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四ツ橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド
大阪府の離婚問題では、「旦那ときちんと話し合いをし、言うたことを守ってもらいたい。」や「離婚調停不成立・別居中 子供の進学の為の手続きが複雑なので住所変更してもいいのでしょうか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「示談書を交わしていたが400万円の減額に成功した事例」や「ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
四ツ橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例
四ツ橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04083)さんからの投稿
長男の反抗期にまつわる旦那との話し合いができず、長男の暴言、暴行は酷くなる一方、旦那との口論も増え、実母、姑が介入し、姑が1ヶ月半同居していた間は旦那は従順だったが、姑が自宅に戻ってからは元の木阿弥となり、協力しながら長男を育てようとする気持ちをわからず長男を連れて出ていった。

大変お困りだと思いますので、お答えします。

これは大変ですね。監護実績とかつくられていくと大変ですから、まずは監護権の調停等を申立てしたり、子の引渡しを求めた方がいいです。ただ、相手が相手だけに弁護士相談を考えてもよいと思いますよ。ご参考までに。
相談者(ID:02971)さんからの投稿
離婚調停不成立、子供2人(中学・小学)と共に別居中
離婚成立まで又は今後も、相手方のDV等で住所を知られたくなくて、市役所で相談したところ住民票移さずにそのままにしとくほうがいいと言われました
子供の高校受験で奨学金を申込むのに子供名義の通帳がいる等、住民票の住所に連絡の封書が届いたりと何かと不都合が多く、出来れば住所変更したいと思っております

・住所変更した場合、住民票も変更したほうがいいでしょうか?
・私と一緒に住んでいるので、子供の住所変更ももちろん一緒にするつもりですが、勝手に住民票から抜けるのは違法でしょうか
・現状で住所変更した方がいいのでしょうか?
・その場合のメリット・デメリットを教えて下さい

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

住民票を夫さんから抜けることはできます。そこまでメリットデメリットは大きくないのですが、結局、上記記載のとおりの不都合はありますよね。この後、離婚成立までどうしたいのかを詳しく聞かない限りなかなか、答えがでない感じがしますので、一度弁護士に相談してもらう方がよいと思います。
相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。

大変お困りだと思いますのでお答えします。
お子さんの気持ちもありますが、ここはすごく戦略的に考える方がよいです。何を実現して、どういうな生活を送りたいか、おそらく夫さんはモラハラ的なところがあるのでしょう。ご無理なさらずに早めに弁護士相談してください・
相談者(ID:02728)さんからの投稿
昨年の9月に離婚が成立し、独自の協議書を作成し郵送で相手に送ってますが、養育費を3万、財産分与としてローンの残債と売却にかかっている費用の折半分をこちらから要求していますが、相手の都合のいいところだけ修正を求めてきて、お金については「支払い能力がない」「弁護士を通してくれ」といわれ、全然話が進まない状況です。
相手の年収は離婚時2~300万円程度でしたが、養育費は高いものでしょうか。またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

またこちらから弁護士を立てた場合、弁護士費用は相手に請求できるのでしょうか。

大変お困りだと思いますのでお答えします。なやましいですね。
弁護士費用はなかなか相手から取れないでしょう。ただ、話が進まないのは解決にはならないですね。
ここは思い切って弁護士さんに依頼して解決してみてはいかがでしょうか。

解決しなければ現状のまま、悩み続けるのもしんどいと思います。調停を起こすのも一つですね。
相談者(ID:37993)さんからの投稿
12月に主人が不倫してることが分かり、夫婦で話し合いをした結果、再構築を目指すことに。不倫相手とも別れるとのことでした。が、2人は同じ職場なので、毎日会っており、休み時間等に連絡を取り合っていました。それも、私が気付き、止めると行ったものの、平日休みに会おうとしていました。主人は会うのを止めてもう2度としないと口約束をしましたが、やはり、連絡を取っていました。会わないが、バレずに連絡を取り続けようとしていたようです。口約束では、何度も嘘をつかれているので、文書にして契約させたいです。

主人と不倫相手との連絡を断ち切るための文書作成をご検討いただいていること、理解いたしました。まずは、その文書を「確約書」あるいは「契約書」として作成することをご検討いただくと良いでしょう。内容としては、主人が不倫相手と一切の連絡を取らないこと、万が一連絡を取った場合のペナルティ(例えば、罰金の支払いなど)を明確に記述します。主人と不倫相手双方に署名と押印をもらうことで、主人が文書の内容を守るという意志を明確にし、行動を改める助けとなります。ただし、この契約を法的に強制することは難しく、依然として信頼関係の構築が最も重要です。また、相手が職場の人であるため、完全な連絡絶つのは困難な点もご理解いただきたいと思います。最良の解決策は、専門家(心理カウンセラーや調停員など)の助けを借りて、主人自身が不倫を絶つ決心をすることです。

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

増額されると思います。内容によりますので、一度弁護士に早期に相談してくださいますようお願いします。
相談者(ID:05114)さんからの投稿
夫とは、長いこと不仲です。いわゆる仮面夫婦のようなか感じですが、最近「俺はお前と仲良くしたいんだ」と言って、体の関係をほのめかします。側から見ると何も悪くないようにみえますが、私がそれは嫌だとわかっての言動です。本当に再構築したいならば、嫌がることはしないはず。夫には女の陰も見えています。それをカモフラージュするためのこれなのです。この無理強いをやめさせたいです。何かといえばお金の話(お前は俺から金を巻き上げる等、もちろん正当なお金しかもらっていません)

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

モラハラに該当すると思います。相手の嫌がることをすることにかわりありませんので、夫さんとの決別を考えていく必要もありそうですね。
ありがとうございました。こういうことは、第三者を交えないと解決は難しいのでしょうね。
相談者(ID:05114)からの返信
- 返信日:2023年02月08日
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