肥後橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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肥後橋駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)

最寄駅

地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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大阪市|全国
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営業時間外
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「11年別居してるのに離婚届を書いてくれない男」や「経済的DV?渡すべき?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚調停】裁判での離婚が難しく、調停にて交渉同意を得られた事例」や「【モラハラ夫と離婚】別居で生活費を確保して離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

肥後橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

肥後橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

11年別居してるのに離婚届を書いてくれない男

相談者(ID:02686)さんからの投稿
二男4歳、三男2歳の時収入が無く家賃生活費食費を入れられず旦那はアパートから出て行き私は実家の援助を受けながら生活してます二男は中3三男は中1になりますが今もお金は入れられない経済的困難な旦那ですが 離婚して欲しいと言うと二男と三男は渡さない!離婚は裁判で決める!と言います 私は面倒な事をせず届を出して
きっぱり離婚したいのです 別居状態が10年以上続いてるのに

離婚は裁判で決める!と言います 私は面倒な事をせず届を出して
きっぱり離婚したいのです 別居状態が10年以上続いてるのに


大変お困りだと思いますのでお答えします。お辛いですねご無理なされないでくださいね。
残念ながら相手方がそう意地を張るのであればやむを得ませんが、裁判も検討した方が良いです。
そうしないといつまでたってもこの状況がかわらないからです。迅速に手続をしたら解放されますよ。

経済的DV?渡すべき?

相談者(ID:03986)さんからの投稿
旦那と家庭内別居中です。

旦那から、引き落とし口座のキャッシュカード、クレジットカードをよこせと言われました。寄越せなかったら、盗難手続きをすると言われました。
渡すべきですか?すでに私が寝てる間に自分名義の通帳、銀行印を隠しています。

中1娘と小5息子がいます。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

渡すべきではないかと思います。経済的DVの可能性がありますから直接相談されてもいいかと思います。
宜しくお願いします。
お返事ありがとうございます。

結局、渡していません。通帳や銀行印を持っていかれてることに関しては返してもらわないととおもいます。自分名義の通帳はすべて旦那のもの旦那のお金になるのですか?旦那所有の家賃収入などもまるまる旦那のものになるのですか?
相談者(ID:03986)からの返信
- 返信日:2022年12月06日

不貞相手の奥様から慰謝料請求を受け御相手からはストーカー行為を受けています。

相談者(ID:08611)さんからの投稿
不貞の慰謝料を奥様に請求される内容証明が先日届き(300万で御相手はまだ離婚していないと聞いております)
その最中に御相手とはもう別れているのですが御相手からのストーカーSNSでの誹謗中傷、名誉毀損行為で警察に相談しておりました。
先日拘留され御相手から示談交渉の申し入れがありまして50万と提示されています

質問示談交渉の金額交渉もしくは慰謝料請求の取り下げを示談交渉したいのですが可能なのでしょうか。

結論から申し上げると可能です。交渉により大幅に金額が下がったりするメリットはありそうですね。
ただ、トラブルでこじれそうな気もするので、弁護士介入して早めの相談をされる方がいい気がします。

モラハラ?虐待?離婚するとなった場合、慰謝料とれますか?

相談者(ID:04268)さんからの投稿
私バツイチで元夫との間に小6の息子と小5の娘がいます。再婚し現夫との間に2歳の息子がいます。現夫は、上2人が言う事聞かない時や気に食わないとゴミ!カス!ダボ!と暴言をはいたり、髪の毛を引っ張ったりツネったりします。娘は何度もツネられたりして学校に相談して、一度児童相談所が家に来たそうです。2歳の子が持病持ちのため入退院を繰り返していて入院中(付き添い)に児相が来たみたいで会えてないです。主人が子供に手をあげるときは、2歳の息子が入院中で私は付き添いで居ないときです。学校の担任の先生は娘から話を聞きその度、私に連絡が入ります。私は2歳の息子が生まれつき病気持ちというので仕事が出来ず専業主婦です。離婚するにしろお金がないため今は離婚を躊躇っているところですが、このまま主人が子供に対する暴言や虐待が続くのであれば、離婚を考えます。子供に対する暴言等はお金取れたりしますか?これは警察にも相談するべきですか?

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

個人的にはモラハラですし、お子様がかわいそうな気もいたします。
ちゃんと納得して離婚できるかがポイントだと思います。そのためには慰謝料や養育費も検討する必要がありますね。
警察への相談も含め、とにかく記録に残すことが、後々いきてくると思います。
離婚を決意されたら弁護士直接相談をおすすめします。

返信ありがとうございます。私がいない間のことで、その時の証拠(写真)など全くなく、子供の証言のみになりますが、慰謝料など取れるのでしょうか。ここ何日も私が話しかけても娘が話しかけても主人は無視です。今のことも私がお願いしないと一切せず、部屋から出てきません。これも、私の精神的苦痛で慰謝料とれますか?
相談者(ID:04268)からの返信
- 返信日:2023年03月15日

貞操権侵害、、、、?

相談者(ID:104467)さんからの投稿
6歳シングルマザーです。元交際相手が既婚者だったと判明しました。私の親や友達にも独身子なしだと嘘をついていて、夜通しの性行為も我慢してましたが、聞き入れて貰えませんでした。本人からの電話で、すべて事実を認められています。精神的苦痛で仕事も行けない状態です。悔しくて、悲しくて、何も手につけません。今後の対応を代理でお願いしたいです。宜しくお願いいたします。

ご相談者様

ご質問にご回答申し上げます。

詳細は詳しい事情をお聞きしてからとなりますが、今教えていただいた事情からは、
一応以下のとおり言えるかと思います。

貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権、または婚約破棄(債務不履行)に基づく損害賠償請求権により請求することが考えられます。

すなわち、貞操権とは、性的自由に不当な干渉を受けない権利(純潔を侵害されない権利)をいい、性的な自己決定権を不法に侵害された者は、貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権を取得すると考えられていますので、これの侵害を主張することになります。

請求がどの程度とおるかは事情をお聞きしてからとはなりますが、
これまでの下級審裁判例の集積で、貞操権侵害の判断にあたり重要な考慮要素は、下記のとおりと考えられています。
※「+」というのが請求できる方向の事情、「-」というのが請求が難しい方向に傾く事情です。

・相手方が既婚者であることを隠して交際を迫ってきたのか(相手方による独身であるとの積極的な虚偽の言動の有無)
⇒既婚者であることを知らなかった、相手方から積極的に交際を迫られた、相手方が積極的に独身であると虚偽の言動を取った(+)
 既婚者であることを知り得る機会があった、当方から積極的に交際に迫った(-)

・相手方が婚姻をほのめかしていたのか(婚姻を想定した交際であったことを基礎付ける事情)
⇒婚姻を想定した交際であった(具体的には、ⅰ当方の家族や友人にも、婚姻を想定した付き合いであることを、相手方の口からも話していたこと、ⅱ婚約指輪の授受があったこと、ⅲその他、婚姻を前提とした契約や物品の購入があったこと)(+)
⇒婚姻を想定した交際ではなかった(-)

・その他、相手方側の悪質性を基礎付ける事情
⇒(例)だまされた側の性的な判断能力が不十分であることを知りながら性交渉を迫ってきた、半ば無理やりに性交渉を行った、当方(女性)を妊娠させた
※以上の「+」の事情を基礎付ける証拠の収集を行う必要がある。

・慰謝料の器楽は、相場は100~300万円くらいかと思います。特に相手方の言動の悪質性(不誠実さ、身勝手さ)がポイントとなります。

・あと、以下の裁判例も参考としてございます。
※裁判例(東京地判平成27年1月7日(判時2256号41頁)
妻と別居中の男性が既婚者であることを告げず職場の未婚女性に交際を申し込み交際し、妻との婚姻関係修復後もそのことを隠し性的関係を継続した行為が人格権侵害の不法行為を構成するとされた事案につき、慰謝料として100万円が認められた事例。
(裁判官が重視した事情)
原告が被告を結婚の対象として考えていたことは、交際期間中の原告と被告との間のメールのやり取りから明らかであり、被告においても、そのことは容易に認識することができたはずである。それにもかかわらず、被告は、平成二三年春以降、妻との関係を修復する一方、その間、原告から別れ話を持ち出されても、「大切な花子ちゃん」「愛しているよ」などとメールを送り、原告との性的関係を維持することを望み、被告が結婚を念頭において原告と交際していることを知りながら、既婚者であることを隠し、虚偽の事実を述べ、結婚を望む原告に対しても曖昧な態度をとり続け、原告との性的関係を続けたものである。
・・・本件不法行為による原告の慰謝料について検討するに、被告が原告と交際中に妻との関係を修復しながら、原告からの別れ話に対しては、あたかも原告との将来の生活を考えているかのようなメールを送って原告の心を引き止め、妻からのメールも妹からのメールであると虚偽の事実を告げるなどして、原告との関係を維持しようとするなど不誠実かつ身勝手な態度をとっていたことその他の本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件不法行為により原告が受けた精神的損害を慰謝するための慰謝料としては、一〇〇万円が相当・・・

・その他
相手方配偶者から不貞慰謝料の請求がなされるリスクも想定しておく必要があると思います。まだ相手方配偶者が不貞の事実を知らない場合、相手方を訴えることにより、相手方配偶者が不貞の事実を知ってしまうおそれがあるためです。

以上、より詳しく事情をお伺いし、進めるべきと思います。
よろしくお願いいたします。

親権をいらないと言ったら、離婚届を書けと言われています

相談者(ID:02627)さんからの投稿
成人した大学生、高校2年、中学2年、小学生の子供を持つ母です。
今は、高校生と中学生の卒業をまち、別居後、離婚の話し合いを持ちたいと思っていましたが生活費のことでもめ、話し合いとなり、親権をいらないと一度言ってしまいました。
そこから今すぐにでも離婚届をかけと言われています
その他の話し合いは何もできていません

離婚届をすぐに書いて出せと言われていますが応じなければいけないのでしょうか。

いいえ、応じる必要はないでしょう。

お金を貸していた彼氏が既婚者で子どもがいる事が判明したので、返金してもらいたい

相談者(ID:05961)さんからの投稿
2年前からお付き合いしている男性が、既婚者かもしれない事が判明しました。また、この2年間で彼にお金を貸しており何をどこからどうしたらいいか困っています。既婚者かもしれない事が判明したのは、snsのアカウントに投稿されている写真からです。投稿のお宮参りの写真から推測すると、私と付き合ってから約1年後子どもができているみたいです。お金のやり取りについては、彼はコロナの影響で仕事が上手くいっておらず生活費もままならないという話だったので、一回に貸していた金額は1〜2万円程ですが、2年の間で総額は100万近くになります。私は彼が既婚者だとは知らずにお付き合いしていましたし、付き合い初めから同棲や結婚の話を彼からしてきていました。お金を返してもらって別れたいのですがどこから何をどうすればいいでしょうか?まだsnsを見た事やこの事については、彼には話していません。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

既婚者であれば貞操権侵害の可能性がありますね。
なんせちゃんとおわらせて、お金も返してもらうことも含めて毅然と主張してもいいと思います。
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