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西日暮里駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「精神的DVにおける離婚への道すじについて」や「妊娠中に離婚した場合の面会交流について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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西日暮里駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01760)さんからの投稿
2021年11月入籍。
2022年6月長男誕生。
現在、出産後の里帰りのため、妻と長男は妻実家に滞在中である。

入籍前後から、妻からの暴言や非常識な発言、行動に耐えかねている。妻のみならず、妻の両親からの心無い言葉や行動にも心を痛めてきた。(2022年1月にはストレスにより血尿発症。病院受診済み)
また、入籍後も、なぜか妻の住民登録は妻の実家にあり、今日までそのままである。

先日(6月4日)、長男が誕生したが、夫婦が住む地ではなく、妻の実家の地に住民登録をすると言われた。出生届の提出期限が迫る中(6月18日)、必死の説得むなしく、妻からも妻の父親からも暴言を吐かれた。
「夫(私)のDVが原因で、恐怖で手が震えて転出届も書けない。」と。
(6月13日に妻の父から私の実家宛てに電話があり、私の両親が妻本人及び妻の父親から言われたとのこと。)
もちろんDVの事実はない。

6月14日、再度、妻の父から私の実家宛てに電話があり、応対した父に「夫(私)が今日謝れば長男の住民登録は私の居住地にしても良い」と言ったとのこと。
長男を人質に言われなき罪の謝罪を強要された。

おそらく、このままでは妻の実家の住所で住民登録されてしまう。(連絡もなく、住民登録がされているのか否かすらわからない状況)
戸籍上は間違いなく親子であるが、住民票上は別世帯の親子にされてしまう。
親が意図的に子どもの戸籍に不可解な形跡を残すことが許せない。ありえない…

私が害を被る分には構わない、子どもに害が無ければ我慢しよう。親の都合で片親にさせるようなことはしてはいけない。
という思いで耐えてきた。しかし、いよいよ子どもにも害を及ぼし始め、今後もこういったことが続くことが容易に想像できる。
子どもを守る為にも離婚は避けたかったが、あまりの暴言、非常識な思想、行動に、もう我慢の限界が来ました。

私の要望は以下2点です。
1.親権・養育権の獲得
2.妻(及び妻の両親)による精神的DV起因により離婚

1.について
粗暴な言動、非常識な思想・行動をする妻一家から子どもを守りたい。
ただ、出生直後のこの時期に、育児実績のない男親が親権を獲得することが厳しいことは理解していますが、それでもなにか良い方法はないでしょうか。

2.について
妻一家は、おそらく全面的に自身に非がないと思っています。悪意なき悪とでも言うのでしょうか。妻たちの思想、言動、行動すべてが常軌を逸していることを、第三者の目で審判いただきたいです。
口頭(電話)による暴言に関しては証拠はありませんが、LINEにおけるものに関しては全て履歴があります。発言の一貫性の無さから、妻の虚言癖や異様さがお分かりいただけるかと思います。
また、妻の両親の心無い言葉や行動もお分かりいただけるかと思います。


もう耐えられません。
助けてください。
よろしくお願いいたします。

事実上別居しているのであれば調停を申し立てて離婚を実現することはできるかと思います。子の年齢や現在母親のもとにいることなどからすると親権は難しいでしょう。とはいえ親権を得た場合にはその子を養育していくということなので、それが(仕事などとの絡みで)実現できるか、という現実面があります。それがクリアできるかどうか。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月17日
相談者(ID:17049)さんからの投稿
現在妊娠初期の妻です。離婚して出産した場合の面会交流の条件について、例えば今の住まいの最寄り場所に送り迎えをするという条件にすると、引越した際等に引越し前の最寄り場所に行くのは難しい為、疑問に思い質問させて頂きたいです。

乳幼児の場合、受け渡しが難しく、父に何時間か渡したとしてもミルクとかおむつとか・・・。いろいろ具体的な状況を想定してシミュレーションしてみる必要があります。離婚後の生活、そうお法がどこでどういう状況になるのか、仕事はどうなるのか、援助が期待できるのか、実施するとしてどこでどうするのか、時間はどのくらいか、受け渡しはどうするのか・・・。これらを前提としてでは費用負担などはどうするのか、を考える必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月20日
回答ありがとうございます。その時々の自宅に指定する事は可能だけど、交通費の分担があるかもと言う事でよろしいでしょうか?
相談者(ID:17049)からの返信
- 返信日:2023年09月21日
相談者(ID:12639)さんからの投稿
カード利用金額について
話し合い口論になり、
嫁が6か月の子を連れて勝手に出ていき三週間経ちました。

普通のサラリーマンでは支払いできないような金額使用金額の月もありました。

連絡がとれたかと思えば

弁護士に話し中です。
これ以上返信することはございません。とのこと。

こちら側からの連絡はこれからのことを踏まえ不利になるのでしょうか…
親族も疲れ切ってしまってます。

弁護士相談からどのぐらいの期間で何かしらの書類が届きますか。
またこちらが準備しておくこと
こちら側から先に弁護士に相談して動いた方がいがよろしいでしょうか。

また婚姻関係は一年もありません。


弁護士からの通知を待っての対処でいいですが、それ以前にとりあえず相談をしておけば安心できるとは思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月13日
相談者(ID:04732)さんからの投稿
籍を入れたのが2010年5月
喧嘩が絶えなく2011年1月から別居
家を出た時子供は3ヶ月
子供の親権は取れなくてもいい
2023年今現在離婚を考えている
すぐにでも離婚できるなら離婚したい
相手側の現在何をしているかわからない状態
住所もわからない状態
相手側の親の住所もわからない
婚姻時費用分担を相手側に立てられている
婚姻時費用分担は払わなければいけないのか
働いていないときの婚姻時費用分担はどうなっているのか知りたい
離婚裁判に掛かる費用を知りたい
大体どれぐらいで離婚が成立するものなのか
2012年6月ごろから2021年2月ごろまで無職
体調がすぐれなく仕事をしていられなかった
偏頭痛、吐き気、嘔吐がひどく仕事が手につかなかった

細かい解決内容はともかく、婚姻費用の調停が係属しているのであれば、離婚調停も併せて申立が可能と思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月05日
相談者(ID:21122)さんからの投稿
不倫をして、怪しんだ妻がスマホのロックを解除し席を外すタイミングを見計らい勝手にLINEを見ました。その結果、離婚を切り出され別居しました。妻は対面で話すことにストレスを感じ弁護士に相談。
自分は言われるがまま文書が送られてくるのを待っていましたが、書かれた内容に疑問を感じました。

子供の人数、年齢により、また妻の収入あるいは稼働能力によって異なってきます(いわゆる算定表で確認できます)。離婚して子供を養育するという状況であれば、仮に現在無職としても潜在的稼働能力はあり、という主張は可能かもしれません。養育費の終期はいろいろです。20歳でその特に在学であれば、といった決め方はよく見受けられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日
相談者(ID:38571)さんからの投稿
夫のモラハラで離婚したく、直接話合いできない状況の為、離婚調停中です。
先日2回目の調停で相手方は離婚拒否しており、
調停員の方も困って裁判官に方向性を相談する始末。
調停員の方からもこのまま合意しないと次回不成立になる可能性もあるので
弁護士相談してみたらと提案されました。
離婚合意に向けての進め方をご相談、ご教示頂きたいと思っております。

調停を重ねても時間が経過するだけなので訴訟移行を前提に弁護士に一任したほうがいいでしょう。訴訟は調停と違い基本的に弁護士が書類を作成して主張を応酬することになり必ずしも調停のように毎期日出頭しなくてもいいという点もあります。一任することで重荷も軽減されるかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月19日
相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日
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