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【土日祝も対応】大宮駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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更新日:

【埼玉で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大宮)

住所 〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
最寄駅 JR大宮駅より徒歩10分
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土曜:9:30〜18:00

日曜:9:30〜18:00

祝日:9:30〜18:00

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「財産分与で家をもらいたい」や「一刻も早く別居し、婚姻費用請求を。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:20228)さんからの投稿
海外赴任中の主人から離婚してほしいと言われました。
私も主人も預金はあります。ただし、主人のほうが私より2倍ぐらい預金があります。問題は財産分与についてですが、主人の給与口座には主人の相続した株の配当金が入ってきたり、相続の手続きの費用を出したりとなんでもその口座で処理していました。財産分与としてちゃんと金額をだす事はできるのでしょうか?
持ち家のマンションは10年前に主人の親から頭金として1000万円をだしてもらい3200万円で購入しました。(ローン残高800万円)
どうしても家がほしく、家だけもらえれば離婚には応じるつもりです。


お問い合わせありがとうございます。

離婚時は、原則として、共有財産はその合計額を算出して等しく分け合い、特有財産は、それぞれ個別の当事者に帰属し、分与の対象とはなりません。

頂いた情報だけでは詳細がわかりかねますが、ご自宅を財産分与として受け取るには、一般的には、それが共有財産全体の半分相当額以上になることが求められます。

なお、記載の内容からすると、購入時の頭金は特有財産に当たる可能性が高いため、それを踏まえた上で離婚条件の交渉をする必要があります。

交渉を当事者間で行うと後々トラブルが生じることが散見されます。

夫婦間の話し合いとはいえ、少なくとも1000万円相当以上の金額の話をするわけですから、弁護士に依頼してしっかり詳細まで詰めておかれることをお勧めいたします。

もし、弁護士に離婚条件の交渉を依頼することを検討されているようでしたら、無料相談としてお受けできますので、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月10日
相談者(ID:24541)さんからの投稿
夫からの日常的なモラハラ、人格否定、育児不参加、子供への過剰な躾、不貞行為。
先日、やっと不貞行為の証拠を発見。
ワンオペ育児で大変な私にも、日常的なモラハラ。子供の為に耐えてきたのに…自分は若い娘と楽しんでいたなんて。虚しく、悔しく、精神的に危険な状態です。

夫は月に手取り100万程度、私は50万を生活費として受け取っています。
正確な報酬額、口座残高、その他の資産は開示を拒否。
子供2人のジュニアNISAは開示してくれました。
株や保険等あると思います。
不動産はオーバーローン(ローン残高7,000万)のため分与は望みません。

同居が精神的につらい為、一刻も早く別居したいので、婚姻費用請求を50万で。
これが妥当なのか、不服申し立てされないか気になります。
この希望額で無理なら、
慰謝料、不動産以外の財産分与、子供2人の中学から大学までの学費(私立)、歯列矯正中の2人分の費用も含め、取れるだけ取りたい。
また、不動産は死亡後に子供たちへ相続できるよう遺言書も残してほしい。
年金分割は可能か。

お問い合わせありがとうございます。

お知らせいただいたご状況からすると、貴方の収入やお子様の年齢にもよりますが、最も有利になる条件で算定したとしても、調停や訴訟で、婚費や養育費で月額50万円の支払を認定してもらうことは厳しいと思われます。

したがって、相手に任意で応じてもらう必要が高くなります。

慰謝料請求は、離婚するとしないとにかかわらず可能ですが、離婚をした場合の方が金額は高くなります。ただ、恐らくご期待されるほどではないと思います。

婚姻関係を継続するなら婚費を支払ってもらい(任意に応じてくれないのであれば調停等を申し立てる必要があります)、離婚をするなら財産分与や養育費の請求をすることになり、この場合は、弁護士に依頼された方が抜かりなく交渉できると思います。

年金分割は婚姻期間中の分について請求できます。

また、遺言書は後に書き換えることができるので、現時点で書いてもらっても遺贈が約束されるわけではありません。

もし、離婚交渉や婚費の交渉を弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月17日
アドバイスありがとうございました。
色々な方に相談しましたが、同じような回答でした。
養育費の増額条件は、収入のみで、何をどれだけしたというのは関係がないものですか??

