四ツ橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「夫の不倫をやめさせたい」や「別居する時に自分名義の通帳は持ってでても大丈夫ですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ夫との離婚で解決金600万円を獲得し解決した事例」や「慰謝料390万円の裁判上の和解が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

四ツ橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

四ツ橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫の不倫をやめさせたい

相談者(ID:37993)さんからの投稿
12月に主人が不倫してることが分かり、夫婦で話し合いをした結果、再構築を目指すことに。不倫相手とも別れるとのことでした。が、2人は同じ職場なので、毎日会っており、休み時間等に連絡を取り合っていました。それも、私が気付き、止めると行ったものの、平日休みに会おうとしていました。主人は会うのを止めてもう2度としないと口約束をしましたが、やはり、連絡を取っていました。会わないが、バレずに連絡を取り続けようとしていたようです。口約束では、何度も嘘をつかれているので、文書にして契約させたいです。

主人と不倫相手との連絡を断ち切るための文書作成をご検討いただいていること、理解いたしました。まずは、その文書を「確約書」あるいは「契約書」として作成することをご検討いただくと良いでしょう。内容としては、主人が不倫相手と一切の連絡を取らないこと、万が一連絡を取った場合のペナルティ(例えば、罰金の支払いなど)を明確に記述します。主人と不倫相手双方に署名と押印をもらうことで、主人が文書の内容を守るという意志を明確にし、行動を改める助けとなります。ただし、この契約を法的に強制することは難しく、依然として信頼関係の構築が最も重要です。また、相手が職場の人であるため、完全な連絡絶つのは困難な点もご理解いただきたいと思います。最良の解決策は、専門家(心理カウンセラーや調停員など)の助けを借りて、主人自身が不倫を絶つ決心をすることです。

別居する時に自分名義の通帳は持ってでても大丈夫ですか?

相談者(ID:03557)さんからの投稿
別居を考えています。自分名義の通帳は持って出ても大丈夫でしょうか?その中に共有財産にあたるものも含まれていますが、法的に後で問題にならないか心配です。教えて下さい。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

自分名義の通帳であれば問題ないでしょう。大切なことは事前に専門家に直接相談しておくことです。ご参考までに。
今まで自分で何も決めることができないようにマインドコントロールされていたので、ひとつひとつ調べて考えて決めていくのは不安でしたが、弁護士さんからご回答いただきほっとしました。
ありがとうございました。
相談者(ID:03557)からの返信
- 返信日:2022年11月10日

一方的な離婚協議書。

相談者(ID:04167)さんからの投稿
結婚して数ヶ月で離婚、妻は妊娠初期でつわりがひどく、結婚期間のほとんどを実家で過ごしていた。家に帰っても一人、転職したてで給料も少なかったこともあり何も食べる気にもなれず、飲み物だけで過ごすこともあった。妻とも言い合いが増え、だんだんと結婚生活って?と思うようになり、離婚を考えるように。両親を交えて話し合いを設け、その席で妻側が弁護士に相談して作ったと離婚協議書を持参。精神的苦痛を与えられたと30万、その他病院代など含め全部で60万の請求額。中絶するのに時間がないからその場でサインを求められ署名。帰宅後どうしても納得がいかず、どうにかならないかと頭を悩ませている。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
大変な御事情だと思いますのでご無理なされないでくださいね。

なんかきいているとあまりにも一方的なお話ですね。
弁護士さんに依頼することも含めて検討された方がいい気がします。

離婚調停、財産分与等々

相談者(ID:03232)さんからの投稿
離婚を検討中。
以前、自分の借金問題があり、それ以降、妻が自分の運転免許証を奪い、返してくれません。取り立てる方法を教えて下さい。
その他、離婚調停、財産分与、諸々検討中。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

結論から申し上げると、勝手に運転免許証を奪うことは適切ではないです。
早期に弁護士さんに相談して、依頼していくことが必要でしょう。

不倫慰謝料請求で、夫と妻の代理人に同じ弁護士が就くことについて

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を受けました。
ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

