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肥後橋駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「調停中の相手方からの条件をのまない方法」や「経済DVの夫と離婚調停中です。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「日本在住の中国人同士の離婚」や「【離婚調停】裁判での離婚が難しく、調停にて交渉同意を得られた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
肥後橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
肥後橋駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05036)さんからの投稿
夫婦間トラブルがあり、私が子どもをつれて出て行くかたちで別居しました。
現在、離婚調停中ですが、相手方が離婚し親権を私にする条件として、私の祖母と子どもが一緒に住んでほしいと言ってきました。
相手方は別居は祖母のところだと思っていますが、
一時的には居ましたが、既に新居を決め引越し新しい生活を始めています。
子どもも新しい保育園に行っていますし、私は仕事の関係や母の家との距離なども考慮して、新居を決めました。母と一緒に住む必要はないです。
また、矛盾していてよく分かりませんが、新居の住所を教えることも条件として言ってきました。
たぶん母と一緒にすまない場合のことを言ってるのだと思います。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

代理人の介入も必要な気がしますね。納得しない条件であれば同意しないだけで済みますから、最後まで納得する意味をこめて闘う必要がありそうですね。
相談者(ID:41734)さんからの投稿
離婚調停中です。私はフルパートで年収210万円、相手は公務員で670万円。小学生と中学生の子どもが2人います。婚姻費用の調停で14万円と決まりましたが毎月8万円振り込まれていて、未払金は100万円を超えています。
離婚に向けて話を詰めていますが、養育費を10万円(概ね算定表通りかと思います)を20歳、もし大学へ進学した場合は卒業までを求めたいと思っています。財産分与は求めないと最初は言いましたが、細々と3人で暮らしていて子どもたちにもいろいろと我慢させていることを思うと、退職金とかマンション、家具家電とか全て放棄して良いのかと思い始めました。経済DVを受けていたので、お金をもらえないことが当たり前と思っていましたが、子どもたちが貧しい思いをしないでやりたいことをさせてあげれるような、離婚調停の進め方を相談したくメールしました。

離婚調停中の複雑な状況、ご苦労さまです。まず、養育費を給付期限を子どもの20歳の誕生日若しくは大学卒業までとすることは全く無謀ではありません。これは法律を逸脱していない範囲での要求であり、子どものための費用を確保しておくことにつながります。もし相手が反対であれば、法的な手段を検討することも可能です。

次に、退職金に関する要求についてですが、これも全く無謀とは言えません。これもまた、経済的な自立を支援し、生活の安定を保つための重要な一部であり、配偶者として共に築き上げた家庭の結果とも言えます。

ただし、これらの要求に関しては、具体的な提案をする前に法律的なアドバイスを受けることを強くお勧めします。法律専門家と一緒に、あなたと子どもたちの最善の利益を考え、良い解決策を見つけるための支援を受けることをおすすめします。あなたの人生にとって重要な決断ですので、きちんとした知識と理解を持って進めていただくことを願っています。
相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
お子さんの気持ちもありますが、ここはすごく戦略的に考える方がよいです。何を実現して、どういうな生活を送りたいか、おそらく夫さんはモラハラ的なところがあるのでしょう。ご無理なさらずに早めに弁護士相談してください・
相談者(ID:03849)さんからの投稿
養育費を現段階で確定している昨年の収入で算定をしているところです。扶養手当を年収に反映させて計算するのかどうか教えて下さい。夫は現在子の扶養手当を受け取っていますが、離婚後は私が会社から扶養手当を受け取る予定です。養育費を計算する場合、確定している年収から、夫は扶養手当を差引き、私は将来もらう予定の扶養手当を加算した年収をだすのでしょうか。
そう夫から言われているものの、まだ私も扶養手当を受け取っていないので納得ができません。

大変お困りだと思いますので、おこたえします。
基本的には収入です。なので、将来のことは「確実」ということでなければ違うことになります。
相談者(ID:03394)さんからの投稿
旦那の不倫時の慰謝料についてどのくらい請求できるものなのか知りたいです。証拠や証人などは揃っています。よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

案件によりますので、請求段階だと300から500位請求する事案もあります。ご参考までに。
相談者(ID:01547)さんからの投稿
弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか?
離婚原因はわたしのモラハラと相手は言っています。調停してからしか書かないと言って離婚届を書いてくれず、連絡先も子供を通してしかわからないので、どうしようもありません。
相手が出て行く時に大した金額ではないですがわたしの口座のお金を全部下ろして行きました。取り戻せますか?
社宅のため、わたしも引っ越さなければならないのですが費用が捻出出来ません。ちなみに不要なゴミや、家具など置いていったので処分費用もかかるため出来るだけ取り戻したいのですが。
弁護士費用については相手に請求出来るものなのでしょうか?話に応じず、出ていったのに離婚届を書いてもらえません。相手の生活費などは出したくないし一刻も早く離婚したいのですが。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず、このようなセンシティブで神経をすり減らせる問題に悩まされているのだと思います。
ご無理なされないでくださいね。

離婚原因はわたしのモラハラと相手は言っています。調停してからしか書かないと言って離婚届を書いてくれず、連絡先も子供を通してしかわからないので、どうしようもありません。
相手が出て行く時に大した金額ではないですがわたしの口座のお金を全部下ろして行きました。取り戻せますか?
社宅のため、わたしも引っ越さなければならないのですが費用が捻出出来ません。ちなみに不要なゴミや、家具など置いていったので処分費用もかかるため出来るだけ取り戻したいのですが。
弁護士費用については相手に請求出来るものなのでしょうか?話に応じず、出ていったのに離婚届を書いてもらえません。相手の生活費などは出したくないし一刻も早く離婚したいのですが。

→まずは毅然とした主張が必要です。不合理な主張についてはこちらからきちんと主張しないといけません。
弁護士費用はそれぞれの案件によっておそらく異なってくるかと思いますので、気になった弁護士さんに一度ご相談されるのをお勧めします。
相談者(ID:24835)さんからの投稿
嫁から離婚(籍を抜きたい)との事。
理由)体調不良による転職を繰り返し収入がない。

働く意欲があるが精神的にしんどくなり仕事がつづかなく収入が安定しない。

離婚はしたくない。

まず、離婚についてですが、夫婦双方が合意すれば離婚することができますが、一方が離婚を拒否する場合、離婚するためには裁判を通じて「離婚事由」を立証しなければなりません。
貴方の状況について、収入が安定しないという問題だけで離婚事由と成り立つか否かは、具体的な状況次第で判断が分かれます。

一方、離婚後の財産分与については、それまで夫婦が共に築き上げた財産の分け方について、夫婦間で合意を形成することが通常です。子供の預貯金もその一部として考えられる可能性があります。ただし、それがどのような流れで形成された預金なのか、個々の事情が関わってきます。

何にせよ、離婚、財産分与については法律的にも複雑な問題です。専門的なアドバイスを得るためにも、信頼できる法律専門家に相談することをお勧めします。 ただし、最終的な決断は貴方自身がしなければならないことをお忘れなく。
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