ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 埼玉県 > さいたま市 > 大宮駅で離婚問題に強い弁護士弁護士

【土日祝も対応】大宮駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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大宮駅で離婚問題に強い弁護士が14件見つかりました。
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階
最寄駅 大宮駅
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弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
最寄駅 【各線『大宮駅』西口より徒歩5分】
営業時間

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【離婚を決意したらご相談を】さくら総合法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8-2NMビル6階
最寄駅 大宮駅:徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

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離婚条件の取り決めや離婚後のトラブルはお任せを◎経験豊富な弁護士が迅速かつ的確に対応します
弁護士の強み離婚への決意をサポート問わず円満解決から交渉・調停・裁判まで当事務所にお任せください!財産分与養育費面会交流の取り決めから離婚後のトラブルまで当事務所が徹底的にサポートします◎初回面談0円
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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【個室相談スペース完備/お子さま連れの相談も◎】女性の方が安心して相談できる環境です
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サンライツ法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階
最寄駅 大宮駅(東口)より徒歩3分
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弁護士 和田 慈朗(大宮ありあけ法律事務所)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 大宮駅 徒歩5分
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305
最寄駅 大宮駅から徒歩7分
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弁護士の強み 50代からの離婚慰謝料の交渉~減額等に注力|弁護士男女在籍】子育てが落ち着き離婚したい財産の分け方で揉めている等のご相談実績多数!高品質かつ、迅速に対応◎慰謝料の減額交渉は着手金返金保証制度アリ
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弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
最寄駅 【各線『大宮駅』西口より徒歩5分】
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弁護士 森田 智博(コモンズ法律事務所)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-80-1KS・Dio101
最寄駅 JR大宮駅より徒歩10分
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【埼玉で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大宮)

住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル 9階
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ 2階
最寄駅 「大宮駅」 西口徒歩約3分
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離婚を決意した/交渉を弁護士に依頼したい方へ
弁護士の強み1.お子様がいる方、2.不動産がある方、3.不貞した方 →無料相談実施中!
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【大宮】弁護士法人プロテクトスタンス

住所 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル3F
最寄駅 [JR埼京線・高崎線]大宮駅東口 徒歩8分
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅 JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日

むさしの森法律事務所

弁護士 岡田 正樹
住所 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-59-1小沢ビル2F
最寄駅 大宮駅 東口より徒歩5分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:30〜17:30

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14件中 1~14件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「有責配偶者に対する婚姻費用支払いについて」や「離婚後の慰謝料請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大宮駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13933)さんからの投稿
夫の不貞行為が原因で離婚を決意し、3週間程別居中です。協議離婚で済ませたいと思い、養育費や慰謝料、面会交流については2人で話し合い決めました。しかし、有責配偶者の夫より、婚姻中の生活費を折半した分を支払って欲しいと言われました。
結婚当初から別居前まで、お金の管理は全て夫が行っており、生活費の引き落としもほぼ夫の口座からでした。共働きでしたが、夫の口座からの引き落としで足りない金額を、私の口座から移している状態でした。夫から請求されるのは毎月ではなく、金額もバラバラでした。最後に私が生活費として夫に請求されて払ったのは3月の20万円です。4月、5月と引き落としは大丈夫なのか確認したところ、足りるから大丈夫とのことだったので私は支払っていませんでした。しかし今日になって、4月からの4ヶ月分を折半した金額を振込か現金で欲しいと言ってきました。
結婚当初から毎月いくらか決められていなかったことと、確認した時点で足りるから大丈夫と言われたこと、離婚という事態になった原因が夫であることから納得がいきません。
(共働きですが収入は夫の方が少し多く、私は4歳の子供を連れて別居中です。)

お問い合わせありがとうございます。

まずご質問の点から回答いたしますと、別居前の生活費は、当然婚費になりますから、原則として、互いの収入に応じてその分担義務が生じます。もっとも、今回は相手の不貞行為により夫婦関係が破綻しつつあるという状況でしょうから、その有責配偶者である相手が、婚費の分担請求をすることが認められない可能性はあると思います。

