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大宮駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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大宮駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
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弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

住所 〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 大宮駅 徒歩5分
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平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「元嫁が使うのでは無く、もういい年齢になた子供達が養育費を管理してもらいたい。」や「モラルハラスメントな夫と別れたい妹の状況はこのままでよいのか知りたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:59738)さんからの投稿
私は、子供2人に20歳になるまで毎月7万円の養育費を支払っていました。
 
 先月21歳になる長男から一人暮らしをするにあたって少し援助をして欲しいと頼まれた
ので、元嫁に聞いたのかと聞いたら、「お前に渡す物は無い」と言われたらしく、子供達
ために渡してた養育費を本来の受取人である子供に渡してと頼んだ所、そんなものはない
と言われました。
 流石に無くなるはずが無いと思い連絡しても無視で終わりました。
 
 また、最近知ったのですが、
 
 数年前から元嫁には彼氏が居た。その間も勿論養育費は渡していました。
 
 また、元嫁は実家住所にしていましたが、彼氏の家に居候子供2人も連れて。
 
 また子供小学生とかの時に子供を置いて彼氏と2人でギャンブル。夜遅くまで。
 
 などもあります。

過去の養育費について
 元妻が子供たちのために渡された養育費を子どもとは全く別の事柄に使用していた場合には、法的な問題になりうるかもしれませんが、養育費の使途について争った事例などを存じ上げておりません。

21歳の長男への援助
 養育費は通常、20歳までとされています。離婚の際に養育費の終期について取り決めをしていれば、場合によっては25歳程度まで延ばすことができる(青年ではあるが未成熟子として)と言われているようです。
 このケースではおそらく合意は無いでしょうから、養育費の問題とするのは難しいと思われます。 
 21歳になった長男に対しての金銭的支援については、長男自身が父親または母親に扶養料を求めることが考えられます。大学在学中の成年子は、未成熟子であるとして、子から親に対して扶養請求をするということが考えられます。大学在学中でなくても、未成熟子に当たる事情が存在する場合には、子から親に対し扶養料を請求でき、子が家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
 この扶養料の請求が認められれば、実質的に相談者様の要望を叶えられるのではないでしょうか?
- 回答日:2025年01月13日
相談者(ID:03518)さんからの投稿
妹が離婚したがっています。結婚20年位だと思います。常日頃より妹からは「夫が生活費をちゃんとくれないことや子どもの習い事の費用をなかなか期日までに振り込んでくれないこと、ほとんど会話がないこと」を聞いていました。そして昨年10月頃に決定打となったと思われるのが、(妹の夫が)万引き行為が発覚したことだと思います。表ざたにはならなかったらしいのですが、妹としては子どもが犯罪者の子となることがとにかく許せない、これまでのことなどの塵に積もったこと全ても許せないのと一緒にいることが苦痛そのものとのことで離婚をしたいと相手に伝えているとのこと。何度も離婚をと言っても受け入れてもらえず、妹も同じ空間に住まうことに耐え切れず市内のマンスリーマンションに仮住まいとなっている状況です。早く話し合いをと促しても相手がその話し合いにのってこない、またLINEで謝罪を述べてくるとのこと。

お問い合わせありがとうございます。

妹様が苦しい状況にあるということを拝察いたしました。

どの離婚にも言えることですが、条件どおりに金銭が支払われることが保証された離婚というのはまずありえません。約束が反故にされれば、取り決めた条件に従い相手に督促し、任意で支払いに応じなければ強制執行等の財産に対する差押手続きを執る必要がございます。

その時に少しでも手間が減るように離婚条件を正確に取りまとめておくということが、今できる最善の対策です。

妹様の置かれている状況は、文面を見る限りでは決して望ましいご状況ではないと思いますが、離婚の決意をされるのも、その条件を決めるのも妹様になります。

ご相談いただく際は、当事者ご本人様からのお問い合わせが原則となりますので、もし妹様の決意が固いようでしたら、妹様から当事務所宛に個別にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

当事者間でいくら話し合おうとしても、相手が土俵に乗ってこないのであれば、ズルズルと時間だけが掛かり、いつまで経っても進展が望めないと思いますので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

よろしくご検討いただくようお伝えください。
- 回答日:2023年03月27日
ありがとうございます。妹にこの回答を返したいと思います。
丁寧に返事をしていただき感謝します!
相談者(ID:03518)からの返信
- 返信日:2023年04月09日
相談者(ID:61724)さんからの投稿
交際1年半で2024年5月に入籍。
夫の仕事の都合で、入籍と同時に遠方に転居。私は新卒から勤めた仕事を辞めざるをえなかった。

現在、夫から離婚を切り出され、それに応じないことを伝えたら、離婚調停を申立てられた。夫が離婚したい理由は、性格の不一致と主張している。夫は実家から帰ってこず、2024年12月から2ヶ月ほど別居中。

夫の年収650万、私(休職中)120万

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

結論から申せば、家に戻りたくない夫を家に帰ってこさせる法的な手段はありません。言うなれば、帰ってきたくなるようにするほかなく、それは法律論では語れません。

他方、法律論的には、単に性格の不一致で、別居期間2か月ということであれば、裁判で離婚が認められる可能性は、一般的には、低いと言えます。

もっとも、離婚を仮に回避できたとしても、離婚を求めていた相手と今後の人生の大半を夫婦として過ごすことが貴方にどういう結末をもたらすのかはよく考察すべきだと思います。

解決金とありますが、離婚する際の主な経済的な条件としては、財産分与、婚姻費用、慰謝料(、お子様がいらっしゃれば養育費)が挙げられます。

財産分与は、婚姻期間中に築いた共有財産を離婚時に分け合うもので、原則は等分します。婚姻費用は、生活費(夫婦の収入に加えて、お子様の有無や年齢に応じた算定表というものがあります。)が夫から支払われていなければ、離婚するまでの未払い分を精算します。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償を根拠としますが、性格の不一致のみですと、多額は認められにくいと思います。

相手の離婚の決意が固いようなら、残念ながら、できるだけ好条件で離婚するのが現実的な選択肢になる可能性が高いです。

調停の代理人をお探しでしたら、当事務所でもご相談を受け付けておりますので、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年02月23日
相談者(ID:04831)さんからの投稿
離婚をしたいと考えていますが、何から手をつけていい?わかりません。
現在、妻とは性格の不一致で会話はありません。
会話するとすぐに喧嘩になり1年以上まともな会話はしていなく、精神的に辛いので離婚をしたい。
しかし離婚の話し合いは喧嘩になるのではないかと怯えて出来ない。


お問い合わせありがとうございます。

当事者間で離婚の話し合いができない(まとまらない)場合は、弁護士に依頼して、裁判所で調停という手続きを行うことをおすすめいたします。調停というのは、裁判所で行う調停委員等を交えて話し合いを行う手続きで、必ず離婚の成立が約束されるわけではないですが、確定的な判断を得られる訴訟を行うにも必ず経なければならない手続になります。

また、弁護士に依頼すると、感情的な対立から冷静な条件交渉というように、話し合いも様相が変化しますので、離婚したいという意思が確定的なのであれば、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

相談において詳しいご状況をお伺いできれば、別居をした方がいいのかなどの、具体的なアドバイスもしやすくなるものと思われます。

よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年01月23日
相談者(ID:17471)さんからの投稿
現在、家庭内別居寸前(LINEなどを含めた会話が一切無く、無視されている)の状態となっており、この状態が長期化するならば離婚となると思います。
この状態の発端となったのは、私の行動に対して相手が腹を立てており、一切の会話を拒否しているためです。
問題となった私の行動は、私が職場の懇親イベントに参加した際に、無連絡で帰宅が遅れたというものです。
この事自体は私に完全な落ち度があると理解しております。
なお、こちら側の不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切ありません。
経済的にもお互いの分担の出費は継続しております。

お問い合わせありがとうございます。

有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいい、主に「法定離婚事由」に該当する行為をした者が有責配偶者になります。

ご記載いただいた内容からすると、不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切なく、一度無連絡での帰宅時間の遅れがあっただけとのことですので、それをもって有責配偶者と認められる可能性はないと思われます。

したがって、それらの行為による慰謝料も認められる可能性がないと言えるでしょう。

他方、離婚をするときは、夫婦の共有財産は分与により均等に分けるのが原則です。したがって、財産分与をせずに離婚するのはあまり一般的ではないと言えます。相手が任意に応じてくれるのであれば別ですが。

離婚交渉は大きな精神的負担を強いられます。もし弁護士に交渉をお任せされることをご検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして一方的に家を出て、生活費を支払わなくなった夫に対して、婚姻費用分担請求の申立てをしました。
夫は仕事の都合ということで初回の調停を欠席し、その代わりに書面を提出。そのなかで、住居費として2万円強の減額を要求してきました。
夫名義持ち家で住宅ローンはないので、二重負担にはなっていないのですが、私に住居費の負担がないからということです。
夫の年収は1060万円、私のパート収入が年90万円弱です。大学生の娘は私と同居しています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

婚姻費用から住居費(住宅ローン等も含む)を控除するかどうかについては、具体的な基準を示した法律の規定がないため、事案ごとに、夫婦の収入やその他の事情を勘案して判断されます。

仮に、義務者(以後、便宜上、夫とします。)の二重負担が生じていたとしても、不貞等の別居の原因が夫側にある場合、夫の収入が高額である場合など、夫が住居費を負担することについて酷でないと評価できる事情がある場合は、住居費の減額(控除)が認められないこともあります。

また、似て非なるケースですが、権利者(以後、便宜上、妻とします。)が実家に戻り居住することとなった場合などで、妻が住居費を負担していないなど実家から援助を受けている場合でも、その援助分を養育費の算定に当たって考慮する必要はないとした審判例などもあります。

調停は話し合いの手続きですので、、何が正当であるかなどと考えず、まずは、純粋なご意向をお伝えになられたらよろしいかと思います。調停が成立しなかった場合は、次段階の手続きが用意されています。

ご記載いただいた収入の差、別居に至った事情などを踏まえると、貴方が婚姻費用の減額請求に応じない(拒否されたい)ことについて、妥当な理由があるように思われますし、調停委員の方々も同様に受け止めてくださる可能性は十分あるものと思います。

弁護士を必要とされる場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月14日
相談者(ID:31686)さんからの投稿

離婚10年以上です。元妻は他の男の子供を妊娠して、私の子供を連れ去りました。子供に会いたければ、離婚しろと言われ、会うために離婚しました。親権は元嫁です。育児もせずに遊び歩いていた人でした。生まれてから育児は全て自分でした。結局4歳まで会えずにいました。やっと会えた頃は、保育園にも入っていなく、相変わらずの、育児でした。保育園には自分がいれました。しかし、朝は起きず 鞄の用意もせず、風呂にも入れずでした。あまりにもひどいので
たのみこんで、引き取り、今は中学校2年です。9年経ちます。その間も養育費はゼロです。これも娘のために監護実績を積んできました。ところが急にうつ病だ。おかしくなったと事実無根を言い出し、すぐに私に返せ。もちろん娘はうつ病ではありません。ついに、今日、明日までに荷物まとめて帰ってこいと。当然娘は電話で泣きながら後1年高校入るまでって懇願しましたが、私の言う事聞いてればいいんだと言われ、号泣してました。流石にひどすぎると思い 親権変更したいと思ったのですが、監護実績が足りるか。
もし、親権変更の手続きしたら勝てるのか弁護士の依頼も考えてます。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

記載の内容からすると、これまでの監護実績も非常に立派だと思いますし、親権者変更申立が認められる可能性はあるものと思います。

もう少し詳しく経緯をお知らせいただければ、より具体的な見通しが立てられるかもしれませんので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、相手側にも主張や事情があるものと思いますので、裁判所ではそれらも踏まえた上での判断となります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月20日
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