背景として、奥さん自身と話した時には、訴えるつもりがないとむしろ謝罪を受け、他にも不倫相手がいて家にも帰ってこなくて辛いと、離婚した方がいいのかななど、他に相談できる人がいないと泣きながら電話で相談に乗ったりしている間柄でした。そのように奥さんと話をしていることに気づいて激怒した元不倫相手の方から、嫁の方から慰謝料請求する、と伝えられました。実際に初めに来た弁護士からの内容証明郵便の通知人欄には、元不倫相手の名前しかなく、奥さんの名前はありませんでした。
こういったこともあり、今どういう状況になっているのか把握できていません。

何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ただ、別件で私と私の母に対して、夫(私の元不倫相手)の代理人となっている弁護士が、奥さんの方の弁護士にもなられている状況です。
夫婦はこの件に関しては、敵対しており同じ弁護士が就くことはあまりないと聞いたのですが、そうだとするとなぜ同じ弁護士が代理人になっているのでしょうか。
例えば私が不倫相手の夫の方に、求償請求した場合など、奥さんと夫の利害が対立する状況になった場合どうなるのでしょうか。

確かにビックリされますよね。お困りだと思いますので、お答えします。
利益相反という問題はありますが、依頼主からの同意があれば特段問はございません。
その場合でも、利害が対立することになれば、弁護士としての任を務めることができなくなりますから、同意書等で大抵は辞任する旨がかかれていると思います。
同意があれば、基本的には問題はないことなのですね。
その上で、利害が対立した場合は辞任するということもあるのですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

親と共同名義の持ち家の財産分与

相談者(ID:05110)さんからの投稿
現在52歳です。私が不貞し、離婚を申し出ています。
結婚して12年子供が3人(11歳、9歳、5歳)です。
私の年収は約600万、妻は約250万です。
算定表を元に養育費を考えています。
持ち家の名義が私と私の父との共同名義です。財産分与は家、土地全てにかかるのか、私の支払った割合にだけなのかをご教授頂ければ幸いです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

少しややこしい問題ですね。トータルでご依頼者様が同有利に運べるのか、特に理想の解決にもあるように、精神の安定を図る必要がありますから、そこを考えると、弁護士相談を直接されることをおすすめします。
ご解答ありがとうございます。
追加で質問ですが、妻が相手の女性に対して関係者に全て公開すると言って、強制的に職場を退職させました。更に契約書のようなものも書かせていると思います。相手の女性が脅迫罪等で妻を訴える事はありえる事象でしょうか?
見解をご教授願います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
相談者(ID:05110)からの返信
- 返信日:2023年02月07日

スムーズに離婚したい

相談者(ID:42859)さんからの投稿
1歳の子供がいて、旦那は平日起きるのは8時20分頃(私が子供を保育園に連れて行く間際)、帰宅は21時前後で子供が寝た後。
土日祝休みで、起きるのは10時前後でその後も1日中布団の中で携帯を触ってゴロゴロ、子供がどんなに泣いてても無関心。私が子供と楽しそうに遊んでいる時だけくる。
私もパートはしている。
私に腹立った時に子供が寝ていても声のボリュームがでかく配慮がない。理論的に言葉詰め。喧嘩した時に、外を出ようとする私の手首をきつく掴んでくる→振り払って当たる→暴力と言われる
離婚は絶対反対。仮に離婚するなら俺の条件を全部のんでもらう。親権は俺。の一点張り。

あなたが離婚を望んでいる理由、特にパートナーの無関心な態度や精神的なプレッシャーによる恐怖感、そして子供への影響について理解しました。離婚の意志が固い場合、主に協議離婚と裁判離婚の二つの方法が考えられます。協議離婚の場合、両者が協議し合意に至る必要があります。しかし、旦那様の態度からすると難しそうですが、突破口はありそうです。

そこで、調停離婚や、裁判離婚という選択肢もあります。裁判離婚を申し立てるためには一定の離婚原因が必要で、その中には配偶者の不在、性格の不一致、配偶者の失踪などが含まれます。あなたが述べた旦那様の態度や行動は、裁判離婚を選ぶための十分な根拠になる可能性があります。

親権に関しては、最終的に裁判所が子供の最善の利益に基づいて決定します。その判断には、養育状況、生活環境、親と子との絆などが考慮されます。

しかし、離婚のプロセスは複雑で難解な場合もあります。あなた自身のストレスを減らし、最善の結果を得るためにも、弁護士や法律専門家と相談をすることを強く勧めます。必要なデータや証拠を整理し、最も適切なアクションを決定することが大切です。
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