難波駅で離婚協議に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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難波駅で離婚協議に強い弁護士が4件見つかりました。
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萩の木法律事務所

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【女性側に注力・離婚を決意した方へ】弁護士 野条 健人(弁護士法人かがりび綜合法律事務所)

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4件中 1~4件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「配偶者から子供と私にモラハラ虐待があり、親権と養育費を主張されている。」や「好きな人ができたので離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

難波駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

難波駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

配偶者から子供と私にモラハラ虐待があり、親権と養育費を主張されている。

相談者(ID:35333)さんからの投稿
の弁護士から離婚に関する条件の文書が送付されており、その内容について返信などのご相談。
また内容については離婚とそれに伴う親権と養育費が欲しいことが書かれている。
しかし、妻はこれまで児童相談所にもらった一時保護決定通知書や保護観察期間中に子供を連れ去って勝手に住所を変更するなど児相から逃げつつ、今も子供を虐待している恐れがあり、親権を渡すのは納得できない。(虐待時の音声データあり)また私自身も妻からモラハラを受けてきており、それによる精神病を患ったので、そういった点で対抗したいと考えている。

あなたの難しい状況を伺いました。離婚における親権、養育費、慰謝料の問題は複雑で、あなたの希望に沿うような解決を目指すには法的なアプローチが不可欠です。

まず、親権については通常、子どもの最善の利益が考慮されます。もし、あなたが所有している証拠が妻が子供を虐待していることを示しているなら、それを法廷に提出し、あなたが子供の親権を持つ方が良いと主張することができます。また、あなた自身が妻からモラルハラスメントを受けて精神的健康が悪化した証拠も、これに追加できます。このような主張は通常、離婚訴訟の一環として行われます。

次に養育費についてですが、その額は各ケースごとにいろいろな要素が考慮されて決定されます。これには、子供の必要な生活費、双方の親の収入や生活状況などが含まれます。

最後に慰謝料について、これは相手の責任があることを明確に証明する必要があります。妻から受けたモラルハラスメントに関して証拠を集め、それがあなたの精神的苦痛を引き起こしたことを示すことで、慰謝料請求の可能性が見込めます。

これらの事項はすべて弁護士の助けを借りて、適切に法廷で主張する必要があります。私の回答が最終的な解決策でなく、あくまで一般的な情報を提供していますので、具体的な法的アドバイスについては専門の法律家にご相談ください。

好きな人ができたので離婚したい

相談者(ID:04075)さんからの投稿
別に好きな人ができ、そちらの相手と一緒になりたいので、今の妻と離婚がしたい。
2013.8入籍
子供なし
持家戸建て(当方単独でローン返済中)
不動産を売却し適切な財産分与、慰謝料を支払ってトラブルなく離婚したい。
直接の協議はしたくないので代理協議を依頼したい。
その間は別居希望。
当方が家を出る形での別居希望で、
ローン、光熱費、保険、通信費等の通常の費用はそのままこちらで支払うのは構わない。
健康に難有りの飼い犬がおり、離婚後は引き取ることを希望する。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

なるほど、そうすると子どもなしということも含めて相手との協議が重みをましますね。
弁護士に相談して、弁護士案件として対応してもいい気がします。

協議離婚、負債と持ち家、慰謝料を多くもらうためにはどういう条件がいいのか

相談者(ID:43031)さんからの投稿
3年前の3月に夫の不倫が発覚。別れる事を約束し念書を書いてもらったが継続していたため女性から慰謝料(80万円)もらった。夫に別れなれないと言われたので生活費を10万円上げてもらい好きにさせていました。その後帰って来なくなり別居(2年程)に至ります。別居中も生活費はもらっていましたが半分に減額(現在月10万円)。
夫からは3年経過し時効になったので離婚したいと言われました。住宅ローンと教育ローン(約3千万円程)があり持ち家を売却しても現金が残らない状況です。
なるべく私が出す離婚条件をのむとは言ってくれていますが、納得できない時は調停だそうです。
現在息子(18歳、学生)と一緒に住んでいます。
又、夫は飲食店経営者で法人化しています。
10年以上私も一緒に仕事をしていましたが正式に退職し退職金はもらっていません。

離婚条件に関して迷われているようですね。まず、離婚条件については、あくまで双方の合意によるものですが、以下の内容を考慮に入れてみてください。

1.財産分与:持ち家は夫婦共有財産ですので、名義が夫であっても分けることが可能です。ただし、住宅ローンと教育ローンが重なっている状況では、ローン返済後に残る金額での分割となります。また、夫が生活費を支払っていた事実は支配権放棄の証拠になりますので、持ち家の引き続きの使用は可能かと思われます。なお、名義の変更はローン完済後になります。

