鹿児島駅で離婚前相談ができるオンライン面談可能な弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
鹿児島駅で離婚前相談に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【別居中の方/調停を考えている方】弁護士 濱田 知明

住所

〒892-0827
鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F

最寄駅

【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

土曜:09:30〜17:30

対応地域

鹿児島市|鹿児島県
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜17:30
電話問合せ
電話番号を表示
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
12/ 6
電話相談のみ
7
予約不可
8
予約可能
9
予約可能
10
予約可能
11
予約可能
12
予約可能
13
予約可能
14
予約不可
15
予約可能
16
予約可能
17
予約可能
18
予約可能
19
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

まずはお悩みをお聞かせください◎有利な条件の解決を目指します!【初回相談無料です】

弁護士の強み離婚条件について納得のいかない方はすぐにご相談ください】経験豊富な弁護士が財産分与や慰謝料交渉を有利に進め、あなたの再出発を全力でサポートします◎一人で抱え込まず、弁護士にお任せください
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
1件中 1~1件を表示

鹿児島県の離婚問題の弁護士ガイド

鹿児島県の 離婚問題では、「養育費をもらうにはどんな手順を取ればよいか」や「再婚後の子供が現夫の子供とみなされるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

鹿児島駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費をもらうにはどんな手順を取ればよいか

相談者(ID:36972)さんからの投稿
夫(教員)とは、8年間程別居中(単身赴任のため)。しかし、お金に無頓着で、あるだけ使ってしまう癖がある。生活費は支払われておらず、私が全て子ども2人(中3、中1)の教育費等出している。(私の仕事も教員)金銭の価値観が合わず、言い争いを絶えない。話し合いを重ねるが、忙しいを理由に生活費を入れることについてはうやむやになっている。子どものことを考え離婚は躊躇していたが、改善が見られないことから、離婚を進めたい。

ご質問者様の状況に鑑みると、婚姻費用調停を起こされてはいかがでしょうか。
また、離婚も考えているのであれば同時に離婚調停を起こすこともおすすめいたします。

それぞれの手段には、特徴と利点、リスクがありますので、状況に応じて最適な解決策を選択することが重要です。

尚、最終的な選択が何であれ、経済的な問題や子どもの将来をしっかり考え、自身の体調や気持ちを大事にし、情報収集や専門家との相談を通じて決断を下すことが大切です。少々手間と時間が必要ですが、あなたとお子様の未来のためになると思います。
- 回答日:2024年03月04日

再婚後の子供が現夫の子供とみなされるか

相談者(ID:04694)さんからの投稿
離婚後に再婚と妊娠・出産を考えています。仮に下記の流れで出産した場合、子供は再婚相手の子供として戸籍に記載されますか? 相談者の私は女性です。
・2023年1月 離婚
・2023年7月 再婚(離婚後 約200日)
・2024年5月 再婚相手の子供を出産(離婚から300日以上経過)

民法772条2項を調べましたが、念には念をいれたく上記の認識で合っているのか、弁護士の先生に回答をいただければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。

ご質問ありがとうございます。
民法772条2項の規定「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」は、あくまで離婚の日から300日以内に子供が生まれた場合に関係してくるものであるため、2023年1月に離婚し、2024年5月に子が生まれた場合は当該規定は適用されないので質問者様の認識通りで問題ありません。


- 回答日:2023年01月17日
福元先生、回答をありがとうございます。拝読いたしました。私の認識通り、とお返事いただけてとても安心いたしました。もしまたご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:04694)からの返信
- 返信日:2023年01月18日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら