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大阪駅で離婚協議に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「モラハラ夫から離婚をする方法」や「清算的財産分与にできるかどうか教えてください」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大阪駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
大阪駅で離婚協議の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:47746)さんからの投稿
結婚8年ですが、度重なるモラハラ言動があり、夫から「離婚しろ、財産分与しろ」等言われて夫の親や知人が宥めるとしおらしく収まるという騒動を5〜6回起こしています。今回の騒動は1年半前から突然無視され始め、未だ不機嫌が続いており、双方の親も呆れており子供にも影響が出ています。心身ともに限界がきたので私から離婚を切り出すと「子供と離れたくないから離婚は嫌だ」と言われました。夫は、ああ言えばこう言うタイプ、また何かと被害者意識が高く会話が成立しないので昼逃げを考えています。

モラハラに悩まされ続けており、かつ心身ともに限界に達しているとのこと、非常に辛い状況かと存じます。重要なことは、何よりもあなたとお子さんの安全と健康を優先させることです。まずはご相談ください!

離婚を進めるにあたり、以下の内容があります。

1. 証拠の保全:モラハラの証拠となるものを保存してください。これは、電子メールやメッセージのスクリーンショット、日記、録音などが含まれます。これらは後の裁判で非常に重要になるかもしれません。

2. 配偶者暴力相談所に相談:専門家たちは、あなたが安全に出られるように、具体的な行動計画を立てるのを支援してくれます。

3. 弁護士の助けを借りる:弁護士に相談することで、あなたの法的な権利を最大限に守り、最適な行動を行えます。弁護士はまた、証拠の保全、申立書の作成などを手助けしてくれます。


上記のような手続きは非常に重要ですが、一方で精神的にも負担が大きいため、自身の心身のヘルスケアも欠かさないようにしてください。
相談者(ID:03130)さんからの投稿
住居は特有財産(義親が買ったもの)、今、名義は旦那になっています。
離婚すれば、私と子供はでていく形にされ、財産分与では私の貯金しかございません。

清算的財産分与に現住居の住まいに数年、
もしくは扶養的財産分与でそれを請求できないてしょうか?
私も働いているのでその間、養育費はなしでも逆にかまいません。
(養育費の折り合い事態あわないので

ただ旦那の名義の家にいるとなると、こちらが借りてる状態になるのと一緒ですが、その場合賃貸契約みたいにかわさなければならないのでしょうか?
それがまた厄介ですので、住まいではない、別の財産請求できないでしょうか?
婚姻期間は17年目になります



大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

内容を一概に聞いていないので、分かりかねますが、婚姻期間が17年となると清算的財産分与という請求ができる可能性が高いでしょう。
早めに弁護士さんに相談して交渉していくことが必要です。
相談者(ID:02601)さんからの投稿
旦那から離婚届を渡されています。
性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

貞操義務違反の証拠にはなります。なぜならばラブホテルはそういうことをする場所なので、それを推認させるものになります。
ご無理なさらずにはやめの相談が大切ですね。
相談者(ID:36450)さんからの投稿
夫の不倫が発覚。
不貞関係を証明できる決定的な証拠はなし。
ただし相手女性には夫婦関係を侵害したとして、今後一切夫と会わないことに同意する誓約書を送付、慰謝料20万を請求したところ即日返送、振り込みがありました。

なお夫は他にも、パチンコに一月十数万、マッチングアプリを複数登録して女性と身体関係を持とうとしていた経緯があります。

これらのことから離婚したいと伝えましたが、同意してもらえず、やむなく家を出て別居状態です。
別居するにあたり余計な出費がかかり、結婚生活5年分今まで家のことは私がやってきたので慰謝料を請求して別れたいです。



・夫に対して慰謝料請求(不倫相手からもらった時に夫には請求してません)
相場がわからない、取れるかもわからないので教えてほしいです。
・夫婦の貯金140万ほどを私がもらい、車は夫にわたす

離婚についてのお困りごと、理解しました。まず、夫への慰謝料請求ですが、これは通常、不貞行為を確認できる証拠がある場合に可能となります。しかし、証拠がない場合でも、相手が同意すれば慰謝料の支払いを求めることはできます。その額は双方の協議次第ですが、実際に受け取れるかどうかは相手の意思や経済状態次第とも言えます。

また、夫婦の財産分与についてですが、この分配は通常、夫婦間で合意することが多いです。もし合意が難しい場合は、裁判所を通じて分割することになるでしょう。財産分与の基本原則は、夫婦財産は半々に分けるということですが、結婚生活の内容により、それぞれの貢献度や経済状況などを考慮して、不公平な分割とならないよう配慮することもあります。

なお、協議離婚が成立しない場合、裁判を通じて離婚することも可能です。ただし、その際は法廷で夫の不貞行為を立証する必要があります。

一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。あなたのご事情を理解した上で、具体的な解決策を提示してくれるでしょう。
相談者(ID:35333)さんからの投稿
の弁護士から離婚に関する条件の文書が送付されており、その内容について返信などのご相談。
また内容については離婚とそれに伴う親権と養育費が欲しいことが書かれている。
しかし、妻はこれまで児童相談所にもらった一時保護決定通知書や保護観察期間中に子供を連れ去って勝手に住所を変更するなど児相から逃げつつ、今も子供を虐待している恐れがあり、親権を渡すのは納得できない。(虐待時の音声データあり)また私自身も妻からモラハラを受けてきており、それによる精神病を患ったので、そういった点で対抗したいと考えている。

あなたの難しい状況を伺いました。離婚における親権、養育費、慰謝料の問題は複雑で、あなたの希望に沿うような解決を目指すには法的なアプローチが不可欠です。

まず、親権については通常、子どもの最善の利益が考慮されます。もし、あなたが所有している証拠が妻が子供を虐待していることを示しているなら、それを法廷に提出し、あなたが子供の親権を持つ方が良いと主張することができます。また、あなた自身が妻からモラルハラスメントを受けて精神的健康が悪化した証拠も、これに追加できます。このような主張は通常、離婚訴訟の一環として行われます。

次に養育費についてですが、その額は各ケースごとにいろいろな要素が考慮されて決定されます。これには、子供の必要な生活費、双方の親の収入や生活状況などが含まれます。

最後に慰謝料について、これは相手の責任があることを明確に証明する必要があります。妻から受けたモラルハラスメントに関して証拠を集め、それがあなたの精神的苦痛を引き起こしたことを示すことで、慰謝料請求の可能性が見込めます。

これらの事項はすべて弁護士の助けを借りて、適切に法廷で主張する必要があります。私の回答が最終的な解決策でなく、あくまで一般的な情報を提供していますので、具体的な法的アドバイスについては専門の法律家にご相談ください。
相談者(ID:44186)さんからの投稿
離婚協議中です。財産分与についてお聞きしたいです。去年12月に建てたマイホームの住宅ローンがオーバーローンになる予定です。
契約はペアローンでも連帯保証人でもないのですが、負債を折半しないといけないでしょうか?
必要ないものを絶対払いたくないです。

養育費についても想定より少ない金額で提示されています。(8万希望→6万提示)
希望額を支払ってもらうために何をするべきでしょうか?

 ご相談内容を拝読いたしました。
 以下のとおり、回答いたします。
 
 離婚に伴う財産分与におきましては、夫婦の共有財産だけでなく共有負債も分与の対象となることが原則です。
 このため、ご自宅の住宅ローンがオーバーローンとなる場合、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額を下回るとき(プラス財産が残るとき)は、共有財産総額からローン残額を控除した金額(財産)が分与の対象となります。
 他方、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額と同じor上回るとき(プラス財産が残らないorマイナス財産が残る場合)は、財産分与を行わない(マイナス部分のみの分与はしない)扱いとなる場合が多いです。
 養育費につきましては、相手方との協議で金額の合意ができない場合は相手方に対し養育費請求調停を申立て、家庭裁判所において調停委員会関与の下で協議を行うこととなります。
 なお、養育費請求調停でも金額が合意できない場合は審判手続に移行し、裁判所が養育費の金額を決めることとなります。

 以上、参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年07月03日
相談者(ID:04075)さんからの投稿
別に好きな人ができ、そちらの相手と一緒になりたいので、今の妻と離婚がしたい。
2013.8入籍
子供なし
持家戸建て(当方単独でローン返済中)
不動産を売却し適切な財産分与、慰謝料を支払ってトラブルなく離婚したい。
直接の協議はしたくないので代理協議を依頼したい。
その間は別居希望。
当方が家を出る形での別居希望で、
ローン、光熱費、保険、通信費等の通常の費用はそのままこちらで支払うのは構わない。
健康に難有りの飼い犬がおり、離婚後は引き取ることを希望する。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

なるほど、そうすると子どもなしということも含めて相手との協議が重みをましますね。
弁護士に相談して、弁護士案件として対応してもいい気がします。
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