2.慰謝料:慰謝料は不倫による精神的苦痛の補償です。すでに他の女性から慰謝料をいただいているようですが、夫に対しても要求できます。その額は一概には決まらず、交渉次第となります。

3.養育費:息子さんが未成年であるため、養育費を請求できます。ただし、息子さんが大学に進学した場合は、進学費も含めて再考する必要があります。

4.負債の返済:夫婦共有の負債については、夫婦共に返済義務がありますが、離婚協議の中で夫に全額返済を請求することも可能です。ただし、返済能力等を考慮し合意に至れるかが重要です。

難しい状況ですが、自分の要望を優先させつつも、現実的な解決策を試みることが大切です。また、実際の手続き等については専門家と相談することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
今の生活の現状維持ができるように話しを進めていきたいと思います。
また支配権放棄など知らない事もあったので、無料相談などを利用して自分の考えをまとめていきたいと思います。
相談者(ID:43031)からの返信
- 返信日:2024年05月02日

離婚、不貞行為等について。

相談者(ID:39901)さんからの投稿
主人から、離婚、家を売却、せまられていて、
過去、主人の不貞行為、モラハラ等あり
離婚する際、慰謝料請求したく
どうしたら良いのか!
わかりません。




離婚において、不貞行為やモラルハラスメント等の事由があると、加害者に対する慰謝料請求が可能です。ただし、時間の経過や証拠の有無などにより、取扱いはケースバイケースとなります。加えて、家を売却することが決定された場合には、その売却金を財産分与の一部として考慮することも可能です。

弁護士費用については、具体的な金額を一概には述べられませんが、初回相談料や報酬金、訴訟費用等が発生します。まずはご相談ください。
離婚を進める決断は大きなものですが、その過程で感じる不安や困難を少しでも軽減するためにも、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

不貞行為の証拠になりますか?

相談者(ID:02601)さんからの投稿
旦那から離婚届を渡されています。
性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

貞操義務違反の証拠にはなります。なぜならばラブホテルはそういうことをする場所なので、それを推認させるものになります。
ご無理なさらずにはやめの相談が大切ですね。

婚姻関係の破綻について

相談者(ID:04437)さんからの投稿
離婚について夫婦で話し合い中です。
・家族構成
私、妻(専業主婦)、長女(5歳)、長男(2歳)
現在私名義の持家に家族全員同居中。
相手の離婚条件は下記の通り。
①財産分与については相手多め。具体的な割合については未決定。
②来年3月に相手方が実家に戻る(上の子供が小学校に入学の為)。婚姻費用の支払い開始。
③離婚時期は下の子供(2歳)が小学校に上がり、相手方(専業主婦)が就職(正社員として)して少し落ち着いたら籍を抜く。籍を抜く期限として最長7年後。
上記内容で公正証書を作ることは相手も了承済み。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

7年まではいかないと思いますが、早めとなると交渉で有利になるよう、少し相手に条件を積むしかないかなと思いますね。
ご回答ありがとうございます。
仮に公正証書に、遅くても7年後には籍を抜くことを記載した場合。籍を抜いてない以上、その期間にパートナーを見つけた場合、有責配偶者に該当してしまうのでしょうか。
7年後に籍を抜く事が公正証書に記載されている事で、婚姻関係の破綻としては捉えて貰えないものでしょうか。
相談者(ID:04437)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

離婚に向けて円満解決したい。

相談者(ID:43399)さんからの投稿
今月、離婚届を提出しました。

直接の原因は妻の不倫です。
(妻は認めています)
財産分与しない、養育費について
親権について、など協議して離婚届けをだしましたが、その後態度が変化して財産分与を求めてくるようになりました。
決着した話に付き合わなければならないのかと感じます。

離婚に際しての協議事項について、合意書を作成し、両者で署名・捺印したものがあればそれは基本的に法的な効力を有します。これがあれば、相手の態度の変化により財産分与を再度求められたりしても、すでに合意が成立していると主張できます。

ただし、状況によりますが、合意書がない場合や、内容に婚姻費用など子供の生活費に関する項目が含まれている等、特殊な事情が存在する場合は、それが無効になる可能性もあります。

具体的なアドバイスを得るためには、詳細な状況を診てもらい、専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。弁護士はそのような難しい問題を扱う専門知識と経験を持っています。法律相談の一施設などがありますので、そういった場所で相談を行うのも良いでしょう。
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