大阪駅で離婚協議に強い来所不要な弁護士一覧

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【大阪の離婚なら】一道法律事務所

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園田すみれ法律事務所

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弁護士 園田すみれ
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5件中 1~5件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「清算的財産分与にできるかどうか教えてください」や「配偶者から子供と私にモラハラ虐待があり、親権と養育費を主張されている。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大阪駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大阪駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

清算的財産分与にできるかどうか教えてください

相談者(ID:03130)さんからの投稿
住居は特有財産(義親が買ったもの)、今、名義は旦那になっています。
離婚すれば、私と子供はでていく形にされ、財産分与では私の貯金しかございません。

清算的財産分与に現住居の住まいに数年、
もしくは扶養的財産分与でそれを請求できないてしょうか?
私も働いているのでその間、養育費はなしでも逆にかまいません。
(養育費の折り合い事態あわないので

ただ旦那の名義の家にいるとなると、こちらが借りてる状態になるのと一緒ですが、その場合賃貸契約みたいにかわさなければならないのでしょうか?
それがまた厄介ですので、住まいではない、別の財産請求できないでしょうか?
婚姻期間は17年目になります



大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

内容を一概に聞いていないので、分かりかねますが、婚姻期間が17年となると清算的財産分与という請求ができる可能性が高いでしょう。
早めに弁護士さんに相談して交渉していくことが必要です。

配偶者から子供と私にモラハラ虐待があり、親権と養育費を主張されている。

相談者(ID:35333)さんからの投稿
の弁護士から離婚に関する条件の文書が送付されており、その内容について返信などのご相談。
また内容については離婚とそれに伴う親権と養育費が欲しいことが書かれている。
しかし、妻はこれまで児童相談所にもらった一時保護決定通知書や保護観察期間中に子供を連れ去って勝手に住所を変更するなど児相から逃げつつ、今も子供を虐待している恐れがあり、親権を渡すのは納得できない。(虐待時の音声データあり)また私自身も妻からモラハラを受けてきており、それによる精神病を患ったので、そういった点で対抗したいと考えている。

あなたの難しい状況を伺いました。離婚における親権、養育費、慰謝料の問題は複雑で、あなたの希望に沿うような解決を目指すには法的なアプローチが不可欠です。

まず、親権については通常、子どもの最善の利益が考慮されます。もし、あなたが所有している証拠が妻が子供を虐待していることを示しているなら、それを法廷に提出し、あなたが子供の親権を持つ方が良いと主張することができます。また、あなた自身が妻からモラルハラスメントを受けて精神的健康が悪化した証拠も、これに追加できます。このような主張は通常、離婚訴訟の一環として行われます。

次に養育費についてですが、その額は各ケースごとにいろいろな要素が考慮されて決定されます。これには、子供の必要な生活費、双方の親の収入や生活状況などが含まれます。

最後に慰謝料について、これは相手の責任があることを明確に証明する必要があります。妻から受けたモラルハラスメントに関して証拠を集め、それがあなたの精神的苦痛を引き起こしたことを示すことで、慰謝料請求の可能性が見込めます。

これらの事項はすべて弁護士の助けを借りて、適切に法廷で主張する必要があります。私の回答が最終的な解決策でなく、あくまで一般的な情報を提供していますので、具体的な法的アドバイスについては専門の法律家にご相談ください。

婚姻関係の破綻について

相談者(ID:04437)さんからの投稿
離婚について夫婦で話し合い中です。
・家族構成
私、妻(専業主婦)、長女(5歳)、長男(2歳)
現在私名義の持家に家族全員同居中。
相手の離婚条件は下記の通り。
①財産分与については相手多め。具体的な割合については未決定。
②来年3月に相手方が実家に戻る(上の子供が小学校に入学の為)。婚姻費用の支払い開始。
③離婚時期は下の子供(2歳)が小学校に上がり、相手方(専業主婦)が就職(正社員として)して少し落ち着いたら籍を抜く。籍を抜く期限として最長7年後。
上記内容で公正証書を作ることは相手も了承済み。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

7年まではいかないと思いますが、早めとなると交渉で有利になるよう、少し相手に条件を積むしかないかなと思いますね。
ご回答ありがとうございます。
仮に公正証書に、遅くても7年後には籍を抜くことを記載した場合。籍を抜いてない以上、その期間にパートナーを見つけた場合、有責配偶者に該当してしまうのでしょうか。
7年後に籍を抜く事が公正証書に記載されている事で、婚姻関係の破綻としては捉えて貰えないものでしょうか。
相談者(ID:04437)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?

相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
内容拝見しましたが、相当煩わしいですね。ご無理されないでくださいね。

・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。

確かにも目的が何か不明ですし、半分いやがらせに近く、夫婦協力義務をはたしているとは思えないですね。
まず、手順としては、弁護士さんと一緒に進める、これも強く進めていって、相手を動かすようにやっていくしかないです。
このためには、その確立した手順と気持ちをしっかりともって協同してやっていくしかないので、離婚を専門とする弁護士さんに相談するのがおすすめです。
返信ありがとうございます。
私は初婚ですが相手は再婚で、相手は前回(前夫からの申し立てかと思いますが…)、離婚調停で離婚しており、調停に慣れているかもしれませんが、そういったことは影響あるのでしょうか?
また、費用と時間を鑑みたとき、①でダメなら②という順序ではなく②からでもありと思っていますが、その辺りどうでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年08月27日

離婚に向けて円満解決したい。

相談者(ID:43399)さんからの投稿
今月、離婚届を提出しました。

直接の原因は妻の不倫です。
(妻は認めています)
財産分与しない、養育費について
親権について、など協議して離婚届けをだしましたが、その後態度が変化して財産分与を求めてくるようになりました。
決着した話に付き合わなければならないのかと感じます。

離婚に際しての協議事項について、合意書を作成し、両者で署名・捺印したものがあればそれは基本的に法的な効力を有します。これがあれば、相手の態度の変化により財産分与を再度求められたりしても、すでに合意が成立していると主張できます。

ただし、状況によりますが、合意書がない場合や、内容に婚姻費用など子供の生活費に関する項目が含まれている等、特殊な事情が存在する場合は、それが無効になる可能性もあります。

具体的なアドバイスを得るためには、詳細な状況を診てもらい、専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。弁護士はそのような難しい問題を扱う専門知識と経験を持っています。法律相談の一施設などがありますので、そういった場所で相談を行うのも良いでしょう。

財産分与について養育費について

相談者(ID:44186)さんからの投稿
離婚協議中です。財産分与についてお聞きしたいです。去年12月に建てたマイホームの住宅ローンがオーバーローンになる予定です。
契約はペアローンでも連帯保証人でもないのですが、負債を折半しないといけないでしょうか?
必要ないものを絶対払いたくないです。

養育費についても想定より少ない金額で提示されています。(8万希望→6万提示)
希望額を支払ってもらうために何をするべきでしょうか?

 ご相談内容を拝読いたしました。
 以下のとおり、回答いたします。
 
 離婚に伴う財産分与におきましては、夫婦の共有財産だけでなく共有負債も分与の対象となることが原則です。
 このため、ご自宅の住宅ローンがオーバーローンとなる場合、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額を下回るとき(プラス財産が残るとき)は、共有財産総額からローン残額を控除した金額(財産)が分与の対象となります。
 他方、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額と同じor上回るとき(プラス財産が残らないorマイナス財産が残る場合)は、財産分与を行わない(マイナス部分のみの分与はしない)扱いとなる場合が多いです。
 養育費につきましては、相手方との協議で金額の合意ができない場合は相手方に対し養育費請求調停を申立て、家庭裁判所において調停委員会関与の下で協議を行うこととなります。
 なお、養育費請求調停でも金額が合意できない場合は審判手続に移行し、裁判所が養育費の金額を決めることとなります。

 以上、参考になれば幸いです。

好きな人ができたので離婚したい

相談者(ID:04075)さんからの投稿
別に好きな人ができ、そちらの相手と一緒になりたいので、今の妻と離婚がしたい。
2013.8入籍
子供なし
持家戸建て(当方単独でローン返済中)
不動産を売却し適切な財産分与、慰謝料を支払ってトラブルなく離婚したい。
直接の協議はしたくないので代理協議を依頼したい。
その間は別居希望。
当方が家を出る形での別居希望で、
ローン、光熱費、保険、通信費等の通常の費用はそのままこちらで支払うのは構わない。
健康に難有りの飼い犬がおり、離婚後は引き取ることを希望する。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

なるほど、そうすると子どもなしということも含めて相手との協議が重みをましますね。
弁護士に相談して、弁護士案件として対応してもいい気がします。
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