【土日祝も対応】大宮駅で離婚問題に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
分野
大宮駅で離婚問題に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「養育費・慰謝料について」や「子供のことを考え自分が出て行く離婚の形にしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:61860)さんからの投稿
30台男です。離婚に向け、昨年7月頃から別居状態、離婚調停間近という状況です。子供が産まれてから約2年間、妻と絶えず喧嘩や言い争いをしてきました。想像していた以上に人が変わってしまい、「離婚したいんだろうな」と思う位、細かなことで衝突してきました。仕事が多忙だった事もあり,後々「大事な時に話を聞いてあげてなかった」という事に気づきましたが、基本的に相手の望む事は叶えてきたつもりです。にも拘わらず、封筒に自身の名前つきで「死ね」という文字が20字以上書かれているのを発見した時には悲しみと失望感でいっぱいでした。恐らくですが、うるさい旦那と暮らす位であれば、国からの補助と養育費で過ごしていった方が楽だと思ったのだと考えています。私の子供と一緒に暮らしたいという気持ちを無視し、ちゃんとした話し合いもしないまま強制的に子供を連れて実家へ帰る事に対して、本当にあり得ないと思っています。離婚を機に退職もしましたが、長い付き合いだったこともあり、新しい仕事や人間関係を構築していくことに億劫になってしまいました。「騙された」と思っており、養育費は払いたくない上、慰謝料を請求したいと思い、相談しました。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

養育費は、親の子に対する扶養義務に基づく、子が親と同程度の生活を送れるようにするための費用とされています。

したがって、養育費は、親の気分で金額を変動させられる性質のものではございません。男性にとっては、形式的に妻(元妻)に支払うことが多い傾向にありますが、あくまでそれは子に対して払っているものであるということに留意してください。

慰謝料については、相手にされた行為事実に基づき検討されることとなります。ご記載いただいた内容にはご自身としてはショッキングなこともあったものと拝察しましたが、この情報だけでは、認められるかどうか、どの程度認められるかの判断は困難です。

もっとも、ご記載の内容からすると、慰謝料は、認められたとしても、恐らくご想像には遠く及ばない金額になる可能性が高いと思います。

ところで、一緒に暮らしていくのが理想とありましたので、もし仮に、法定離婚事由に当たるような行為がないのであれば、円満調停を申し立てるのも一つの手段だと思います。

何の理由もなしに、別居から1年も経たずして、一方的に離婚が成立する可能性は低いと思います。別居期間が長引くほど、離婚を成立させるには有利にはたらきますので早期に手を打たれた方が良いと思います。

弁護士に依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年03月13日
相談者(ID:46325)さんからの投稿
3人子供見るのは無理だから離婚するなら引き取ってとの事で引き取るのは構わないと思ったのですが、今の持ち家を買う時に相手の親と相手の貯金で半分くらい頭金を払っている為、出て行けとは言えず結果的に自分が出て行くのだと思っています。そのため引き取ると転校となり可哀想だと思って我慢していました。
ですが先日、信用できないから別れようと言われました。普段から早く終わりにしたい、自由になりたい、家政婦じゃない、ほんと無理など小言は言っています。
一応晩御飯は子供たちと一緒に食べてますが、外出時は子供3人つれて4人で出かけ夜まで帰ってきません。給料は通帳を渡して向こうが管理しているので自分は小遣いしかなく、何のために働いているのか嫌になり、もういいやと思い子供たちに悪いけど離婚するから一緒に来てといったら、転校も嫌だしママとこの家で暮らしたいと言われました。
相手は子供引き取れ、子供はママと暮らしたいから出て行くのやだと言い、どうしたらいいのかわかりません。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

難儀な状況だとお見受けしますが、法律論で解決策を導き出す段階というよりは、まずはそれぞれの感情の部分や譲れない要望(条件)の部分を整理して、ご自身を含めた各自の意向を正確に見定める段階にあるものと思います。

仮に、相手が子の親権を得ることを絶対的に拒否されるのであれば、貴方が親権を得て育てていくことを前提として今後の生活を組み立てる必要があり、そのために相手に求めるべき条件(例えば、言いづらかったとしても、財産分与として現住居を貴方のものとするよう求めるなど)が少しずつ定まっていくものと思います。

いずれにせよ、お子様がいる場合は、どの離婚であっても、お子様らの気持ちが最も重視されるべきであると言えます。これは、道義的にも裁判所の考え方の基礎においても共通して言えることです。

お子様らの気持ちや要望をできるだけ叶えてあげられるように、父母がどこで折り合えるのかということについてお互いに真摯に向き合うことが原則です。

もっとも、離婚に至る原因には積年の感情のすれ違いがあることも多く、残念ながら、当事者間では冷静な話し合いが全くできないというケースもままあります。

もし、既にそのようなご状況なのであれば、冷静に話し合いができる弁護士に依頼して離婚条件の交渉をしてもらうしかないものと思います。言いづらいようなことも、弁護士を通じてであれば、言いやすいというような効果もあると思います。

当事務所にご依頼いただければ、離婚の条件は、これまでの感情的な経緯などの影響を受けずに、親権の部分は譲歩したのだから財産分与の方では譲歩してほしいなどと、合理的な交渉ができる可能性が高いと思います。

弁護士へ依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月24日
相談者(ID:14270)さんからの投稿
今は主人の暴力はないが結婚して23年
最初の10年は暴力、今は旦那から暴言。
旦那のお母さんからはずっと いびられている。

旦那の両親から離婚したら私の子供たちにお金の援助の返金、旦那との間の借金を折半と言われ
離婚を我慢してきた。

お問い合わせありがとうございます。

夫婦の共有財産は折半が原則となります。養育費は、収入条件に従ってどの程度貰えるかを記載した養育費の算定表というものがあり、裁判手続きになれば、それに従って認められることになります。