夫のモラハラと表現しましたが、もはやDVと表現したほうが良いレベルと言われました。
相談者(ID:24541)からの返信
- 返信日:2023年11月17日
相談者(ID:13933)さんからの投稿
元夫の不貞行為で協議離婚しました。
4歳の子供の親権を持つ母です。
養育費や慰謝料、面会については公正証書を作成しましたが、子供の苗字については意見が合わないまま、急ぎで離婚届を出してしまいました。元夫は子供の苗字を変えられたら、子供との繋がりがなくなりそうだから変えないで欲しい、自分の名前を認識している子供にとって苗字が変わることは酷だ、自分の意見を押し付けているだけだ、変えたら子供とのこれからを切り離されたと捉えます、などと言ってきます。
私からすれば苗字が変わっても子供とのつながりはなくなるものではないと思うので、自分と苗字が違うから他人という思考が理解できません。
苗字を変えたら縁を切る、養育費払わない、切り離されたと捉えますと言われ、脅しのように感じます。
苗字を変えることに関してこちらが何を言っても食い下がらないので困っています。

お問い合わせありがとうございます。

相手のご主張には理がありません。あくまで、相手の希望的ご主張という受け止めでよろしいかと思います。

もっとも、養育費の支払等を拒まれて困るのであれば、対応は慎重にされた方がいいかもしれません。

相手が本気であれば、養育費の支払が一次的に停止するかもしれません。むろん、養育費の支払を停止されても、作成されている公正証書に基づき、相手の財産に強制執行の申立てをすれば最終的には解決するものと思いますが、一次的な不便を被るリスクはあります。

したがって、その不便と氏を変えたいモチベーションを天秤に掛けて判断されたらよろしいかと思います。

養育費の支払等でお困りになられた際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければお役に立てるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月08日
相談者(ID:09254)さんからの投稿
彼氏にお金を貸してます。返済はいつでもいいからとは言ってますが、スロット行くお金があるなら、返済してほしいは、間違ってますか?
試合があるらしく、全財産使ってスロット行ったようなのですが、そんなの私したら、スロット行くお金あるなら、返済してほしい気持ちは間違ってますか?
それに、喧嘩すると、死ね、役ただずって言われ、すぐ警察に行こうとするので、警察だけは(以前、警察にお世話になったとき、警察は何もしてくれなく、警察は少し苦手です)やめてほしいと引き止めると、今、やってることは監禁だからなって言って暴力を振ります。でも、それは正当防衛だから、いいんだよって言われました。
友達の職場の顧問弁護士に頼んで、法的手段取るとも言われます。そんなこと言われたら、怖くて、謝ることしか出来ないのに、てめーは謝る事しかできねーんだな、死ねよ、早く死んでくれとも言われます。
そもそも、お金借りてるのに、なぜ、私が返済を求めたら、逆ギレされなくてはならないのでしょうか。

お問い合わせありがとうございます。

結論を申し上げます。彼に幾らを貸して、彼にどれくらいの支払能力があるか不明なので一般論として記載します。

なお、弁護士にこれらを依頼すれば、費用が数十万円掛かり、その全額を裁判で彼に請求できるとは限らない点にご留意ください。

1.返済期限を明確に定め、しっかりとした金銭消費貸借契約書(借用書)を取り交わす。
2.関係を維持したい特別な事情がない限り、早めに関係を断ち切る(別れるなど)。

慰謝料は、お怪我をされたなどであれば請求できると思いますが、どの程度認められるかは損害(怪我)の程度によります。また、実際に彼がその損害賠償金や慰謝料を支払えるかは別問題として残ります。

警察は嫌いなのかもしれませんが、暴力を振るわれたのであれば犯罪ですから、真っ先に相談すべきところだと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月01日
彼氏には、約27万貸してます。二言目には、すぐ金なんか用意できるからって言うので、だったら、今すぐ用意して、何時までにポストに入れといてって言うので、こちらとしては、すぐ用意出来るなら、すぐ用意して、別れようって決めてるのに、結局、用意出来ず、ごめんと謝ってきます。直ぐとは、いつまでのことなんでしょうか。
相談者(ID:09254)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
追加ですみません。
もし、期限までに用意できなかった場合は、どう言った続きをすればよろしいんでしょうか。
相談者(ID:09254)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
相談者(ID:03518)さんからの投稿
妹が離婚したがっています。結婚20年位だと思います。常日頃より妹からは「夫が生活費をちゃんとくれないことや子どもの習い事の費用をなかなか期日までに振り込んでくれないこと、ほとんど会話がないこと」を聞いていました。そして昨年10月頃に決定打となったと思われるのが、(妹の夫が)万引き行為が発覚したことだと思います。表ざたにはならなかったらしいのですが、妹としては子どもが犯罪者の子となることがとにかく許せない、これまでのことなどの塵に積もったこと全ても許せないのと一緒にいることが苦痛そのものとのことで離婚をしたいと相手に伝えているとのこと。何度も離婚をと言っても受け入れてもらえず、妹も同じ空間に住まうことに耐え切れず市内のマンスリーマンションに仮住まいとなっている状況です。早く話し合いをと促しても相手がその話し合いにのってこない、またLINEで謝罪を述べてくるとのこと。

