神戸駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
神戸駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス

住所

〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-4木口ビル8階

最寄駅

阪急三宮駅 徒歩3分 JR三ノ宮駅 徒歩5分 阪神三宮駅 徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

神戸市|兵庫県・大阪府
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示

【離婚後の生活まで見据えたサポート】解決に向けた緻密な戦略と粘り強い交渉が持ち味です

弁護士の強み自力解決に限界を感じたら離婚調停/不倫慰謝料/財産分与/養育費・婚姻費用の取り決めなど離婚調停を申し立てたい/申し立てられた方へ不動産業者・司法書士と連携で不動産問題にも一貫対応女性職員も在籍◎】
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
1件中 1~1件を表示

兵庫県の離婚問題の弁護士ガイド

兵庫県の 離婚問題では、「適切な金額請求を明確にしたい離婚問題」や「年金分割について質問させてもらいます」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料を大幅に減額】独身だと聞いていた相手の妻から慰謝料を請求された事例」や「【熟年離婚】性格の不一致から離婚を求め、離婚調停にて離婚を成立。財産分与も獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神戸駅の離婚弁護士が回答した解決事例

神戸駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

適切な金額請求を明確にしたい離婚問題

相談者(ID:45768)さんからの投稿
夫は、以前より浮気し、金遣いも粗く、モラハラもあり、当時は子供も家族が大好きだったので、何度も離婚の危機を脱しながら、婚姻関係を続けていました。
3年前、子供の中学受験を控え、成績が上がらず苦しい時期に「お前みたいなアホはいらん、離婚じゃ」と言い、そこから陽圧的な態度が続き、家庭内別居状態です。光熱費は出してくれていますが、その他の生活費や学費、児童手当すらくれない状態で、離婚した時点で家も出るよう言われ、金銭的に苦しいですが、子供の願いも強く、ようやく引越し先を探せたので、慰謝料ももらって完全に縁を切りたいところですが、高額請求すると何をされるか分からない人なので、せめて、養育費くらい出してもらいたい。

養育費額は、収入により相場が決まっています。
裁判所が出している養育費算定表をご参考ください。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

児童手当は、別居後は児童手当の支払先の変更をお住いの市区町村の担当部署に確認してみてください。
以前の分についても、請求してよろしいかと存じます。

離婚時には、親権、養育費、財産分与、慰謝料を決める必要があります。
- 回答日:2024年05月20日

年金分割について質問させてもらいます

相談者(ID:03130)さんからの投稿
まだ離婚はしてませんが、話し合いで、年金分割はしないときっぱりいわれました。
早く離婚したいので、審判は離婚後にするといいました。

離婚後に審判するには、家庭裁判所で手続きするかとおもいますが、もし、審判日に主人が来なかったらどうなるのでしょうか?

また離婚後すぐに、3号分割だけ先に請求手続きは可能なんでしょうか?

3号分割と、合意分割の期間があるため、先にできることからしたいのですが、
合意分割期間は三年ほど、3号分割は12年ほどかと思います。

欠席の場合はもう一度呼出し来ない場合は裁判所が2分の1の審判をします。
3号分割の請求のみは可能だと思いますが年金事務所確認お願いします。
- 回答日:2022年10月14日
回答ありがとうございます。
できれば離婚前に承諾を獲たいのですが、公正証書にいれたいのですがね

相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月15日

離婚後の年金分割の裁判について

相談者(ID:03130)さんからの投稿
離婚で、公正証書を作ったとします。
ただ、年金分割だけは、合意が得れず、
年金分割は公正証書に記載なしとします。
(早く離婚したいため)
その後、離婚後に、家庭裁判できますでしょうか?

離婚後2年以内であれば年金分割の調停の申立ができます。
- 回答日:2022年10月05日
それは公正証書をつくっていても、問題ないですか?
後、
別居をまだしてなくても子供を自分の扶養家族にするのは無理なのでしょうか?
相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月05日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら