難波駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金」や「返済済みの借金は慰謝料に影響しますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例」や「500万円の慰謝料が請求されていたが、70万円で解決した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

難波駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

難波駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

悩ましい問題ですね。事務所によってアフターフォローの一環でやってくれる事務所もあります。
まだ手続すすめていないのであれば、どしどし進めていってもいい気がします。

返済済みの借金は慰謝料に影響しますか?

相談者(ID:02485)さんからの投稿
協議離婚をし、現在慰謝料の話し合い中です。婚姻中にした私の借金も慰謝料に含まれるのでしょうか?元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)

大変お困りだと思いますので、お答えします。
悩ましいものだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

さて、元妻は「私が苦労して返済したのだからその金額も含まれて当然」との意見です。その当時は共働きでした。(現在借金は返済済みです)
なるほど、基本的には借金が慰謝料には含まれないと思います。上記の主張はなかなか意見として通らない気がしますね。。。
早速回答いただきありがとうございます。「ご無理なされないでくださいね」の返答に大変嬉しく救われました。元妻とは、今後も月数回会うことが想定されます。円満に解決したいと思います。
ありがとうございます。
相談者(ID:02485)からの返信
- 返信日:2022年08月18日

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

最近知ったのであれば、それは自然な時系列で足りるはずです。ただ、相手方はもう少し前に知りえたのではないのか、あるいは知っていたのではないかという反論をしてくるかもしれませんので、それに対する反論の準備は必要だと思います。

不倫相手へ送る訴状の内容に主人と自分の会話は必要?

相談者(ID:01074)さんからの投稿
突然主人から離婚して欲しい、と言われました。言われる一週間前には職場のバーベキューに二人で参加しました。不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求をしたら、減額を求めてきました。一切減額するつもりはありません。訴状を送るのですが、主人に問い詰めた時、不倫相手といるときが一番落ち着く、と言われた、この事を訴状に書く効果はありますか?


大変お困りだと思いますので、お答えします。
訴状には慰謝料として精神的苦痛をあったことを書いてもいいと思いますし、裁判官に認めてもらうように主張すべきです。
担当の弁護士さんとよく相談されて、納得できるようにこれからの裁判準備を進めていってくださいね。

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。

きちんと離婚したいのでアドバイスがほしい

相談者(ID:37921)さんからの投稿
夫婦の仲はいぜんより破綻
子供をいちどもしっかりみていない
そだてていない
別居中
不貞行為があるとせめられ
いろいろ条件だされ
子供にばらすや職場にばらすといわれている
こわくて
顔をみるのもしんどい
もぅ離婚でよいですが
養育費ははらってもらいたい。

離婚の過程では、各種条件や合意について慎重に考慮すべきです。そのうえで、子供の養育費は必要とのことですが、これは子供を育てる親の権利であり、また子供自体の権利でもあります。

まず、相手からの不貞行為やその他の脅迫に押されて条件を受け入れる必要はありません。人間関係の面倒さや感情的な混乱は難しいかもしれませんが、重要なのは自身と子供の権利を守ることです。

相手の収入や財産、子供の年齢や必要な養育費などを考慮に入れ、適切な金額を求めることができます。具体的な額を決定する際は、第三者機関の支援を利用するのが良いでしょう。

また、離婚についての合意がまとまらない場合、裁判による解決を考えることも可能です。裁判では、相手の不貞行為や脅迫など、各種事情が適切に評価されます。

しかし、どの道を選ぶにせよ、専門家の助けを得ることで、適切な対処と解決が可能となります。これは複雑な法律問題を解決するため、そしてあなた自身の精神的な負担を軽減するためにも、非常に重要なことです。

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

これだけだと、厳しいかもしれませんね。妻からの不貞行為自体に関する自白が欲しいところですね。相手方に対していうのであれば、当然に相手方の特定性は問題となります。
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