚したく、直接話合いできない状況の為、離婚調停中です。
先日2回目の調停で相手方は離婚拒否しており、
調停員の方も困って裁判官に方向性を相談する始末。
調停員の方からもこのまま合意しないと次回不成立になる可能性もあるので
弁護士相談してみたらと提案されました。
離婚合意に向けての進め方をご相談、ご教示頂きたいと思っております。

調停を重ねても時間が経過するだけなので訴訟移行を前提に弁護士に一任したほうがいいでしょう。訴訟は調停と違い基本的に弁護士が書類を作成して主張を応酬することになり必ずしも調停のように毎期日出頭しなくてもいいという点もあります。一任することで重荷も軽減されるかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月19日

第二の人生を歩みたい。すぐに離婚したい。

相談者(ID:15013)さんからの投稿
はじめまして。 42歳既婚者男性です。
実家の自営業で働いています。
子供は24歳21歳両方とも社会人です。
恋愛感情以外は結婚生活は問題ないですが、数年前から不倫関係の女性がいます。その女性と真剣に交際しています。女性も今の現状を知っています。
離婚したいので、慰謝料も払うつもりです。
ただ、私がお金に興味がなかった為、自分の資産、通帳、ローンがまったく分かりません。すべて任せていた為に今更、資産状況など聞くと怪しまれるとおもい、今は何も出来ない状態です。

子供も成人し、第二の人生を歩んでいきたいとおめっています。今の気持ちは変わらない為、離婚話を進めたいです。
無知の為、お力をお借りしたいです。
よろしくお願いいたします。

妻の方に離婚意思がないとかなり難しそうですが、何らかの形で別居ができるか、がポイントかもしれません。離婚を切り出して妻の方で別居するかどうか・・・。進行としては調停申立でしょう。資産としては不動産と預貯金程度?いずれにせよ面談の上詳細を把握する必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月28日
ありがとうございます。
会社が所有している家を借りています。賃貸扱いでしょうか。別居する場合自分が出て行こうと思ってます。自分が出ていくのはよくないでしょうか?
相談者(ID:15013)からの返信
- 返信日:2023年07月31日

子供との面会交流について

相談者(ID:22573)さんからの投稿
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久しぶりに会う事はできましたが。またいつなのかわからないなど適当な事を言われました。私は子供に定期的に会いたいのに夫は子供に定期的に会わせる気がありません。「子供は今の生活にもう馴れている。このまま会わなくてもいいと思っている。」などと言われました。少し前に離婚はせずまた一緒に頑張ろうと話をしているんです。なのに夫は「会わない事にもう馴れている、うちの実家での生活に慣れている。だから今さら生活を変えるのも子供にとっても良くない。」と言っています。子供の保育園の運動会も一方的に拒否され行けませんでした。

手続としては面会交流の調停申立とおもいます。なお離婚の方はどうするのか、について検討し、手続きを同時に進めるかどうか、もポイントかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日

娘のために離婚しない私の覚悟

相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者からモラハラを受け別居中であるが有責者から離婚を申立てられ、現在裁判中です。
1歳7ヶ月の娘がいるのですが、面会交流すらさせてもらえず虐待されていないか心配です。
離婚をしないと決めたのは話合いを一度もせず弁護士任せにしたことです。そんな無責任な人間に娘を任せることはできないと思い、約2年間一人で闘ってます。しかし、日本の法律は女が有利になる様創られた法律であり、日本国憲法第14条を無視しています。良し悪しを決めるのが裁判では無いのでしょうか。有責者本人も非を認めているにも関わらず証拠不十分で私が不利になるのはおかしな話です。
従って、娘には私の愛情を注ぎ離婚しないと決意しました。
この理由では離婚するべきではないと裁判官に認めさせるのは難しいでしょうか。

有責性について認めているのであれば本来立証は必要ないはずです。ただ認めている事実関係をもって直ちに離婚事件における有責レベルにあるのかは当該事件にあたってみないと不明です。面会交流に消極的であると訴訟においてその事実を指摘することは考えられます。とはいえ年齢的にどう面会交流を実現するかは難しいところかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
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