淀屋橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 大阪オフィス

住所

〒530-0002
大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番30号エム・タナカ梅田ビル3階

最寄駅

『大阪駅』徒歩9分|『渡辺橋駅』徒歩10分|『西梅田駅』徒歩6分|『北新地駅』徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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大阪市|大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
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ただいま営業中
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大阪府の離婚問題の弁護士ガイド

大阪府の 離婚問題では、「離婚調停を申し立てられたが、家族をやりなおしたい。」や「一方的な別居での色々な問題について 」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料300万円を獲得/スピード解決】不倫した夫との離婚を成立させた事例」や「約1年の別居中、相手方より離婚裁判を提訴されたが、和解によって早期解決した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淀屋橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

淀屋橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚調停を申し立てられたが、家族をやりなおしたい。

相談者(ID:12214)さんからの投稿
子供が出来たので、新しい家族の為に、元の仕事を辞めて妻の実家付近に引越しました。
免許を持っていなかったが、住み出した場所が、足が有る方が良いとの事で、嫁と相談し、経済面も考えてバイク教習に通い、仕事を初めてから車の免許を取る事を決め、バイク免許の目処が着いたので転職活動開始。
その時に、行動が遅い。性格が合わないと離婚を言い渡されました。
今妻は、もうすぐ1歳になる娘を連れて実家に帰ってしまっています。
新しい仕事も始めていますので妻とやり直したい。
故郷も前職も捨てて、家族の為を思って行動したつもりでしたし、今後、娘が大きくなって片親人生を送らせたくなく、嫁の事を嫌いになったわけではないので、家庭を再構築したい。

今妻は、もうすぐ1歳になる娘を連れて実家に帰ってしまっています。
新しい仕事も始めていますので妻とやり直したい。
故郷も前職も捨てて、家族の為を思って行動したつもりでしたし、今後、娘が大きくなって片親人生を送らせたくなく、嫁の事を嫌いになったわけではないので、家庭を再構築したい。


なるほど、大変お困りだと思いますので、おこたえします。
再構築していくにあたって、一個ずつ反省する点や想いをつたえていくしかないかと思います。

気になるのが、離婚調停されて、弁護士が入ってきている状況において、大変だと思いますので、こちらも弁護士対応も検討していいかとおもいます。

一方的な別居での色々な問題について

相談者(ID:49388)さんからの投稿
6月初め頃から妻が一緒にいるのが嫌だと言って一方的に家を出ていき、子供11歳、8歳、5歳の3人も置いていきました。私には離婚事由などありません
一番下の子供は幼稚園なので
送って行かないといけないので
妻の実家に帰り妻と一番下の子供と実家で生活する事になり、残された子供2人と私で生活をしています。夫婦共働き(妻はパート)で私の28万ほどの収入は住宅ローン、各種ローン、光熱費、支払いなどで20万ほど、残りの8万ほどは妻に生活費の足しとして渡していました。妻はその8万とパート代15万ほどで食費、生活費を分担していました
こちらも生活があるので生活費の請求をしましたが
払われず、妻や妻の両親が市の法律相談所にいったところ、生活費も払う必要がない、離婚も問題なく出来ると言われたそうです。今月はいつも妻に渡していたはずの8万の生活費で子供達となんとか生活している状況になります。荷物も家から日に日に持ち出していき、話し合いもしましたが、離婚したいの一点張りです。離婚で家を売るにしても家やリフォームなどのローンは個人名義のローンなのですが残債が残ればどうなるのか

 この度は、突然の別居からの離婚請求を受けられて大変な思いをされていることとお察しいたします。
 
 事案内容を文面から完全に理解できるわけではないので一般論での回答となりますが、別居期間中の生活費=婚姻費用は、お互いの収入、お子様の人数、お子様の年齢などの要素から決定され、一般的に収入額が高い当事者から低い当事者に対し支払われることとなります。
 
 ご自宅のローンにつきましては、法律上は夫婦の共有負債として扱われ、財産分与手続きの中で分配されることが多いですが、当事者名義の共有財産を超える共有負債がある場合は財産分与をしないという扱いとなる場合が多いです。
 
 詳細な相談が必要であれば面談による法律相談を実施させていただきますので、お声がけいただけますと幸いです。
 よろしくお願いいたします。

離婚前に実家に戻ってきたのですが、まず何をすればいいですか?

相談者(ID:03014)さんからの投稿
2009年に結婚してから主人からの暴言に耐え続け、もう無理だと思い、昨日両親が迎えに来てくれ、子どもたちと共に実家に帰ってきました。
荷物などもほとんどそのままです。

ラインのやり取りや、スマホにされたこと、言われたことの日記みたいなものはつけています。

まず何をすればいいのか全く分かりません。
子どもたちは転校は無理だと言いますし、いつまでも実家にお世話になるわけにもいかないと思っております。
私はこのまま離婚するつもりでいますが、主人が首を縦に振りそうにないです。

これから私はどうしていけばいいのかを教えて頂きたいです。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

早期に弁護士さんに相談して作戦(戦略)を練っていくべきです。弁護士相談がはやければはやいほど合理的な方法がみつかります。男女問題に強い先生がおすすめです。

財産分与について養育費について

相談者(ID:44186)さんからの投稿
離婚協議中です。財産分与についてお聞きしたいです。去年12月に建てたマイホームの住宅ローンがオーバーローンになる予定です。
契約はペアローンでも連帯保証人でもないのですが、負債を折半しないといけないでしょうか?
必要ないものを絶対払いたくないです。

養育費についても想定より少ない金額で提示されています。(8万希望→6万提示)
希望額を支払ってもらうために何をするべきでしょうか?

 ご相談内容を拝読いたしました。
 以下のとおり、回答いたします。
 
 離婚に伴う財産分与におきましては、夫婦の共有財産だけでなく共有負債も分与の対象となることが原則です。
 このため、ご自宅の住宅ローンがオーバーローンとなる場合、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額を下回るとき(プラス財産が残るとき)は、共有財産総額からローン残額を控除した金額(財産)が分与の対象となります。
 他方、ローン残額が自宅不動産を含む共有財産総額と同じor上回るとき(プラス財産が残らないorマイナス財産が残る場合)は、財産分与を行わない(マイナス部分のみの分与はしない)扱いとなる場合が多いです。
 養育費につきましては、相手方との協議で金額の合意ができない場合は相手方に対し養育費請求調停を申立て、家庭裁判所において調停委員会関与の下で協議を行うこととなります。
 なお、養育費請求調停でも金額が合意できない場合は審判手続に移行し、裁判所が養育費の金額を決めることとなります。

 以上、参考になれば幸いです。

一方的な離婚要求に対する費用請求

相談者(ID:56665)さんからの投稿
1年ほど夫からの離婚要求と家の退去要求が続いており、漸く別居を検討してます。
納得できる費用をいただけるなら、別居後の離婚も検討しています。費用とは、別居にかかる全費用及び、これまで家に入れてきた費用の返却(生活費の3分の1強は私の負担)など。
夫の収入は私の2倍程度、半年ほど前までは3倍程度ありましたが、財産を証明できるものがありません。家は夫の持ち家です。
夫の離婚したい理由は、性格、価値観の不一致、家で安らげない。私が悪かった点については反省、謝罪し、またカウンセリングも受けました。ただ、そんなこと離婚理由にならない程度だそうです。一方で私にの我慢してきたことが色々ありますが、そこは夫婦だと思い、目をつむってきました。
夫には特定の女性がいるようで、そちらを選びたたいようです。でも決定的な証拠はありません。
もう一点、夫からずっと家を出るように迫られているのですが、私が応じないから、退去命令を文書で出してきました。その内容には家を退去する期限、これまでの費用及び別居費用は出さないというようなことが記載されています。それについては効力はあるのでしょうか?

ご質問の回答をいたします。

まず、ご夫婦が一緒に稼いだ財産は基本的に夫婦間で半分ずつの持ち分となる「共同財産」です。

次に、離婚に応じるとともに、一定の金額(準備金)を夫から受け取る旨の合意が成立すれば、その金額を取得することが可能です。ただし、その準備金が適正なものであるか等の判断については、弁護士など専門家の意見を仰いだほうが良いでしょう。

また、別居や離婚に至る理由が夫による不貞行為であれば、慰謝料を請求することも可能です。どこまで主張するかなどは、具体的な手続き等については弁護士と相談することを強く推奨します。

離婚するにあたって何から始めればよいか

相談者(ID:03617)さんからの投稿
現在、夫から十分な生活費をもらえず経済的に困窮しています。
元々7年前に結婚した際に独身時代に作った借金がある事を聞かされ、その時には子どもがお腹に居た為、夫婦で話し合って協力して完済していく約束をしました。
夫は職場から退職金を前借りして月々の返済に充てていたようで手取りが16万ほどしかなく、家には生活費として10万を入れるという話になりました。
完済し終えたら、今度は私の借金を返済していく計画でいましたが一向に生活費が増える事はなく、むしろ隠れていた他の借金や夫の支払い分が滞る事により、私の所持金が食い潰されていくような形でした。
ちなみに夫の借金は債務整理済みで4万を毎月支払っているとの事でしたので、完済までの生活を支える為に私の手取りで13万ほどを全て生活費に充て、さらに金融会社から借入をして家計を回している状態でした。
夫は信用機関のブラックリストに載ってるので、もちろん賃貸から光熱費、携帯の名義に至るまで私名義です。
現金が残らないのでクレジットカードも駆使してやりくりしていましたが、その内、私の方も1社が借入限度額に達し、また別の金融会社から借入を繰り返し、夫の方は無事完済したものの私の負債額はいまや150万ほどまでに膨れ上がってしまいました。
クレジットカードの方も合わせると全部で200万ほどはあるのではないかと思います。
親族などにお金を工面してもらったものの金額が大きいので、毎回援助するのは難しいと言われ、とうとう11月現在はクレジットカードの分も払えず債務整理を考えているような状況です。
おそらく延滞を繰り返しているのでローンや審査は通らないとは思いますが、今後まとまった支払いが必要な時にクレジットカードが使えず現金から支出は厳しいのではないか?と思ったりもします。
私自身も子育てと仕事の両立がうまくいかず、さらに長年のストレスと疲労により体を壊し転職せざるを得ない状況になった為、頑張って働いても現在手取りは8万まで下がってしまいました。
このままでは生活が破綻する一方だと夫に伝え、もっと高月給の仕事に転職するか副業をしてほしいと頼みましたが応じてもらえず、滞納の督促やお金の準備に困り果てています。
借金自体は私個人によるものですが、夫婦の共同生活を目的とした場合、離婚の際には夫にも負債を分担してもらう事は可能なのでしょうか?
それともやはり債務整理をした上で離婚に踏み切るべきでしょうか?

また、夫の現在の収入から考えると子ども2人の養育費も十分に貰えない気がするのですが、公正証書の作成による給与差押えはそれほど効果がありますか?
お金がない為、できれば協議離婚をしたいのですが取りっぱぐれは無いようにしたいです。
具体的にどのような条件を提示したら良いのでしょうか。
本当はスムーズに終わらせたいので弁護士をつけたいのですが、もし仮に債務整理をしたとして、その報酬金や離婚弁護士費用を払う事を考えると、いくら分割払いできるとはいえ、シングルマザーが受給できる手当や制度を利用したとしても生活が厳しくなるのではないかと不安です。

それから、誰にもお金の工面を頼れず、藁にもすがる思いで今年の3月に少額のギャンブルをしたところ運よくオートレースの賞金が当たりました。
すべて生活費に消えてはしまいましたが、来年の確定申告で納税をしなければなりません。夫には今年中に十分な生活費を入れるか離婚か言い渡しているのですが、もし離婚となった場合、オートレース分の一時所得により母子手当は受給対象外になりうるでしょうか?
それによっては離婚時期をずらした方がいいのだろうかと悩んでいます。
何か良い方法はありますでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
心労がかかると思いますが、ご無理なされないでくださいね。

それによっては離婚時期をずらした方がいいのだろうかと悩んでいます。
この内容だと悩まれると思いますが個人的には、このような悩みをかかえること自体が大変なので、当職でしたら早期に前に進めていくと思います。

不貞行為に対しての慰謝料請求

相談者(ID:42405)さんからの投稿
たまたま夫の携帯が夜中に鳴り気になった為、確認したところ夫の浮気が発覚した。
もう二度としないと約束したが2週間後、同じ条件でまた浮気が発覚。
前回と同じ人物である。

法律の観点からすれば、配偶者が不貞行為を行い、それが発覚した場合、被害者となる配偶者は浮気相手だけでなく、不貞行為を行った配偶者に対しても慰謝料を請求することが可能です。それは、配偶者とは信頼関係に基づく特別な法的関係にあり、その信頼を裏切る行為は、慰謝料請求の法的根拠を生むとされています。

ただし、大切なことは慰謝料請求には一定の期間が設けられているという点です。具体的な期間は裁判上で定められていますが、一般的に浮気が発覚してから3年以内、または浮気が終了してから5年以内であることが必須となります。

したがって、夫に対する慰謝料請求は原則として可能です。ただし、具体的な手続きや証拠の用意については専門の法律家に相談することをおすすめします。
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