慰謝料の請求が認められるには、どのような行為があったかを立証し、それによる損害であるという因果関係の立証が必要となります。すなわち、モラハラの具体的内容次第で、離婚諸条件の調整の中に含めて交渉する場合も多くあります。

離婚交渉を弁護士に依頼されることを具体的に検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
相談者(ID:04141)さんからの投稿
これから離婚をします。旦那が住宅金を払えず、自己破産をし、私がローンを払うことになりました。私も月15万しか稼げず支払いは無理です。
今までも子供の学費も払ってくれず、全て私支払いになってます。家の事もしてくれず、12月中に家を出ていけと言われました。家も売却すると言われました。引越代も払ってくれません。30万以上稼いでる旦那なのに何もしてくれません。
私も働かなくては生きていけない状態で、会社もなかなか休めません。
ローンも払いたくないし、
旦那からお金をもらいたいです。
どうしたら良いでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。

そもそもローンの支払義務がなければ支払う必要はありません。仮に支払義務があるのに払えないのであれば、同様に貴方自身が何らかの債務整理手続きをするか、当該不動産を売却して残債務に充当して支払いを軽減するか免れるかするしかありません。

これまでの婚姻生活の中で旦那さんが負担すべきだったものについては、離婚時の条件交渉に盛り込むことで清算できる可能性はあります。もっとも、無い袖は振れないと思いますので、現実的な回収可能性は旦那さんの財政状況に大きく影響を受けるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月13日
回答ありがとうございます。
心強い言葉で、少し気が楽になりました。
これから色々と考えさせて頂きます。
相談者(ID:04141)からの返信
- 返信日:2023年11月16日
相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

Winslaw法律事務所でございます。
お辛い状況だと思いますが、要点に絞ってご回答させていただきます。

まず、記載の状況からすると、貴方は夫の求める離婚に応じる必要はございません。離婚に応じないということは婚姻状態が継続していることになります。婚姻中の生活費は婚姻費用として夫に請求することができます。

また、不貞行為があったのであれば、不貞相手や夫に対してその慰謝料を請求することができます。もっとも、婚姻を継続する場合は、不貞配偶者には請求しないことが一般的です。

これらの請求に関しては弁護士が貴方に代わって行うことができます。弁護士に任せれば、精神的負担の軽減が見込めますし、相手に言い包められたり、体調不良で交渉が中断したりすることもありません。

一方、弁護士にできないこともあります。それは、貴方自身の気持ちを整理することです。

非常に残念なことではございますが、いま貴方がやるべきことは、夫との今後の関わり方について立ち止まって整理することです。

混乱されていることと思いますが、お子様も守らなければならないことと思います。

不貞行為があったとしても夫婦でい続ける方々もいらっしゃいます。他方、絶対に離婚するという方もいらっしゃいます。どちらの選択肢もありますが、今すぐには決められないということであれば、夫婦でい続け、婚姻費用の支払いを求めていくことが合理的だと思います。

したがって、大まかな方向性を自分の中で一旦決めて、その意向に沿って、精神的負担が重くなる相手(夫や不貞相手)との交渉を弁護士に任せるのがよろしいのではないかと思います。

弁護士をお探しでしたら、無料で相談をお受けしておりますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:63568)さんからの投稿
元々モラハラ気味の夫で、マイルール押し付け、正当化、仕方なく応じておりましたが、外出の制限が厳しく、それが受け入れられないです。実家が東京にあるため遠く、私が実家に帰る、友達に会う、というすごい剣幕で「その間俺はどうする」「1年のうち外出する日数を決めろ」「子供もいるくせにまだ自分を優先させたいのか」「お前の幸せはどうでもいい、子供中心に生きれないならなんで子供なんて産んだ」など、毎回罵倒されるので外出が億劫になってしましました。外出の際には子供も連れていくのですが「子供は見せ物じゃない」など発言を繰り返してきます。今後20年30年仕事以外、外出できない生活が続くのかと考えると耐えられそうにありません。また遊びもしょっちゅうの話はしておらず、せいぜい1ヶ月2、3日ほどの話ですが、夫は月1回でも多いといいます。弁護士に相談も考えましたが、外出先もどこなのか事細かに聞かれるのでどうしようか悩んでます。また、親権は絶対に譲りたくありません。夫はアパート経営ですが資産はあるもののfireしたため年収自体は私より低く、私の扶養に入れております。家を出たいです

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

親権については、一般的には女性有利ですので、ご記載いただいた情報からは特に失うリスクは高くないものと思われます。

別居の始め方はご状況により千差万別で、簡単に正解は見つかりませんが、婚費が未払いになるリスクはあると思いますので、別居後の環境について、一定の準備はしておく必要があると言えます。

夫を扶養に入れているとのことですが、婚姻中に築いた共有財産は財産分与で、今後の子の養育費などの離婚条件と併せて話し合っていくこととなります。

相談するタイミングとしては、希望する離婚条件が叶わなかったとしても離婚したいと思うかどうかだと考えます。離婚条件は、一定ではなく、調う時期、前提となる生活環境等の変化、依頼する弁護士によっても変動があります。それらは予見することができません。

したがって、離婚したいという気持ちが最優先になったときが、相談に適した時期だと言えます。

夫婦間で話し合いがまとまらないときは、弁護士に相談することで離婚までの道が開けることも多くあります。

弁護士への依頼を検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせ頂ければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年03月25日
ありがとうございます。まず証拠を日記に綴ることや弁護士事務所に相談する資金を貯めようと思います。その際はどうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:63568)からの返信
- 返信日:2025年03月26日
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。

お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら