日本橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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日本橋駅で離婚問題に強い弁護士が53件見つかりました。
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更新日:

若松総合法律事務所

弁護士 若松利行
住所 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-11-6第一大丸ビル2階B
最寄駅 JR神田駅 東京メトロ淡路町駅
定休日 営業時間

大洋綜合法律事務所

弁護士 日吉由美子
住所 〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-2-1X-PRESS有楽町7階
最寄駅 銀座駅・日比谷駅から徒歩2分、有楽町駅から徒歩4分
定休日 営業時間

丸の内ソレイユ法律事務所

弁護士 中里 妃沙子
住所 〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビルヂング4階
最寄駅 各線「東京駅」徒歩4分、各線「大手町駅」徒歩4分、東京メトロ千代田線「二重橋駅」徒歩1分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:30〜17:30

53件中 51~53件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「協議離婚の回答方法について」や「別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「経営者の離婚で、株式を分配せず財産分与の金額を少額に抑えた」や「浮気相手の女性から十分な慰謝料を得て、夫との離婚も有利に進められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

日本橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

日本橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

協議離婚の回答方法について

相談者(ID:02763)さんからの投稿

養育費にはお子様の学習費もふくまれているのですが貴信には「入学金など」と就学に関するご意向があるものと思料いたします。
具体的にどのような意向があるのでしょうか?
ご意向に関する資料などございましたら同封ください。と回答がきました。
この場合は養育費と入学金は一緒なのですか?
そして、資料はどういったものを同封すれば良いのですか?
中1、年中の子供がいます

養育費は生活にかかっている費用です。他方、入学金などは特別出費といわれるものであり、養育費とは区別されます。
資料は、入学の際にかかった費用の一覧表や学校のパンフレット、振込明細等、実際にかかった費用の分かるものを準備すればいいのではないでしょうか。
返信ありがとうございます。
とても参考になりました。
資料に関して、まだ中1なのでどの高校に行きたいか分かってないですが調べてみます。
相談者(ID:02763)からの返信
- 返信日:2022年09月09日

別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)

相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。

不倫相手に求償権を行使してどの位払って貰えるか知りたい。

相談者(ID:02080)さんからの投稿
今年の3月に会社の同僚(40代既婚男性、子どもが産まれたばかり)と私(20代未婚女性)の不倫の慰謝料として300万を奥さんにお支払いしました。
その数ヶ月前にも20万を奥さんにお支払いしています。その時は実際の肉体関係までは無かったのですが、親密ではあったのでもう連絡を取らない約束でした。しかしその後も相手からの連絡がしつこく、結局また不倫関係を持ってしまいました。奥さんに申し訳ない気持ちもあり、言われるままの金額を借金をして支払いました。相手も奥さんに慰謝料を払ったようですが、離婚はせず再構築しているようです。
しかし、私も生活が苦しいので求償権を行使して少しでも払って欲しいのですが、どの位認められるものなのでしょうか?弁護士に相談しても手元には残らないと友人に言われたので諦めた方が良いでしょうか?
どなたか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

  ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご質問事項につきまして、奥さんに対して、不貞を理由とする損害賠償として300万円をお支払いした場合、基本的にはその内の150万円を相手方に対して、求償権行使することが可能であります。不貞を理由とする損害賠償は、相談者様と相手方が共に負う賠償金であるからです。
 基本的に総額の半額を請求することが出来ますが(本件では150万円)、相手方が不貞に関して積極的であった等といった事情があると、それ以上の金額を請求することも可能であります。もっとも、具体的な事実関係は不明でありますが、相手方も奥さんに対して幾らかの賠償金を支払っている場合、その分は減額される余地はあります。
 交渉事件として弊事務所にご依頼していただいた場合、着手金として22万円(税込)、解決報酬金として得られた経済的利益の17.6%(税込)、実費(郵送代等)の費用が発生しますが、求償権として150万円程請求できるのであれば、ご依頼していただいたとしても、赤字になる可能性は極めて低いものと思料いたします。
 弊事務所は、多数の慰謝料案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお掛けしてただくようお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月15日

元彼女との関係を解決したい

相談者(ID:14134)さんからの投稿
私(彼氏と付き合い始めたばかり)
彼氏
元彼女(彼氏の子供を妊娠中)

彼氏と付き合い始めた矢先に、元彼女が彼氏の子供を妊娠していたことがわかりました。
元彼女は子供を盾に復縁を望んでいます。

彼氏が婚姻していないのであれば、自由恋愛の範疇にありますので、質問者様や彼氏が罰則を受けることはありません。
ただし、彼氏が元カノから認知を求められたり、人工妊娠中絶手術をした場合の費用を求められたりすることはあり得ます。

未払い養育費について

相談者(ID:01233)さんからの投稿
2005年離婚 
子供5才、1才 公正証書あり
子供が満18歳になってからの3月まで毎月6万支払う約束になりました。

2011年1月分から滞納 
「払えないものは払えない」と一点張りで毎月3000円のみ支払い。

2018年10月
子供が大学進学希望、
予定よりはるかに上回る出費がでることになりました。元旦那にその旨説明 養育費6万支払い再開

2022年4月
養育費支払いストップ

離婚時の公正証書では子供達が満18才になってから三月までの支払い約束になっています。
ですが、未払いの期間があること
子供2人とも大学進学したため養育費がないと
生活ができない状況です。
このような場合でも養育費請求できますか?


たとえ公正証書で養育費について18歳までと定まっていたとしても、お子さんが大学に進学することを希望し、18歳の時点で収入を得られる見込みがない場合には、少なくとも20歳までは養育費を請求できると考えます。

大学を卒業する22歳までの養育費を請求できるかは、親の学歴、経済状況等によって判断されます。

これまでも未払いがあるようですし、相手が養育費の支払いについてなかなか応じてくれない場合には、養育費分担調停を提起し、場合によっては、給与差し押さえ等の強制執行を検討してもよいかもしれません。

なお、調停を提起しなくても、これまでの未払い分について強制執行を行うことは可能です。

相手の勤務先を知らない場合、勤務先の調査や財産調査が必要になりますので、一定のハードルがありますが、民事執行法が改正され、以前よりは財産の調査等がしやすくなりましたので、詳しくは弁護士にご相談ください。
- 回答日:2022年05月02日
ありがとうございます。
参考にさせていただきます
相談者(ID:01233)からの返信
- 返信日:2022年05月06日

離婚届出す前に養育費等決めないといけないの?

相談者(ID:02562)さんからの投稿
離婚届は私に渡されてます。親権も私にくれるといってます。が養育費・面会等の決め事を確定してから離婚届を出さないといけないんですか?
1人親になって貰える手当てを早めに貰った方がいいと相手方にゆわれるのですが離婚届を出すことを承諾してくれません。

離婚時に養育費や面会交流等の取り決めができればよりよいというだけであり、取り決めをしなくても離婚届は提出できます。離婚届を提出することを承諾してくれないというのはどのような理由によるのでしょうか。その辺りの事情をよく確認する必要もあります。

不貞行為の慰謝料と離婚慰謝料について

相談者(ID:12713)さんからの投稿
不貞行為をしていてその相手と暮らしている
別れてくれとは言わずお前との未来はないと言われた 生活は10年ほどもらってない

まず、慰謝料の点については、不貞相手の女性と夫の両方に請求できる余地はあるかと思います。一方で、生活費ですが、法的には「婚姻費用」といいますが、実務上、基本的には婚姻費用分担義務は権利者が請求した時に発生するとされており、逆に言うと請求しなければ発生しないといえますので、現時点において過去の婚姻費用を請求したとしても認められるか可能性は低いと思います。寧ろ、最低でも今後の婚姻費用を確保するため、早めに夫に対し婚姻費用を請求されたほうがよいかと思います。
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