お問い合わせありがとうございます。

妹様が苦しい状況にあるということを拝察いたしました。

どの離婚にも言えることですが、条件どおりに金銭が支払われることが保証された離婚というのはまずありえません。約束が反故にされれば、取り決めた条件に従い相手に督促し、任意で支払いに応じなければ強制執行等の財産に対する差押手続きを執る必要がございます。

その時に少しでも手間が減るように離婚条件を正確に取りまとめておくということが、今できる最善の対策です。

妹様の置かれている状況は、文面を見る限りでは決して望ましいご状況ではないと思いますが、離婚の決意をされるのも、その条件を決めるのも妹様になります。

ご相談いただく際は、当事者ご本人様からのお問い合わせが原則となりますので、もし妹様の決意が固いようでしたら、妹様から当事務所宛に個別にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

当事者間でいくら話し合おうとしても、相手が土俵に乗ってこないのであれば、ズルズルと時間だけが掛かり、いつまで経っても進展が望めないと思いますので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

よろしくご検討いただくようお伝えください。
- 回答日:2023年03月27日
ありがとうございます。妹にこの回答を返したいと思います。
丁寧に返事をしていただき感謝します!
相談者(ID:03518)からの返信
- 返信日:2023年04月09日
相談者(ID:14190)さんからの投稿
籍は入ってる状態なのですが世帯は異なり、住んでる住所も違います。
子供も私が育ててるのに旦那の口座に払わられて、子供は一歳9ヶ月なのに3回ヶ月分しか貰ったことがありません。何度言ってもくれないしその場しのぎされます。
その旨を互いの市役所に電話しても収入の多い方にと規則があり通用しません。


離婚調停などの証明があれば私に送金して貰えるみたいなのですが離婚調停って自分の中では凄い難しいです。

喧嘩もしょっちゅうするから(基本的にお金)いっそ離婚でもいいのですが一切話すら聞いて貰えないので意味ないとまで言われます。

離婚をして親権は絶対譲りたくないのですがずる賢いので意地でも渡さないと言われるのが怖いです。

お問い合わせありがとうございます。

児童手当の振込先については、そのように言われているのであれば、離婚調停を申し立て、その係属証明書というものを取得し、役所に提示するほかないものと思います。

現状、相手は逃げさえすれば全て思いどおりになるような状況にあるのではないでしょうか。

親権のことを気にされていますが、調停や裁判では、よほど子を養育するのに不適切なご事情がない限り、母親に親権が認められることが一般的です。

相手の言いなりにならざるを得ない現状を打開されたいのであれば、逃げたり、言い訳をしたりされないよう、離婚調停を申し立てることをお勧めいたします。

調停は、弁護士に依頼すれば、特に難しいことはありません。もし、交渉も含めて弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月18日
相談者(ID:06239)さんからの投稿
お世話になります。
不倫の慰謝料請求の訴状が届きました。
訴状の請求原因の所には、何月何日に何処のホテルへ行った等の記載がありましたが、その内容が全く身に覚えの無い内容でした。なので証拠も無いと思います。
この様に、訴状に嘘の記載をする事は良くある事なのでしょうか。訴状を送ると言う事は何らかの証拠があると言う事なのでしょうか。
又、どのように対応したら良いのか分からずご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。

一般論として、弁護士が代理人についている場合、立証できないような事実を元に訴訟を提起することは考えにくいです。

訴状に証拠等が添付されているのであれば、それらをご確認されるのがよろしいかと思います。

訴状が届くということは紛争が成熟していると言えるでしょうし、訴訟の対応は簡単ではないと思います。

したがって、原則的にその対応は、弁護士に任されることをお勧めいたします。

もし、届いた訴状の対応を弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月17日
ご回答有難うございました。
証拠の添付も無く、正直何が何だかよく分からずといった感じです。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06239)からの返信
- 返信日:2023年04月18日
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