難波駅で離婚調停に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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難波駅で離婚調停に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:

萩の木法律事務所

住所

〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル301

最寄駅

大阪メトロ 堺筋本町駅 3番出口(徒歩1分)

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

大阪市|大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
初回相談無料
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弁護士の強み【キッズスペース有】あなたが自分らしく生きていけるようお手伝いします【離婚調停親権面会交流養育費財産分与など】◆離婚を決意した方サポートをいたします。
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今よし法律事務所

住所

〒542-0064
大阪府大阪市中央区上汐2丁目6-20ナイスワンビル5階

最寄駅

谷町九丁目駅 ⑥番出口

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平日:09:00〜18:00

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弁護士の強み【平日初回相談無料】【休日・夜間の相談予約可】 次の一歩を踏み出すために弁護士に悩みを預けてみませんか。一人では見いだせなかった解決策が見つかるようお手伝いさせていただきます。
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【納得の離婚なら】弁護士法人かがりび綜合法律事務所

住所

〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階

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四つ橋線・御堂筋線・中央線【本町駅】徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜19:00

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【後悔しない離婚のために】お金・お子様のことは経験豊富な弁護士にお任せください!

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

秋山法律事務所

住所

〒556-0016
大阪府大阪市浪速区元町1-5-7ナンバプラザビル10階

最寄駅

難波駅

営業時間

平日:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

対応地域

大阪市|大阪府・東京都・三重県・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・岡山県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
弁護士 秋山 朋毅
定休日 土曜 日曜
4件中 1~4件を表示

大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「離婚時の財産分与について」や「家庭裁判所から調停期日通知書が届いた」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得し解決した事例」や「【早期のご相談で解決】別居から相談、相手と顔を合わせることなく離婚できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

難波駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

難波駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の財産分与について

相談者(ID:01162)さんからの投稿
モラハラで離婚調停を考えていますが旦那は離婚を反対しています。
先日家探ししていたら、株が1億程出てきました。その中に祖母から700万贈与した紙も見つかり株に変えてる分も含まれています。祖母は生きています。

私は何も聞かされておらず主人の祖父から亡くなる前に貰った500万は金が無いからと300万は離婚した義母に200万は今の家のローンに渡してしまいました。

以前祖父母とは5年同居していて祖父の最後も看取ってます。その同居が終わる年に旦那は祖母から700万贈与されていました。

離婚したら実家に帰る予定でしたが9歳の娘が学校変わりたく無いと言っているので今の住んでる近くに家を借りるかもしれません。  

ただあまり貯金が無く不安です。
診断書もあり親権は取れるかもしれませんが、旦那も娘の親権が欲しいので裁判すると言っています。

 なぜかお金も半分にすると言ってききません。でも株は知らされてないですし、まだ隠し貯金あるかもしれません。

株は半分に分けること出来ますでしょうか?また今もあるのか調べること出来ますでしょうか?隠し貯金等も。

義母に渡した300万返して貰えないか旦那に聞いたら、子供の為にお金はどけてると言っていたのでおかしいなと思っていたんです。
 この300万返して貰うこと出来ますでしょうか。
よろしくお願い致します。

大変お困りだと思いますのでお答えします。

なるほど、なぜかお金も半分にすると言ってききません。でも株は知らされてないですし、まだ隠し貯金あるかもしれませんとのことですが不思議はお話ですね。色々と調査を行い、調べることは可能かもしれませんが、内容を見ないと一概には言えないところがあります。

また、300万円についても主張していくことは可能だとおもいます。トータルの面で損をしない解決きちんと対応することが重要だと思います。早めに相談されることをおすすめいたします。

家庭裁判所から調停期日通知書が届いた

相談者(ID:03551)さんからの投稿
家庭裁判所から突然、調停期日通知書が届き、内容を確認したところ精神的虐待を主張するような内容でした。
あまりに突然のことでどのように対応してよいのかわかりません。
7月ごろから別居しています。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

弁護士さんに直接相談されて、対応すること、やはり親身になって前に動かしてもらうことがおすすめです。

我慢の限界な為。離婚を決意

相談者(ID:28240)さんからの投稿
妻の朝帰りが月に3回あり、他の男性と朝まで遊んでいて、LINEの内容に信用出来なくなった。

それは大変お困りだと思いますね。ご無理なされずにまずは弁護士に直接相談して離婚を有利にすすめていくことをおすすめします。

婚姻費用分担請求を申し立てるかどうか。

相談者(ID:12161)さんからの投稿
主人が4月の初旬に、別居か離婚をしたいと言い、出て行きました。
5月に入っても何の連絡もないため、養育費を払って欲しいことを電話連絡しましたが無視。
メールにて催促すると、離婚調停をしますと言う内容と勝手に決めた額を婚姻費用として振り込みますとメールが来ました。
勝手な額を婚姻費用として振り込んでいますが納得いきません。

こちらから婚姻費用分担請求を申し立てるか、相手方からの調停時に話し合いをするか、悩んでいます。

大変お困りだと思いますので、おこたえします。
こちらから婚姻費用分担請求をすることをおすすめします。こちらが主体的に動くことが交渉では有利になります。
ご無理なされないでくださいね。

子供たちのためにも親権は取りたいです

相談者(ID:34797)さんからの投稿
結婚生活の中で使っていた貯金など金銭を全額返済と言われ返さなかったら会社など電話までされ出なかった時にはメッセージなどで脅しのような文章で返済求められ精神的にも参ってます
今事情あって不受理もしていてそれも解決出来たらと思います

ご質問ありがとうございます。あなたが抱えている金銭問題について、そして親権問題についての不安を感じていますね。
ご無理なされないでくださいね。

親権問題についてですが、これも具体的な状況によります。親権を決定する際、裁判所はまず子供の利益を優先します。親の争いに巻き込まれること無く、子供が安定した生活を送れる環境を必ず最初に考えます。

なお、あなたの現状を考えると、弁護士に相談し、適切な法的手続きを進めることを強くおすすめします。離婚による金銭問題や親権争いは難解で複雑です。専門的な知識と経験を持つ弁護士による援助があなたの問題解決に大きく役立つと思います。


最後に、あなたが今抱えている問題は非常に辛いと思いますが、適切な法的支援によって解決することが可能です。一人で悩まず、専門家の助けを積極的に求めることをお勧めします。

養育費算定時の年収について

相談者(ID:03849)さんからの投稿
養育費を現段階で確定している昨年の収入で算定をしているところです。扶養手当を年収に反映させて計算するのかどうか教えて下さい。夫は現在子の扶養手当を受け取っていますが、離婚後は私が会社から扶養手当を受け取る予定です。養育費を計算する場合、確定している年収から、夫は扶養手当を差引き、私は将来もらう予定の扶養手当を加算した年収をだすのでしょうか。
そう夫から言われているものの、まだ私も扶養手当を受け取っていないので納得ができません。

大変お困りだと思いますので、おこたえします。
基本的には収入です。なので、将来のことは「確実」ということでなければ違うことになります。

親権をいらないと言ったら、離婚届を書けと言われています

相談者(ID:02627)さんからの投稿
成人した大学生、高校2年、中学2年、小学生の子供を持つ母です。
今は、高校生と中学生の卒業をまち、別居後、離婚の話し合いを持ちたいと思っていましたが生活費のことでもめ、話し合いとなり、親権をいらないと一度言ってしまいました。
そこから今すぐにでも離婚届をかけと言われています
その他の話し合いは何もできていません

離婚届をすぐに書いて出せと言われていますが応じなければいけないのでしょうか。

いいえ、応じる必要はないでしょう。
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