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【土日祝も対応】鹿児島駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、鹿児島県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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鹿児島駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

福元祐介法律事務所

住所 鹿児島県鹿児島市東千石町18-15NCガイドショップ会館503
最寄駅 天文館通駅、いづろ通駅、朝日通駅
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弁護士法人春田法律事務所 鹿児島オフィス

住所 鹿児島県鹿児島市西千石町11-21鹿児島MSビル5階
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樋口法律事務所

住所 鹿児島県鹿児島市山下町17-9
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鹿児島県の離婚問題の弁護士ガイド
鹿児島県の離婚問題では、「不貞行為して離婚調停」や「養育費をもらうにはどんな手順を取ればよいか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
鹿児島駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
まず、法テラスの利用にも条件があり、所得等により採用されるか否かが決まりますし、法テラス自体が利用できない事務所もあると思うので、相談される際に法テラスが使えるかどうかを確認されてください。
さて、法テラスが利用できた場合、婚姻費用調停、離婚調停の着手金+事件費用は、それぞれ10万から15万程度になりますが具体的な金額は法テラスが決定するので現時点で正確な金額はわかりません。
不貞相手に対する慰謝料請求も同様に正確な金額は現時点ではわかりませんが8万から13万程度だと思います。

慰謝料の請求金額については、不貞行為のみの場合であれば100万円から300万円程度が一般的とされています。ただし、これはあくまで目安であり、具体的な金額は裁判所の判断や事情によります。

あくまでこの情報は一部の一般的なケースを基にしたものであり、より具体的なアドバイスを得るためには、弁護士等の専門家にご相談いただくのが最善です。
- 回答日:2024年03月01日
ご質問者様の状況に鑑みると、婚姻費用調停を起こされてはいかがでしょうか。
また、離婚も考えているのであれば同時に離婚調停を起こすこともおすすめいたします。

それぞれの手段には、特徴と利点、リスクがありますので、状況に応じて最適な解決策を選択することが重要です。

尚、最終的な選択が何であれ、経済的な問題や子どもの将来をしっかり考え、自身の体調や気持ちを大事にし、情報収集や専門家との相談を通じて決断を下すことが大切です。少々手間と時間が必要ですが、あなたとお子様の未来のためになると思います。
- 回答日:2024年03月04日
ご質問ありがとうございます。
民法772条2項の規定「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」は、あくまで離婚の日から300日以内に子供が生まれた場合に関係してくるものであるため、2023年1月に離婚し、2024年5月に子が生まれた場合は当該規定は適用されないので質問者様の認識通りで問題ありません。


- 回答日:2023年01月17日
福元先生、回答をありがとうございます。拝読いたしました。私の認識通り、とお返事いただけてとても安心いたしました。もしまたご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:04694)からの返信
- 返信日:2023年01月18日
財産分与については、対象となるすべての分与財産の額や範囲を確定させたうえで何をどのように分割させるのか、現金をだれにいくら渡すのか等を話し合い、協議でまとまらないようであれば調停→審判(訴訟)に移行していきます。
ですので、ご記載いただいた情報だけでは判断が難しです。
退職金についても財産分与対象になる場合もあれば、ならない場合もあるので一概に言えないものではあります。
財産分与などについて詳しく相談したいということでしたら、直接法律事務所で相談された方が良いと思います。
- 回答日:2024年01月15日
回答有難うございます。
速やかに法律事務所に相談したいと思います。
相談者(ID:31028)からの返信
- 返信日:2024年01月16日
離婚についての協議を当事者だけでするのではなく、両家の義親も含めてされてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年09月22日
ありがとうございます。
検討したいと、思います。
相談者(ID:10278)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
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