ところで、問題の本質は、そこ数か月の婚費の負担を要するかどうかではなく、一度当事者間で取り決めたはずのことが蒸し返されているという事実だと思います。

協議離婚を前提に進めていらっしゃるとのことですが、結論としては、まったくお勧めできません。なぜなら、当事者間での取り決めの多くは口頭によっていたり、不完全な文書によっていたりするため、約束を反故にされることが頻繁にあり、守ってもらえなかった側が結局泣き寝入りせざるを得ないことになりがちだからです。

ちなみに、養育費を支払ってもらえない人が4分の3程度にも上るという厚労省の調査もあるようです。

特に相手の不貞が夫婦関係の破綻の原因であれば、当初は負い目に感じた相手が好条件を提示してくることは容易に想像できます。しかし、ほとぼりが冷めた頃には意見を翻して支払いを拒否するということもあるでしょう。例えば、相手が今後再婚をするかもしれません。そして、その再婚相手との間に子を授かることもあるでしょう。そうなった場合でも、気が変わったなどと言い逃れができないように、きっちり支払ってもらえるようにしておくことが肝要です。

離婚時に取り決める金銭条件の支払総額は、1千万円を超えることが多く、場合によっては2千万~3千万円になることもしばしばあります。協議離婚というのは、一見費用を安く抑えられるように思われがちですが、数千万円のお金を貸すときに口約束やペライチの借用書だけで貸すのと同じようなものです。しっかり返済されればよいですが、返済されなかったときには口約束等の存否から裁判で立証する必要性が生じます。そして、4人中3人が支払いを受けられないリスクを負っていると言われています。目的は、費用の節約ではなく、約束させた支払いを滞りなく受け取ることだと思います。

したがいまして、既に当事者間で取り決めた条件が蒸し返されているのであれば、その他に取り決めたものについても同様に蒸し返されるリスクがあるものと考え、しっかり離婚条件を細部まで詰め、いざ支払を受けられなくなったときにも、速やかに強制執行手続きをとれるように離婚条件やその証拠を調えておくべく、弁護士に離婚交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士への依頼をご検討いただいているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月06日
相談者(ID:28342)さんからの投稿
38歳 男性 離婚後2年経過(婚姻期間17年)
子供2人(18歳息子、14歳娘)
18歳息子と同居、14歳娘は元妻と同居
元妻が18歳の息子を親権監護するとの理由で慰謝料と養育費を請求されています。
慰謝料は離婚前に不貞行為があった事に対しての請求です。
※離婚した際に離婚協議書を作成し「慰謝料などの請求は今後しない」と記載しています。
相手側は裁判すると言っているので不利にならず解決できる弁護士さんを探しています。
宜しくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。

まず、慰謝料について、過去に作成済みの協議書が適切に作成されたものであれば、今回の慰謝料請求を排斥できる可能性があります。

養育費については、相手方が養育することとなるのであれば、20歳まで(大学に在籍されるのであれば22歳まで)の分の支払を要するのが一般的です。裁判所が関与する手続きに拠る場合、金額の相場は、双方の収入状況に応じて変動します。

いずれにしましても、適切な見通しを立てるには、作成された協議書や収入のご状況、現状されているご対応等について伺う必要がありますので、弁護士に依頼することを視野に入れられているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月20日
相談者(ID:03518)さんからの投稿
妹が離婚したがっています。結婚20年位だと思います。常日頃より妹からは「夫が生活費をちゃんとくれないことや子どもの習い事の費用をなかなか期日までに振り込んでくれないこと、ほとんど会話がないこと」を聞いていました。そして昨年10月頃に決定打となったと思われるのが、(妹の夫が)万引き行為が発覚したことだと思います。表ざたにはならなかったらしいのですが、妹としては子どもが犯罪者の子となることがとにかく許せない、これまでのことなどの塵に積もったこと全ても許せないのと一緒にいることが苦痛そのものとのことで離婚をしたいと相手に伝えているとのこと。何度も離婚をと言っても受け入れてもらえず、妹も同じ空間に住まうことに耐え切れず市内のマンスリーマンションに仮住まいとなっている状況です。早く話し合いをと促しても相手がその話し合いにのってこない、またLINEで謝罪を述べてくるとのこと。

お問い合わせありがとうございます。

妹様が苦しい状況にあるということを拝察いたしました。

どの離婚にも言えることですが、条件どおりに金銭が支払われることが保証された離婚というのはまずありえません。約束が反故にされれば、取り決めた条件に従い相手に督促し、任意で支払いに応じなければ強制執行等の財産に対する差押手続きを執る必要がございます。

その時に少しでも手間が減るように離婚条件を正確に取りまとめておくということが、今できる最善の対策です。

妹様の置かれている状況は、文面を見る限りでは決して望ましいご状況ではないと思いますが、離婚の決意をされるのも、その条件を決めるのも妹様になります。

ご相談いただく際は、当事者ご本人様からのお問い合わせが原則となりますので、もし妹様の決意が固いようでしたら、妹様から当事務所宛に個別にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

当事者間でいくら話し合おうとしても、相手が土俵に乗ってこないのであれば、ズルズルと時間だけが掛かり、いつまで経っても進展が望めないと思いますので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

よろしくご検討いただくようお伝えください。
- 回答日:2023年03月27日
ありがとうございます。妹にこの回答を返したいと思います。
丁寧に返事をしていただき感謝します!
相談者(ID:03518)からの返信
- 返信日:2023年04月09日
相談者(ID:14914)さんからの投稿
2017年に離婚し、親権を取ったものの、私の病気と子供の登校拒否が重なり、元の学校に戻ることを希望したため、元旦那に親権を1010年末にうつしました。調停中も子供に会わせてもらえなかったり、親権取得後も相談に乗ってくれることもなく、家が車で5分の距離の為いつでも会ってやってくれと言っても電話にも出ず、そういう状態が続いていたため、もうそのようなことはせず、会いたいときには会わせるとの約束でしたが、相変わらず何度電話やメールをしても返信はありません。学校も卒業に近づいてきましたし、このままこれがずっと続くかと思うと耐えられないです。

お問い合わせありがとうございます。

親権者を一度変更していることが再度変更することの直接的な障壁にはなりませんが、一般的には親権者の変更が再度認められることは限定的となっております。

そもそも、親権者の変更は、親の都合によってなされるべきものではなく、子の養育を適切に行う目的で行われるものと裁判所は考えます。そのため、子が親権者から虐待を受けていたり、親権者が死亡したり、子が強く親権者の変更を望んでいたりするなど、養育環境に大きな変化がある場合に限って認められるのが一般的です。

したがって、相応の事情がおありであれば、親権者変更調停を再度申し立てたりすることで、親権者の再度変更が認められる可能性がないわけではありません。

もっとも、単に約束どおりに面会をさせてほしいということであれば、面会交流の調停を申し立てることでも足りるかもしれません。決められた条件に従った面会交流に一切応じない場合は、親権者の変更が認められる原因にもなりかねません。なので、一定の実効性はあるものと思います。

なお、調停でまとまらない場合は、審判手続きで裁判所に判断を下してもらうことも可能です。

弁護士に依頼して調停手続きを行われることをご検討いただいているようでしたら、お手数ですが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月26日
お返事ありがとうございます。
虐待や生活に支障はないようですが、歯医者や医者に連れて行かなかったり、渡してある携帯も私と連絡を取らないように言われているらしく、実家に置きっぱなしにされるなどしております。
弁護士の方から電話の一本でもあれば辞めるとは思うのですが、そういうのでもお願いできるのでしょうか
相談者(ID:14914)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
ご返信ありがとうございます。

弁護士が代理人として活動するには、契約(委任)関係に基づかなければなりません。当事務所では、電話を掛けるだけで解決する事案はほとんどないことから、電話一本だけ掛けることを代理するという契約形態はご用意しておりません。したがって、当事務所では、本案調停等手続を前提としたご契約をいただく必要がありますので、電話一本掛けることだけをご希望の場合は、あまり依頼する経済合理性がないものと思われます。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月28日
相談者(ID:49531)さんからの投稿
夫の不貞を6月に知りました。口が立つので、どう話したら夫が認めるか悩んでいます。1番強い証拠は探偵に頼んだ1日分のラブホの出入りです。60万以上かかりました。他にはラブホのポイントカード、スタンプカード、ラブホのレシート、私とのではないコンドームの空箱、ローションが出てきています。また、今日、私自ら証拠を撮りに夫を追跡し、ラブホまでは撮れませんでしたが、2人で食事をしているところと駅のホームで抱き合っているところが撮れました。全ての証拠を出すと手の内を見せることになるので、どの程度証拠を出して夫に認めさせるのが良いでしょうか?出来るなら裁判ではなく話し合いで離婚したいです。夫は戦う姿勢のようですが、私が不貞の証拠を持っていることは知りません。不貞相手の名前、住所、携帯番号、職場、年齢が分かっています。夫との話し合いがまとまっていなくても慰謝料請求できますでしょうか。それとも夫との話がついてからの方が良いのでしょうか?こんな思いを抱えたままでは毎日辛いし、不貞相手と夫が別れてしまうと慰謝料が取れなくなるのではと、早く手を打ちたい気持ちがあります。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

1.証拠が十分にあるのであれば、不貞を認めさせるというより、不貞を否定する余地がないものと思います。口がうまいとお考えであれば、交渉で言い負かされないよう、弁護士に依頼されることをお勧めします。

2.離婚手続きについては、相手のある話ですので、絶対に協議のみで終えられる方法はありません。相手が応じなければ、法的には裁判手続きを経る必要があります。ただし、有責配偶者が争う余地はあまりないのが一般的です。したがって、裁判手続きをしても勝ち目がないということをよく相手に交渉でわからせることで協議離婚を成立させられる可能性も高くなるものと思います。

3.不貞相手が特定できており、不貞の証拠も揃っているのであれば、不貞相手に慰謝料請求することは可能です。離婚の協議が調っていなくても、不貞相手に対する慰謝料請求は可能です。夫と不貞相手の関係が終わったとしても、少なくとも証拠のある既成の不貞行為については、時効にならない限り、慰謝料請求は可能です。

弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、本欄でご記載いただいた情報は特定ができず引き継ぐことができません。恐れ入りますが、お問い合わせの際は、再度ご状況をご説明いただきますようお願い申し上げます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年07月22日
相談者(ID:14270)さんからの投稿
今は主人の暴力はないが結婚して23年
最初の10年は暴力、今は旦那から暴言。
旦那のお母さんからはずっと いびられている。

旦那の両親から離婚したら私の子供たちにお金の援助の返金、旦那との間の借金を折半と言われ
離婚を我慢してきた。

お問い合わせありがとうございます。

夫婦の共有財産は折半が原則となります。養育費は、収入条件に従ってどの程度貰えるかを記載した養育費の算定表というものがあり、裁判手続きになれば、それに従って認められることになります。

慰謝料の請求が認められるには、どのような行為があったかを立証し、それによる損害であるという因果関係の立証が必要となります。すなわち、モラハラの具体的内容次第で、離婚諸条件の調整の中に含めて交渉する場合も多くあります。

離婚交渉を弁護士に依頼されることを具体的に検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
相談者(ID:04141)さんからの投稿
これから離婚をします。旦那が住宅金を払えず、自己破産をし、私がローンを払うことになりました。私も月15万しか稼げず支払いは無理です。
今までも子供の学費も払ってくれず、全て私支払いになってます。家の事もしてくれず、12月中に家を出ていけと言われました。家も売却すると言われました。引越代も払ってくれません。30万以上稼いでる旦那なのに何もしてくれません。
私も働かなくては生きていけない状態で、会社もなかなか休めません。
ローンも払いたくないし、
旦那からお金をもらいたいです。
どうしたら良いでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。

そもそもローンの支払義務がなければ支払う必要はありません。仮に支払義務があるのに払えないのであれば、同様に貴方自身が何らかの債務整理手続きをするか、当該不動産を売却して残債務に充当して支払いを軽減するか免れるかするしかありません。

これまでの婚姻生活の中で旦那さんが負担すべきだったものについては、離婚時の条件交渉に盛り込むことで清算できる可能性はあります。もっとも、無い袖は振れないと思いますので、現実的な回収可能性は旦那さんの財政状況に大きく影響を受けるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月13日
回答ありがとうございます。
心強い言葉で、少し気が楽になりました。
これから色々と考えさせて頂きます。
相談者(ID:04141)からの返信
- 返信日:2023年11月16日
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